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MIXI民事法律相談コミュのこれは罪になりますか?当てはまる罪を教えて下さい。

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とても困っています。
アドバイス宜しくお願い致します。

子供が大きくなりそろそろ子供と乗れる自転車が必要になり、姑がプレゼントしてくれるということで買いに行きました。

自転車・子供乗せシート・カバー・ミラー等…を注文し、取り付けしてもらいました。

取り付け後、取り付けしてくれた店員さんと姑がレジに行き会計をし、店員さんが自転車を店外まで運び出し調整等してもらい帰宅しました。

先ほど家計簿をつけてた姑が『子供シートただになってたわ』と嬉しそうに言ったのでレシートを見ると、子供乗せシートの表示がありませんでした。

多分レジの人が打ち忘れたんだと思います。

姑は『ラッキーねぇ』と言ってますが、これからずっと乗る私としてはちゃんと払って欲しいと思います。

しかし姑は『向こうのミスなんだからもらっとけばいいのよ〜』と他人事です。

お店に払いに行けばいいのでしょうが、お店が車で40分くらいかかる所で私は無免許なので姑が運転してくれないと行けない所ですし、私は仕事を持っていないので子供乗せシート代をすぐ払える余裕がありません…

この状況って窃盗とかになってしまわないんでしょうか?

もし犯罪になるようなら、その事を姑に説明し払って貰うようにお願いしようと思いますので、わかる方いらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

コメント(39)

素人です

確か詐欺罪だったと…

お釣りを多く貰ってるのを知りながらそのまま とかもなんちゃら詐欺ではなかったかと思います


出向くのが無理なら 電話して お金を送るとか 振り込みとかどうですか?
トピ主さんのケースですと遺失物等横領罪になりますね。1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料と規定されています。

詐欺罪となるのは「代金を支払った直後にレシートで打ち間違いを知った」時に申告しなかった場合です。本文を拝読させていただいた上では、家に帰ってから気づいたとの事ですので。
家に帰って気付いた場合は占有離脱物横領罪だったような・・・
遺失物等横領罪

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。拾得物横領罪・占有離脱物横領罪とも言う。所有者との間に委託信任関係がない点で、狭義の横領罪と異なる。法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料である。(ウィキより)

犯罪うんぬんではなくて、気付いた時点で申し訳ないとお思いなら、電話してみるべきと思いますが…
全てはそれからではないかと電球
犯罪とか法律とか難しいこと考えないで、レシートに書いてある電話番号に電話して「帰宅するまで気がつかなかったんですが、今、レシート見て気がついたんですが、シート分の値段が抜けていたのですが、シートはサービスなんですか?それとも計算ミスですか?」って聞いてみたら良いのです。

そこで、あちらの返答を待てば良いんです。計算を忘れたのはあちらさんの責任もありますし、お店の計算間違いは、珍しいことではありませんし、法律上、罪に該当したからと言って、現実問題として警察沙汰になることはまず無い(余程偏屈者じゃない限り)かと思います→但し、支払いに関して、民事訴訟は有り得るかもしれませんが。

要は、主さんは、気分良く使いたい、ということなんだろうと思います。

もしも『シート代払って下さい』と言われたら「実は姑さんに車で連れて行って買ってもらったものですから、店に行く足がない、振込みで良いですか?」と聞いてみる。

振込みで良いと答えたら、少し時間がかかっても、支払うしかないでしょう。

集金に来るというなら、経済的事情を説明して、払える日にちを集金日にしてもらう。

お姑さんには、後で細かい説明はしないで『電話でシート代金請求されましたから払いました』って、話せばいいんじゃないかと思います。
トピ主です。

みなさん短い時間に沢山ありがとうございます。

遺失物等横領罪になるんですね。

梟さんが書いて下さったように、私としては気持ち良く使いたいのですが、今の状況だと素直に感謝できないですし、子供にも『おばあちゃんが買ってくれたのよ』と言うのは嘘をつくような気がするので…。

姑はあんまり物事を考えないというか、のほほ〜んとしているので、今回の事も大した事ないと思っていると思います。

罪になる事だとわかれば、ちゃんと聞いてくれるのではないかと思い相談させて頂きました。

明日にでも姑に話をしてもう一度レシートを見せてもらい、お店にシートはサービスなのか打ち忘れなのかを聞いた上で、打ち忘れのようでしたらシート代を払って貰えるように姑にお願いしようと思います。

私に収入があればすぐ払って終わる話だったのに、お恥ずかしい限りです。
本件は売買です。
売買の目的物は遺失物にも占有離脱物にも当たらないでしょう。
店側が不足分の支払いを求めてきたときにそれに応じなければそこで債務不履行が生じるだけなのではないですか。
ただ、店側にもう一度確認を取ってみることは良いことでしょう。
魔王さん

>>売買の目的物は遺失物にも占有離脱物にも当たらないでしょう。

この根拠は?原則として売買契約の成立により所有権は買主に移転しますし、占有物の定義は売買の目的物だとしても免れませんが?
そもそも売買時にトピ主さんには故意が認められるような事情はみあたらず、
"過失詐欺罪"や"過失遺失物等横領罪"なんていう罪ないので、
何の罪にもならないではないでしょうか?
素人です。
何の罪にもならないのでは。
請求された金額の支払と商品の引渡の同時履行で売買契約が成立しただけの話かと。
しゅうめいさん

遺失物とは占有者の意思に基づかないでその占有を離れたことを言い、何人の占有にも属していないものだけでなく、偶然もしくは錯誤によって行為者が占有するに至った物をも含みます。(遺失物法第2条根拠)
自転車ですと 同時に登録したかと思います 盗難保険のような物に

後々 連絡が来たら 後味悪いですもんねあせあせ(飛び散る汗)
しかも 子供に贈る物は 母親として 胸を張って贈りたいですもんねぴかぴか(新しい)

姑さんの「ラッキーるんるん」は 大半の方の感想だとは思います

でも 主さんの正直な心は眩しいですぴかぴか(新しい)

法律関係無いですが なんだか殺伐とした相談が多い中
心が洗われましたぴかぴか(新しい)
ありがとうございます
これホントにケースバイケースですが、気づいた時期が問題なんです。

支払い直後に気付いた→詐欺罪
帰ってから気付いた→遺失物等横領罪
最後まで気付かなかった→不可罰
ド素人です。
確かに遺失物等横領というのはあたらない気がしますね。

ただ単にトピ主さんのお母さんは払う意思があったにも関わらず、お店のミスで所定の金額を請求しなかった。そしてお母さんは請求された金額を支払った。
いいかえればお店の請求金額をお母さんは支払う事で売買契約としては成立した。
ただ、その際に先方が金額の表示を錯誤して売買契約を成立させてしまった。

むしろ民法95条の意思表示の錯誤の方がしっくりくる気がします。

まぁ実務的には、先方のミスですしあまり気に病むコトなく店側の判断を仰ぐ形でよろしいかと思います。
具体的には、7で梟さんがおっしゃった通り、自転車を購入したけど自宅に帰ってレシートを確認したらシート代が入っていないんで確認してほしい旨を伝え、その結果先方が要求した通りに動けばよろしいかと思います。

場合によっては先方のミスでありサービスするという話になるかもしれませんし、支払って欲しいと言われた場合であっても持ち合わせがない旨を伝え支払いは待ってもらうよう要求してもいいと思いますし、また足がないから集金に来てほしいと要求しても構わないと思います。

あくまで今回の件はお店のミスであり、トピ主さんやそのお母様はなんの悪いコトもやっていません。
気に病むコトなく、強気で自分の都合に合わせた要求をする権利はあると思うし、やっても全く問題にならないと思いますよ。
http://allabout.co.jp/gm/gc/55793/

これがわかりやすいかな。
> きしし(。-ω-)zzz.さん

気付いた時期=故意発生時≒犯罪成立時

…ということですよね。同意します。
授業でもそう習ったと思います。
すみません、書き忘れました。
21は17宛てです。

>>22

まあ理解しやすいかなと思ってリンクしたんですけどね。結局は構成要件としては遺失物等横領罪が成立してしまうケースなんです。

実際はこれで起訴される事はよほど悪質であるかあるいは別件が疑われるているかくらいしかないですけどね。
追記させて頂きます。

民法95条では以下の但し書きがあります。
「ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」

そこより考えると、今回の過失は今回の件は重大な過失とはいえないので「表意者は自らその無効を主張することができる」ケースであるといえるのではないでしょうか?

ですので、今回は犯罪云々とややこしいコトではなく、表意者に「錯誤」があったのではないか伝え、その後表意者が無効にするか否かの判断をするので、それに従えばいいだけだと思いますよ。

そこで支払いを拒否しまた品物も返却しなければ、はじめて不法占有とかになるのではと思いますが・・・トピ主さんのいってきた話の流れからするとそういう意志はないようなので問題ないと思います。

あとは先方のミスなので、ご自分の都合のいい条件(支払時期や集金など)を引き出すのは商習慣では当たり前のコトなので問題ないと思います。
まずは本来の購入額がいくらなのかが明白にならないことには何とも言えないでしょう。
主さんが店から提示された金額を支払って購入したのであれば、そこに悪意も過失もありません。
詐欺や横領の故意もありません。
ですから刑事責任は問われません。
あとは店側が錯誤のために請求しなかった不足分の代金について追加で請求してくる可能性があるだけです。
今すぐにではなくとも、債権の消滅時効までに請求してくる可能性があるだけです。
ただ、主さんとしては領収書を確認したところ、一部部品の代金についての表示がなかったので、それが気になっているのでしょうが、
もしもどうしても気になるようなら今一度店に連絡して、未払い分の額がないかどうか確認してみれば良いでしょう。
そこで向こうが追加で請求はしないと言えばそれまでです。
それと領収書は、あくまでも店側にいくら支払ったかを証明するものでしかないので、
これをいちいち主さんが確認する義務は本来ありませんが、
店側としては仮に未徴収分の代金があるのであれば、その証拠を提示して新たに支払いを求めてくるでしょう。
とにかくサドルなのか何なのか、その代金も提示しないで売買契約を締結したことには店側に過失があります。
詐欺や横領が問題になるのは、請求に対しそれに従った支払いをしなかった場合です。

一般人です。

要は、刑法 第254条 (遺失物【等】横領)の中の占有離脱物横領罪で宜しいのでは?


http://atomtokyo.blog.so-net.ne.jp/archive/200912-1
上記サイトから引用します。



● 多いお釣りを持って帰ってしまったら?

ごくまれにですが、お店で何か買い物をしたときに、お釣りを多くもらうようなことがあります。
ラッキーと思うかもしれませんが、実はこれが犯罪になることもあるのです。

お釣りを受け取ったときに、「多いな」と気付きながらもそのまま持っていく場合には、詐欺罪になってしまいます。
何も詐欺行為なんてしていないじゃないか、相手が間違えただけじゃないか、と思われるかもしれませんが、だます行為には作為(何らかの行為をする)も無作為(積極的な行為をしない)も含まれます。

お釣りが多いことを気付いていながら何も言わないという不作為は、
信義則上「お釣りが多いですよ」と店員に知らせる告知義務に反していますから、
詐欺罪の偽もう行為に含まれるのです。

これに対して、その場では全く気付かなかったものの、
家にお釣りを持ち帰ったあとに、「多いな」とわかったが、
そのまま自分の物にしてしまった場合には、
占有離脱物横領罪が成立します。

この場合では、そのお釣りの占有がお店から離れてしまっています。
しかし、だからといって持ち帰った人の物になるわけではありませんから、それを自分の物にした場合には犯罪になるのです。


刑法 第254条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

魔王さん

購入額がいくらかとは問題になりません。また、「店から提示された金額を支払って購入した」時点ではなく「支払い金額の差異に【気付き】不法領得の意思を持った」時点で悪意と故意がありますし、その時点でに既遂時期になります。また、横領罪は領得が始まれば、完了しなくても既遂に達します。

刑法第246条「詐欺罪」
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第254条「遺失物等横領罪」
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
再度追記します。

今回詐欺罪または遺失物等横領罪にあたるとのコトですが、詐欺罪については、刑法で「人を欺いて財物を交付させた者」とあるように能動的に騙す行為をした者が該当すると考えるのが妥当だと考えます。
今回のケースではどうみてもそういうケースではないので、該当しないのではないでしょうか?
また「横領」についてですが、そもそもトピ主さんは「所有者を排除する意思」はないのですから、現時点では横領そのものが成立していないと思います。
現状では、ただ単に相手方(店)の意思表示の錯誤が原因で所有権が確定しないものをトピ主さんが占有しているだけと考えるのが妥当と思います。
そもそも金額を間違えたのは店側ですし自転車そのものの所有者は間違いなくトピ主さんなのですから、なにも悪くないトピ主さんが必要以上に気に病むことはないと思います。店側が請求金額をミスした為に自転車のパーツの一部の所有権があいまいになった。その為に自転車を使用できないという事になるとナンセンスですし、今回のケースで占有する事自体は問題ない行為であると思います。

ただ、店側が差額を請求してきた際に支払いを拒否し占有を続けた場合は横領が成立する可能性がありますし、そこまでは行かなくても後味の悪さを残します。

そのことを考えると、魔王さんやゆ〜れいさん、梟さんがおっしゃるような対応を取られることが現実的であり、良策であると考えます。
>>31

欺罔行為と言いますが、真実を告げるという作為義務(告知義務)を怠る不作為によっても詐欺(欺罔行為)は成立し得ます。刑法総論の詐欺罪・不作為犯が参考になるかとは思います。
>>32

トピ主さんは真実を告げるといっているのだから、作為義務を怠る不作為には該当しないと考えます。
知った時点から現段階までお店に事実を伝えていないからと言われるとそうかもしれませんが、常識的に考えて真実を伝えるつもりがあってもその期間が遅れたことで詐欺に該当するといわれるコトはないでしょう。

結局のところ、お店に事実を伝えどうするか相談しそこで言われたコトを実施すれば、法律上問題ないと思います。
こんにちは、トピ主です。

昨日姑がお店に行き、シート代を支払ってきてくれました。

朝姑にトピで頂いたアドバイスから話をしようと思っていたのですが、すれ違いで姑が勤めに出てしまい話せず仕舞いでした。

帰宅した姑に『シートの事で…』と話を振ると

『さっきお店に行って払ってきたわよ〜』と言われました。

前日に言っていた『向こうのミスなんだから貰っておけば…』と言うのは冗談だったそうです。

昨日はお店がポイントアップデーだったそうで、シート代のレシートを私に見せながら『やっぱりラッキーね〜』とご機嫌な姑が前にも増して好きになりました。

今回の件で、姑の性格をわかっていなかった自分にがっかりしました。

もっともっとコミュニケーションを取って、お義母さんを大切にしていきたいと思います。

アドバイス頂いたみなさんの貴重な時間を割いてしまい申し訳ございませんでした。

そして、本当にありがとうございました。
愛@冬眠中 さん

いいお義母さまですねハート
そして愛@冬眠中 さんも。
素敵なご家族大事になさってくださいハート
チャン♪ チャン♪♪

取り越し苦労?

でも、良い関係ですね☆
> nanao。さん

ありがとうございます。

今回の事で姑を尊敬し、さらに好きになりました。

(もちろん姑は当たり前の事をしたただけなんですが)

これからの姑との時間、大切にしていきたいと思います。
> 秋桜さん

はい。

私は気が小さい上に、人が言った事をそのまま受け取ってしまう性格でして…

お恥ずかしい限りです。

いつも姑に助けてもらってばかりです(^^;)

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