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MIXI民事法律相談コミュの【質問・相談】 手作りの木工品を販売する際の著作権について

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トピ立て失礼します。
関連トピをいくつか拝見しましたが、ぴったりと当てはまるケースが無かったため、新しくトピを作成させていただきました。
至らぬ点、説明不十分な点がありましたら、ご指摘ください。


さっそく相談内容です。

私の父のことなのですが、もともとDIYなどが得意だったのですが、最近天然木材を使った手作りの知育おもちゃに魅了され、趣味でいろいろと作り始めています。

歩くとカタカタと跳ね上がる手押し車だったり、滑車の付いたパーツがジグザグ坂道を転がり落ちるものだったりを作っています。

アイデアの参考にと、実際に子ども用品店へ行って仕組みを見たり、ネットで知育おもちゃをみたりしているようでした。

仕上がりも可愛くて、趣味でやっているうちは「私も子どもができたら作ってね」なんて言っていたのですが、たくさん作るうちに夢が膨らんできたようで、最近は、道の駅のようなところで出店したいと言い出しています。


いろんな市販品を参考にするのも、個人で楽しむには問題ないと思っていたのですが、これが営利を求めるとなると問題なのでは…と心配になっています。


父には「著作権が心配だから、参考にしたところには許可を得られるように言ってみたら?」と言ってみたのですが、『著作権云々って明記していなければ良いんじゃないの?』と安易なところが見受けられます。


著作権について何も知らない素人なのですが、法に触れるようなことはしたくありませんし、触れているのではないかとビクビクするのも本意ではないので、皆様のお知恵をお借りしたいと思った次第です。


疑問点を整理しますと、

?市販品を参考にして作ったものを売って個人が利益を得ることは、著作権侵害になるのはないでしょうか?
 
※作ったものは、けっこう形の見た目が似ています。(着色していないので、全くの瓜二つではないですが)
※また、坂の高さを変えてみたり、3列のカタカタ部分が4列だったりと、少しはアレンジされているようです。
※販売は今のところ、道の駅などのスペースを数日借りて行う程度で、利益と言っても材料費程度になると思われます。


?もしも今のままでは著作権侵害になるのであれば、どのような回避の方法がありますか?

今はインスピレーションを得て作っているというよりは、真似して作っている感じですが、ベースを真似していると、アイデアを足す程度では回避できていませんか?


?著作権を尊重し、使用許可を作者・販売者に申し出る場合は、どのような方法で行うのでしょうか?(ジグザグ坂道のおもちゃは外国の会社のものらしいので、海外の会社の場合もご教授ください)
また、使用料のようなものの相場とはどれくらいなのでしょうか?




以上の3点です。
長文・乱文失礼いたしました。
たくさんのご意見をいただけたら幸いです。よろしくお願いします。

コメント(13)

参考になるか解りませんが、カラオケの音楽と論点が似ているような気がしますがどうでしょうか。

カラオケの音楽に著作権がかからないのは、楽譜を貰っていないから、払う必要がないと言ってたような。

それからすると、組立図など貰っているわけでもないのに別に気にすることもないような気がしますが。
> 霙100%さん
横から失礼致します。

著作権の登録制度はあります(管轄は文化庁)。著作権登録制度自体が無い訳ではありません。著作者であれば、登録できます。

ただし、実際、著作権は、著作物ができた時点で発生する権利であり、権利行使に登録は必須でないため、あまり機能はしていませんけれど、訴訟を想定している方々は登録しています。
このトピックの場合は著作権登録も必要ないかとは思いますが、念のため。
法律素人ですが、仕事の関係で、知的財産権(特許権中心)の研修は受けたことはあります。

玩具でも、デザイン面(著作権や意匠権)だけでなく、作動構造面(特許権や実用新案)に引っ掛かる場合もあります。

文化庁HP 著作権について
http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/index.html
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/riyouhouhou.html


特許庁HP 意匠・意匠権について
http://www.jpo.go.jp/index/isho.html
特許検索
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl



利益が目的でなければ、児童福祉施設等への実費程度の金額での譲渡などはいかがでしょうか?
(教育目的利用)


>つぼ@祈衆参同日選挙さん
早速のご回答をありがとうございます。
カラオケの音楽には著作権がないのですか?存じ上げませんでした。
それと同様に今回の父の件も、設計図の無い「見よう見まね」として著作権を考慮しなくても良いなら安心です。
私もこの角度から少し調べてみようと思います。ありがとうございました。



>霙100%さん
丁寧なコメントをありがとうございます。
“父の趣味の範囲内で行うことについて、現時点で考える問題ではない…”
そうなのですか?そうであれば、安心して父には趣味に没頭してもらえますね!
意匠権や特許権についてもよくよく調べてみたいと思います。
(ただ、なかなか欲しい判例や解説に辿り着けなくて、結局今回のようにご相談をさせていただくような状態になってしまうのが、素人の無念さですあせあせ(飛び散る汗)

追加でご質問なのですが、ごく小規模の現在であれば問題ないとの判断でも、これが大きく展開してこればまた別の話ですよね?
ゆくゆくは、インターネットを利用して、顧客からリクエストを受けて販売したいという夢を持っているようでして…。
その頃にはオリジナル作品も制作しているかもしれませんが、今作っているようなものをこういう形態で販売するのは、法に抵触するのでしょうか。
もし、またご意見をいただけるようでしたら、よろしくお願いします。
>梟さん
コメントありがとうございます。
著作権にも特許のような登録制度があるのですね。初めて知りました。とても勉強になります。ありがとうございます。
ただ、やはり作ったその時点から著作物として著作権が発生するものではあるので、取り扱いは難しいところですね。


>きみさんさん
コメントをありがとうございます。そして、たくさんの有用なリンクを張っていただきましてありがとうございます。早速にも拝見させていただきました。
父も、物作りに真剣に携わるのであれば、著作権や意匠権などについてよくよく勉強するべきだと思うのですが、作品づくりに舞い上がってしまってなかなか現実問題としての危機感がないようです。
教えていただいたリンク先の情報なども、父には伝えて読ませたいと思います。

児童福祉施設などへの譲渡という案も良いですね!きっとそういう案はまだ思いついていないでしょうから、合わせて父に報告をさせていただきますね。ありがとうございました。



コメントをくださった皆様
いろいろな角度からのご意見、大変参考になります。
貴重なお時間を割いてくださって、ありがとうございます。


また、他にも違った立場の方からご意見や補足的なご意見等もお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
> 霙100%さん
再びのコメントをありがとうございます。
そうですね、今まさに希望で燃え上がっている父のやる気を削がない程度に見守ろうと思います。
自分のオリジナルの作品が作成出来るまでは、利益に結び付けようとせずに、保育園などに寄贈しては?と提案してみます。
ありがとうございました!
玩具に関する規制

nite(製品評価技術基盤機構)HPより
おもちゃに関連する法規制等
http://www.safe.nite.go.jp/shiryo/product/toy/toy4.html

商品開発の観点から申し添えれば、
木製玩具で無着色であっても、接着剤を使っていたり、透明ラッカー仕上げであれば、食品安全法には留意する必要があります。

また、子供は思いがけない遊び方をしますので、実際に使ってもらって材質や構造に改良を加えることも大切だと思います。

まさかとは思いますが、万が一の時に製造者責任を問われる、という事態も想定する必要もあるかもしれません。

楽しんで製作してください、とお伝えください。


初めまして。

自分自身、意匠を提出した事があり(受理され当時勤務していた会社の知的財産となっている)また特許提出にも関わった経緯があります。
その上で申し上げるのですが、おもちゃと言えども様々な機構があり、開発者は特許権や意匠権に抵触してないか、する場合はどの様な逃げ道があるかを頭に入れながら開発を進めています。
無断で特許や意匠を使えば、それはそれなりの請求が来ますし、場合に因れば使用禁止や販売停止などの法的措置を講じられます。
例えそれが無償であっても、その製品を社会に出して受益者がいれば、当然開発当事者が受けるべきであった利益が損なわれる訳ですから、結果法的措置を相手方は講じてきます。

特許を出す時も、何度も特許庁の特許検索サービス部署に通って、関係資料をプリントアウトして当方の特許事務所と相談してました。
その位、製品開発や製造には細心の注意が必要です。
継ぎ手や接着方法など意外な処でも特許権という保護が為されています。
開発者は時間と費用を掛けて・・・つまり、投資をしてその特許を得ているので、それは保護されて当然であり、後発の開発者はそれらを調べる処からまず入るべきと言う事でしょうね。
文化庁のHPを引用すると
著作権とは

a)「思想又は感情」を
 (b)「創作的」に
 (c)「表現したもの」であって、
 (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの

(a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想、感情と無関係)が著作物から除かれます。
(b)の条件によって、他人の作品の「模倣」や、「明治維新は1868年だった」といった「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。
(c)の条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます(アイディアを解説した「文章」は著作物になり得る)。
(d)の条件によって、「工業製品」などが、著作物から除かれます。

(注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。このため、例えば、ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。


今回の事例は、いわゆる芸術品ではないので、著作権の事例には該当しないのではないでしょうか。

どちらかといえば、元の玩具製作者が意匠権、特許権、実用新案権を、取得していると該当することになりますね。

リスクゼロでは在りませんが、少量を出すのであれば、事が大げさに成ることは無いかもしれません。

できるだけ、創作性を加味してください。
>きみさんさん
またまたリンクをありがとうございます。
携わったことの無い分野での情報収集はなかなか欲しい情報まで辿り着けないことが多いので、こうやってリンクを張っていただけるのはとても有難いです。
確かに、子どもが使う場合、おもちゃは遊ぶだけでなく口に入れるものですものね。着色には気を使ったようですが、接着剤なども気を使うべきですね。「食品安全」という目線を教えていただきありがとうございます。
そして、温かい応援メッセージをありがとうございます。父にも伝えたいと思います。


>ペンギンさん
なるほど〜と思うお話ばかりで、大変参考になります。ありがとうございます。
「例えそれが無償であっても、その製品を社会に出して受益者がいれば、当然開発当事者が受けるべきであった利益が損なわれる」
そうですね。無償や廉価で類似品を配布・販売されては、利益の損失につながりますから、私も危惧している点でした。
また、全体のデザインや工法以外に、継ぎ手や接着方法にまで、考慮しなくてはいけないのですね!大変勉強になります。

お仕事で携わっていらっしゃったということで、詳しいこともご存じだとお見受けしましたので、勝手ながら少し質問をさせていただきたいのですが、特許権や意匠権に抵触していないかの確認方法というのは、具体的にはどのような方法があるのでしょうか?また、抵触しそうな場合の逃げ道の具体例があれば教えていただけませんでしょうか?
不躾なお願いで申し訳ありません。お時間が許せばご教授ください。
ちなみに、ネットで探せば同じようなデザインのものがゴロゴロと出てくるような商品は、特許権や意匠権等に該当しない為でしょうか?


>ZINZINさん
コメントありがとうございます。
著作権について例を挙げて説明していただき、大変わかりやすかったです。
ここでおっしゃっている「いわゆる芸術品ではないので、著作権の事例には該当しないのでは」というのは、おもちゃが(d)の条件で工業用品として除外されたものであるという認識と思ってよろしいでしょうか?
著作権そのものには該当しないということであれば、大変な後押しとなり、安心です。もちろん、他の方もおっしゃっているように、特別に意匠権や特許権などを取得していれば、そちらに抵触していないかを考慮した上で…ですが。
定義や法の解釈というものは、一見して素人には判断が難しく、実際の例をあげていただいたり、専門家などが太鼓判を押してもらわないと、「ほんとにこれでいいのかな〜」という不安がぬぐえなかったので、ZINZINさんからのご意見は大変心強く思います。



皆様のご意見をお伺いして、私なりにまとめてみました。認識の相違があれば、ご指摘いただけますでしょうか?

今回の父のケースにおいては、
1.「著作権」という面においては、芸術品ではないため、該当しない。
2.ただし、著作権を登録している作品や、意匠権・特許権・実用新案権を取得している製作物においては抵触する可能性が高いため、該当しないかどうかを良く調べること。
3.著作権等以外にも、食品安全法なども考慮し、作品を使用して起きた事故にたいする製造者責任についても、対策をしておくべき。


いかがでしょうか。

皆様からたくさんのお知恵を頂けたことを、本当に心から感謝しています。
ありがとうございます。



コメント004のリンク
「特許検索」から検索できます。

私は特許と実用新案しか検索したことがありませんが、検索ワードの選び方が難しく、意匠登録の検索は難しいかもしれません。
製品ジャンル(積み木、つみき、など)やメーカー名で検索することになると思いますので、
お店で売っている、メーカー名や商品名のわかるものものは簡単ですが、
お知り合いのところで見た、過去に買ったものなどは調べようがないかも…

万が一意匠権・実用新案権侵害で係争になった場合、
「同じようなものが多数売っていたから」は抗弁にならないでしょう。
本来ならば、その「同じようなもの」の製造・販売者の全てが利用料を支払うべきで、
他社が支払っていないことで免責にはなりません。

また、知的財産権は先に登録した者の利益を保護するために、各ジャンルごとの専門家により新規性や独自性を審査しますので、
「ありふれた技法」でもやたらに登録すれば、それを使う者から利用料が取れる、といった、安易なものではありません。

市販品を見て真似した場合はもちろん、例え見ていなくて偶然同じ物を製造・販売してしまった場合でも、
登録した権利者は差し止め請求する権利があったと思います。

詳しく知りたい場合、知的財産権については弁護士さんよりも弁理士さんが専門家になるのだと思います。

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