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MIXI民事法律相談コミュの家に住む権利

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すみません、みなさんお知恵をおかしください。
現在土地・家は母親名義で母・私(35歳)・弟(34歳)の三人暮らしです。弟が母親に事あるごとにお金を要求し、子供が困ってるからとお金を渡しています。母親には何度も注意するのですが、子供可愛さに渡してしまいます。母親が困っているのをほっておけず、私は母親にお金を渡しています。私も母親も日々の生活に困っています。
弟に家を出るように話したのですが、私が家に住む権利があるなら、自分(弟)にも家に住む権利があり、家を出てほしければ、お金をだせというしまつです。弟が家に住む権利はあるのでしょうか?親の名義であれば住む権利があるなら、私名義に変えれば弟が家に住む権利はなくなるのでしょうか?
アドバイスください。
毎日母親が悩み私に迷惑をかけているのが辛く、弟と一緒に死にたいとふさぎ込んでいる姿を見るのが辛いです。

コメント(15)

法律相談にそぐわない相談だと思います。

なにかあってからでは遅いのですが具体的事件とならないと返答いたしかねます。

成人している弟さんに対して母親には扶養義務はないのですから、今まで渡したお金とこれからの分を生前相続あつかいにして欲しいと話し合い、まとまるはずがないので調停に持ち込んではいかがですか?

それでもダメなら弁護士に相談ですね。
> TA-Yさん
父親が以前亡くなった時に2千万円入り、そのほとんどを弟が使い込み、その後も自分が借金・自己破産。母親名義で消費者金融でお金を借りさせ、その返済も毎月母親がはらってます。それ以外にも母親から毎月お金を借りている状況です。母親は六十歳近くなっており仕事も二つ掛け持ちしています。私も母親にお金を渡していますが、追い付きません。
できれば、絶縁したいんですが、民事上できないんであればせめて家から出ていってもらえればとおもったんですが、それも難しいみたいですね。
>弟が家に住む権利はあるのでしょうか?親の名義であれば住む権利があるなら、私名義に変えれば弟が家に住む権利はなくなるのでしょうか?

弟に持分がなければ、弟の住む権利は「黙示の使用貸借」とかになるのかな。
名義を変えて弟との権利関係をはっきりしても、弟は簡単には出て行かないと思います。。。


かなり強引なやり方ですけど、出ている情報だけで推察し考えてみました。

父親の相続で弟にも土地及び建物を相続しているでしょうから、持分の分割をし弟にお金を渡す。
(この渡すお金をいままで遣い込んだお金などで清算できればいいのですが・・・。)ただ、自己破産してるってことは、持分もないのでしょうか?

土地及び建物の持分を弟が所有していないのであれば、売ってしまって弟とは別の場所に住む。
母親に民事執行を受けてもらって、強制的に売ってしまう手も・・・。


その地を離れるのであまり現実的とは言えませんが、弟と離れるのならばこのくらいしないと難しいかもしれません。
もちろん、離れた後は絶対に弟に鍵を渡さないし、部屋には入れない。怒鳴り込んで来たら警察に相談でいいと思います。

もっと現実的な方法があればいいのですが、、、
> がじこさん
ありがとうございます。
土地建物の持分については、父親から母親に名義変更をしたという以外に詳しくはわからないので、私自身勉強不足でした。
ずっと住み慣れた家なんで離れたくない気持ちが正直です。
はじめまして。素人です。最低ですね…未成年でもないのに親のスネを何歳までかじるのか…お父さんの遺産にまで手をつけ…揚句には借金三昧のやりたい放題。ですがお金を渡してしまう側にも問題はあると私は思います。私も別れた旦那に暴れるからの理由に渡してました…暴れるから渡す、貰う為に暴れる…こんな感じで旦那も甘えてましたよ。断固たる態度で追い出すぐらいの気持ちが必要ですが怖いですよね。お母さんが心配です。
> ★saki★さん
ありがとうございます。
私も母親の体が1番心配です。
こんにちは、素人です。
力ずくで追い出すのも困難ですし、扶養義務がないとはいえ
法的にどうこうするのは難しい事案かもしれませんね。
柴犬さんの名義に換えるにしても、その際に
かなりの金額の贈与税がかかることになります。

仮に無理やり追い出せたとしても、このご自宅に住んでいる限り
また数ヵ月後に弟がふらりと舞い戻ってくるというケースも
充分考えられるんじゃないですかね…そういう気がします。

最終的な手段として、5番のがじこさんが提案されているように
可能であればご自宅を売却して弟が分からない場所に移り住む…
といった方法もご検討されてみてはどうでしょうか。
住み慣れた家を離れたくない気持ちと、耐え忍ぶ今の現状のままの生活とを天秤にかけてみては…

弟は今の生ぬるい生活に味をしめている状態のようですし、
かなりの覚悟を決めないと、いつまでもこのままの生活が続くだけだと思います。
> tutuanna (*θωθ*)さん
アドバイスありがとうございます。
母親が健康で幸せに長生きできるように、なにが1番ベストな方法かみなさんの意見を参考に考えてみます。
弟さんは自己破産して復権していないんですね。

あなたはお父さんがなくなったときにいくらかの遺産をもらいましたか。

お父さんの遺産は、半分がお母さん、残りの半分をあなたと弟が折半することになります。ほかの兄弟がいなければですが。

お母さんのほうには大金持ちじゃない普通の人なら相続税はまずかからないでしょう。家の評価額はいくらですか。

弟さんが2000万円を全部使ったというなら、お母さんは4000万円分の相続分があるはずで、あなたも2000万円もらっていてしかるべきですね。今の家が4000万円なら、それがお母さんの相続分と考えて、でも、そもそも家が夫婦共有なら、お母さんには最初から一部は自分の権利だったことになります。

なので、あなたはそのまま弟に「出て行け」と言えば済みます。
分けるべき財産も無ければ、養うべき理由もありません。

出て行ってホームレスになるなり、どこかで生活保護を受けるなり弟個人が何とかするべきです。


弟の主張が「自分の家でもある」というのなら、お父さんからの相続を清算してお母さんが今まで渡したものも、あなたが同じだけもらっていなければ、生前贈与や相続の際の特別受益の考えから、「あなたの分はすでにもって行った。むしろ、私の分まで盗って行ったのを返せ」と迫れば良いでしょう。

破産者に返せといっても無理ですが、追い銭をやらなければいけない理由はありません。
> パチモン学者さん
アドバイスありがとうございます。
家は父親の名義でなくなった際母親に名義変更しました。私も母親も弟が使い込んだのは知ってますが、通帳からお金が減っいく過程や母親が弟の代わりに消費者金融からお金を借りるなど弟がお金を使い込んでいるという他の人でもわかる証明がない状況なんですが、それでも弟には一円も払わなくてもよいのでしょうか?
お金を返せと言ってもなにか俺が借りた証拠やおれが書いた借用書でもあんのかと言ってきます。
これ以上貸さなくてもいいです。
相手が無職なら、今までせびったもののうち、覚えているものだけでも書き出しましょう。

いずれにせよ、2000万円を一人で使ったことだけは確かなら、あなたは弟に自分が相続すべき財産を侵害された立場です。

兄弟の縁を切る覚悟なら、裁判すると脅して、実際に裁判しても良いでしょう。
刑法上の犯罪なら、躊躇することなく訴えましょう。
同居親族の窃盗は事件にできない性格ではありますが。
> パチモン学者さん
ありがとうございます。
ご意見参考にさせていただきます。

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