ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの登記されていない建物(家)の所有者の特定方法【差押目的】

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
お世話になります。
債務者の不動産の差押えをしようと考え、債務者の自宅の土地、建物の登記簿謄本を取得しようとしたところ、土地は債務者の父親名義(差押え不可能)であり、建物は登記されていない。ということでした。

建物の登記はありませんが、家は存在しています。債務者の住民登録もその場所の住所になっております。
この場合、建物が債務者本人のものであるという主張(証明)はできるのでしょうか?また、所有者が債務者である場合、差し押さえは可能でしょうか?

ご教示下さい。

コメント(10)

素人です。

資産税課にて建物の評価証明書を取得してみるのはいかがでしょうか。

全く的違いでしたらすみません。
一応冷や汗勉強中なので、急いで探してみましたあせあせ(飛び散る汗)
とりあえずこうゆうページがありました。

「仮差し押えの登記」とは
現在の債務者(不動産の所有者)の財産を維持・保全しておかないと、これから予定している強制執行が困難となる恐れがある場合に、事前に不動産を暫定的に差し押さえて処分させない為の登記であり、差し押えの登記とは、強制執行の開始が決定し、正式には処分を許さなくなった時の登記である。

この方法を法務局に聞いてみてはいかがでしょうかあせあせ(飛び散る汗)

トピ主が表示登記すればいいので、弁護士に相談ください。


債権者が債務者に対する判決等を取得した上で債務者の所有する建物を差し押さえようとする場合、未登記建物であれば債権者が債務者(建物所有者)に代位して表示登記をすることができます。

この場合、土地所有者の承諾等は必要ありません。ですから、代位による表示登記がされたこと自体には何ら手続上の問題はありません。
> ギタリーさん
コメントありがとうございます。
遠方なので、現地の司法書士さん連絡してにお願いいたしました。
>優樹さん
ありがとうございます。
差し押さえの為の債務名義はあるのですが、こういう場合は仮差し押さえの必要があるのでしょうか?

差し押さえ後に登記が必要になるとは聞いたのですが…。

登記手続については不勉強なので、手続そのものは司法書士に依頼するつもりです。
> 新宿太郎さん
ありがとうございます。
債権者が登記できるとのことですので、現地の司法書士に相談してみます(現地には、弁護士事務所がありません。)。必要に応じて、うちの近所の弁護士にも相談してみます。
> コジュさん
財産開示請求ですか…。

相手が相手なので、誠実な開示は期待できそうにありません。

支払いの督促をした時でも嘘ばかり(実際には支店を設ける等事業拡張をしているが、事業を止めるつもりだから、現在もこの先も支払い能力が無いと)並びたてられましたので(嘘を指摘したらば、逆ギレされました)。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。