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MIXI民事法律相談コミュの☆緊急☆会社からの一方的な取り決め

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運送業で働いている者です。平均みんな月に30万円くらいの所得です。
うちの会社は社会保険に急に切り替わる事になりました。
と言うのも、11月20日に給料はみなし残業を含め、今の給料の7%引き下げで、そこから社会保険に切り替えた金額でこのまま働くか、退職し事業主にして働くかという内容でプリントが配られました。

そこには、社会保険に切り替えを選んだ人は11月1日からスタートします。と書いてあります。
プリントが配分されたのは11月20日でスタートが11月1日…これではもう今月切り替わってしまっている事になります。

給料の引き下げと社会保険加入の時期が同じで、%を見ると、会社負担分を自己負担している金額を引かれているような計算なようにも思えます。

気になる点として…
?急な社会保険の切り替え
?プリントが配分された時期より前に社会保険がスタートすること
?社会保険に加入しない場合は退職届けを提出し、事業主として、自分の会社を作らなくてはならない
?今まで定時がなく、長い時は朝方3時から夜10時まで働く事も珍しくないのに、みなし残業含むとは、この先も何時間仕事をさせられるかわからない中で早出残業は請求できるのか?
?今月通った病院は国民健康保険なのに、今月分が社会保険に切り替わるとどうなってしまうのか?

このような会社側から一方的に取り決めがあり、生活が急にかわってしまうのはどうなのでしょうか?
事業主となると言っても、もう今月スタートしている事になるし、考える猶予は全くない進め方をされています。
会社をやめるとしても、次の仕事を探す事もしていなかったので、今すぐにもやめられず、社会保険に切り替えて急に給料引き下げを受け入れるべきなのか、事業主としてやるにしても会社側からどれだけ支払われるか全く記載されていないので比べようもありません。

この場合、従業員の考える猶予など与えられるような法律はあるのでしょうか?

緊急なので、誰か力になって頂けたらと思います!

コメント(13)

法律は素人ですが…

まず、トピ主様に限らず誤解なさっておいでの方は多いのですが、
社会保険にについては、健康保険法と厚生年金法に定めるところにより、お勤め先が「適用事業所」で、労働期間・日数・時間が基準に達していれば、収入額や正社員・アルバイトといった肩書きに関係なく、強制加入です。

トピ主様のお勤め先は、元々法的に加入義務があったのに、今まで違法に未加入だった、ということです。

適用事業所と被保険者加入要件については、以下トピをご参照下さい。
http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=58056611&comm_id=2958661


今回、お勤め先はなんらかのきっかけ(例えば離職なさった方からの告発とか)で社会保険事務所または年金事業団から指摘を受けるなどして、加入せざるを得ない事態となり、
11月から適用を受け、社員も加入させることになったのではないでしょうか。

本来なら過去に遡って適用・加入しなければなりませんし、故意に適用義務を免れていたことが証明されれば事業主は懲役刑または罰金刑が科せられますが、
事業主が「知らなかった」といえばそこまではできないんでしょう。

社会保険に加入すれば、労働者は月々の給料から数万円を引かれることになり、
(将来の年金受給の恩恵は考えず)不満を訴えるでしょう。
事業主に取っては、従業員が払うのと同じ額を負担しなければならないので、
社員数によっては年間数十万〜数百万円の負担ですので、
合法的に負担を免れるため、労働者に合意の上で個人事業主にしてしまおう、という考えだと思います。


国民年金より厚生年金の方が、老後の年金額が格段に多いことはトピ主様もご存知と思います。

健康保険の病院窓口での被保険者負担は3割で、今は国保と変わりませんが、
傷病手当など、国保にはない補償があるので、労働者には有利です。

今月国保で受診した分については、一旦全額を病院窓口で支払い、後日健康保険組合から7割を振り込んでもらうなど、
加入する健康保険組合に確認して手続きすることになりますが、確かに面倒と言えば面倒にはなります。


社会保険料を事業主負担分まで全額社員の給与から天引きすることはもちろん違法ですが、
「来月から給料を7%減額したいんだけど」といって交渉すること自体は違法ではない、ということではないかと思います。


雇用条件の一方的な変更は労働契約法8条違反ですが、労働契約法には罰則規定がなく、取締まり官庁はありません。
労基署へ行っても、熱心な職員さんに当たらない限りは「不満なら断わればいいですよ。」と言われるだけかもしれません…
ただし、今まで社会保険に加入していなかったからといって、今後も未加入で…という要求は、どこの官庁でも擁護してくれないと思います。(違法行為になりますから…)

法的には、労働条件変更が使用者(会社)側の一方的な通達によって成立しないことになっているので、
従業員の考える猶予について「何週間以上」とか、逆に「何週間以内」というように制限する法律はないと思います。

変更が成立していない以上、会社がどんな書面を交付しようが労働条件は変えられない(今まで通り)、
というのが法的な回答なんでしょうが、
実際には労働者が一致団結しないと、会社に対抗するのは難しいでしょう。
> きみさんさん
詳しい説明ありがとうございます!
社会保険の強制加入などの内容はもちろんそうなんです。会社が逃れてきたので、労災なども支払わない、トラックの修理代は全て自己負担などもある会社なので、お金に関してかなりシビアにここまできてました。

私個人での問題点をあげるとすれば、今まさに住宅ローンの審査中で来月半ばまではこのままいてもらわないと困る事があるので、少し待ってもらえれば社会保険に加入しても、母子家庭なので将来安定はすると思うし、会社側がもう少ししっかりしてくれた方が安心なので良い事ではあるのです。

他の従業員の問題点とすれば、急な給料の減額や、配偶者の収入での税金問題、高齢のかたが多いので、厚生年金への加入が問題であり、全員がみなし残業を含むと言う部分については、うちの会社は定時を決められていないので、エンドレスに仕事をすることにも成り兼ねない、事業主になる事はすぐに判断できないなど、様々ではありますが、まずは考える猶予が与えられる事を望んでいます。

社員はそこまでの人数ではないのでがまとまる事は可能です。

みんなの署名でいつまでに結論を出すと会社に提出しても認められる事なのでしょうか?
>会社に提出しても認められる事なのでしょうか?

法的に「労働者が書面を出したら認めなければならない」というのはないと思うので、認めるか認めないかはお勤め先次第でしょうが、
お互いの意見が食い違って平行線なら、いつまでも雇用条件の変更は法的には成立していない、ということになるでしょうね。

正当な理由なく、または労使の合意なく給与減額すれば、減額された分は法的には「未払い給与」となると思います。

【労働債権確保のための手引-東京労働局】
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken_top.htm

【未払賃金とは】
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken1.htm

【会社が存続している場合の労働債権確保】
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken2.htm


ただし社会保険料については、お勤め先が適用事業所となり、労働者の加入を届け出てしまえば、
労基法24条で法定控除が認められている以上、給与から天引きされても法的には争えないような気がします。

社会保険の被保険者負担額については、以下からご確認ください。

【厚生年金保険料…Q0205参照】
http://www.nenkin.go.jp/question/002/hokenryo_qa_ans02.html

【お勤め先が加入する健康保険組合が協会けんぽの場合】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html

【参考:東京貨物運送健康保険組合】
http://www.tokakenpo.or.jp/kenponews/tokanews64.htm


今回、お勤め先が自発的に社保加入を進めているとは思えないので、
(今月事業所の成立手続きをすれば、同時に被保険者加入手続きをしなければならないとはいえ、)
「今月中に加入か独立」なんて話を強引に進めている本当の理由が何なのか、
恐らく年間数十万という負担をしてでも今すぐ加入をさせなければ…というくらいの事情があると思うので、
それ次第でどこまで強硬手段に出て来るかは変わるのでしょう。
(確かに事業主に取っては法的義務とはいえ経営上は何のメリットもない突然の経費増、と言えますので…)

ただし、仮に猶予をもらったとして、トピ主様はじめご同僚の皆さんは「減給か独立の二者択一」という条件を飲めるのでしょうか?


みなし残業については法的に正しく運用されれば、労働者に取って損にはなりませんが、
元々残業代がまともに付いていない状況で、
お勤め先の総務人事を担当なさっている方が相当労務管理に慣れた方でなければ、みなし残業制が本当はどういうものかも知らない可能性は大きいので、
「みなし残業制にすればいくら残業させてもそれ以上支払わなくていい」と勘違いしていると思います。
正しいみなし残業制度については、以下をご参照下さい。
http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=57751829&comm_id=22924
http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=54657757&comm_id=22924


「給与7%減額」について対抗するには、お勤め先が「社保加入とは関係なく純粋に経営上の理由で」と言いだすと、一概に違法とは言えなくなるような気がします。(それでも労働者が減給に応じなければならない法的義務はありませんが。)


いずれにしても、違法性の有無についてはお勤め先住所地を管轄する労基署へ問い合わせればはっきりしますが、労基署は警察署と同じで違法行為しか取締まれないので、
労使の話し合いで解決するべき問題がこじれた場合は、厄介です。


ひとつの方法としては、
労働局の総合労働相談センターの個別労働紛争解決制度(斡旋や労働審判)を利用すること
(ただし法的強制力はないので、委員会による斡旋の呼び出しにお勤め先が応じなければ裁判でもするしかないが、無料で利用できる)、

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html


もうひとつは、
ご同僚と労働組合を結成して労働条件について団体交渉するか、といったところだと思います。
労組の団交には労働組合法に定める法的に強制力があり、お勤め先が応じなければ「不当労働行為」となり違法です。
労組結成は2名以上の労働者が集まればOKで、労組連合などに相談すれば結成や交渉の指導をしてくれると思います。
「労働組合 トラック (お勤め先の都道府県)」などでネット検索するといくつか出てくるので、相談してみてはいかがでしょう?
地域に支部があり、トラック業界の事情に明るく(中小運送会社の社長との交渉経験が豊富で)、サポート体制が充実していれば、その労組にご同僚の皆さんで加入してしまう手もあります。(加入には月々の組合費を支払う必要があります。)


トラック運送業については、法的規制に至らないまでも厚生労働省の通達等で様々な改善勧告などがなされているので、
組合加入をきっかけに、今回の件だけでなくその後も残業時間や修理代の労働者負担の問題など、継続的に労使交渉を持って徐々に解決して行ける可能性があります。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-10.html



> きみさんさん
うちのような事業は個人事業として会社を起こして、一人親方のような形をとっている人も少なくありません。
業界的には事業主にはなりやすいですが、事業主になったら支払いがどうなるとか、社会保険に加入したらどうなるかなどの説明は何一つされていないので、何も決まっていない状況での判断はできないはずですので、時間は必要です。
会社のトラックを買い取るシステムにはなると思いますので、よく考えてからではないと大変な借金を背負うようです。

給料減額と社会保険で、いきなりの打撃があると言う事で、やめると言い出してる人も出てきました。
個人的には、今回のような経緯で独立することは、絶対するべきではないと思います。
「独立する方が有利だ」「独立の好機だ」といった要素が全く見当たりません。

ただし、元々独立を計画して準備してきた方にとっては、この機に有利な条件(車を格安で譲り受ける、とか)で退職することができればチャンスですが。


お勤め先にとっては(自業自得とはいえ)全く予期せぬ出費ですので、経営的には大打撃であり気が動転しているでしょうから、
…冷静に建設的な話し合いができるといいのですが…
人事総務経験あります

きみさんさんのおっしゃる通り、社会保険は強制加入ですが、実際は小規模
の会社では未加入も多いです。社会保険となることで、働いている方へのデ
メリットよりも、雇用側は出費が多大になるので積極的にはしたくないと思
いますが、告発など、加入せざるを得ない事情が発生したのでしょう。

?急な社会保険の切り替え
これまで加入していなかったことが脱法状態だったのでやむない

?プリントが配分された時期より前に社会保険がスタートすること
同上

?社会保険に加入しない場合は退職届けを提出し、事業主として、自分の会社を作らなくてはならない
同上。強制加入なのです。仕方がない。

?今月通った病院は国民健康保険なのに、今月分が社会保険に切り替わるとどうなってしまうのか?
これは心配する必要はないと思います

社会保険への変更ではなく、給料の減額のほうを問題にできないかな。
> きみさんさん
こんな状況では仕事は続けられないと、みんな口を揃えて言っています…
考える時間もない状況で、今みんな混乱状態です…
> toriさん
そうですね。みんな給料が減額になる事がまず一番に問題になっていて、会社側は逆ギレ状態で、社員もみんな怒りで大変な事になりそうです…
部署によっては、一斉にやめるとか、そんな話にも発展してきています。

社長はノータッチで、経理がまとめているようで、話が全く進まず、ボイコットするという話も出てきました…
>だいたい7%では少ないからです。
>このあたりは経理の方の計算ミスか、会社が少し多めに負担しようという考えなのか…。

どうも「社会保険料被保険者負担分として現行の給与から7%天引き、不足分は会社持ち」という話しではなく、
「現行から7%減給した上で、さらに社会保険被保険者負担分を天引き」という話しで、

>%を見ると、会社負担分を自己負担している金額を引かれているような計算なようにも思えます。

と思われたみたいですよ。


法的に正しいみなし残業手当は、
・その手当が何時間分の残業代に相当するかを明示する
・実際の残業時間数が、みなし残業の時間を超えた場合は、超過分の残業手当は支払わなければならない。
とされているそうです。
何時間残業させても、みなし残業手当以外は払う義務がなくなるわけではありません。
実残業時間がみなし残業時間より少なくても、みなし残業手当が減額されることはないので、
平たく言えば(現状、余程残業時間計算に苦労している、特殊な勤務形態や賃金形態でない限り)、導入すれば労働者に得になりこそすれ、会社に得になることはありません。
(…とはいえ、トピ主様のお勤め先が正しいみなし残業制を実施するつもりはないと思いますが。)



>トピ主様

まず、「今月1日に遡って個人事業主として開業する」と仰る方を除いて、
*今月1日に遡って社会保険加入だけは了解する。
*賃金の7%減額については、過去に遡って実施することは受け入れられない。納得の行く充分な説明を求める。
*独立して個人事業主として開業することについては、今後希望者を集めて個別に条件交渉の上で決定するので、今月は全員退職の意志がない。

との内容で異議がないか、ご同僚に確認の上、
お勤め先に伝えてみてはいかがでしょう。

今回の件は、社会保険加入の件さえ了解すれば、
他は法的には労働者に有利だと思いますので、何も焦ることはないと思いますよ。
お勤め先は相当焦っていると思いますが、煽られずに、落ち着いて!



補足で、
社会保険料標準報酬月額は、毎年4〜6月の3ヶ月の賃金の平均額を標準報酬月額表に当てはめて等級が決まり、
その年の9月分から適用になります。

所得税や雇用保険料のように、「賃金額に応じて毎月変わる」ものではありません。


> あづ。さん
社会保険に加入し勤務を続けるとなると?%引かれてから、さらに社会保険料を引かれるようで、問題は社会保険に加入をとっても、さらに給料が減給する事が問題になっています。
内容をちゃんと会社が説明しないと、何を選ぶべきかみんな悩んでるので、全て説明をされるまでは考えよいがないかもしれないですね…
> きみさんさん
会社側が減給についての話をのんでもらえるかを話さないと、勝手に減給されそうなので、詰めて話そうと思います。
誰も返事を出さずにいたら、会社側からバタバタ人を呼び出しはじめ、話をすると言い出しました。
明日にはまた何か変化がありそうですが、やはり残業代や減給についてはみんな心配しているので、話は平行線をたどる気もします…

私も同じで、こんなに長い時間を働いているにも関わらず給料が減ったり、残業代を払うどころか、今でも売り上げが足りないと言われるのに、ホントに家に帰らせてもらえなくなるんじゃないかと心配なので、定時を明確にしてもらおうと思います。

今日も朝5時からきっと帰れば10時は過ぎそうです…

仕事のために寝起きしているようで、気持ちもダウンしてきちゃってます…

転職を考えたほうがいいのかもしれませんね。

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