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MIXI民事法律相談コミュの会社の資本金の差し押さえは可能か

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初めての質問になります。
私が債権者側になりますが、債務者(個人)が代表である法人(有限会社)の資本金は差押えは可能なのでしょうか。

まずは、わかる範囲で債務者の個人名義の金融機関の口座を差し押さえましたが、差押え時に借入残高が預金額より多いため、第三債務者から支払いを拒否され、取立不能でした。

他に差し押さえができそうなものは、債務者個人名義の電話加入権(執行してもお金にならない)、権利者が債務者個人の名義になる登録商標(換金が難しそう)、債務者の取引先の売掛金(今後の取り立てに不利益になりそう)くらいしか思いあたりません。
不動産は全て債務者の親の名義になっています。
債務者が会社で扱う商品は食品(生もの)ですので差し押さえには向かない。
資本金ならばどうだろうか?と思いついた次第です。
しかし、ネットや本を探しても債務者の資本金を差し押さえるというのは見当たりません。確実に回収の見込みがあれば弁護士に依頼も考えてますが、その前にできるかどうか、ご存知の方は教えて下さい。

コメント(29)

残念ながら資本金の差押は不可能です
資本金というのは名前だけのものであって、それらは商品や人件費等に運用されているのです
ご参考までにこのようなご意見もございますことをお知らせいたします

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=52156654&comm_id=4905627

> 晴夫@顔色悪さん
ありがとうございます。
会社設立時に銀行に資本金を納めても運転資金に使われてる(→ないと同じ)というわけですね…。
> くろ@CRーZさん
コメントありがとうございます。
財産価値ですか?
身も蓋もない話ですが、多分ないでしょう。
資本金は銀行に預けた現金という訳でないことも皆さんの書き込みからわかりましたので…。
> くろ@CRーZさん

で?何をおっしゃりたいのかわかりかねます

私の言葉足らずであったことと、外部のコミュであのように記載されることが不愉快でアドレスを記載しました
たまたま同じ時間でのコメントがお気に障ったのでしょうか
♯2に対して、なんら否定的な意図はございません
個人でも借金ベタベタであれば、なんであろうと回収が困難であることにかわりはございません

何を意図されての♯5かわかりかねますが、相談者同士のやりとりは推奨されていませんので、今後は議論の続きトピ?(携帯につきアドレスが貼れません)にて対応させていただきます
> 晴夫@顔色悪さん
読ませていただきました。
経営権は………要らないですね。

例えば、仮に資本金が差し押して無くなって会社でなくなっても、個人商店で続けられそうな事業だから構わないと思っていたのです。
おっと前後

例えば賃貸の倉庫であれば、最初に保証金を払っているはずです
まぁそれも滞納家賃と相殺されますが…

やはり現実的には、少しでも営業で稼いで頂き、一部を返済にまわしてもらう…という取り決めでしょうね

経験談から申し上げますと、しつこく言えば言うほど回収率は上がります
>わかさん
専門家に相談
そうですね、依頼前に回収可能か費用倒れになるか目星がつけば、
と思ってたんですが。
> 晴夫@顔色悪さん
土地や施設は全て自前(親)なので、そういったものも無いですね。。。

執行力のある債務名義の正本を手に入れるところまでは比較的簡単だったんですが、実際行使するとなると難しいですね。

しつこくと言っても「払う気なんか無い!差押えでも何でも勝手にやれば!」と、開き直られているから始末が悪いです。

行使できるなら何でも(対して金銭的価値のない個人名義の電話加入権とか個人名義の車とか)ってなるともう単なる嫌がらせに近くなりますしね。
> くろ@CRーZさん
シラを切られる
・・・でしょうね。
この会社の役員構成は本人・妻・母親の家族経営、正社員は多分いない(非正規雇用のみ)という名前だけ会社みたいないい加減なところですから。法人の登記簿謄本見ても大した情報も記載されていなかったですし。

個人商店レベルの経営でも、取引者が法人名である以上、売掛金や商品を差し押さえることは出来ないのですね。ご教示ありがとうございます。

債務逃れ目的で法人化したんじゃないかと邪推したくなりますわ。
サガイ行為みたいなもんでおっしゃっている意味はわかりますが、この場合は単に節税目的でもとからあった法人に対する話だろうから現実的な解決策ではないですね

結局「ないところからは返してもらえない」に行き着くんですよね
もう差し押さえまでやってるんですもんね…

とりあえず相手に返す気になってもらって、親御さんか配偶者を保証人にした文書が作れる程度の話までいきたいですね

「どないにでもせぇ」のままでは何しても費用倒れです
> くろ@CRーZさん
例えば、差押命令が出された後、回収不能だった場合に、取下をしないままでいることも時効の中断になるのでしょうか?
> sputonikさん
法人格が否定されるかされないかは、事情によるという解釈でよいのでしょうか。
この場合、5年ほど前に初めて一部の支払い請求(80万ほど)をした一ヶ月後に法人化されています。
詐害行為といえるか単にたまたま法人化した時期が一致したと解釈するか。
> 晴夫@顔色悪さん
どないでもせえは
知らない他人が聞くと、無いからやぶれかぶれに開き直るように聞こえますけれど、
まぁ、経営のやり方(経理や被雇用者への対応)がいい加減だから、大して儲けてはいないでしょうが、全くないというよりは、取れるもんなら取ってみろ的な部分(逃げ切る自信のような)もありますね。相手は以前、消費者金融(中堅)の支店長をしており、踏み倒し技術のような悪知恵はもっています。

時効も先なので、もう少し考えてみます。
> sputonikさん
内容証明6ヶ月以内の給付訴訟は初めて聞きました。ありがとうございます。内容証明を半年(以内)毎に出すというのは聞いたことありますが、上と件関連があるのでしょうか?
「内容証明を半年(以内)毎に出す」と言うのは、「6カ月毎に請求をだしていれば(それだけで)時効にならない」と言う『勘違い』から広まった話だと思われます。
> sputonikさん
>はくいのさん

上の半年に一度の内容証明は時効の中断とは関係ないのですね。ネットならず書籍にも誤解しかねない書き方をしていますね。
気をつけます。
> カルピスさん
いろいろ満たさなくてはならない要件がありますね。難しそうです。

昨日、以前お世話になった弁護士の先生にも相談してみましたが、現段階ではちょっと難しいように言われました。

もう少し相手方の状況を調べる必要がありそうです。
帳簿まで行かなくとも税務署への申告情報がわかる方法があれば良いんですがね、法人といえど、第三者には開示されそうにもありませんね。
誤解されないよう追記するならば、時効中断に関係ないわけではなく、>>22でsputonikさんがおっしゃられているように「請求後、訴訟する」のが条件になっている、ということです。
「条件(訴訟)をみたせば、請求時に時効中断が発生したとする」となるワケです。

つまり、たとえば

○「時効一日前に請求」→「請求から6ヶ月以内に訴訟」→「時効到達前に請求による時効中断の効力を認め、時効は成立しない」
○「時効一日前に請求」→「訴訟せず」→「6ヶ月過ぎた時点で時効は当初通りの日に成立を認める」
(この六ヶ月以内に再度請求しても、時効は延長されない)

こんな感じです。

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