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MIXI民事法律相談コミュの旦那に無断で確定申告は犯罪ですか?

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別居中の旦那の確定申告をしたいのですが、本人に無断で確定申告をすると犯罪になりますか?

確定申告をしたい理由は配偶者控除、子供2人の扶養控除申告を年末調整時にしていなかったため、保育料が本来の金額の3倍になってしまっているからです。
(保育料は所得税額で決まっています)
源泉表は旦那の会社から私のところに郵送してもらったので手元にあります。

コメント(30)

理屈の上では犯罪です。
確定申告書は,「権利,義務若しくは事実証明に関する文書」にあたります。
確定申告書には申告者の署名,捺印が必要ですが,この確定申告書を,確定申告をする目的で,本人に無断で作成して,本人の署名,捺印をすると,有印私文書偽造罪になります。
そして,このようにして偽造した確定申告書を税務署に提出すると,偽造有印私文書行使罪になります。
この場合,内容が正しいかどうかは考慮の対象になりません。
もしご存知でしたら教えて下さい。


偽造有印私文書行使罪になるとどういう罰則が考えられますか?

(禁固とか罰金とか)
有印私文書偽造,同行使罪の法定刑は,3ヶ月以上5年以下の懲役です。
ご主人に無断で確定申告を行わなければならない状況にある理由自体を市区町村役場に相談して保育料の減免を受けることはできないのでしょうか?

ご主人が会社に扶養控除等申告書を出さないことにも何らかの理由(ご主人の意思も含めて。)があるとすれば、今後の家族間トラブルを避けるためにも無断での確定申告はやめた方がいいと思います。

虚偽の申告で保育料を安くしたなど発覚して保育園にいられなくなるようなことがあっても困りますし。
トピ主です。

コメントありがとうございます。
別居2年目ですが、別居時から市役所の児童課(保育担当)へ相談に行っていますが、確定申告をして所得税が下がらない以上保育料は下がりませんとの回答です。相談にはもうメール、訪問含め数十回言ってますがそれでもどうにもなりません。

離婚調停時に確定申告をしてほしい旨を調停員さんを通して伝えてもらえましたが断固拒否でした。
理由は「親権取れないなら自分の子供でないから扶養にはしない。」との事です。

トピ主です。

連投すみません。
もし無断で確定申告し、旦那に通報された場合はいきなり私のところに警察官がやってきて逮捕されてしまうのでしょうか?

また、時効というものは存在するのでしょうか?
別居しているようですが、婚姻費用については取り決めしているのでしょうか?
素人です。私もシングルマザーです。

結局、修正で確定申告をし直せば、特別徴収であれば住民税、あとは所得税から旦那様は直ぐにお気づきになるのではないでしょうか?

旦那様次第と言う部分もあるかと思いますが、すぐに逮捕とはならず身内の間でのことなので事情聴取からではないでしょうか?

私は子供は町の保育園には預けず月6万前後の認可外に預けてずっと仕事してました。お友達と離してしまうのは可哀想ですが、認可外でも地域によっては4万位からの保育園もたくさんありますよ。離婚に至るまでに時間が掛かる場合色々な選択肢を見つけられる方法も経済的に圧迫を少なくできるかもしれません。

頑張ってください。
婚姻費用は審判にて決定していますが、一円も支払がありません。
未払いは百数十万になります。

旦那は今年4月に無職になり、先週差押さえしましたが退職金の残りが26万程あっただけでした。

婚費も支払われず、旦那の差し押さえられる財産はなし。
保育料は現状7.5万(子供3才、1才)確定申告さえすれば2,4万(2人分)に下がります。

私の仕事も今年5月にパートで育休復帰したばかりで下の子が月1〜2回熱で休むため正社員にはしてもらえません。
月9万程しか稼げません。

確定申告に必要なものは全てそろっています。
生活するためには旦那に無断で確定申告するしかありません。
 故意犯の方が問題になりませんか。
子供手当てはどうなっていますか?

離婚の手続きは進めていないのですか?
子供手当ては私の口座に入るように手続き済です。

離婚調停は次回来月の予定です。
争点は養育費ですが、次男は別居後妊娠が発覚したため旦那は自分の子ではないと言い張っています。
(もちろん不貞行為はないので旦那の子供に間違いありません)
何度も失礼します。

先ずは離婚を争点にして調停をして、それから養育費について請求という順に動かれてはいかがですか?
旦那様が無職のままなら生活が圧迫されるだけで養育費の支払いは約束出来ても現実履行できないのでは?
母子家庭だと保育料減免や児童扶養手当(世帯が違っても同居の数や収入によります)がうけれる可能性もあるし。苦しいのはよく分かりますが、罪と分かってた確信犯的な行為はお子様のためにもよくないですよ。私も最初はパートで月7万の収入でスタートしました。養育費はありませんし、扶養手当もまだ受給には至っていません。
別居2年目で実質的に婚姻の事実が崩壊しているようであれば、ご主人の確定申告書ではなく こと さん自身の確定申告書ではだめなのでしょうか?
世帯所得が保育料の算定に使われるのだとすれば、現状はご主人とは既に生計を一にする状態ではないと思いますので、ご主人の確定申告は関係ないと主張すべきではないかと思います。
また、市役所の担当者が物分りの悪い人物のようでしたら「法テラス」等を利用して弁護士に洗いざらい事情を話して相談に乗って貰うことをお勧めします。
市役所の担当者の言うことが全て正しいとは限らないことも付け加えておきます。



有印私文書偽造・同行使罪の被害者は,その名義を使われた人ではなく,社会全体だと理解されていますので,親族の名前を使っても処罰の対象になります。
よく摘発されているのは,道交法違反行為(酒気帯び運転)をした際に,勝手に親族の名前で赤切符に署名した行為,ヤミ金・振り込め詐欺などで使う携帯電話を他人名義で購入するためにその他人名義で契約書に署名した行為などです。

時効は,私文書偽造・同行使罪に当たる行為をしたときから起算しますので,現時点で時効を考えるのは意味がありません。

相手方は意地になって確定申告をしないようですので,勝手に確定申告をしたことが分かれば,離婚条件を有利にしようと,警察に通報する危険性があります。

すべての犯罪が立件されているわけではありませんが,危険性はあると思います。

なお,自治体によっては,離婚調停中である場合は,そのことが分かる書面をもって保育課に行けば,相談に応じるところもあるようです。
離婚調停で弁護士に依頼しているのであれば,その弁護士に相談されてはどうでしょうか
素人です。(個人事業なので申告関係の書類は自分で作成しています。)

確定申告書…と言う事ですので、どちらかと言えば税務署に相談するのがベストではないのでしょうか?

主さんが旦那様の修正申告をするのではなく、税務署に相談に行かれるといいと思います。
税務署の相談窓口で教えて頂けると思います(無料です)

扶養控除も配偶者控除もされていないのですから、旦那様は税額MAX支払われていると思うので、旦那様に税金が今以上にかかることはないかと思いますし、また逆に配偶者控除に主様を記載していないのですから、主様個人の確定申告で確定申告をされて、お子様を主様の扶養にしたらいいのだと思います。

主様が勝手に旦那様の修正申告をされるのは皆様がおっしゃっている通り問題があるとの事ですので、まずは税務署に相談に行かれたほうが問題解決するのではと思います。

内容的には民法ではなく税法のご相談なのだと思います。
トピ主です。

保育料の件はコメント6にも書きました。
『別居2年目ですが、別居時から市役所の児童課(保育担当)へ相談に行っていますが、確定申告をして所得税が下がらない以上保育料は下がりませんとの回答です。相談にはもうメール、訪問含め数十回言ってますがそれでもどうにもなりません。』

離婚していない以上世帯分離していようが夫婦合算の所得税で保育料算定というルールはどんな状態であっても変わらないとの市役所からの回答です。

保育料については本当に何回も何回も交渉に行きましたがそれでもどうにもならないんです。
こんなにコメントいただいてからの報告ですみません。

実は先月旦那に無断で確定申告をしてしまいました。
言い訳になりますが、先に税務署に電話で問い合わせをした時に、「夫の確定申告を妻が行っても大丈夫です」と言われたのでてっきり問題はないと思って犯罪とは思いつきもしませんでした。

今までも旦那と同居中は医療費控除等、旦那には何も言わずに旦那分の確定申告をしていました。旦那に言わなかったのは確定申告等税金の知識がまったくないため言ってもわからないと思ってです。
今回税務署に事前に問い合わせしたのは、確定申告時期では提出会場のポストへ入れてくるだけだったので税務署の窓口で確定申告時期以外で手続きの場合は本人が行かないと手続きできないのかと思ったからです。

税務署の窓口で確定申告をしたその足で市役所の児童課へ行き控えを提出しました。その時も児童課担当の方に今までの経緯を知っているため「よく確定申告できましたね〜」と言われたので「私が単独で準備して手続きしました。」と答えてしまいました。

このトピを立てた日までこれが犯罪とはまったく考えつかなかったのですが、母に話した時にそれって大丈夫なの?と聞かれて急に不安になりトピ立てしました。

たしかに税務署では大丈夫と言ってましたが、別居中で相手が確定申告を拒否している状態でという説明はしませんでした。
有印私文書偽造,同行使が,立件されることはあまり多くはありません。
ただ,特に悪質と評価される場合であるとか,他の犯罪に関連して行われた場合であるとか,権力機関に提出する書面である場合には,立件される傾向にあると感じています。
その意味では,確定申告書については,確定申告書の信用性を重要視して,一罰百戒的に立件される危険があるといえます。
一般的にいきなり逮捕ではなく,任意同行に続く任意の取り調べを行い,嫌疑が固まったところで逮捕という手続が多いようです。
逮捕では最長72時間身柄が拘束され,この時間内に勾留質問がなされ,勾留されることがあります。
勾留される期間は10日間ですが,さらに10日間の延長が認められています。
勾留期間が満了するまでに起訴(公判請求)しなければ釈放しなければなりません。
さて,勾留には,住所不定,逃亡の虞,罪障隠滅の虞という勾留の必要性がなければ勾留されません。
従って,弁護人がこの勾留の必要性の不存在を検察官,裁判官に説明して,勾留を回避することができる場合があります。
ちなみに,国選弁護人が選任されるのは勾留後ですので,国選弁護人にこの活動を期待することは無駄です。
また,起訴後は保釈が認められる可能性がありますが,保釈金が必要になります。
起訴され,刑事裁判を受けた場合,この件以外にないのであれば,執行猶予が付く可能性が十分にあると思います。
すみません、2度目です。
誤字があったので28のコメント削除しました。

もう修正申告されてしまった後だったのですね…
事後と言うことで…ご主人様とのやり取りは今後必要になってくるでしょうね。。

少し気になったことがあったのですが…
主様を扶養に入れたと言う事は税務上生計を一にしているという事ですし
その事を考えると役所でのやり取りは当然かと思います。

現在の主様の状態から考えると、世帯別離(主さんご自身が世帯主になっている)されているのでしたら生活保護などの対象や保育料の減額、減免などに当てはまるのではないかと思われますが…。
(上で皆様が生活保護などについて書かれているのは多分このことだと思います)

健康保険などのお知らせは旦那様名義で(主さんやお子さんの分を含めて)送られてくるのであれば市役所でお話しても認められないのは当然だと思います。

ちなみに、私も子供を保育園にお願いしておりますが、保育料は「世帯の所得税」から計算されています。
旦那様の修正申告をされるより、世帯分離された上で主様ご自身が申告されたたほうが、メリットが大きかったのではないでしょうか。
しかし、役所の方の「離婚していない以上世帯分離していようが夫婦合算の所得税で保育料算定というルールはどんな状態であっても変わらない」というのはあまりにひどい回答ですね…。籍が入っているという状態だけで、デメリットだらけの回答じゃないですか。

小さいお子様を抱えて、大変でしょうが頑張って下さい。
あれからだいぶ考えたのですが…旦那側の離婚調停で弁護士が入った場合、何か言われると困るのでやってしまった確定申告を素直に税務署に『旦那に無断でやってしまった』と言いたいのですが、税務署でなく警察で話をしてくるべきでしょうか?(白)

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