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MIXI民事法律相談コミュの土地の登記と権利書の関係について

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土地の登記と権利書の関係について質問させてください。
今、私は13年ほど前に買った土地の登記を自分名義でしていますが、訳あって権利書は他人が持っています。先日土地を処分しようと思い、権利書を渡すように言ったのですが、応じてもらえませんでした。そこで訴訟を考えているのですが、私は勝てるのでしょうか。登記には公信力はないと知人に聞いたので不安です。権利関係につきまして教えていただけませんでしょうか。
また、相手方は土地の管理をしており、時効取得についても不安です。

コメント(2)

どういう事情か分かりませんが、権利書がなくても移転登記は可能なので(少し、手間と費用は掛かりますが。詳しい方法は司法書士に聞いて下さい)、権利書を引き渡せというような訴訟は普通はやりません。無視して、売却し、移転登記をしてしまうのも一つの方法です。

権利証があろうがなかろうが、あなたが所有者という法律上の権利関係は消えませんし、登記に公信力がないからといって、権利証を持っている人が真の所有者になったりすることもないので、その点は心配ありません。権利証がないということは、他人に勝手に登記を移されたり(仮にそういうことをすると犯罪ですし、権利証だけで移転登記ができるわけではないので、そういうことが起こるケースは事案としては少ないですが)、移転登記をする時に手間が掛かるという点で不安や面倒があるというだけで、そんなに心配をする必要はありません。古い不動産の売買の場合、権利証をなくしているということは良くあります。
権利証=土地の所有権のように掛かれている漫画などもありますが、不動産売買の実務の世界では、権利証はそこまで重要視されていないのが実情です。

問題はむしろ、相手方が土地の管理をしているという方です。占有をしているという理解でいいのであれば、この状態で土地の売買をすることは問題があります。
不動産売買の売主の義務は引き渡しと移転登記ですが、他人が占有している土地をそのまま渡しても引き渡したことにはならないでしょう。
そうすると、引渡しが出来ない上に後々のトラブルになりかねないので、土地の明け渡しを求める訴訟を提起して明け渡しを受けたうえで売却するか、買主によくよく事情を説明して、それを承知のうえで占有問題は買主が解決するという合意の下で売買をするしかないでしょう。

なお、時効については、10年と20年があり得ます。どちらが適用されるかは、事案によるので一概に言えません。
遅れて申し訳ありません、なるほど!大変参考になります!!
むしろ土地の明け渡しを求める訴訟を考える必要があるんですね。思いもよりませんでした。権利書の性質もわかりました。

こちらを踏まえさせていただいてもうすこし相手方と話し合ってみたいと思います。
丁寧なご回答、本当に、本当にありがとうございました。

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