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MIXI民事法律相談コミュの自分名義の車両が勝手に名義変更されていた

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皆さんのお知恵を借りたく トピを立てさせていただきました


事の経緯は ある事業を経営しておりましたが、 その事業を従業員である Aに営業権を譲渡し

店舗及び造作 機械 工事車両等を 賃貸借しておりました。 (元々 店舗は私が賃貸で借りていたもの)

営業権を譲渡した時に 私が加入していた保険 (店舗の保険 工事に付随する保険 車両 2台分の保険)

を代理店に連絡を入れ Aに 営業権を譲渡したが 店舗及び車両は 私名義であるが 保険の名義を 

Aにして かけることが出来るかと確認し Aの名義でAが 保険加入をいたしました。

そのAが 自損事故で 車両1台を 全損にしてしまいました

保険で 新車になったのですがその時 名義が Aに代わってしまっていたのです

去年の 7月末が 保険の更新日であり Aと 連絡がつかない事から その代理店に連絡を入れ

保険の更新は なされているか? 車両は私名義である為 事故が起きてからでは遅いので確認を

入れたところ 車両2台のうち 全損になった 車両は A名義になっていると言われ

なぜ 私名義の車両が 私の了解なしに A名義になっているのか納得できない旨を 代理店に

申し入れた所 事情を調べるので時間を頂きたいとの事で その後 数回連絡を入れ今に至っています

今回 代理店から届いた 書面には

□  事業を譲った旨の言葉があった

□  店舗 車両のカギを Aに 引き渡していた

□  保険契約者が A であった

□  保険料は Aの口座から引き落とされていた



よって Aが 名実共に事業の新しい所有者であり、責任者であり保険契約に
おいても支払い者であると信じえた

以上の理由から事業の財産の所有権が譲渡されたものと考え代理店としての諸手続きをした。


以上が質問された事の回答です との事です。

今後 不明な点等 あると思いますが 書面にてお願いしたい云々等 書いてありました。

A とは 連絡不能であり 支払いももらっていない事から

この様な場合 代理店に 車両代金を 請求できるのでしょうか?

ちなみに 代理店とは 別の保険契約が 私とは継続しており 携帯番号等も 知っており

いつでも確認の取れる状態でした。

コメント(26)

>営業権を譲渡した時に私が加入していた保険(店舗の保険工事に付随する保険車両2台分の保険)を代理店に連絡を入れAに営業権を譲渡したが店舗及び車両は私名義であるが保険の名義をAにしてかけることが出来るかと確認しAの名義でAが保険加入をいたしました。


とあります。保険の名義はAさんなんですよね?よって保険は契約者に払う契約でありますので、保険屋に落ち度は無いのではないのでしょうか。
まぁ流れとしては保険会社から受け取った保険金をAさんが受け取り、そこからトピ主さんに支払われるのが通常の流れかと思います。

トピ主さんがすべきことは、ご自身の名義の車両を全損にし、廃棄してしまったAさんに損害賠償を求める事では無いのでしょうか?
あさまる様 コメントありがとうございます

では 車の所有者ではなく 保険金を支払っている方に 車両保険は支払われると言う事なんでしょうか?
修理代金で あれば 分かるのですが 車両の名義を 変えてしまう事に 疑問を感じたもので
コメント ありがとうございます

保険会社は 車の所有者は関係なく 保険契約者に支払うと言う事なんですね

現在 A とは 連絡不能で 賃貸料も 全く支払われておりません

また 事故を起こした後の 事後処理等 代理店にアドバイスを求めていると思うのですが
その場合 代理店が A 名義に出来る事を アドバイスしていた場合でも 代理店の
責任は 追及できないのでしょうか?



少し疑問に思った事があるのですが

例えば リース契約とか ローンを組んでいる場合 所有者は 信販会社ですよね

その場合 全損事故を起こし 新たな車両を購入する場合 本人名義に出来るのでしょうか?

それとも 保険会社と 信販会社で 紳士協定のようなものがあり 連絡など入れるようになっているのでしょうか?

また 保険会社は 所有者に対して 告知する義務とかは ないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
> はむゆきさん
2というケースは契約者からの依頼があって所有者に連絡という流れではないのでしょうか?

あくまでも保険は契約者のモノです。
それをどう使うかは契約者の判断です。
> こうさん
あくまでも告知する義務は車を借りているAさんにはあります。
お金を払うだけの保険会社にどのような責任をお求めになられているのでしょうか?

むしろ事故を他の契約者に情報を漏洩するような代理店があればそちらの方が問題に感じます。
> はむゆきさん
人身事故の場合は契約者が示談交渉を保険会社に一任している場合にそのまま被害者に支払われます。
その際も契約者に確認は当然します。

契約者の意向を無視して勝手に動く保険会社ってあるんですか?
お答え 頂いた皆様 ありがとうございます

> あさまるさん  

保険会社ではなく その 代理店に対してなのです 私と付き合いのあるなかで

元 従業員であった A に 営業譲渡し 保険契約を 私の口利きでで 引き継ぎ

私の名義であった車両であることも 分かっていながら 私に連絡なく

敢えて言うなら その代理店の 指導の基 A 名義に していたなら どうなるのかと

言う事なのです  それでも 一切の責任は Aに あり 代理店の責任は ないと言う事なのでしょうか?
> こうさん
先程から他の方もご指摘されてますが、全損のお車はもうすでに抹消登録されているんでしょうか?
そうであれば所有権がトピ主様にあるので出来ないはずなのですが・・・

登記上の所有権が他の方に付いていたのであれば可能ですが。

新しい車の名義を本人につけるのは当たり前です。
Aさんの新しい車とトピ主様のお車と分けて考えて下さい。

ちなみに保険の名義に関しては、法人の場合、その車にかかっている保険は代表権を持った代表者しか引き継ぐことは出来ません。
法人の名前が変われば新たに入り直さなければいけませんし、法人から個人への等級継承は出来ません。
まあ、無茶苦茶な回答もありますが、保険の基本的な部分から

保険には

契約者=契約の締結権および変更の権利を有する者で、保険料の支払い義務がある者。

被保険者=契約している保険の保護および機能を受ける者。

以上2名(含む法人)が存在します

保険事故があつた場合、保険金の請求権およびその保険金を受取人の指定が出来るのは「契約者」でなく、「被保険者」です。
※この点で間違った回答があります。

車両保険や火災保険など、その物を対象とした保険の場合、「被保険者」はその所有名義人となります。

今回の場合、名義人がトピ主であるなら、当然、保険金の請求権および受取人はトピ主となります。

一方で、登記上は車検証の名義がちがっても、実質的にその所有者であることを証明すべき書類、裏付け等あれば、被保険者は実質上の所有者となります。

例:中古車売買で、車検証名義を変更せず、車両保険に他人名義のまま加入して売買契約書等で所有権を証明する場合が多くあります。

今回の場合、代理店が説明しているとおり、
>事業を譲った旨の言葉があった
店舗 車両のカギを Aに 引き渡していた

この点が実質的な所有者と判断する材料となっています。

>A とは 連絡不能であり 支払いももらっていない事から
この様な場合 代理店に 車両代金を 請求できるのでしょうか?

基本的に難しいと思います。
いくら代理店が手続きしたからといって、最終的に署名および捺印したのは、A氏と思います。

A氏に請求するしかないと思います。
皆様 ご回答 ありがとうございます

末梢登録については 一切の連絡 ございませんでした。

事業を譲った、 店舗、車両の カギを Aに 引き渡していたと言う 代理店の回答は

私が 代理店に 話した内容とは 食い違いがございます


事業にかんしては Aが 引き継いでやっていくが 店舗及び 車両は 賃貸借で
私 名義であるが Aの名義の 契約は可能であるかと 聞いた上で Aが 契約したものです

店舗 車両のカギを Aに 引き渡していたとありますが 代理店が そのような事を知る由もなく

元々 従業員であった為 カギは所有しておりました また 私も 店舗 車両のカギを その時点でも
所有しておりました  改まっての 引き渡し等は 行っておりません。

代理店からの回答は 1年越しの回答で あくまで責任回避する姿勢がありありで

あまり誠意が感じられない為 なんとか 責任追及したいのであります。
KAZiNA様



所有者 使用者共に 私 名義ですが

その当時の 実質的 使用者は A ですね

自動車税は 2台のうち 1台は まだ私に 来ています。

いずれにしろ その代理店とは 別の保険契約の付き合いもあり
所有者である 私に 電話連絡 1本で済む事を しなかった

また 賃貸借をしている事実も 知っていたはずであるが
今回 それを 否定している

別の話になりますが 乗用車の保険も 掛けていたのですが

その車を 末梢登録した時に 連絡を入れ 保険の解約を申し入れたにも関わらず
(別の車を買い 保険に加入)

1年以上 2重払いしていたりとかで

今回の対応により 心情的に 許せない 気持ちになり

なんとか 責任を取らせたい気持ちがあります。
13のいい加減な内容もありますが、の前置きがありましたが、あとは間違ってます。
所有者が被保険者ではない。

A名義の自動車を、メインで乗るBがいれば、被保険者はBにしなければなりません。
リスクの大元はBであり、Bの内容から保険代金がきまります。

父親の車を使う息子や、
A社長の名義だが、B社員が使うならBが被保険者。

しかし、保険代を払うのは保険契約者です。

AがBを目的とする保険をかけた場合には、代理店は関係を確認する必要がありますが、本人同意の上で契約が変更され、承認請求書を出されてるなら、保険契約は合法的に移しており、問題ない。

ただ、廃車は本人の同意と書類がないと行けませんが、ローン会社など、所有権が留保された状態なら廃車は可能。

ただ、所有権解除をするにあたり、所有権解除の書類を発行しますが、その為の印鑑証明や委任状譲渡証などと引き換えに、使用者の委任状、もしくは所有権留保解除承諾書などに実印と印鑑証明を添付させます。

しかし、ローンの債権まで引き継いだなら、ローン契約者はあなたじゃないので、現経営者の証明になったかもしれません。

保険、ローン会社ともに、欺くのは不可能でしょう。

あなたが経営を移す際に、手続きをされているのでは?
>19
>所有者が被保険者ではない。
A名義の自動車を、メインで乗るBがいれば、被保険者はBにしなければなりません。

あのね、それは、自動車保険の対物、対人の賠償保険部分であって、今回のように、車両保険は、被保険者は、記名被保険者でなく、あくまで、車の所有者です。

>父親の車を使う息子や、
A社長の名義だが、B社員が使うならBが被保険者。

これも、車両保険の被保険者は、A社長です
とうぜん、保険事故はあった場合は、A社長は受取人になります

ヒカル様

ご回答ありがとうございます。

車は 現金で購入し ローンはありません

末梢登録は 誰がどの様にしたのかも 全くわかりません

私には 一切の連絡が ございませんでした。
被保険者は指定して記入するため、一人です。記名被保険者。

車両のみ被保険者は別、なんてありませんよ。

受け取り人、という言葉の使い方から、生保、障害、医療関係の保険の専門ですか?

車両の受け取り人は、その都度指定します。
でなければ、修理した車屋が受け取れません。
受け取り先は、保険申込人が指定します。

名義人=被保険者

これは100%違うので、お考えを改めてください。

メインで乗る人=被保険者
です。

車両の所有者は別で記入しますが、イコール被保険者ではないし、車の所有者などはローンや、リースなら違うし、家族名義や、別居の既婚の子、要は他人、であったりいくらでもあります。

A名義で、Aは年金生活ゴールド免許、Bが通勤に使うブルー免許。
その理論なら、被保険者がAですから、ゴールド割引で、日常レジャーの保険となります。
リスクも保険料も大きく違います。

今はそのためにメインで乗る方が所有であるかは関係なく、メインで使用する人間が被保険者とする必要があります。

重要事項説明書や、確認書にも書かれている事です。
自動車保険には傷害保険や、医療保険のような受け取り人を記入特定することもありません。

誤った内容をアトバイスし、さらに間違いを否定される。
驚きです。

当方、損害保険、生命保険の募集人として13年。
車に特化したディーラー特級所持。
すこし、トピから離れますが、
ただ、このトピの根幹でもあります

>22
>車両の受け取り人は、その都度指定します。
でなければ、修理した車屋が受け取れません。
受け取り先は、保険申込人が指定します

受取人を指定できるのは、被保険者の権限で行うものです

つまり、受取保険金は、被保険者に帰属します。
車屋が受け取るのは、あくまで被保険者が支払うべき、修理費等を手間を省くための直接支払っているだけで、概念とした、保険金の受取人は被保険者=車の所有者です。

だからこそ、このトピの主が、保険金お受取人が自分では?と疑問が発生しているのです。
正しい、疑問です。

>自動車保険には傷害保険や、医療保険のような受け取り人を記入特定することもありません

これが、対人、対物、人身傷害等の被保険者が特定できないからであり、車両保険の保険金受取人は、事故発生時の所有者となるからです。

あなたの、論理だと会社A名義の車、使用者Bの保険契約で、Bが運転中に車両保険事故が発生した場合、保険金の受取人はBとなり理論
こんなバカなことはありません

他人名義の車に自動車保険をかけ、車両保険事故を発生させれば、その保険金の受取人は、その運転手になるなんてばかなことはありません。

>当方、損害保険、生命保険の募集人として13年。
車に特化したディーラー特級所持。

それが?
顧客がかわいそうですね

保険というものは、保険金の請求権および支払保険金はすべて「被保険者」の帰属します。

ただ、表面だけでなく、保険の概念&基礎を保険会社の担当者にきちんと教えてもらうべきですね

被保険者以外で保険金を請求できるのは、自動車保険(含む自賠責)の被害者請求だけです。

火災、車両等、物にかかる保険の被保険者はすべてのその物の所有者です。
> たけさん
自動車保険の実務を担当されていないのでしょうか?
理論上そうなっていても、実務ではこのように処理されています。

所有権がディーラーや信販会社についている場合。

修理になった時に保険会社はディーラーや信販会社に振り込みますか?

現状では協定金額を名義人か修理工場に支払っています。

この際どちらに支払うかは名義人が決めることが出来ますが、大抵は直接修理工場に支払われます。
これが現場の流れです。

まぁあまり脱線してはいけないので、トピ主さんがどうすればいいのかそちらのアドバイスをしませんか?
>25
>理論上そうなっていても、実務ではこのように処理されています

保険に携わる人の問題で一番はここにあります

実際のお金の動きとその動くとなる根拠(概念)を把握していなく、表面だけで判断したアドバイスが多すぎると言うことです。
損害保険の代理店にこの手に人間がたくさんいます

だから、こうした基本的な問題でも、まちがったアドバイスが多くなります。

今回で言えば、代理店が説明した
>□  事業を譲った旨の言葉があった

□  店舗 車両のカギを Aに 引き渡していた

これが、所有権移転を証明する根拠であったどうかです。

今回の事故は全損です。

保険会社として、代理店の言う内容をどの時点で把握して、何でそれを確認したかです。

あくまで、車両保険金は所有者が支払い請求をし、受け取れるものです。

その車の履歴詳細証明書を陸運局で発行しその証明書とともに、保険会社で所有権を確認した時期、資料の提出を求めることがまずすべきとことですね

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