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MIXI民事法律相談コミュの誓約書というものの効力

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承認ありがとうございます。
早速ですが、相談させていただきます。


これは私の知人女性からの深刻な相談です。


 〜事情説明〜
Aからの精神的苦痛から鬱病になり、約3年間医者に通った。
Aはそれが、自分に責任がありすべて自分のせいだと認識しながらも、なんら誠意のある対処もせずにいたため、彼女はAに自らの意思で誓約書を書いてもらった。
誓約書の内容は、

毎月決まった額の慰謝料を払う
医者にかかった治療費はすべて自分が払う

といったもの。
だが、Aは一度もそれを守ることなく、意味不明な言い訳や嘘で逃れ、彼女からの連絡にも答えなくなったため、彼女はしかたなく内容証明を送ったが、それ以降現在に至るまでなんら連絡がない、という。


 〜質問〜
○まず、この誓約書自体、効力があるものかどうか。
○効力がある場合、どうすればいいか。
○内容証明についての効力はもう失効しているが、誓約書の最終支払い期日は今年の夏頃。


以上の内容でお願いします。
もしどうにもできない場合であっても、納得できれば構わない、とのことです。

加えて言うと、
法テラスにも相談したようですが、その時相談した弁護士から、
「どーかわかんないねー。とりあえず内容証明とか送ってみますぅ?
ただねー、先方が、変な人から訳のわかんないもん来た、って思ってまともに扱ってくれないかもしれないけどねー……」
と言われたそうです。
なので、そこでは二度と相談するつもりはない、と言ってました。


どうか、よろしくお願いします。

コメント(8)

補足ですが、
Aとの関係は男女関係といったものではなく、師弟関係に近い…ということです。
◆誓約書自体、効力があるものかどうか。

※効力はありますが、現時点で法的拘束力はありません。

◆効力がある場合、どうすればいいか。

※記載内容の履行を促す。履行されない場合は法的措置にでる。


◆内容証明についての効力はもう失効しているが、誓約書の最終支払い期日は今年の夏頃。

※この質問はどのような回答を希望しているのかわかりません。

上記のご質問を読んだ限りでは、
あなたのご友人とAとの関係は職場の上司と部下の関係のような日常的に関わることを余儀なくされるような関係なのか、
それともただの友人と言うような関係なのか、
そして、精神的苦痛については、具体的にどのような形で苦痛を受けたのか、その内容や頻度、
その結果いかなる被害(過度のストレスなどから疾患にかかる等)
が具体的に生じたのかなどが不明なのでなかなか答える方も大変だと思います。
その内容によってはいわゆるパワハラなどで相手を訴えることも可能かもしれませんし、
その際には上記の誓約書も証拠の一つにはなりえると思いますが、
ただ誓約書があるからといってそれだけで相手に賠償金を支払わせることができるかどうかということになると
難しいのではないでしょうか。
最悪の場合には訴えを提起して勝訴判決を得ないと難しいかもしれないという印象を持ちましたがいかがでしょうか。


> 芭蕉の辻探偵事務所.さん

補足します。
………今年の夏頃であるため、再度内容証明等の措置は有効なのかどうか、ということです。


編集が途中のようでした、すいません。
> 魔王さん

友人とAとの関係は会社の…といったものではなく、かといって単なる友人…というものでもないそうです。
説明が難しいのですが、
見返りを求めず、必要とする知識や欲する情報を出し惜しみせず教えていた、その善意をいいように利用された……と、簡単にまとめてしまうとそういったことになると思います。
素人です。
ご質問の前提条件があいまい過ぎて、これでは誰も答えられないでしょう。あまりに無根拠で公序良俗に反する内容の誓約書だと無効になる可能性もあるかと思います。
・「誓約書」に「効力がある」場合、裁判などの法的手続きを行ったりした上で、強制執行の申立をして、財産や給与の一部などを差し押さえできる可能性がある。

・「効力がある」とは、法的にはそれ自体が「債務名義」である、或いは裁判等で「債務名義」を取得するための証拠となる、という意味。

・「誓約書」の内容や体裁が具体的にわからないと、「効力がある」かどうかわからない。
*債務名義
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E5%8B%99%E5%90%8D%E7%BE%A9

・誓約書そのものが債務名義になるのは、誓約書が強制執行受諾文言付公正証書である場合(ご質問のケースは該当しないようです。)。

・これから債務名義を取得するには、1.裁判によって確定判決や仮執行宣言付き判決を得る。2.裁判所から支払督促を送達してもらう。この場合2週間以内に異議申立が無ければ債務名義となるが異議申し立てがあると裁判に移行する。
*支払督促
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E6%89%95%E7%9D%A3%E4%BF%83

・内容証明郵便は郵便局が配達された事実とその内容を証明するサービスで、複写の保存期間は5年間。もし内容証明の送達が5年以上前という意味であれば、証明可能な最後の請求(若しくは支払)から3年を経過している場合は時効になっている可能性がある。

と、いったところだと思いますが。
回答くださった皆様、ありがとうございました。

知人にみなさんの回答を見せ 話をしたところ、見ず知らずの自分にたくさんの回答があったことに感謝しておりました。
相談したものについては、いろいろな意味で納得したそうです。

私の説明も、本人のプライバシーを重視すりあまり、結果、非常にわかりにくいものになってしまいましたこと、お詫びいたします。


本当にありがとうございました。

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