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MIXI民事法律相談コミュの未成年の携帯電話契約

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はじめまして。某通信会社で従事している者です。会社の法務に聞くべき内容かも知れませんが、時間に余裕がないため皆様のお力を借りたいと思い相談致します。


相談内容は、私が受け持っている代理店から問い合わせを受けていることで、


?先日、未成年者A(高校生)が単独で代理店に来店し携帯電話の新規契約を締結。

?Aの親権者B宛に料金プラン等の契約内容確認の郵送物を発送。

?郵送物を見たBがAの契約に同意をした覚えがなく、代理店へ契約の取消を主張。


※新規契約時に親からの携帯電話契約についての同意書はAが偽造。同意確認は同意書だけではなく、代理店から親権者へ電話連絡のうえ確認していたが、架電先がAの詐称により、Aの友人Cで、CがBになりすましていた。



上記の経緯と注釈により、私は代理店に対して民法21条(制限行為能力者の詐術による契約は取消ができない)を根拠に、電話機の返品は受けない、既に発生した料金は履行して頂くのが法的見地に基づく通常の運用と助言しましたが、Bから民法ではなく他の法律で未成年は保護されていると反論されています。


私なりに商法等を調べて見ましたが、Bの反論に該当するような条文はなく混迷しています。


そこで皆様に相談なんですが、商法若しくはその他の法令又は判例にBの反論(民法21条を打ち消す)ものはあるのでしょうか?


あるとすれば、未成年者Aとの契約は取消になり、泣きを見るのは私になるのは覚悟の上ですので、宜しくお願いします。

コメント(19)

素人です。

残念ながら、未成年の契約は法的には無効です。

ただし、今回Aがした行為は立派な詐欺行為です。
契約取消はしかたないにしても、すでに料金が発生しているのなら、
Bに「お支払頂けない場合は、刑事事件として警察に被害届けを出します」と伝えてみてはいかがですが?
☆TAC★ さん

Aは成人とは偽ってませんよ。Aが偽ったのは下記の2点です。

「親からの携帯電話契約についての同意書はAが偽造」
「架電先がAの詐称により、Aの友人Cで、CがBになりすましていた」

こういうときこその法務ですよ。

「時間がない」とのことですが、そこも本末転倒でしょう。
法務に時間を作らせるべきです。
客観的意見です。


代理店とAとの契約は成立していると思います。
解約も応じる事も可能ですが規定通り違約金・携帯端末等は当然回収するべきです。(A又は保護者から)
問題の親権者Bは子である未成年A(高校生)の代わりに代理店へ賠償する責任があります。
A氏に依頼され電話確認に協力したCには親権者であるBからCへ損害賠償をしてもらうのが常識です。
※代理店は電話確認など契約に伴うマニュアル通りに遂行されている前提

ですので代理店は親権者であるB(Aは未成年の為不可)に請求。
BはA(自分の息子)に依頼されたCに請求。
代理店とCは一切関係なくあくまでも代理店はAまたはBに請求するのが筋です。

>>Bから民法ではなく他の法律で未成年は保護されていると反論されています。
何の法律かB氏に詳しく聞いてみてはいかが?まさか少年法とか言う・・・・。
皆様

たくさんの助言をありがとうございます。

トピックの本文で契約申込時、AはBの本人確認書類の原本を持参していたことが欠落しておりました。申し訳ございませんでした。


現状はBから何の法令を根拠にAとの契約が取消できるのかを代理店を介して聞いてはいるのですが、自分で調べろの一点張りで話し合いにならない状況です。


今回の件は、重クレームに発展しているので、社内のオペレーション(詳細は言えませんが‥)に従い当方が譲歩する形で対応を完了させる予定です。


しかし、法律的にはどうなのか?については、個人として納得ができないため、皆様の意見を参考にしながら法務に徹底追求していきたいと思います。
法科大学院卒業生です。法的な知識についてはそれなりにあるつもりです。

まず、2点指摘をしようと思います。
コメントの中に、Aは成人とは偽っていないため21条の適用は出来ないとの見解があります。たしかに21条を読む限りそのように読めます。しかし、判例(大判明37年7月16日、大判大12年8月2日)、通説(我妻、川井、内田等)は、制限行為能力者が同意書を偽造するような場合にも、本条が適用されることを認めています。
したがって、本件では、Aは周到に行為能力者であるような行動を取っていることからすれば、詐術にあたることは間違いないでしょう。

次に、本件では、未成年者の詐術が問題となっていますが、一般的に未成年者が年齢を偽るだけで刑法上の詐欺罪になることはないと解釈されています。例えば、青年指定の本を中学生が年齢を偽って購入したとしても、詐欺罪に当たりません。したがって、刑事責任を追及する姿勢を見せることは、控えるべきでしょう。

で、ですが、21条に該当する以上、未成年者が保護されることは無いと思います。聞いたことがありません(少なくとも商法には絶対にありません。)。相手はハッタリをかましているだけのように思います。
まぁ、たしかに、「無の証明」というのはほぼ不可能ですので、なんともいえませんけれども。そうですね、法科大学院を卒業しても、知らないような知識であるとの事実があるということはいえますね(まぁ、僕が全然優秀でないならば、何の役にもたたないのですが 苦笑)。
私は法のことは全然わからない
主婦です。

息子が高校生のとき、親の委任状を
勝手に作って、携帯電話の契約を
したことがあります。
携帯電話会社からの、確認電話を
受けたとき、寝耳に水状態。

いったん保留にしてもらい
主人と息子が話し合い。
バイトで料金を払うという、条件で
許しました。ただし、ルール違反の
行為をしっかり叱りました。

今回のお話も、高校生君、ちと
やりすぎですよね。気持ちはわかり
ますが・・・

やはり、罰はあたえられるべきで
解約に必要なお金は、高校生が支払う。

持ちたいなら、やはり保護者と
よく話し合う。

悪いことしたら、やはり罰は必要だと
思います。

電話会社さんも、こういう状況ですから
違約金支払ってもらって
解約させてあげてほしいです。
法科大学院生です。

法理論についてはあきぼーさんのおっしゃられている通りだと思います。
僕自身気になったので、法令検索ソフトを使って「未成年」というキーワードで法令を検索してみましたが、一通り見た限りでは民法21条の効果を打ち消すような法令は見当たりませんでした。
よって、Bの反論はハッタリだと思われます。

ただ、あくまで僕が探した範囲内で見つからなかったというだけなので、そのような法令が絶対に存在しないと断定するわけではない事をご了承下さい。


今後の処理としては皆さんのおっしゃられているように

?Bの契約無効の主張は無視して、携帯端末代・使った分の通話料等を請求
?Bが解約を申し出た場合は、通常の解約手続を行い、解約違約金等を請求

で良いと思います。
リンク先を表示できるかわかりませんが今回と同様のケースについてQ&Aがありました。

民法21条は民法20条を以て、未成年者の詐術行為による契約は無効にはなり得ない、通常の解約処理として対応するのが適正とのことです。

http://gxc.google.com/gwt/x?q=%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4+%E8%A9%90%E8%A1%93&client=ms-nttr_docomo-jp&start=3&guid=on&hl=ja&inlang=ja&ei=97c9TIDoB5Xk6gPC5tJO&ved=0CAQQFjAA&output=xhtml1_0&rd=1&u=http://www.soyokaze-law.jp/q%26a129-2.htm
以下、コピペです。

Q、高校生の娘が、親には黙って、勝手に携帯電話を購入しました。未成年者のした契約は親が取り消すことができると聞いていたので、販売店に契約の取消しを求めたのですが、販売店側は親の同意確認のための電話もしたと言います。娘はどうやら友人のところにかかるようにしていたようで、販売店は取消しに応じてくれません。あきらめるしかないのでしょうか?
A、本来ならば、未成年者(満20歳未満の者)が親などの同意を得ずにした契約は取り消すことができます(民法4条)。そして契約を取り消すと、使用済みであってもその状態のまま商品を返却すればお金を返してもらえます(同121条)。
 しかし、このケースでは販売店側の言うように契約を取り消すことができません。携帯電話の普及に伴って、今ではお小遣いで十分買えるような安価な、あるいはゼロ円の携帯電話も出まわっています。しかし、通信契約については今後も継続的に料金が発生することから、携帯電話の販売店では、親の同意の有無を電話で確認しています。この点、販売店側に落ち度はなく、逆にお子さんのほうが意図的に販売店側を誤解させるような行動をとったのです。民法では、このように未成年者自らが成年であると嘘をついたり、親の同意がないのにあると偽った場合には、契約を取り消すことはできないとしています(20条)。
 どうしても解約したい場合には、成人が契約した場合と同様の扱いになり、通信契約は解約できますが、電話機の代金は返ってきません。なお、販売店によっては解約金を請求される場合があるようですが、不当に高額な解約金を設定した約款については、消費者契約法9条に基づいてその無効を訴えることができます。
 今回のようなケースのほかにも、日常の商取引が円滑に行えるよう、民法では、未成年者の契約の取消しについて、次のような例外を定めています。
未成年者がお小遣いや自らの収入で支払える程度の金額の場合(5条)、
就職した未成年者がその営業活動において契約した場合(6条)、
未成年者が結婚している場合(753条)、
未成年者本人が成年に達した後に追認した場合(19条)
には、契約は取り消すことができないので注意が必要です。
 あなたもこれを機会に消費者問題についてお子さんとよく話し合われてはいかがでしょう。

 最近、中高生を中心に未成年者が消費者トラブルに巻き込まれる件数が急増しています。兵庫県下では、中高生の消費者トラブル相談件数が前年比の3倍に達し、なんとその9割が携帯電話やインターネットに関連する相談だとの調査もあります。インターネットを利用中、自覚のないまま有料サイトにつながっていたり、アクセスポイントを海外に書き換えられてしまい、高額の請求がきて慌てるなど、ネットや通信に関わるトラブルが目立っています。また、大人でも騙されるような悪質商法が蔓延しており、家庭や学校での消費者教育をとおしてこれらのトラブルを未然に防ぐよう注意を促すことが大切です。そして、万一当事者となった場合には、できるだけ早くお近くの消費生活センターや法律事務所に相談しましょう。
民 法
第4条〔未成年者の行為能力〕
(1) 未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス
(2) 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得
第20条〔制限能力者の詐術〕
 制限能力者カ能力者タルコトヲ信セシムル為メ詐術ヲ用ヒタルトキハ其行為ヲ取消スコトヲ得ス
消費者契約法
第9条〔消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効〕
 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの───当該超える部分
2 (省略)

http://www.soyokaze-law.jp/q&a129-2.htm
>7 Jacksonさん

自分で調べろと言い放ったのは詐術をした未成年者の両親でしょうか?

自分の子供が社会に迷惑を掛けておきながら、その子供同様にとんでもない親だと思います。

こういうタチの悪い相手はイレギュラー処理をしても付け上がるだけで子供は再び悪知恵をつけて違う手段を使って目的を果たす可能性すらあるため厳しく対応していただきたいと個人的には考えます。
> *萌蝶~.:*゚さん

参考になるQ&Aの転載ありがとうございました。本件と全く同じような内容だったので、Bが発した質問だと錯覚するぐらいでした。


民法以外の他の法律を調べるよう要望されたのは親権者であるBです。本日、私自身Bと対話する機会があり皆様から頂いた情報をBに教示しましたが、やはり、Bからは他の法律についての明言を避けられました。


ただ、Bの意見として、携帯電話絡みの犯罪に未成年が巻き込まれることが近年増加している社会事情から、自分の子には携帯電話を持たせないことで守りたかった、親と同伴していなければ未成年と携帯電話の新規契約はしないで欲しいとの要望を頂きました。

併せて、BはAを厳しく叱ったとのことですが、Aの意見では携帯電話が無いと友達の輪に入れてもらえず、いじめられることもあり、どうしても携帯電話を手に入れたかったらしいです。


A・Bの意見を聞いて、今回は社内のオペレーションとは異なりますが、


親がネット規制等の管理ができるフィルタリングサービスの加入、発信規制等の機能が付いた未成年でも安心して利用できる機種を当社から無償提供する、以上のことを提案し、契約を継続頂けるかBに打診しております。


*萌蝶~.:*゚さんをはじめ、たくさんの情報ありがとうございました。
>17削除訂正
>16 Jacksonさん

契約の継続になれば一番良い結果ですね。

>7で譲歩なさる姿勢がうかがえましたので少し心配していました。

お客様の立場を考えたつもりで良かれと思ってイレギュラー処理をしてしまったら最後、「あの時はタダで解約できた」と別の機会に漬け込まれたり、Aの友達が同様の不正契約をした際に「Aの時は許されたのだから自分も許される」などおかしな主張をされたり、その後が厄介になると思いましたので。

お客様がまたひとり増えるという成功を願っています。
>18誤変換訂正

誤)漬け込む
正)付け込む

些細なことで申し訳ありませんが念のため訂正致します。
失礼致しました。

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