ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの40年前の遺産相続?

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
突然 我が家の母宛てに変な手紙が届いたので相談したくトピを立てさせていただきました。
その手紙によると、私の母方の親の兄弟が40年前に他界し、その時に残っていた土地が未だにあると言うのです。
そして、その土地の固定資産税が莫大な金額になるので手放そうとしたら、44年の間に遺産相続人が増え90人になった。全員の印鑑証明が必要なのでただちに送ってほしいというものでした。
私も母も、この他界された人のことは全く知らず、まして手紙を送りつけて来た人のことも知りません。
過去に2回ほど手紙が届きましたが、どの手紙も弁護士や司法書士からの物ではありません。
過去に、家系図が届いたのですが、それも全て手書きで、それにも司法書士や弁護士の署名・捺印はありません。
44年に浪した莫大な巨額全ての立て替え分を頭割りして負担してほしい。御負担分の損益が逆転する場合もある。
民法162条で所有権の習得時効20年と言うのがあって44年も全ての義務を果たしたのだから時効による習得も成立するが人数が多いのでと言われている。
何とかしてほしいと言うのです。


ここで相談なのですが、弁護士や司法書士の名のない手紙を信じ、印鑑証明を送るべきなのか?
このまま、印鑑証明を送らず無視してよいか?
20年と言う期間があり、既に時効と思われるものに対して協力しないといけないのか?

我が家としては、全く知らない人なので、今後 関わりたくないのですがどうしたらよいでしょうか?




コメント(18)

それは「家系図詐欺」ではないでしょうか?
相続人の特定は、行政書士の仕事です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB#.E6.B3.95.E5.AE.9A.E6.A5.AD.E5.8B.99

数年前、85歳で叔母が亡くなり、行政書士に相続人の調査を依頼しました。大正生まれで、複雑な家庭環境にあったと聞いていたので、特定が大変でした。

もし、その人が相続をする権利があるとしても、行政書士の調査は必要です。従って、「行政書士に相談の上、行政書士から連絡があった場合のみ、返事する」 と断ってください。弁護士も同じです。
行政書士事務所で事務をしています。
自分も他人の印鑑証明目当ての詐欺だと思いますが
ちょっと気になる点があります。

>2のコメントで行政書士の仕事とありますが、
本来行政書士は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類」
作成をします。もちろん、他の業務も引き受けますが。

相続人を特定するのに行政書士の調査は必須ではないのでは?
むしろ専門的には弁護士か司法書士管轄になるかと思います。

もし断るにしても「こちらも法律の専門家に依頼して真実を確認する」の方が
確実に相手に対する牽制になるかと思います。
あと、印鑑証明は送らないで下さい。
素人です。

最低限、旧所有者とトピ主さんを結ぶ戸籍謄本と土地の登記簿謄本、固定資産税の裏付け資料の各写しくらいは提示してもらいましょう。
請求してくるからには、そのくらいは相手の方で調べてあるはずです。
相手方に知識があれば弁護士や司法書士を使わずに調査することもあるでしょうが(あるいは調査だけしてもらったとか)、書類を提示してもらったらトピ主さん側で専門家に見てもらった方がいいでしょう。
いずれにしても手書きの家系図は何の請求根拠にもなりません。

それと相手方が土地の時効取得を主張するなら、今までの固定資産税も相手方が負担すべきと考えられますが。
司法書士・行政書士事務所勤務です。

同様の案件で、相続人が50人くらいになったケースを数件取り扱ったことがあります。
相続関係を調査した上で、依頼人と相談し、
場合によっては、依頼人が直接各相続人と連絡をとるという場合もあります。

相続人間の交渉、相談は本来弁護士または認定を受けた司法書士の業務であるという点、
交渉、相談を依頼者自身がし、最終の登記申請のみを司法書士によって行うほうが、
費用がかなり安くなるという点、などを考慮して、なるべく依頼者自身が行動する、
ということは十分に考えられます。

また、時効取得が成立しても、それを法務局に対し立証するには、
当事者が印鑑証明を提出し自身の権利がない旨を申請するか、
裁判をし判決に基づいて相手の方が単独で申請するかしかありません。

これまでに当事務所でした案件でも、無視をされ非常に困ってしまったことが多々ありました。
せめて連絡くらいはしてあげてほしいなと、個人的には思ってしまいます。
>>輝夜姫さん

一度ちゃんと連絡はされているわけですね。
一般個人が代理人になることや、代理権ついて捺印の有無などは、
法的に問題ではありません。
ただ、礼儀、信頼関係の問題として疑問を生じる対応のようですね。

高齢を理由に権利放棄ができるというのは聞いたことがありません。
また、権利を放棄するにしても、その意思表示を明らかにするには印鑑証明
を出す必要があります。

このまま無視するか、
逆にトピ主さんが戸籍を調査し関係を確認するか、
再度手紙等を送り相手の情報等をより詳しく聞くか、


無視をしていても不利益はないと思いますよ。
>一般個人が代理人になることや、代理権ついて捺印の有無などは、
>法的に問題ではありません。

必ずしも、断定出来ませんよ。

    >弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
    
    >弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で
    >訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等
    >行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、
    >代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
    >又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
    >ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

今回のケースはけっこうきわどいかもしれません。
> 酔うぞさん

確かに、報酬を得る場合。業とする場合。また、訴訟代理人など制限はありますね。

ただ、一個人が友人の為にかわって誰かと交渉するなどの場合まで弁護士法違反とはならないと思います。
今回、相手がどういう立場かわかりませんが、代理権自体は成立すると思い先程のようにコメントしました。
誤解をまねく内容で失礼しました。
相続問題のガイド

http://www.souzoku-navi.com/choose/

司法書士と行政書士の違いも明確です。
横から失礼します。
代理権の有無を確認したいなら相手に委任状の呈示を求めてはどうですか。
それから、家系図などというものを示して何か言ってきても、
それが真実のものであるという保証はありません。
戸籍謄本などの呈示を求めてはどうですか。
それから、トピ種さんの方でも弁護士か司法書士に依頼して、
今後は相手に対してはこちらの弁護士もしくは司法書士に交渉するように要求してはどうですか。
印鑑証明は今の段階では絶対に渡してはいけないと思いますよ。
失礼しました。
>16 つりすき*なぱわた様
このコメントはどのような意味でしょうか?

>相続人の特定は、行政書士の仕事です

これはコメント2でのつりすき*なぱわた様の書き込みですよね?
相続手続きの中に行政書士が可能が業務もある事なら存じています。
実際に相続を事務所で扱った事もあります。

でも代理権や交渉権も持っている弁護士、簡易裁判所の民事訴訟なら
代理権を持つ司法書士と、事件になると代理権のない行政書士では
できる範囲が違うのです。

なので、牽制ならば予め弁護士(司法書士)を出した方が強いだろうし、
実際にはまずご自分で確認されることを他の方もおすすめしておられるの
だろうと思います。(費用対効果も含めて)
本人は自分に関わる法手続きは基本自分でできます。
可能ならば裁判すらできます。(実際にはかなり難しいでしょうが)

相続人の確定はもちろん行政書士でなくても調査できますし、
調査できれば「行政書士の調査」は必要ないですよね?

以上、トピの内容とはずれますが、ご自分で動かれた後の専門家への
依頼を考えられた時の判断材料として書き込みさせて頂きました。

ログインすると、残り7件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。