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MIXI民事法律相談コミュの弟からの遺留分減殺請求権。。。

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昨年6月、母(95)が亡くなりました。
公正証書遺言を残しており、相続人として
長男、次男《すでに死亡》長女《私です》、次女、
孫《三男の長男》の5人、が指定されています。

今回の遺留分減殺請求権は公正証書遺言で
遺産をもらえなかった三男から行使されたものです。

この三男は40年前から父母(父は30年前に死亡)と同居するものとして、
父母の隣に家を建ててもらい、同居を前提で
配偶者と結婚してその家に今までおります。
なぜ三男に母が公正証書遺言で遺産を相続させなかったかについては
理由があります。

それは、30年前に父がなくなった際、遺言がなく、
とりあえず、遺産の一部である土地(400坪ぐらいで
時価にして1億はあると思われます)を母のものに
するという合意をしていたところ、その土地について三男が
自己の単独名義の登記をしてしまったのです。

これについては、父の死亡後、かなり(10年ぐらい)たって発覚したのですが
母も兄弟姉妹も、三男が母と同居しているので、
仕方ないや、ぐらいに思ってあまり追及しませんでした。

ところが、三男とその妻は年老いていく母の世話や
介護をほとんどせず、同居といっても形骸化しておりました。
母の晩年は私や次女が交代で世話にいくような状態でした。
これにたいして、母はかなり腹をたてており、
三男に対して公正証書遺言で何も残さなかったのです。
また、公正証書遺言でその点の経緯は詳しく記載しております。
(つまり、母が相続した土地の名義を勝手に三男が自分の
名義にしたこと)

ところが、三男はその付近のことはすっかり横において、
遺留分減殺請求権を行使してきました。
昨年末に、内容証明郵便で遺留分減殺請求を
行使する旨を伝える文書を送付してきて、
今回、弁護士を通じて計算書類と金額を明記した
書類を送ってきたのです。

長男が遺言執行人ですので、そのことを問い合わせると、
「弁護士に一任しているので、ほっておけばよい」との
ことですが、よくわけが分かりません。

当方の調べたところでは、遺留分減殺請求権は形成権であり
行使すれば効力が生じるようです。
もし、弁護士の請求する金額(当方が相続した土地を時価で
換算して遺留分を侵害していると主張する金額で
価格賠償を求めてきました。)を払わなければ
強制執行などされるのではないでしょうか?
そもそも三男に本当に遺留分があるといえるのでしょうか??

つたない説明で分かりにくいかと思いますが、
この点についてご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。






コメント(31)

不動産業者です。
判例等を調べたわけではないですが、三男の遺留分減殺請求は認められない可能性もあると思います。
いずれにせよ訴訟等での決着になるでしょうから、長男の言うとおり特に急いで動く必要はないと思います。
訴訟になれば、三男には三男なりの主張も出てくるでしょうし。
よこR-35さん、早速のコメントありがとうございました!!
大変参考になり、少し、安心感がでてきました。

そうですね。長男のいうとおり急いで動く必要はないのでしょうね。
判例などはどうやって調べたらよいのでしょうか?
訴訟となると、家庭裁判所でしょうか?
 まず基本情報を。。。
 遺留分減殺請求権は遺言によって第三者に対して相続するとされたばあいに配偶者、子または代襲相続人、直系尊属にのみ認められるとされています。
 これは一身専属権で債権者代位権などによって第三者によって行使されることはありません。

 この場合は兄弟による兄弟への請求なので認められない可能性があると思われます。ただ、この件に関しては個別具体的に裁判所が判断するため、一概には言えないです。
 弁護士さんに頼まれているようでしたら焦ったり急いだりする必要もないでしょう。

 訴訟ではなく、家事調停を家庭裁判所に申し立てます。もし不調であった場合は地方裁判所にて訴訟と言う形になります。

 形成権とは、裁判上の請求が必ずしも必要ではなく、意思表示にてその権利が行使できると言うことです。減殺してくれという意思表示がなされて、それに応じた場合は当然に減殺の効果が生ずるべきであるということです。

 強制執行とは簡単に言うと債務者が債務不履行に陥った場合、債権者が土地や預金口座などの差し押さえを裁判所へ訴えて執行機関がそれをおこなうことをいいます。遺留分減殺請求権の行使で強制執行は聞いたことがないのでなんとも言えませんが、直ちにされる可能性はないと思われます。
 ちなみに債権者代位権と強制執行は別物です。

 地方裁判所でそのような判決が出た場合はその限りではありません。

 参考程度に書き綴らせていただきます。
>>2
判例は、弁護士等の専門家じゃないと調べきるのは困難だと思います。
素人では、ネットで検索したり(裁判所ホームページからも重要な判例は検索できます)、検索で出てきた本を買うとかいうレベルまでだと思います。
訴訟等に関しては、まずは家庭裁判所の調停からになるでしょうが、公正証書遺言なので、その内容が調停で覆るということは基本的にないと思いますので、けっきょくは訴訟での決着になると思います。
いずれにせよ、現時点ではこちらから動く必要はないと思います。
公正証書遺言なので、遺産分割を進めてしまってもいいかもしれません。
(三男の遺留分が認められる可能性もあるので、後から変わるのが面倒だと思うなら決着が付いてから分割したほうがいいかもしれません)
realtime さん、コメントありがとうございます。

遺留分減殺請求は、遺留分が侵害されているときに
自己の遺留分を主張して侵害されている財産を取り戻す
意思表示をすることで、
遺留分減殺請求権の相手方は原則として受遺者、受贈者
、その包括承継人なので、受遺者であれば、
兄弟姉妹であっても当然認められるようです。
(遺留分権利者の遺留分を侵害している限り)。
判例でも兄弟姉妹に遺留分減殺請求権を行使する例は多いです。
(最高裁昭和41年7月14日第一小法廷判決 最高裁昭和51年
3月18日第一小法廷判決等)

ただ、兄弟姉妹に遺留分減殺請求権を行使するような関係
というほど、仲が悪いわけでもなかったので、とても
失望しています。

いろいろと親切にご教示いただきありがとうございました!


よこR-35さん、お返事ありがとうございます。
家族の者が、司法試験の勉強をしており、
今回の件で、いろいろ調べたがっていますので、
参考のためにお聞きしました。

遺産分割はもうすんでいますので、三男の遺留分が
認められたら、確かに面倒です。
というか、腑に落ちない気分です。

でも、公正証書遺言でしたら、家庭裁判所では
覆らないんですね。
訴訟ということになると、地方裁判所で
弁護士同士で争うということになるんですね。
弁護士費用など考えると、多額になるんでしょうか。

本当に愚かな弟で情けないです。
それにしても、ご親切にありがとうございました!

>>8
いえ、調停では覆らないですが、審判では三男の主張が認められる可能性はあると思います。
過去に三男の不正があったこと等が原因の相続人排除の遺言ですから、三男の遺留分が認められたら、他の相続人は納得できないでしょうから、けっきょくは上級裁判所での決着になりそうな気はします。

相続の金額が大きそうですから、弁護士費用もそれなりにいくでしょうね。
家族で司法試験の勉強をしている方がいるならば、その方に書類を作って貰って、本人訴訟でいってもいいかもしれません。
行政書士有資格者です。


まず遺言による相続人の廃除が認められれば、そもそも遺留分は発生しません。この点30年前の御尊父が他界された際に三男が自己名義の登記をしたことやお母様を介護しなかったことが「著しい非行」(民法892条)に該当するかがポイントとなります。

仮に遺言による相続廃除が認められなかった場合でも、今回遺留分の減殺請求をすることが権利の濫用にあたる可能性も否定できません。ただ相続廃除の申し立てを行い、それが認められなかったとすれば、一般規定である権利濫用による救済は難しいように思います。

以上を総合すると、遺留分減殺請求を封じるには、公正証書遺言により三男が相続人より排除されたことを、家庭裁判所に確認請求するのが宜しいかと存じます。遺言執行者のお兄様が弁護士に依頼されているのであれば、この点を確認されれば良いと思います。
よこR-35さん,早速のお返事本当にありがとうございます。
そうですか。。。審判で三男の主張が認められる可能性があるんですね。

確かに納得いきませんので、地方裁判所にいくかもしれません。
そうすると、弁護士費用は当然かかりますよね。
三男が頼んだ弁護士と長男が頼んだ弁護士との
訴訟になると思います。

よこR−35さんのおっしゃるように、本人訴訟ができれば
いいんですが、長男は弁護士にまかせろ。の1点ばりですので
取り付く島はないかもしれません。実際長男自体も
会計報告書を見せてくれないので
他の兄弟姉妹は不信感を抱いているんです。

どうもお互いの弁護士が知り合いらしいので、ぐるになって
自分たちの都合の良いような展開を
するのではないかとさえ、疑っているこの頃です。

とはいえ、本当にお忙しいなか、的確なアドバイスを
していただき感謝しております。
ありがとうございました!!


Kaoru さん、丁寧なコメントどうもありがとうございます!

なるほど、『遺言による相続排除』という方法が
あったんですね!
目から鱗です。排除というと、被相続人の意思に
よるものなので、生前にしなければならない、と
思い込んでいましたが、確かに、893条の『遺言による
相続人の廃除』にあたれば、死亡のときにさかのぼって
効力を生じますね。

母はわざわざ公正証書遺言を作成して、わざと
三男にまったく財産を相続させない記載をしている上、
30年前の父の相続の際に、不正に登記をしていた旨も
結構詳しく書いてます。ですので、これが家庭裁判所で
『推定相続人を廃除する意思を表示した』、と
認められたら、遺言による廃除、と認められるん
ですね。

ただ、長男の依頼している弁護士が
この方法を知っていながら、わざと教えず、
訴訟にもっていく、ということもありえるのでは、、
とも思っています。そのほうが弁護士にとって
利益になると思うので。。。

いろいろ疑心暗鬼になっていますが、Kaoruさんの
コメント、大変参考になりました。長男には
遺言による廃除、を家庭裁判所に確認請求しているかどうか
確かめてみます。

親切で的確なアドバイスどうもありがとうございました!!



弁護士があえて、遺言による相続人排除の手続きをしないのは、公正証書遺言ですでに分割が終わっていることと、三男が遺留分減殺請求をする意思を示してきているので、これから相続人排除の手続きをしても手間が増えるだけで、あまり意味がないと判断してのことだと思います。
相続人排除が認められたとしても、三男は相続人排除の取消請求をすることが出来ますので、その分手間が増えるだけで、トピ主さんのケースでは、あまり意味がないと思います。
公正証書遺言の中身で明確に「三男を相続人から廃除する」と明記されていれば問題ないのですが、おそらくここまで明記されていないと思います。ただお母様が不正登記がされた経緯から、今回の三男への相続分なしとされたのですね。だとすれば、被相続人であるお母様の合理的意思として「三男の相続人廃除」が成り立ち得ます。そこで長男側の弁護士の採り得る手段として、相続人の廃除の申し立てが可能となります。

また弁護士同士の馴れ合いを懸念されていらっしゃいますが、このような馴合いは弁護士にとって大きな痛手となる「懲戒請求」の対象となります。流石に懲戒を覚悟してまで安易な解決を模索するとは思えません。あまり気になさらないで下さい。


>よこR-35さん

「長男の弁護士が相続人【排除】の手続をしていない」ことを前提に書かれていらっしゃいますが、相談者さんの書かれた内容から読み取れません。むしろ相談者さんの「13」発言の最後で、「長男には遺言による廃除を家庭裁判所に確認請求しているかどうか確かめてみます。」と書かれたことからすると、廃除の手続の採否不明と読むのが自然だと思います。

それに相談者さんは「三男に遺留分さえ渡したくない」との思いをお持ちです。このご希望に沿う法的手段としては、相続人廃除の手続をまず検討すべきでしょう。(遺留分減殺請求権の権利濫用も想起しましたが、相続を理由とする各種の訴訟上の請求を三男が行うことで初めて争点となると考え、現時点で問題解決が可能となる廃除の可否を検討すべきと考えます。

よこR-35さんの御見解は「遺留分減殺請求権が認められない可能性」とされていますが、そもそも形成権である遺留分減殺請求権について、それが認められない可能性というものをイメージできません。どのような場面で遺留分減殺請求の主張がなされ、その請求に対して、どのような法律構成で「遺留分減殺請求が認められない可能性」とされていらっしゃるのでしょうか?


(15発言は、16発言として再構成したため削除しました)
追記です


>長男の依頼している弁護士が この方法を知っていながら、わざと教えず、
> 訴訟にもっていく、ということもありえるのでは、、 とも思っています

訴訟を提起するのは、長男側ですか、それとも三男側のいずれだと思いますか?長男側が確認訴訟を提起する余地がないわけではありませんが、現実的に考えれば、訴訟を提起するのは三男側です。つまり三男以外の相続人が、公正証書遺言を根拠に三男に対して相続財産を渡さない。仕方なく三男は自分も被相続人の子であることを理由に、相続による財産分与を請求する・・・ というのが通常の流れです。

ですから、報酬のために長男側の弁護士が「訴訟にもっていく」ということは考えにくいところです。それに訴訟になったところで報酬が増える契約になっているとは限りません。相続財産によって報酬が決定されるならば、むしろ弁護士にとっては訴訟にならない方が、手間がかからない分だけ得ですネ


追伸、まるで相談者様ご本人が司法試験を受験されているような書きっぷりですね。しかし私が提案させていただいたのですから、「遺言による廃除」について、私に対して説明して下さらなくとも大丈夫ですよウインク
形成権ってそんなに強い権利ではないですよ。
例えば、賃貸借契約の解除も形成権と考えられていますが、大家が一方的に解除権を行使しても、それだけで契約解除が認められることはほとんどありません。
今回の場合は、相続人排除の意思表示を公正証書遺言にてしているし、すでに相続は完了しているようですから、三男の遺留分減殺請求だけで三男に遺留分の相続権が発生したと考えるのは現実的ではないと思います。
三男の遺留分減殺請求に対応しての調停や審判で、トピ主さん側の主張も争点に入れて争ったほうが効率的だと思います。
突っ込みどころをなくす為に、相続人排除請求をするという考えもありますが、これが認められなかった場合、逆に三男が有利になってしまうかもしれません。(相続人排除請求は認められないことがほとんど)
相続人排除請求よりも、三男は特別受益者との主張で争ったほうが良いような気がします。
相続人排除で争っても、三男に子供等の相続人がいる場合は代襲相続が可能ですから、けっきょくは三男側が遺留分を得ることが可能となります。
>14 よこR−35さん,コメントありがとうございました。

今朝、長男と電話で話したところ、どうもまだ今回の
遺留分減殺請求については弁護士に相談していないようでした。
長男が言っていたのは、公正証書遺言を作成する際に
公証人が、「この公正証書遺言があれば、遺留分の件など大丈夫」と
いっていたのを大雑把に表現していたようです。

誤解を与えるような情報を記載し申し訳ございませんでした。
長男は、遺言廃除についても知らなかったようですが、
そういう制度があることを説明すると、「できるだけ、そういう
法律的手段を使わず、三男を説得して、遺留分減殺請求権を
取り下げさせたい。」というのです。
三男が遺留分減殺請求権を行使していること自体、法律的手段ですし、
そういう三男を説得することなどできないと思うのですが、
長男と三男は比較的近所に住んでいるので、周囲の評判などを
懸念しているようです。

ただ、よこR−35さんのおっしゃるように、遺言廃除をしても
無駄になることもありそうですね。また、それ以前に
母の公正証書遺言には、「祭祀継承者は三男とする」という記載も
あり、やはり廃除は認められないのでは。。。とも考えられます。

不正登記の件は、付記として「遺言者の三男○○となっている××の宅地は
遺言者の亡夫△△からの相続手続きにおいて、三男○○が相続権の
ある親族の印鑑を使用し、相続有資格者の承諾なしに、
遺言者の三男○○に登記したものです。」と記載してありますが、
廃除する、という言葉はどこにも使われていませんしね。

とすると、アドバイスしていただいたように、家庭裁判所での
調停や審判で、争ったほうがよいような気もします。
家庭裁判所の調停や審判など、経験がないので
質問させていただきますが、こちらは本人側だけ出席し、
相手側(つまり三男)は弁護士をたてて、相手側本人が
出席しない、という場合もあるんでしょうか。

あるとすれば、弁護士を立てないほうは不利になったり
するのでしょうか。。。三男が特別受益者との主張で
争うとすれば、どのような証拠が必要でしょうか。

お忙しいところ、お手数をおかけしますが、簡単にでも
ご教示いただけたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。


kaoru さん、コメントありがとうございます。

遺言廃除の説明を長々と書いてご気分を害されたなら
大変失礼いたします。
長男に遺言廃除の説明を口頭でしなければならないので
自分の頭の整理のつもりで記載しただけです。

あと、長男が弁護士にこの件を依頼しているという
前提でいろいろとアドバイスをいただいたのに、実際は
弁護士に相談もしていなかったようです。
長男の言い回しのあいまいさと当方の確認不足から誤解を与えてしまい
申し訳ございません。
19のコメントにも書きましたように、公証人の言葉を
根拠にそのようなことをいっていたようです。

>公正証書遺言の中身で明確に「三男を相続人から廃除する」と明記されていれ
>ば問題ないのですが、おそらくここまで明記されていないと思います。ただお>母様が不正登記がされた経緯から、今回の三男への相続分なしとされたのです>ね。

おっしゃるとおりです。上にも書きましたが、
母の公正証書遺言には、「祭祀継承者は三男とする」という記載も
あり、不正登記の件は、付記として「遺言者の三男○○となっている××の宅地は 遺言者の亡夫△△からの相続手続きにおいて、三男○○が相続権の
ある親族の印鑑を使用し、相続有資格者の承諾なしに、
遺言者の三男○○に登記したものです。」と記載してありますが、
廃除する、という言葉はどこにも使われていません。

当方では、これで廃除が認められるか判断がつきませんが、
確かに、被相続人である母が三男を相続人から廃除したかった
という意思は伺えます。また、実際母は、三男の配偶者に
対して非常に嫌悪感をいだいておりましたので、三男に財産が相続されると、
三男が死亡した後、その配偶者が財産を相続するという事態を
なんとしても阻止したかったとは聞いております。

ですので、公正証書遺言では、自分の住んでいた土地・建物は
三男の長男(Kとします)に「遺贈する」と記載しております。

話がそれたようで申し訳ありませんが、それ以前に
長男は遺言廃除をしたくないようなので、こちらも
困っております。長男が遺言執行人なので、
長男が動かない限り、こちらはどうしょうもないので。。。

なんとか説得してみようとは思います。
ともあれ、いろいろとアドバイスやご指摘をいただき
どうもありがとうございました!












形成権の意味を違う方向に解釈なされていらっしゃるように感じますが、そもそも形成権を十把一絡げにして強弱を論じられること自体に意味があるとは思えませんし、形成権が強い権利か弱い権利かを問題視しているのではありません。また今回は遺留分の話ですので、お得意の不動産業での借地借家の形成権を持ち出されることも、少なからず違和感を覚えます。


さて・・・

相続人廃除について、相談者様も混乱していらっしゃるようですが、そもそも被相続人が死亡した現時点で仮に「相続人廃除」が家裁で認められれば、その後で「廃除の取り消し」が認められる可能性は極めて低いと言えます。なぜなら被相続人の死亡により、その意思の変化が発生し得ない以上、取り消しすべき事情の変化が殆ど考えられないからです。

同じ状況下で「相続人廃除」が認められ、その後事情の変化がない場合に「相続人廃除の取り消し」が認められるとお思いであれば致し方ありません。しかしたとえ既判力が及ばなくとも、このような「一旦家裁が認めた相続人廃除をさらにその後取消」することを、家庭裁判所が認めるとは到底思えません。

それに廃除による解決は、権利濫用による解決に比べ、実質的な解決時期を早期に達成することが可能です。訴訟による解決まで、権利関係の安定化を図れないことをやむなしとするならば格別、そうでない限り、廃除による早期解決がより望ましいことは言うまでもありません。

以上を総括すれば、公正証書遺言による「相続人廃除」をもって妥当と私は考えます。


もっとも相談者様はよこR-35様のご意見を重視されていらっしゃるようですから、これ以上混乱させないためにも、今後の私見は自重させていただこうと思います。よろしくご了承願います。
>メグさん

よくあることとは言え、後から新たな事情が次々に出てくるのは、相談された側からみれば非常に困るのです。特に今回の「三男の長男Kへの遺贈」は最初に記載しておいて貰わないと、適切な法的手段を模索できません。

長男であるお兄様が弁護士に相談なされていらっしゃるのですから、原則としてこれを信頼なされた方が良いと思います。確かにセカンドオピニオンは重要だと思いますが、拝読する限りもはやセカンドオピニオンの域を超えているように感じます。


諸般の事情から私はこれで筆をおきますが、今回の件で適切な解決がなされるよう祈念致します。それでは失礼いたします。


>>21
相続人排除請求は、推定相続人が意義を唱えた場合は、家庭裁判所は、ほとんど認めていないそうです。
よって、現実に相続人排除の取消請求がなされる場合は、推定相続人が意義を唱えなかった為に一度排除請求が認められた後に、推定相続人の心境の変化等で取消請求が起こされるわけです。
「廃除の取り消しが認められる可能性は極めて低い」ということはないと思いますよ。

今回の場合は、三男はすでに争う姿勢を示しているのですから、相続人排除請求は、あまり意味がないと思います。
>よこR-35さん

相談者さんが相続人廃除の手段に消極的な状況下ですので、今回のお返事を最後とさせていただきます。


>>相続人排除請求は、推定相続人が意義を唱えた場合は、家庭裁判所は、ほとんど認めていないそうです。

出典元の明記なく誤字混じりでおっしゃられても返答に窮します。以下の致命的なミスも含めれば、お書きの内容をにわかに信じかねます。


>>現実に相続人排除の取消請求がなされる場合は、推定相続人が意義を
>>唱えなかった為に一度排除請求が認められた後に、推定相続人の心境の
>>変化等で取消請求が起こされるわけです。

根本的かつ致命的な間違いをされています。まず実質的な観点から申し上げます。

廃除の家事審判の申し立てがなされた場合(家事審判法9条1項乙類9)、利害関係人である三男が被申立人として最初から審判に関与します。そこで民法893条所定の事実があると家裁が判断すれば、廃除の審判が下されるのです。

そして廃除の審判が下されれば、既に被相続人が死亡している以上、被相続人の心境の変化など事情変更が生じる可能性は皆無です。従って遺言による相続廃除の申し立てがなされ、家裁がこれを認めれば、事後的に「廃除の取り消しが認められる可能性は極めて低い」のです。


次に手続上の誤りとして、民法894条の「推定相続人廃除の取り消し」の申し立て権者は条文上「被相続人」であることを指摘致します。よって三男には申立適格はありません。


これ以上は返信致しませんので、悪しからず・・・
>>27
廃除の取消の事務手続きに関しては私の記述は間違っていました。
ご指摘ありがとうございます。

お礼に私も気になっていることを書きますね。

(1)推定相続人の廃除がほとんど認めらない現実があるのに、推定相続人の廃除を強く勧めるのはどうかと思います。
遺留分の代襲相続の可能性に関しては、考慮されないのですか?

(2)弁護士の馴れ合いに関しては、現実にあります。弁護士が和解ではなく訴訟にもっていこうとすることは商売なので普通によくあります。それを「思えません」と言い切ったり、「弁護士にとっては訴訟にならない方が、手間がかからない分だけ得です」とか言うのはいかがなものかと。

(3)「まるで相談者様ご本人が司法試験を受験されているような書きっぷりですね」とか「もっとも相談者様はよこR-35様のご意見を重視されていらっしゃるようですから」とか書く必要はないのでは?

(4)「後から新たな事情が次々に出てくるのは、相談された側からみれば非常に困るのです」というのも、すべてを最初から説明するのは困難だし、素人の相談者に何が重要事項かなんて判断できなのですから、しょうがないのでは?

よこR-35さん、コメントどうもありがとうございます。

お忙しい中、こちらのトピックに目を通していただき
本当に感謝申し上げます。

本日状況に少し変化が起こりましたが、当方
これに対して個人的には疑問を感じるので
そのことについて書かせていただきます。

先日長男が、実は弁護士に依頼していなかったと
いうことが分かり、こちらもあきれていたのですが、
長男は今日、なんと三男が依頼した弁護士のところへ
連絡をとったそうです。三男の弁護士は、
事情を訊いて、「他の兄弟姉妹の言い分を書類にまとめて
めてほしい。」といったそうです。

長男は、三男の過去の不正登記をことなどを
話して、相手方に遺留分減殺請求を取り下げさせようと
しているようなのですが、当方の感覚としては
ちょっと疑問なのです。

もともと弁護士に双方代理は禁止されていますよね。
弁護士が長男の言い分を訊いて、三男に遺留分減殺請求を
取り下げさせることなど可能なのでしょうか?

また、三男は不正登記についても「自分は不正な
ことはしていない。」とあくまでも争う気でいるのに
その三男の弁護士に事情を説明しても
敵に塩を送るようなものなのではないか。と思うのです。

長男は30年前の不正登記の際も他の兄弟姉妹が
「おかしいから調べたほうがいい。」といっても
結局何もしませんでした。それゆえに、現在にいたる禍根を残したような
ものです。

一般にこのような長男の行動は不適切なのではないか、、
そう思う自分が間違っているのでしょうか?
法律問題の難しさをあらためて考えさせられます。




>>29
う〜ん・・
長男は良い人なのかもしれませんが、私も長男の方の行動は不適当に感じます。
>よこR-35 さん

早速のお返事ありがとうございます♪

自分の感覚に近いご意見をいただき
安心?いたしました。

長男は三男の弁護士のところに行く前に
家庭裁判所へ遺言廃除の件を聞きにいったそうですが、
よこR-35さんのおっしゃるように
遺言廃除は難しくほとんど認められない、との
ことでした。
適切なアドバイス本当にありがとうございます♪

長男は「素人は黙っておけ。」という感じで
口出しができないのですが、
このままいくと、三男側の弁護士から督促請求を
うけるか、給付訴訟を提起されるかするんでしょうね。

前によこR-35さんにアドバイスいただいたように
この場合、特別受益者ということで争う可能性が
高いですね。

認められても、三男の遺留分がなくなるだけで
訴訟の手間を考えると、なんだか理不尽に感じます。

ともあれ、頼りになるお返事ありがとうございました!!


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