ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの土地のトラブルです

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
隣接する土地との境界でトラブルがありました
相手側がコンクリート塊により一方的に境界を決め10年経ち裁判へ

今より10年以上前の裁判で取得時効や実際の境界の不明などを理由に裁判ではコンクリート塊を境に相手側の土地に含まれるものと言うべきである
となりました
が登記はそのままでこちらが約20ヘーホーメートル程侵食されたままです

今回相手側が建物を建てる為なのか、法務局筆界特定による境界が詮索され元々の境界が決まりましたが、結果が出る前に相手側は工事をしました


許可や相談も得ないままその土地境界の地面を削りコンクリートブロックとセメントによりガケとなり
一部は建物が建つようです
元々の境界とは別に10年前の裁判で決められた所が境界ですか?

土地の登記分の状態を工事前に戻せませんか?
工事をする際登記者の許可はいらないのですか?
又、他にどうすればいいかアドバイスあれば教えていただきたいです

コメント(11)

工事中なら、仮処分で工事を止めてしまうのが、先決です。
書き込みありがとうございます
仮処分の仕方を教えてもらえますか?
またこちらに工事中止、延滞などの損害はきませんか?
弁護士に依頼すれば、やってくれますよ。
ネット上でのんびり相談している状況じゃないと思いますが。

そもそも、相当の金額の問題でしょう?
だから、弁護士をうまく使うべきなのです。
すいませんまったくの無知でして
一度裁判で相手側の土地であると言えると結果でてますが大丈夫なんでしょうか?

民事調停になるのですか?
費用はどれくらい見込めばいいですか?
すみませんが、さっぱり分かりません。

>一度裁判で相手側の土地であると言えると結果でてます



>こちらが約20ヘーホーメートル程侵食された

はどういう関係なのですか?
土地の境界の問題なら、白黒が付くはずで、相手の物ならトピ主さんには権利がないし、トピ主さんの物なら、相手に権利がない。

それとも、裁判で出た結果と、別の結果があるのですか?

いずれにしろ、これほど混乱している状況をネット上で解決しようというのは、極め危険です。
素人です。
裁判で負けたなら法的には相手の主張が正しいということになります。
裁判で決まっていないことであれば争えます。
すいません

以前は境界に石が置いてあったようですが
相手側は同じ場所にコンクリート塊を設置したと言っています

裁判では境界はその場所だと推測されるが公簿面積が相当小さくなる
土地の形と面積は解る物の基点がない為に
土地の反対側の隣接境界も解らない

という事で石の置いてあったとする場所くらいしか境界と推測できる場所がないので、コンクリート塊からは相手側の土地に含まれるものというべきである

と判決されてますが今回法務局により元々の境界が算出されました
その境界までは私側の登記名です
そしてそこにこちらの登記土地をまたいで、無断工事をし、建物を建てようとしている相手に何か出来ないかと思った所です

相手側は建物を建てる際にこちらの土地の名義の許可すらとってません
 土地の境界確定の判断には、裁判所は両者の言い分にとらわれずに自由に(とはいえ全く勝手に決めていいという意味ではありません)確定をすることができます。

 法務局の判断については、一応の目安にはなるかもしれませんが、法的な拘束力は裁判所の判決と比較して弱いものと思われます。

 厳密には当時の判決全文を見てみないとわかりませんが、仮に裁判所が法務局の判断したとおりの境界を確定したとしても、コンクリートで侵食されたトピ主様の土地の一部分を、相手方が時効取得したという判断をしたのかもしれません。

 そうすると、トピ主様はその一部分については所有権を主張できなくなると考えられます。

 ネットでの相談は限界がありますので、当時の判決文を携えて、急いで弁護士等に相談に行かれたほうがよろしいかと思われます。

 よろしければ、参考にしてくださいm(__)m
書き込みありがとうございます

コンクリート塊は幅15センチ程度の物で境界を造られていたのですがそれより奥はまだ土だったのが工事によりコンクリートになりました
これはもう相手側の物になるのですか?
無断工事にならないのですか?

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。