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MIXI民事法律相談コミュの敷金返還請求 

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はじめまして。
今回敷金(保証金)の返還請求をしようと考えています。

 ・事案
大阪北摂にて平成17年5月16日〜平成20年11月26日までの期間、アパート一室(1k、18?)を賃貸していました。
関西では敷引き特約があります。私の場合は保証金(敷金)35万に対して25万が引かれ、明け渡し後1ヶ月で残金10万円返ってくる特約です。

今回は、部屋を一部汚していたので1万円引かれ9万円返ってきました。

判例を調べていると敷引き特約の無効(消費者契約法10条)が認められ敷引き金が返ってくるというものがあります。
大阪堺簡裁平成17年2月17日
神戸地裁平成17年7月14日
明石簡裁平成17年11月8日
京都地裁平成18年11月8日

そこで、私の場合も返還してもらえるのではないかと考えています。

但し問題として


・争点
敷引き特約の有効性について一般無効を認めた判例(神戸地裁平成17年7月14日)もあるが、本件とは条件が異なります。

上記4判例の事案は契約期間が比較的短い(6ヶ月〜2年)に対して、本件は3年6ヶ月
途中で契約更新あり(二年ごと)
敷引き率=敷引き÷保証金
    =80%
に対して本件は71.4%

(71.4%の事例は契約期間が6ヶ月の場合に請求認容されています。)

仮に私の主張が認めれれれば
契約期間の長短関係なく
関西特有の敷引きという慣習が全面的に否定されることになります。

みなさんのお考えを拝聴させてください。


コメント(6)

まったく素人でわかりませんが
私の知人が、小額訴訟で敷金全額返済してもらいましたよ。
そういえば、地域によってそういうのがありましたね。。。

礼金や、原状回復費用の考え方が基本的に違うようで、それぞれの制度としての有効性が地域的には一般的に認められているようで、個別の対抗要素を出して戦わないと難しいようです。


> 今回は、部屋を一部汚していたので1万円引かれ9万円返ってきました。

敷引きの制度では、原状回復費用として固定額を決めているとされているようなので、別途クリーニング等の特約での計上でないとすれば、二重払いの要素と思われます。

家賃の5ヶ月分というのは大きいですね。
ただ、計算の考え方として、総額でいくらになっているかというのもあるかもしれません。
家賃6万で4年なら288万、+2か月分で12万、300万
家賃5万で4年なら240万、+5か月分で25万、265万

地域相場というのもあるので。

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