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MIXI民事法律相談コミュの養育費を今から請求したい

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知恵をお貸し頂ければ嬉しいです。よろしくお願い致します。


2年7ヶ月前に元旦那と離婚をしました。
養育費請求など公正証書などは作成しませんでした。
相手に金銭的余裕が出てきた様なので、養育費の請求を始めたいと連絡した所、その意志がないとの返答があった為、調停を起こそうと考えていましたが、
相手が飛行機を使わなければいけない程遠方の為、調停のたびに出向くのは困難なので、まず内容証明郵便を送りたいので
行政書士にお願いしようと考えています。

金銭的にも私には安いものではないので、この行動は効率的な事かお伺いしたく質問しました。

また、もっといい方法や今しておいたほうがいい事などはありますでしょうか?
お知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。

コメント(22)

素人です。

「やってみなければわからない」としか言いようがありません。

内容証明郵便は郵便局(日本郵便)が「いつ・誰から・誰に・どのような手紙が送られたか」を証明するもので、それ以上でも以下でもありません。

送ることはかまわないと思いますが、養育費の請求ということで比較的簡単な内容であること、事前の打診段階で「払う意思がない」と元ご主人が表明されていることから内容証明を送ったとしても養育費の支払いを拒まれる可能性が高いことから、行政書士に頼まなくてご自分で出されてはいかがですか?

浮いたお金は今後の調停や裁判の費用にあてたほうが効果的と思います。
行政書士です。

内容証明は自分で作成して出すことも可能ですよ。
図書館などの法律コーナーに行くと同様の事例が載った内容証明文例集があると思います。
自分で出せば郵便代金1500円ほどで出せます。

あなたが書いて出そうと、行政書士が作成したものを出そうと、あるいは弁護士が作成したものを出そうと、相手が話し合いや任意の支払に応じなければ、養育費を請求した証拠にはなってもそれ以上の法的な強制力はありません。

書面作成を依頼予定の行政書士がどの程度の報酬を提示したのか承知しませんが、相手が応じない場合は調停、さらに不成立後の審判を視野に入れた作戦が必要だと思います。

調停、審判になれば行政書士は直接関与はできません。

元夫の住所地の弁護士に調停や審判を将来的に依頼することも視野に入れて内容証明を作成してもらうなど、色々な選択肢を検討してはいかがでしょうか?
> ∠。_(0父0)_。/さん

訳あって今は働けません。働いていた時も、保育園の時間が限られていますので、残業はできません。また、自分の為ではなく、子供の為の養育費請求であって、生活費に回して楽をするつもりはありません。
法律相談の場です。
個人的な感情をぶつけるのはいかがな事かと思います。色々な事情がある方がおりますので、あなたの発言で傷つく方もいるかもしれません。
お言葉は頂戴いたします。ありがとうございました。
> ゆーいちさん

ありがとうございます。なるほど…そういった考え方もできますね。ネットで調べて例文を探してみたのですが、養育費の滞納についての請求はあっても、今から請求する例文を見つける事ができませんでした。ダメなら調停をする意志もあるので、安易に書類を作成するのも不安だったので行政書士にお願いしようと思いました。無料相談などを使って、出来そうなら自分で作成する事をもう一度考えてみようと思います。ありがとうございました。
> よろずやさん

元夫の住所地の方にお願いをする!考えもつきませんでした。ありがとうございます。
ダメ元で送るつもりですが、遠方なので内容証明で片が付けば一番ありがたいので行政書士の判子があるだけでも、言い方悪いですが、脅しの効果は上がると思いまして…
もう一度練り直してみます。ありがとうございました。
素人ですが

私も内容証明はご自身で出されたら良いと思います
でも「払わない」とおっしゃっているのですから、今後裁判などになっていく可能性もありますよね
お子さまはおいくつですか?
養育費は夫婦の取り決めではなく子供の権利ですから、2年前であってもお子さんがまだ18歳になっていなければ権利はあると考えます
色々と大変でしょうが、頑張って下さいね
素人です。
片道600キロの遠方調停を行った経験があります。


婚姻費用を内容証明で請求しようと思いましたが、弁護士に止められ調停にしました。
私の場合は離婚や親権も含めてでしたので状況は違いますが・・・・


お子さんはまだ幼いのでしょうか?
内容証明で支払いをしてもらえても、数ヶ月〜数年で支払いがなくなった場合は結局その段階で振り出しに戻ってしまいます。

それが何ヶ月先が何年後かはわかりませんし、支払い続けてくれる可能性もあるとは思いますが、支払われなくなった頃には主さんは今よりももっと忙しい可能性もあります。
勇気を出して動こうと思っている今の間に内容証明で払ってもらえなければ調停→審判で強制執行が可能な債務名義にしておいた方が長い目で見て安心だと思います。


私の場合は遠方を考慮して下さり、早い段階で審判に移行してもらえました。
(調停3回審判1回)
どうしても遠方だと気が重くなってしまいますが、安く航空券を買えるサイトなども視野に入れてみてもいいと思いますよ。

> えぃさん

ご意見ありがとうございます。
2人の責任だからこそ、請求したいと考えました。また、そのお金をあてに生活するつもりはありませんわーい(嬉しい顔)
むしろ、できれば使いたくないのが本音です。
ですが、正直な所お金はあって困るものではないと思います。(自分の為や娯楽の為ではなくですよわーい(嬉しい顔))
養育費を払う意志がない=愛情がない=貰う行動は無駄 とは私の中でなりませんでした。
貴重なご意見ありがとうございました。
内容証明は調停→不調→訴訟の為の材料ですので、
訴訟までする気がないのであれば、ムダです。
訴訟の際弁護士登場ですので、訴訟費用を払う余力がなければ、
単なる脅しで終わりますので、時間、労力、コストのムダになります。
行政から補助が出る筈ですが、全て手続きされていますでしょうか?
元ご主人が払うつもりが無いのであれば、調停はムダですので、
いきなり訴訟に持っていったほうが良いかと思いますよ。
弁護士費用など高額にはなりますが、子供へ将来、父親の義務を説明するに
必要であれば・・・

よくよく考えてみてください。

個人的な感想としては海味は諦めたほうが良いかと・・・
> おやびんさん

ありがとうございます。法テラスを利用させていただこうかと考えていました。練り直して行こうと思います。ありがとうございました。
> SS☆オードリーさん
ありがとうございます。なるほど…参考になりました。とりあえず、内容証明より先に弁護士の無料相談を使ってみたいと思います。ありがとうございました。
> さちこさん

ありがとうございます。みなさんの助言を頂き、直接調停を視野に入れて練り直していこうと思います。励ましのお言葉まで頂き感謝致します。ありがとうございました。
> KAZiNAさん

ありがとうございます。なるほど、養育費を払ってくれる事になった所で安心はできないのですね。もう一度調べ直してみたいと思います。ありがとうございました。
調停は原則として、相手方の居住地の管轄の家庭裁判所になりますが、相手の合意があれば、あなたの居住地の家庭裁判所にすることもできます。

もちろん、支払いを拒むような相手ですから、申立て前段階の事前合意はまず有り得ないでしょうが、あなたの居住地管轄の家庭裁判所に、事情(例えば、遠方なので交通費が無いとか、子供が小さくて遠方が無理だとか…)を説明した上で、申立書を提出して、あなたの居住地管轄家庭裁判所が相手方に連絡をした場合は、応じる可能性は0ではないように思いますがいかがでしょうか?

裁判所などくそくらえな相手だと通じないかもしれませんが、あなたが『自分のところで調停したいから来て』と言うのと、裁判所が『申立人がこちらで調停を申立していますが、来ていただけますか?』と言う/書面で伝えるのでは相手に与えるプレッシャーが違うと思います。
応じてくれたらラッキーくらいなものですし、たとえあなた側の裁判所での調停応じない場合でも、いずれ裁判所で養育費を払わされる可能性がある、という圧力は与えることができると思います。
内容証明の圧力より(内容証明は、要求に応じない場合は訴訟します的なプレッシャーですから)は、裁判所からの方が多少強いものになるかと思われます。調停の申立書費用は印紙と切手で数千円くらいです。弁護士も必要ありません。

養育費は本来、養育しない親側に、支払義務があるものです。したがって、支払わないというのであれば、それなりの理由ある主張や説明(まぁ、支払うお金が無い以外の理由はまず認められないでしょうが)をしなくてはならないわけです。居住地が遠方といえど、義務が無くなったり、弱くなるわけではありません。
> 梟さん

ありがとうございます。すごいです、いっぱい驚きました。沢山下調べしたつもりだったのに全然しらない事ばかりでした。とても参考になりました。ありがとうございます。
本人訴訟(所有権に基づく妨害排除請求等事件)経験者です。

●義務履行地の裁判所(民訴法5条1項)

義務者がその履行をすべき地も管轄地とされる。通常の債権の請求では、弁済は債権者の現時の住所ですることされており(民法484条)、商事債権についても債権者の現地の営業所、住所ですることとされている。(商法516条)ため、原告の住所地が義務履行地となる。

 養育費の支払拒否は債務不履行になりますので、上記のとおり、トピ主さんの管轄(家裁)で訴訟を行う事が可能です。

仮に、調停の管轄移送申立を行う場合、上記を参考に申し立てしてみると認められるかもしれません。(調停と裁判では異なるかもしれませんので専門家に確認をお願いします)


ただ、「養育費の請求を始めたいと連絡した所、その意志がないとの返答があった為」との事ですので、調停を挟まずに、内容証明→訴訟の方が現実的なのではないかと考えます。(養育費の請求においても調停前置主義?…未確認です。)
訂正

http://www.rikon.to/contents2-2.htm
決まらない場合はどうすればよいか

協議できないときには、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で合意できず不成立となった場合には、家庭裁判所が必ず審判してくれます。


と、ありますので、家庭裁判所に養育費請求の調停でよさそうですね。
養育費は調停に付することが決まっている事件ですので,必ず調停を経由する必要があります。
調停で不調であれば審判になります。
訴訟ではありませんので,相手方の住所地が管轄になります。
養育費は,審判になったとしても請求時からしか請求できません。
この請求時については,調停・審判の申立時とするのが裁判所の考え方のようです。
ですので,できるだけ早く申立をした方が良いと思います。
遠隔地であれば,その遠隔地を管轄する家裁の管轄内に事務所を有する弁護士に,法テラスの援助で,依頼をすることもできます。

調停申立には,1,200円の印紙,80円切手10枚,戸籍謄本,住民票が必要ですが,家庭裁判所によって,切手の内容や必要な書面が違う場合がありますので,申立を行おうとする家庭裁判所に確認する必要があります。

弁護士に依頼するときには,弁護士がこれらの確認をします。

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