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MIXI民事法律相談コミュの不動産賃貸契約。貸主から契約直前に白紙撤回されました。

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不動産賃貸物件を貸主から契約直前に白紙撤回されました。

この度、店舗を借りる事になり申し込みをして契約をする予定でしたが、契約直前に貸主が『やっぱり契約しない』と言い、白紙撤回されてしまいました。


申し込み〜の経緯です。

9/10 店舗の申し込みをする。重要事項説明を受ける。

9/13 不動産業社から貸主から『何の問題もないのでOK』と審査が通ったと聞く。手付金として1ヶ月分を不動産業社へ預ける。

9/下旬 契約日を10/5に決める。

10/4 不動産業社から連絡があり『貸主が一度会ってから契約したいと言い出した』と言われ、10/9に面談の約束をする。

10/8 不動産業社から連絡があり『貸主が明日都合が悪くなったから面談を延期する』と言われ10/16に再約束をする。

10/16 11時の約束で不動産業社の事務所で待っていたが貸主が来ない。不動産業社が貸主に連絡を取ると『やっぱり契約しない』と一方的に言われ、申し込みを白紙撤回したいと言われました。

最初に言われた理由が『ややこしい契約したくない』でした。

実は借りる予定の店舗の備品等を現状のまま借りて、退去時には何も残さずに退去するという約束でした。(もちろん書面に残して約束する予定でした)

それがダメなら全部綺麗に撤去してからの契約でも良いです。と申し出ましたが、『白紙撤回』の一点張りで話にならないようでした。

その後、不動産業社も色々説明・説得しましたが結局契約は出来なくなりました。

申し込みにあたって、賃料や条件に交渉等はしていないし、必要書類もきちんと揃えておきましたし、不備はなかったはずです。

1ヶ月半も時間があったのになぜ直前にキャンセルを言いだしたのか分かりませんが、あまりに納得がいきません。

店舗を借りる為に、銀行から借入も起こしており、他にも準備したものが無駄になります。

手付金の倍返し以外に損害賠償は請求出来るものなのでしょうか?

手付金も不動産業社が貸主に渡していなかったので『うち(貸主)は知らない』と言ってるみたいです。(手付金を預かった事を貸主に報告していたのかは不明)

結局、貸主には一度もお会いする事もなく、直接お話すら出来ていません。


キャンセルするにしても約束の時間に連絡もしないで電話をかけるまで知らんぷりなんて酷いと思いましたので、損害賠償等請求できればしたいと考えています。


上手く説明が出来ていないかもしれませんが、宜しくお願いします。

コメント(10)

素人です
まだ契約書を巻いてないので手付け金の倍返しは厳しいと思います あくまでも不動産屋への手付け金の一部ですから
不動産業者です。

法律上は契約が成立していない場合でも、契約締結の利益の侵害、信義則違反、債務不履行、注意義務違反等で損害賠償請求は不可能ではないですが、ほとんど認められていないのが現実です。
勝訴判決を得るのは、かなり厳しいケースなので、和解狙いで損害賠償請求するのが良いかもしれません。
私は類似ケースで勝訴的和解をしています。(契約締結の利益の侵害ではなく、契約の成立での争い)
不動産業者です。

以下、契約締結の直前になって契約締結をやめた者の責任
として事例に挙がっているものです(売買のケースですが)

【土地の売買契約の締結に向けて当事者双方が準備を進めてきたところ
契約締結予定日の当日になって一方当事者が白紙に戻したいなどということは
信義則上の注意義務違反であり、相手方に生じた支出等について賠償責任を負う
とされた事例】福岡高裁・判決平成5.6.30

>損害賠償等請求できればしたいと考えています。

可能性はありますので、弁護士に相談されては如何でしょうか?
> まいまいさん

コメントありがとうございました。

契約書にサインはまだしていませんでしたが、重要事項説明の時に頂いた、契約書雛形には『手付金倍返し』の事が書いてありましたので可能なのかなぁと思ってました。
> コジュさん

コメントありがとうございました。

契約書は出来上がっていて、後はサインするだけでした。
印鑑証明や住民票等の必要書類も保証人分含めて全て揃えて不動産業社へ渡してありました。


一度、弁護士さんに相談してみます。
> よこさん

コメントありがとうございました。

損害賠償請求しても現実は厳しいみたいですね。

貸主が和解してくれる可能性はなさそうなのですが、泣き寝入りは嫌なので、一度弁護士さんに相談してみます。
> りぼんさん

コメントありがとうございました。

今回みたいな賃貸契約の場合だと泣き寝入りするしかないのかなぁと思っていましたが、可能性があるのなら弁護士さんに相談してみようと思います。
トピ主です。

皆さん、お忙しい中コメントを頂きありがとうございました。


不動産賃貸契約で今回のようなケースは聞いた事もなく、貸主に全ての決定権があり借主は泣き寝入りするしかないのかと、悲しくなりご相談させて頂きました。

皆さんのご意見を頂き、やはり一度弁護士さんに相談してみようと思いました。


本当にありがとうございました。

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