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MIXI民事法律相談コミュの家が担保の父が作った借金と、両親の離婚

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はじめまして。長くなりますが宜しくお願い致します。

父:63歳(昨年離婚。今は愛人と再婚しています)
母:60歳…収入 月10万円ほど
姉:34歳(既婚)
私:29歳(既婚)

父は28年前から単身赴任と称し愛人を作り、13年ほど前からは一回も帰ってきておりませんし連絡もありませんでした。(完全な別居)

昨年連絡があり、母との離婚話をしてきました。理由はその愛人と今も一緒にいて、扶養手当をもらいたいからその人と再婚したいとの事。(今の父の仕事はタクシー運転手だそうです)

別居している間、母・姉・私と3人で住んでいましたが、家の権利書を父が持っていた為、家のローンは終わっているのに担保にしては金を借り…の繰り返しだったようです(愛人との事業の失敗・ギャンブルと思われます)。今でも600万ほどの借金があるようです。

最初は「せめて家だけでも残してやりたい」と言い、権利書を母に渡した後も借金返済をしていたのですが、払えなくなり自己破産をしたい、と連絡がありました(今でも家の名義は父の名前です)。

この場合、どうやっても家は差し押さえられてしまうのでしょうか?
一番良いのは、母に家をこのまま残して、愛人と作った借金だから父がすべて請け負って欲しい。
母の所有とし名義変更をしたら借金まで付いてくるのでしょうか?そして父が自己破産したら家も差し押さえられてしまうのでしょうか?

本当に悩んでおります。
宜しくお願い致します。

コメント(4)

残念ですが…
厳しいですね。

抵当権が設定されているでしょうから名義変更は無理でしょう。
お父様が自己破産した場合!御実家は処分されます。(競売)


家を残したいのであれば、主さんか、お姉さまが御実家を買い取る事は可能です。

まず、家の名義変更は、安易に実行しない方がよいと思います。贈与とみなされて莫大な税金がかかることもありますので、必ず税理士さんに相談してください。(名義変更と税金の関係については、弁護士さんより税理士さんがいいです。)

また、お父様が家を担保に借金をしているとのことですが、所有権と抵当権は別物ですので、家の名義変更をしたとしても抵当権はそのまま、つまり、残念ながらお父様が借金を返せなければ家は借金のカタに取られてしまいます。 

ちなみに、家と一口に言っても土地との関係もありますので(抵当権が土地と建物のどちらについているかとかによって、実務的には状況が異なるかもしれません)、専門家にご相談をおすすめします。 


まとめると、権利関係に関する相談は弁護士または司法書士に、名義変更にまつわる税金の相談は税理士に、です。
>001 

抵当権が設定されていても、所有権移転は任意で可能ですよ。 
買う人がいれば、ですが、抵当権を設定したまま売却もできますし。 

債権者からすれば、返済がなされないときに、代わりに競売にかけられる物件があればいいので、誰が所有権者であっても問題なしです。
皆様コメントありがとうございます。

名義変更ですが、離婚における財産分与という形になるので税はかからないそうです。(無料相談で聞きました)

家は築何十年と経ってますので、担保価値があるのは土地のみで、その担保で借りれるのが700万円くらいだそうです。


父が自己破産するから賃貸契約書?を取り交わそうと言ってきたのですが、賃貸証明を書いたとしても抵当権がついてれば差し押さえになるのでしょうか?

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