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MIXI民事法律相談コミュの契約書に書かなかったことも債務になりますか?

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お世話になります。
質問です。

2人で事業を行おうと、相手から500万円の融資を受けました。
金銭消費貸借契約書には、無利息で毎月5万円の返済をする、
という内容を書き捺印しました。

お金は契約書通り返していく予定ですが、契約書には書いていない
契約直前にメールで交わしていた内容も法的には守る必要がありますか?

直前のメールの内容は、「利益の4割を支払います」などです。
利益の4割を支払わなかった場合、債務不履行となってしまうのでしょうか。

以上、宜しく御願い致します。

コメント(8)

素人です。

契約事態は口頭でも成立するはずです。
ただ、「言った、言わない」になると水掛け論になってしまう為、
契約書を作成するわけですが、
今回のトピ主様の場合、契約書に記載がなくても、
メールでそのような約束をしていたのであれば、ちゃんとして証拠にもなるでしょうし、
守らなくてはいけないのではないでしょうか?

もし、その約束を無視した場合、相手からなんらかの訴えがあるでしょうし、
その時にメールがお二人の間で交わされた証拠になるのではないかと思います。
勉強になります。
メールも重要なんですね。
2人で事業を行ってるなら、利益の4割もそう無茶じゃないけどね。

俺だったら折半って言うよ。
一緒にやる事業の為に無利息で500万円を融資したのに
融資契約直前の約束を撤回されたら、債務不履行とは
違う角度から訴えられるリスクがあるような気もします。
皆様 ありがとうございます。大変勉強になります。
相談しておきながら内容が足りず申し訳ありません。

入金契約直前のメールの内容はこちらです。
・融資としてお借りします
・共同経営者としてお願いします
・利益の4割を給料としてお支払いします

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