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MIXI民事法律相談コミュの裁判の特別送達を受け取らない場合

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現在、以前の勤め先に対して賃金未払い訴訟を起こしています。(弁護士は立てていません)

以前の勤め先は諸事情で業務停止となり、建前上は休業で、現在職場には誰も来ていません。

この職場に対して裁判所が訴状を送達したところ、
不在ではあったものの誰かが郵便局に取りに行って受領した事がわかっています。

今回は期日呼び出し状を送達しているのですが、職場宛てでは不在で裁判所へ返送され、
理事宅へ送達してもこちらも不在と言うことで裁判所へ返送されてきたとの事。
三度今度は被告代表理事長宅を調べ上げ、理事長宅へ送達してもらう事となったのですが、
もしこの理事長宅も不在を理由に裁判所に返送されてきた場合、私が知り得る送達先がこれ以上ありません。

裁判所の書記官の方に、これでも返送されてきたらどうしたら良いのかを聞いても
「(私)さんに送達先を調べてもらうしかありません」の一点張りです。
もしこの特別送達が不在を理由に受け取られない場合、私には他に成す術は無いのでしょうか。

理事達は他にも様々な事で訴えられており、それらから逃げ回っているらしいと人伝に聞いています。
この一件も不在を理由にして裁判から逃げている可能性が大きいと思います。
私もこれ以上期日を延ばされると仕事に差し支えるので困っています。

もし何か良い手立てをご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

コメント(21)

公示送達との事ですが、私が何かする事はあるのでしょうか。
検索すると相手方の住民票やなにやら書類を用意する必要があると出たりしているのですが、詳細がわかりません。
また書記官が公示送達の話を出してこない事を疑問に思っています。

欠席裁判になった場合、未払いになった賃金は誰がどうやって支払う事になるのでしょうか。
欠席裁判になればあなたの主張が認められるでしょう。
そうなれば勝訴と言うことになり、一応判決文は得られますが、
相手が所在不明であったり、資力がない場合は
強制執行が出来ないと言うことになるのではないでしょうか。
所在不明では強制執行が出来ないと言うことは、
判決が出た場合でも、判決文が相手に送達されないと意味を成さないと言う事でしょうか。
所在不明と言うより、強制執行する際、
差し押さえ可能な財産(動産、不動産、債権)がなければ差し押さえは出来ません。
ですから強制執行が出来ないのです。

住所としての所在地がわかっている場合はその不動産があると考えて宜しいのでしょうか。

また、公示送達の手続き方法についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。
公示送達の申し立ては原告がしないといけません。
その際の手続きについては
http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
あたりが参考になるのではないでしょうか。
ひかげ サマ>住所地の状況調査まで必要になるんですか。
興信所等を使って調査しなければならないのでしょうか。

魔王 サマ>URLありがとうございます。参考にさせていただきます。
公示送達の経験者です。
裁判所側で所在地へ状況調査をしたかどうか聞かれます。
この状況下でないと公示送達は受け付けてくれません。
受け取り拒否などの場合は郵便物を拒否=所在有りという認識のようです。
また差し押さえできる物件があれば判決後可能ですが。
すす サマ>すすさんの場合は状況調査までされたのでしょうか、
それとも受け取り拒否=所在有りの判断だったのでしょうか、
差し支えなければどのような形で調査されたのか教えていただけると幸いです。

エルク サマ>URLありがとうございます。この賃金立替払い制度は訴訟中でも利用できるのでしょうか?
休み明けに労基署に行ってみたいと思います。
 利用した経験者です。

>賃金立替払い制度

 以前に勤めていた会社を止めてから半年以内ですか。
 他の従業員など、誰も賃金立替払い制度を利用していないなら半年以内に手続きを始める必要があります。
 誰かが利用していたら2年以内に始めればいいことになります。
峠の傘地蔵 サマ>情報ありがとうございます。
半年以内ですか・・・。私は半年経過しているのでだめなようです。
他の人がこの制度を利用している事を祈って休み明けに労基署に行ってみたいと思います。
法科大学院卒業生です。が、送達実務については、条文とにらめっこする程度の知識しかありません。書記官の方がいらっしゃれば確実なのですが...

さて、公示送達の話が出ていますが、私は、本件では公示送達は出来ないと思います。メショさんと同意見です。

というのは、公示送達の要件は、民事訴訟法110条1項に定めれていますが、本件では、110条1項各号のいずれにも当たらないと思います。
すなわち、まず、所在不明なわけではないので、1号にはあたりません。
また、本件では一応住所は分かっているため、いわゆる付郵便の規定(107条1項)の規定が使えそうです。そのため、2号にもあたりません。
また、3、4号は国内案件である本件には関わりがありません。

そうすると、やはり本件では公示送達ではなく、付郵便(107条1項)の規定によるべきだと思います。

書留郵便に、訴状を付して送達することが出来るのではないでしょうか。
書記官の方に、書留郵便に付して送達することは出来ないかをたずねてみてはいかがでしょうか。

もちろん、他の方もおっしゃっているように、被告に財産が無ければ執行しても意味が無いことにはなります。
かなり、厳しい取立を受けていらっしゃるような気もしますので、財産が残っているかは、疑問がないではありません。しかし、被告が破産手続開始決定を受けた場合においては、本件の債権は、賃金債権だということなので、通常の売掛金債権等に比して、優先的に弁済を受けられる可能性があります(破産法149条1項)。たぶん、ですが。
 私も未だ債権が残っていて訴訟を起こしたいと考えています。
 裁判所で相談(事務員の方)したら公示送達かなぁと言われたのですが16を読ませていただくと違うようです。
 相手の住所は会社の登記簿で分かっていて、建物(平屋の個人宅)も現存しているが、無住のようで、書留は配達不能で還付されてきます。
 このような場合も「付郵便(107条1項)」になるのでしょうか。

 預かったものを返したいのですが、連絡付かず、勝手に処分して後から横領だと言われるのを避けたいのです。
 コスト割れするのは分かっているので費用を掛けたくないので、調査が必要な公示送達を避けたいのです。
付郵便を使用した場合、その書類を発送したときに、送達があったとみなされるようです(107条3項)。そうすると、公示送達によらずとも、訴訟を開始し、欠席判決を得ることは出来そうだと思います。

ただし、この付郵便の制度を利用するためには、条文を見る限り、書記官の方の判断が必要だと思われます。そのため、書記官の方に、付郵便制度は使えないかをたずねる必要がありそうです。

書記官の方からの教示が無かったということは、書記官の方は、あまり付郵便の制度を使いたがらないのでしょうか?いずれにせよ、条文上は、書記官の方の職権の行使というように読めます。

>>峠の傘地蔵さん
私は、条文とにらめっこをしているだけなので、正確なことをいえるかは分からないのですが、「無住」だとすれば、補充送達(106条1項2項)すら出来ないことになりますので、107条1項でいけるのではないか、と思います。
条文を読む限り、住所が分かっている場合には、不郵便制度を使えないことが、公示送達の要件となっているように読めます。そうすると、峠の傘地蔵さんの事案でも付郵便制度だと思います。

なお、条文は、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html
に載っていますが、そのように読めます。今、手元に民事訴訟法の資料が無いため、裏づけは取れません。すみません。

しかし、預かったものを返したいがために訴訟を提起するって、どんなケースか多少気になりますね。あまり聞いたことがなかったりします。
 トピックの趣旨から外れて主に迷惑を掛けても申し訳ないので、以下のトピックを作成しました。

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=54914607&comm_id=195707

 預かったものを返すための訴訟についても簡単に説明しましたのでコメントをいただけないでしょうか。
いろいろとご意見ありがとうございます。
今日電話を受け損ねたのですが、裁判所になにやら動きがあったようです。
この早さからするとまた不在で戻ってきたか転居先不明で返って来たといわれるのではないかと推測していますが・・・

明日以降また連絡があるようでしたら付郵便送達についての話を持ち出してみたいと思います。


峠の傘地蔵 サマ>お心遣いありがとうございます。
私も勉強になりますのでこのトピックを使っていただいてもよろしかったのですが、峠の傘地蔵さんもお困りのご様子。お互い良い方向に解決するといいですね。
そちらのトピックも参考にさせていただきたいと思います。
判決で勝訴になった。

相手の所在が分かった。

強制執行するにも、相手の財産を自分が調査しなければなりません。

相手の財産です。(動産・不動産)

相手の所在が分かったところで、勝手に家の中を調査するわけには行きません。

結局は、泣き寝入り状態です。


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