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MIXI民事法律相談コミュの担保不動産競売事件について

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先日知人から借りている分譲マンションのポストに「住人様へ」と書かれた封筒が入っていました。
私宛てにだろうとあけてみたら裁判所からの連絡書が入っており、
「居住物件が担保不動産競売事件として進行中ですので評価人と伺います」
という内容が書かれたものでした。
債務者のところに知人の名前が書かれていました。

担保不動産競売をネットで調べてみましたがよく理解出来ませんでした。
そこで質問なんですが、
?担保不動産競売事件とはなんなのですか?
?また知人とは契約書の類を書かずに賃貸料として現金を毎月払っていましたが私への何かしらの責任は発生するのでしょうか?
?また担保としての競売にかけられた場合は即退去せねばならないのでしょうか?
不安で仕方ありません。

コメント(12)

追記:「担保不動産競売事件として進行中であり、当職は裁判官から現況調査を命じられています。したがってあなたの居住されている部屋の室内につきましても調査させていただきます。」と書かれています。
知人が所有する不動産に抵当権がかけられており、債権者から抵当権実行の申し立てが裁判所になされているということなのではないでしょうか。
登記簿謄本が入手可能なら、確認することができると思いますよ。
あるいは、債務者の知人に直接確認されてはどうですか。

> 魔王さん
回答ありがとうございます。明日連絡して確認してみます。
現状、私がいるこのマンションは知人のものではないという事なんでしょうか?
契約は口頭でも民法上有効ですんで、契約は主張出来ると思いますが、問題は賃料の支払いについて立証出来るかどうかですね。
手渡しだと、ちょっとわかんないです。
競落した方が不法占者という判断で占有移転禁止仮処分の申し立てをすると、場合によっては退去しなければいけなくなります。
賃料を支払っていた既成事実を準備しておいたほうが良いですね。
>1、担保不動産競売事件とはなんなのですか?
知人は、そのマンションを担保に金融機関等からお金を借りていた。それが予定通りに返済できなくなったので、担保不動産を裁判所に強制的に売却してもらって返済に充てます。という法的手続きです。

>2、また知人とは契約書の類を書かずに賃貸料として現金を毎月払っていましたが私への何かしらの責任は発生するのでしょうか?
そのことで、特に責任は発生しません。
賃貸借による居住の実態が実際にちゃんとあれば問題はありません。
いつ契約して、いつ入居したのか?公共料金の支払の実態などから証明します。
しかし、契約期間、毎月の賃料や敷金の額など、今からでも契約内容をきちんと書面で明確化しておくことをお奨めします。

>3また担保としての競売にかけられた場合は即退去せねばならないのでしょうか?
競落されれば、競落人から退去を求められることもあるかもしれません。
即退去となるか、しばらく住み続けられるかはケースバイケースですが、こちらを参考に。
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko20.html


物件内容に問題がなければ、自分で入札参加し競落するというのもひとつの方法だと思います。もちろんお金を用意できないといけませんが。
>>おやびんさん、たー坊♪さん回答ありがとうございます。

現在このマンションは債権者のものであり知人のものではないという事ですよね?
>7
知人が所有しているが、債権者が担保に取っていて、借りた金を返せなかった為に競売申立された状況。
> たー坊♪さん
何回も申し訳ありません、ありがとうございます。

という事は借りたお金をすぐに返済したならば競売にかけられないという事なのでしょうか?
上記にも簡単な解説へのリンクがありますが、
抵当権設定の時期と賃貸借開始の時期が問題となるでしょう。
登記簿で抵当権設定の時期は分かります。
この時期の如何により、賃借人の保護の範囲が違ってきます。
ただ、競売が成立してしまうと、買受人が新たにあなたと賃貸借契約を結ぶ意思がないのであれば、
いずれは退去しなければならなくなるのではないでしょうか。
?担保不動産競売事件とはなんなのですか?

お住まいのマンションが裁判所の競売にかかってしまった、
裁判所という市場で、セリに出されてしまったみたいな感じです。

「借りたお金をすぐに返済した」場合は、債権者に取り下げるよう
頼んだり、領収証を執行手続文書として裁判所に提出することで、
競売手続きを止めることはできます。

?また知人とは契約書の類を書かずに賃貸料として
現金を毎月払っていましたが私への何かしらの責任は発生するのでしょうか?

貴殿が借金の肩代わりなどの責任を負うことはありませんが、
裁判所の鑑定評価には応じたほうが無難でしょう。
(対効力があれば応じる義務があるとまでは言えませんが
抵当権の設定登記日より前に賃借していることを立証しなければ
なりません。「契約書の類を書かずに」賃借しているとのこと
ですから、立証は困難なように感じられます。)

?また担保としての競売にかけられた場合は即退去せねばならないのでしょうか?

即退去の必要はありませんが、競売手続開始後、競落人が競売代金を払った後は、
退去を拒否すると退去命令を出される場合があります。
通常、手続開始から競落までに半年ぐらいはかかりますので、
この間に引越手続を進めておいたほうが無難です。
ただ、居住者がいると買い手がつかないため、
裁判所から早めの立退きを打診されるかも知れません。

いずれにしても、ご友人に早めに相談して、今後の既払い家賃の返還など
を交渉し、引越準備を検討されたほうが、よろしいかと存じます。

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