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MIXI民事法律相談コミュの友人の夫婦間トラブルで皆様の意見をお聞かせください。

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2年ほど前ですが私の知人が(奥さん)浮気をしてしまいました。
浮気理由は旦那様がまったく相手をしてくれなくなり寂しさから友人の紹介で知り合った男性と浮気をしてしまいました。

旦那さんに(携帯メールを見られた)バレてしまい彼とは別れる事になりました。

一時は離婚話もありましたが、話合った結果もう一度一緒にやり直そうと旦那様が言ってくれました。

しかし最近になってまた相手の名前を教えろ、慰謝料を請求する!預金通帳を見せろ!等と言ってきます。
家に居てる時は寝てるか電話をしてるかで会話もありません。


つい先日旦那さんからこんなメールが届きました。
不貞行為の時効は、事実が発覚してから20年、不貞の相手が判明してから3年で
す。

慰謝料300万円要求します。
相手から取れないのなら、貴女からとります。
現金が無いなら資産を差し押さえます。

現時点でのマンションの売却益を試算し、本来ある半分の権利の他に300万円分の 権利を譲渡するという公正証書をとります。
これは離婚とは別の話です。
離婚するなら更に残った財産の半分を申し受けます。

離婚協議に入りましたら直ちに全ての資産は法的な管理下に置かれますので、預
金等の移動は出来なくなり、更に過去に遡っても意図的に隠匿された場合は刑事
罰を受けることになるので注意してください。

娘の親権は私がいただきます。
理由は、もちろん不貞行為の当事者が全うな親権者として世間的に認められない
ということもありますが、その他に貴女のこれからの経済的自立に不安があり、
将来的に子の養育義務を果たせなくなる可能性があるからです。
養育費は娘が成人するまで月額三万円頂きます。

裁判離婚で問われる法定離婚理由は、
?不貞行為(私がされたものです)
?悪意の遺棄(不貞行為をするために家を追い出すなど、これもされました)
?三年以上の生死不明
?強度の精神病
?婚姻を継続し難いその他の重大事由に限られます。

離婚をするかどうかを決めるのは、あくまで私です。

??の理由がありますから、時効発生から二十年は一方的に決めることができま
す。
改めて考えると、あなたそれだけのことをしたんですね。
ほんとおつかれさまです。

ちなみに娘が理解できる年になったら、この話はします。
きっと理解を示してくれると思います。

と言う内容でした。

不倫がバレてから旦那様が一時、家を出たのですがその時、かかった費用も返してほしいとのことです。(?は奥様は引き止めたが旦那が出て行った)

あと、好き勝手な事をしたので、俺も好き勝手にさせてもらうとの事で車を購入したりしてます。

この場合、やはり奥さんが100%悪く旦那さんの言う通りなのでしょうか?
皆様の回答をお聞きしたいので宜しくお願いします。

コメント(7)

(窃盗)
第235条 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
(不動産侵奪)
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

とありますので、
>意図的に隠匿された場合は刑事罰を受けることになるので注意してください。

という説明は正しくありません。

>理由は、もちろん不貞行為の当事者が全うな親権者として世間的に認められないということもありますが、

この説明も正しくありません。
離婚理由と親権・監護権の決定は直結しません。

>(?は奥様は引き止めたが旦那が出て行った)

説明が事実ならこれは「悪意の遺棄」には該当しません。

今頃このようなことを言ってきたということは、不貞発覚後の関係修復がうまくいかなかったということでしょうか。

奥様にも奥様の言い分があると思います。

必ずしも旦那さんの言い分を100%聞かなければならないわけではありません。

旦那さんのもとには正しくない情報が色々集まっているようです。
あまり良くないお友達にそそのかされたり惑わされているのではないでしょうか?
法律素人です。
離婚は双方の合意の上にしか成立しません。
一方が離婚したくても相手が認めなければ離婚は出来ません。
離婚を相手が認めなかった場合に、離婚調停(不調に終わった場合)→裁判という手続きを経て行くことになるでしょう。
ですから、旦那さんに離婚を決める権利?主導権?はありません。
先の方達も書いておられますが、明らかに旦那さんが言っていることは正しくありませんので、
調停などの場で、冷静な第3者を挟んで話し合われた方がいいと思います。
主さんのご友人の場合、離婚したいのが旦那さんなのであれば、調停を申し立てるのを待っていればいいのではないでしょうか。
もしくは、あまりにも不条理なことを旦那さんが言い続けるのであれば、そこでご本人が調停を申し立てればいいのではないでしょうか。
また、直接話しをしても埒が明かないようでしたら、弁護士さんを頼まれた方がいいと思います。
caduto angelo さん
よろずや さん
チョコチップ さん

ご回答下さった皆様ありがとうございます。
この回答を本人に伝えてみます。

こちらで相談して良かったです。
調停は離婚ばかりではありません。

夫婦関係調整の申立というのもあります。(修復不可能な場合は、離婚調停となりますが)

旦那様の言い分は、いろいろ突っ込みどころ満載ですが、まずは、離婚調停中に自動的に財産が凍結されることもないです。ましてや協議離婚を理由に財産が管理下に置かれることもありません(誰の管理?民法第4編第ニ章第4節(親族編・離婚)にはそんな規定はありません。)

そんなことをしたら、3組に1組が離婚する現代社会では、日々の経済活動に支障が出てきますよね?

とりあえず、旦那さんの言い分が無茶と感じたらば、夫婦関係調整の調停を申立も良いかと思います。

しかし、提示されたこの条件を飲む(合意した)ならば、この条件が有効になってしまいます(契約成立)。

離婚を伴わなければ、浮気の慰謝料等はこれよりずっと低額な相場ですし、あと少しで時効ですよね?その請求が法律的に有効なものでなければ、そのまま時効になるでしょう。

また、「浮気」の非をタテに相手がそれ以上の悪行をしたらば、それはそれでした側の責任を取らなくてはなりません。例えば、浮気をしたから暴力を振るうなどの場合は、暴力を振るった側は暴力に対する責任を負わなくてはなりません。
もちろん、浮気側は浮気の責任は負わなくてはなりませんが、それ以上の要求にまで応じる必要もないわけです。
>caduto angelo 様
失礼しました。使い方間違っていましたね。

伝えたかったのは、離婚したい人だけが調停を申し立てるものじゃなくて、
離婚したくない人も調停を申し立てられる。ということです。
例えば別居している夫婦の一方がが関係を修復したい時など。同居の請求をする、とか。

また、相手が離婚を望んでいて、離婚を予期しつつも、相手の言い分通りの離婚がしたくないから”離婚したくない調停”を申し立てできる、ということです。
”離婚したくない調停”を申し立てても、後者の場合は最終的に離婚に向けての話し合いになりますって流れをお伝えしたかったのです。

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