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MIXI民事法律相談コミュの未成年の契約?について

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管理人様、ご承認いただきありがとうございます。

コミュの皆さまからのご意見やアドバイスなどをいただきたいと思い
トピックを立てさせていただきました。
文章が下手で皆さんに理解しづらいとは思いますがよろしくお願いします。


今日(10月19日)、毎●新聞の販売店がビールやら洗剤やら持ってきました。

勧誘かと思い、現在契約している新聞の販売店の対応がとてもいいのと
しばらく変える気がなかったので断ろうとすると

『昨日は契約ありがとうございました!』と言って、荷物を置こうとしました。

契約した覚えがなかったのでそのことを言うと

『あー!息子さんに代わりにサインしてもらいましたから♪ 』

と販売店の代表は言います。


オイオイ・・ (;´д`)ノ  と思い。

『息子中学生で未成年ですので契約出来ないですよね?』と言うと


『そんなの構いませんよー♪黙っていれば大丈夫!』と言うので 

さすがにそれは!って思っていったん帰ってもらいました。

毎日新聞の支社?とやらにTELすると・・・・・・

『ははははは(笑) こまりましたねー(笑)』と笑うだけ。

頭に来たんで、電話切りました。


さっき、息子が帰ってきたので聞くと

『新聞屋さんは、お母さんは契約してもいいと言っていたから
ハンコだけ押してくれたらいいよ』

と言ったそうで、【そうなんだ】と思い、シャチハタを押したそうです。
(このとき、私は買い物に出ていました。)


なので、販売店と支社にもう一度電話をしてその旨を言うと
『お子さんの出まかせでしょう』と言われてしまいました。


どうすることも出来ないのかと思い消費者センターに相談してみると

『中学生は未成年とは言え、良し悪しの判断は出来るでしょう?
新聞屋と喧嘩は後々のために避けた方がいいですよ。』

と言われました。


これで、契約がまかり通るのでしょうか?
昨日契約書にシャチハタとはいえ印を押していますので
契約解除申し出と申しますか、クーリングオフ?を申し出ることは
可能ですよね?
契約書には、うちの住所と名前のみしか書かれておらず
これは、『新聞勧誘のおじさんが書いた』と子どもは言っています。

ちなみに、ビールなどの商品?はいったん帰ってもらう時に
一緒に持ち帰ってもらっています。


どうぞよろしくお願いいたします。

コメント(19)

未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができます。保護者のみならず、未成年者本人も取り消すことができます。
但し未成年者が嘘をついた場合は取り消せませんね。

消費者センターよりも法テラスがよいのではないでしょうか?
いずみん様
 コメントありがとうございます。


保護者だけでなく、子ども本人も取り消すことができるのですね。


>>但し未成年者が嘘をついた場合は取り消せませんね。

親ですので、子どもが言っていることを信じたいですが
万が一という場合がありますね。
その場合は、クーリングオフも効かないのでしょうか?


>>消費者センターよりも法テラス

ということは、弁護士さんに相談した方がよのですね。
志乃様
 コメントありがとうございます。

クーリングオフ効くのですね!
契約日が昨日の日付となっていますので、契約解除をもう一度申し出ます。

本社に苦情でも良いのですね!!!
嫌がらせは構いません。未成年にハンコ押させる方が悪いんですから。

新聞契約って、シャチハタでもOKなんて知らなかったです。
今とっている新聞は、シャチハタは駄目でしたので・・・・。
押し売りみたいですね。
虚偽説明による契約や説明不備による契約も当然ながら解除可能です。
本社に電話して、それで駄目なら批判サイトを作るとか。
マスゴミを使うという手もありますが。
シャチハタはゴム素材であったり、経年変化による劣化などにより
同一スタンプでも印影が変わる可能性があること等の理由から、
公文書などへの使用は認められていないことが多いです。

契約の解除は、未成年の契約による解除でも、虚偽説明でも可能だと思います。
そもそも息子さんが嘘をつくことにメリットがあると思えません。

以前に販売店とトラブルになり、本社に苦情を言ったことがありますが、
反応は芳しくなく『販売店が独自にやったことだから』というスタンスでした。
契約解除を販売店に申し入れて、それを拒否されたら本社に電話をするという
方法はどうでしょうか。
すす様
 コメントありがとうございます。

押し売りというか・・・未成年の明らかに子どもとわかる子を
だまくらかしてシャチハタを押させるなんて怖いです・・・。

一応、明日朝一で本社に連絡を入れてみます。
Reinhard様
 コメントありがとうございます。

契約書にシャチハタを使うというのがそもそも認められないのでは?
とも思っていました。(ローン契約書とかシャチハタは駄目ですよね)

息子に先ほども聞きましたが、嘘をついているように見えなかったです。

販売店には、契約解除を申し出をしたんですが拒否られています。
理由は、【契約書にハンコを押しているから】だそうです。
契約者の署名の字は、どうみても大人の字です。
自慢ではありませんが、息子のミミズののたくったような字ではなかったです。
私の住所と私の名前を勝手に販売店が書いていたと息子も言っていますし。
明日朝一で、本社に連絡を入れてみます。
都道府県の消費者センターに相談するといいですよ。
るな様

『捺印があるから契約解除できない』とは何とも前近代的な返答ですね。

明日本社に電話されるとのことですが、その結果が納得いかないようでしたら、
内容証明にて契約解除について本社と販売店に送付すると良いと思います。
手間とお金がかかってしまうのが難点ですが、
言った言わないの水掛け論にはならないことがメリットになります。

穏便に解決できるといいですね。

ミク様
お祖父様の場合は、すでに成年ですので違法な方法での締結でない限り、
契約の取消しは難しいと考えます。

期間内であればクーリングオフは可能です。
☆遊々☆ 様
 コメントありがとうございます。

昨日、ここに相談する前に消費者センターには相談したのですが
「新聞屋と争わない方がいい」と言われました。
Reinhard様
 コメントありがとうございます。

本社の方に電話したところ、
「中学生の子どもにハンコを押させること自体させてはいけない
 契約なので、支社と販売店に事情を聴いた上で、連絡を昼までにします」
とのことでした。
本社の方も「本来は販売店に連絡した時点で解除できるはずなのだが?」と
疑問になっていました。
みなさま、アドバイスありがとうございました。

先ほど、本社の方から折り返しの電話があり
契約解除受け付けてもらえました!

本社のほうも

 1.中学生にシャチハタとはいえ捺印させている
 2.契約者の住所氏名を本人署名(私もしくは旦那)がしていない
 3.景品を受け取っていない

などを支社と販売店に確認取ったところ
上記3点を支社・販売店側が認めたそうなので契約解除となりました。

解除というか、契約無効と言われました。

本当にありがとうございました。
るな様

1番よい形での解決おめでとうございます。

しかし消費者センターの回答はちょっとひどいですねぇ。
不条理な方法でも契約を締結してしまったら、
相手が悪いから泣き寝入りしなければならない感じがします。
社会問題になってもいいような気がする案件ですね。

『契約解除できたからよい』とかいう次元の問題ではないと思いました。
17さんの仰る通り、「契約解除できたから解決」というよりも
販売店の「勝手に住所、名前を書いて、お母さんが良いと言ったらから
息子に判を押させる」行為自体は、私文書偽造罪を問えるレベルの問題ですよね。

とはいえ、トピ主様の望む解決に早い段階で至り、一安心ですね。



いちお様、Reinhard様、みすぷりん様
 コメントありがとうございます。

今回は、望むとおりの解決になり本当に良かったと思っています。
また、息子にも『「お母さんが良いと言った」からと言って
勝手に捺印はしてはだめだ。その時は、出直してもらうように』と
言い聞かせました。息子も反省しています。

消費者センターのほうにも一応連絡を入れて
対応の悪さを伝えると、指導していくといわれてました。

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