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MIXI民事法律相談コミュの競売について

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いつもお世話になっております。


現在、期限つきで、元夫名義の一戸建てに住んでいます。
離婚時に公正証書を作成しており、その期限まで4年弱残っています。

ところが、銀行から債務整理を依頼されたという方が来て、
元夫が、ローンの支払いを滞らせていた様で、
私達が現在の家を買い取るか、3ヵ月以内に出て行くかのどちらかを選択する様に言われました。

買い取らない場合は、出て行くまでの3ヵ月の間、家は売りに出されるそうで、
買いたいという方がいれば、家の中を見てもらうそうです。



そこで相談なのですが、


? 公正証書に書かれてある期限は関係なくなるのでしょうか。
? 出て行くまでの期間を延ばしてもらう事は出来ないのでしょうか。
? 出て行く時に、壁や襖・クロスなど、こちらがリフォームしないといけないのでしょうか。


買い取らずに、出て行くつもりでいますが、
他人が家の中に入って来る事に対して、ストレスが溜まりそうです。。
子供達も、すでにストレスを感じている様です。





それと、これは気持ちの問題なのですが・・・・

私達が家に残った理由が、子供の学校の事などがあったからで、
それを分かっていながら・・・私に対してだけならまだしも・・・
子供達の事を考えずに競売に掛けられる様な結果をもたらした元夫が許せません。

憶測ですが、ローンを払えない訳ではないと思います。
滞った期間は、2・3ヵ月だと言っていましたが、
3ヵ月程前に、「再婚したいから、家を出て行く期間を早めて欲しい」と連絡がありました。
その頃から滞ってるので、計画性の様な感じがします。


? 慰謝料請求などは出来ないのでしょうか。


ローンを払わず、競売に掛けられる様な人に支払い能力があるとは思えませんけど。。。。




競売なんて・・・現実に自分の身に起きるだなんて思ってもいなかったので戸惑っています。

無知なもので・・すみません。。
どんな事でもいいので教えて頂ければと思っております。

よろしくお願いします。

コメント(11)

競売ではなく、所有者である元ダンナさんが、自分の物件を任意で
売却に出しているの状態なのですね。ならば、トピ主さんと元ダン
ナさんとの間の契約が有効という点で争えるのではないかと私は思
います。

ちょっとへんな話ですが、「買いたいという方がいれば、家の中を
見てもらうそうです」といっても拒むことはできますし、退出を強
いられても拒むことはできます。たとえ、不法占有でも「銀行から
債務整理を依頼されたという方」が自力で無理やりに行うことはで
きないので。正当な権利を主張して住んでいる人が非協力なら・・
売りにくいですよね。

ただ、本当に競売になってしまったら、無権原占有なので、1年もた
たないうちに退出しなくてはならなくなりますが。この場合は相手
は正当な国家権力なので、かないませんが。
tori様

ありがとうございます。

説明不足ですみません。
ご指摘の通り、まだ競売にはなっていません。

元夫が支払えないから売りたい、と銀行側と話をしたらしく、
現在は、私達が住んでいるという事で、銀行の代理(?)の方が、
その件について、私と話を・・・という事らしいのです。
すみません。。。うまく言えなくて。。。

拒む事は出来るのですね! 出来ないと思っていました。

売れなかった場合、3ヵ月後には競売に掛かるらしいのですが、
元々、4・5ヵ月後には出て行く予定でしたので、
それまで住めればいいだけなんです。


>契約が有効という点で争えるのではないかと私は思
います。

これは、銀行側と・・という事でしょうか?
>売れなかった場合、3ヵ月後には競売に掛かるらしいのですが、
>元々、4・5ヵ月後には出て行く予定でしたので、
>それまで住めればいいだけなんです。
それならば、全く問題ないですね。競売になっても、売却までには半年以上
かかりますから。

>これは、銀行側と・・という事でしょうか?
銀行ではなくダンナさんとです。銀行は抵当権を設定している全うな債権者
なので、競売になれば争えないですが、銀行の代理の人が、任意で売却・退
去を求めている段階ですから、「こういう根拠で住んでいますから、売却に
は協力できません」と主張すれば、力づくで追い出すことはできないと思い
ます。
tori様

ありがとうございます。

銀行とではなく、旦那とですか・・・
それが・・・連絡が取れないんです。。。


>「こういう根拠で住んでいますから、売却には協力できません」と主張すれば

持ち主はすでに銀行になっていても大丈夫なんですか?
>持ち主はすでに銀行になっていても大丈夫なんですか?
銀行は抵当権者で、持ち主は元ダンナさんですよね。
素人ですが間接的な情報から

 まずは銀行に「債務の状態と処理の方針」を確認されることをお勧めします。

 合わせて、『離婚時に作成した公正証書』と上記の銀行判断をもとに弁護士さんか法テラスに対処方法を相談されることも検討されたらと思います。
 (その公正証書が単なるローンの返済義務であっても居住権の保証を含めて離婚の条件になっていれば、債務者にはトピ主さんへの債務不履行があると看做される場合もあると考えます。)

 それらにより専門家の判断も考慮して、場合によっては今後の生活設計を早めに検討されるのがベストだと感じています。

 ただし保証人にはなっていないという前提です。

また、
>元々、4・5ヵ月後には出て行く予定でしたので、それまで住めればいい

 だけなら、弁護士さんを通じて債権者との交渉余地と方法はあると考えますが、
後述の『銀行が既に補償会社に債権を譲渡している場合』は可能性は低いです。

<補足>

 銀行が直接競売に掛けることは少なく、普通は債権を補償会社に譲渡し、そこが任意売却と競売を進めることが多いと思います。 一方で(例は少ないですが)銀行が債務者を支援して債務者による任意売却を支援する(紹介程度)場合も有るようです。
 債務者が任意売却を放棄していると意味が無いですが、これも銀行に確認されると良いかと思います。
素人コメントした責任で民法を再確認してみました。

 トピ主さんは賃貸契約ではないし、離婚時の公正証書の内容に拠ってはより強い権利が有るかも知れませんが、ご参考までに。
 (#3 toriさんの言われる内容をほぼ裏付ける内容と思います)
 とは言え、確認と手続き、および補償請求にはプロの力が必須と思います。

民法 第三百九十五条 (抵当建物使用者の引渡しの猶予)/平成一八年六月二一日

 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から”六箇月を経過するまで”は、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一、  競売手続の開始前から使用又は収益をする者

 (保証人であったり共同債務者ですと適用されません。)
 =======

 他の法律で定める制約や要件は有るかも知れませんが、
 方法と交渉によっては「4・5ヵ月後には出て行く」までの権利だけは確保出来ると理解しています。

 さらに(誤解しているかも知れませんが)、公正証書で定めた「期限まで4年弱」が住宅の提供期間であれば、それへの補償は別に要求出来ると考えます。

 いずれにせよ、まずは弁護士さんか司法書士さんに時間限定ででもリアルな相談をされることをお勧めします。 (相談だけなら安いです)
 なお、蛇足ですが銀行に聞いても内容や債務処理状態は話してくれないかも知れませんが、それ自体もプロの判断を仰げば債務処理の状態を想定するのに役立つ場合もあると思います。
tori様
グリーン・スー様
わか様


お返事が遅くなってしまい申し訳ございませんあせあせ(飛び散る汗)
コメント有難うございます。


元夫と連絡が取れて、詳細を確認する事が出来ました。
銀行の代理(?)の方が言ってた事と同じ事を言っていて、
少しでも高く売れるうちに・・と思ったそうです。

まぁ・・・抵当権が銀行に渡ってしまった今となっては、どうする事も出来ないんですけどね。。


元々、年明け頃には出て行く予定でしたので、
そちらの方を、少し急いで貰う形で何とかなりそうですが、
3ヵ月以内にというのは、やはり難しいとの事なので、
まだ競売にはなっていない様ですし、
競売に掛かるとしても、さらに6ヵ月の猶予もある様なので、
裁判所の人が来る頃には、引っ越していると思います。



皆様、お忙しい時間の中でのコメント、
本当に有難うございましたexclamation ×2

 多少時間はあるようですから法テラスや弁護士の無料または低価格の時限相談で「権利を確保する方法(や手続き)」などを確認されておかれることをお勧めします。
 内容は存じませんが経緯から「最初の公正証書」が使える可能性があると思います。

 また、元ご主人との話合い合意と相互協力で穏便に済ませる方法もあると思います。
 この時も、新たな合意事項を文書化しておく方が望ましいと考えます。

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