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MIXI民事法律相談コミュの土地と家の相続による問題。

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素人です。
今回僕を含む家族が困り果てている為に相談させていただきます。

文章力が曖昧で乱文になってしまうかもしれませんが、
どうか宜しくお願い致します。


家族構成
母53歳・兄24歳・私21歳
父は死別し私が5歳の時に心筋梗塞で亡くなっております。

事の発端はかなり以前にさかのぼるのですが、
父親の母親の遺産相続より始まりました。

父親の当時の家族構成は、
長女・次女・三女・四女・長男(父)・母 でした。
母・次女・次女の旦那・父が同居状態にありました。
その母が亡くなる際に、
土地は長男名義に。
住居は5人の名義に。
理由としては、
長男は可愛いから土地の名義を。
姉妹には養ってもらわなければいけないために住居は5人の兄弟の名義にしたそうです。
名義変更の時には「私が死んだら好きなようにもめてくれ」と云っていたそうです。

私の母親と父親が結婚をし、その数年後に父親の母が亡くなり遺産相続を行ったそうですが、
土地は完全に父親の名義。
住居は5人の名義でその場は置いていたそうです。

その間には住居には私の父親と母親・次女と次女の旦那に子供2人が住んでいました。
当時、私の母親の父が盲目だった為に私と兄と母親は母親の実家に行ったり来たりしていました。

その数年後に私の父が心筋梗塞で亡くなり、
住居の名義人をまとめると云う話が流れてしまいました。

ここからが問題なのですが、
土地は母親が相続し、
住居も父親の名前が母親になっているだけで5人は変わりません。

固定資産税なども母親が払っている状況です。

生活が苦しい為も有り、
土地を駐車場にするなり売るなり整理したいのですが、
姉妹4人は交渉に全く応じてくれません。
今までに何度も交渉を行ったのですが、
「名義上はあんたの名前があるからってアンタのものにはならんの!」
「この住居はアタシ達のもの!」
「固定資産税払っているからってどうしたの?」
「居住権があるんだから!」
と聞く耳すらもってくれません。
其れ相応のお金も支払いますので、
どうか印鑑をついてもらえませんか?
と頭を下げても応対はしてくれそうにありません。



ちなみに16年前に父が亡くなり、
母に辛く当たるので家族は母親の実家に移り住んでおります。
それまでにも何度か裁判なども考えたのですが、
母親は子供が世間から非難されるかもしれないと考え控えておりました。
私が結婚することもあり、
自分が死んだ場合に子供(私を含む兄弟)に苦労をかけたくないと整理に動いている最中のようです。
ですが、
今も状況は変わらず住居の鍵などまで勝手に変えられている始末です。


次女夫婦は私の家族が家を出てからはずっと住んでいることになります。
その場合はいくら土地の所有権を主張しても居住権というものが発生するのですよね?
こちらが裁判をおこしても無駄なのでしょうか?
あまりに酷い言葉で罵倒されている母親も不憫でなりませんし、
何より此処は自分の物!という顔で住んでいる次女夫妻が許せません。
何年も置いていたために、
あまり状況がいいとは思えませんが・・・



固定資産税は父親の母親が亡くなった時点で私の母親が払い続けている。
当然ですが家賃などのような物は一切受け取っていません。
土地の名義は私の母親。
住居の名義は私の母親・長女・次女・三女・四女の名義になっております。
現在住んでいるのは次女夫婦だけ。
家屋自体は築30年超で時価にすると10万〜20万だそうです。
私・母親・兄の住民票は父親側の家より移動しておりません。
家屋の中には私たちの部屋もあり、ベッドや家財道具はそのまま置いています。


不備などがございましたら指摘お願い致します。
どうかよろしくお願いします。

乱文失礼致しました。

コメント(13)

 せめて共有名義の家屋の固定資産税は姉妹に払ってもらいましょう。共有代表者変更届を市役所に提出して・・・もうビタ一文も払わないようにしてくださいね!

 それでも土地は単独名義だから今後も支払わざるを得ませんが、その代わり自由に使って構わない筈です。余りの土地が有って借り手が居るようなら駐車場にできると思いますが?文句を言われたら裁判でも何でも受けて立つと言い返せば宜しい。
コメントありがとうございます
ちなみに共有財産の名義変更は母親一人でも出来ますか?
それとも共有者全員必要ですか?

家屋を撤去したいのですが、
やはりその場合は裁判しても意味ないのでしょうか?
素人です。

お家に住まわれている方、若しくは建物所有者から
土地の使用料を求める事は出来ないのですか?

通常、他人の土地に建物を建てる場合、土地を買う代金か、
土地を使用する賃料が発生します。

今までは親族関係だったためそのような意識は無かったと思いますが
世代が変わったのですから、地代を求めても良いと思いますが。
もっと具体的に話しを聞かなくては推測の域を脱することはできませんが、少し書かせて頂きます。

現在、当該土地と共有建物との関係は使用貸借の状態であると思われます。したがって、建物所有目的としての賃料は発生していないはずです。つまり、現状態をもって建物所有者(姉妹)には金銭の請求をすることはできません。

しかし、使用貸借は契約者当事者の信頼関係を基にして成り立っている契約ですので、本来は当事者が死亡した場合はそこで使用貸借契約は解約となります。したがって、使用貸借契約は賃貸借契約とは異なり相続できないことになります(ただし、黙示の使用貸借契約の相続が認められるケースもあります)。
つまり、現在の当該建物は母親を除く姉妹(4人?)の不法占拠状態ですが、数年間この状態で過ごしていたのだから(黙示の使用貸借契約が相続があった場合)すぐに退去を求めることは権利乱用にあたり許されません。
したがって、方法としては1年後に現在の状態を終了したい旨を相手(姉妹)に伝え、建物の撤去してもらうか、新たに賃貸借契約を結ぶことになります。
(↑ここは相談相手によっても違うかもしれません。穏便に解決した場合の案です。)

これらの話し合いに積極的に参加してもらえない場合は、お近くの法務業の方に相談してみましょう。また、独自にて裁判所の調停を利用することも難しくはないと思います。

下記については、調べてないので間違ってるかもしれません。
・相手に今までの地代を請求できるかもしれません。
・当該建物の固定資産税を請求できるかもしれません。

とりあえず、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
参考条文
民法第597条(借用物の返還の時期)  
? 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
? 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
? 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ということなので、即時退去の内容証明を出してみてはいかがでしょうか。
ただ、確実に大揉めすると思いますが・・・。
>キム兄さん
私も地上権を設定しているのかとも考えましたが、地上権を設定しているのならば、使用料としての金銭の受け渡し(賃料)が存在しているはずです。
賃料が発生していないのならば、それは使用貸借とみてよいのではないかと考えての結論です。
土地の所有者が共有建物の共有者の一人なので法定地上権とするのは難しいのではないでしょうか。
でも、これを考えると建物自体は共有者の一人(父(現在は母))の土地所有権に基づいて、その土地に建物が存在している事になるので、土地と建物の関係は不法占拠とはなりませんでしたね。訂正します。それでも、他の共有者は父(現在は母)に甘えている状態なので、父方の姉妹に対して伝家の宝刀を振りかざすよい機会ではないでしょうか。(土地の賃料相当分を父(現在は母)が一人で負担している事になるので)

どちらにしても、拓也さんには法務局で登記を調べて頂いて土地と建物の権利関係が明記されているかまた明記されているのならどのような権利関係なのか確認して頂かないと推測で話を進めることになってしまいますね。
コメントをくださった方々、
本当にありがとうございます。

揉め事が起こると注意いただいてますが、
既に大喧嘩中ですので・・・そちらのほうは問題ないかと想います。

では裁判を起こしても意味がないというのは虚実であり、
期待は出来るという解釈でもよろしいのでしょうか?

そして法務局で登記簿を確認したいとおもうのですが、
こちらは母親との続柄が子供の場合は私だけでも可能でしょうか?
可能であれば明日にでも確認に行きたいと想いますが・・・

登記簿に権利関係の表記の有無を確認すればよろしいでしょうか?
不動産のある管轄の法務局(hpで調べたら確認できる、はず)に出向き
所有地の登記事項証明書(登記簿謄本)を請求してください。

最近は電子化されているので、何処の法務局でも請求できるらしいです。

土地と建物、両方で請求すれば良いと思います。

建物は1棟だと思いますが、土地の方は複数の登記簿に別れている
可能性もありますので、権利書等で確認して出向いた方が良いと思います。
若しくは権利書のコピーを持っていくとか・・・

登記事項証明書(登記簿謄本)を請求するのは誰でも理由にかかわらず
請求できますので、地番を間違えないよう請求してください。

1筆1000円ですので、法務局に内にある売店でお買い求め下さい。

登記事項証明書には土地建物の規模、用途、所有者、が記載されており
抵当権なども記載されている場合もあります。

その内容によってはまたアドバイスも変わってくると思われます。

家屋の固定資産税については、他の共有者に請求できるのではないでしょうか?

共有状態では、各共有者は管理費用を各持分に応じて払う必要があります。
各持分は取り決めがなければ、平等と推定されます。

債権の消滅時効は10年なので遡って請求することも可能だと思いますが。
登記事項証明書の請求については
こちら↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
にて用紙をプリントアウトして持参し提出すると良いでしょう。法務局にもよりますが、場所によっては居心地の良い場所ではないので、先に書いていった方が楽です。ネット(オンライン申請)や代行サービスなんてのもありますけど、あまりお世話になるところではないので、何事も経験だと思って法務局に遊びに行くことをお勧めします。

裁判についてですが、(現在出されてる情報を基に想定した場合)訴訟を起して不利になることはないとは思いますが、訴訟を弁護士に依頼した場合、費用とそれに見合った利益(現金)が手にはいるかは疑問です。土地使用料と固定資産税の負担分を回収できそうなら話しは別ですが・・・。
なので、土地の明け渡しだけならば、内容証明を出して、反応がなければ裁判所に出してしまった方が安上がりでしょうね。ただ、自力で訴状を書くのが大変かもしれませんが。。。
それと資料をまとめて役所などで行ってる「無料法律相談」を利用して、「どのような請求ができますか?」と聞いてみるのがいいかもしれません。

私の先のレスでも書きましたが、私のレスはまだ推測の域ですので、状況によっては私のレスは間違いかもしれません。なので、状況をしっかりと把握した上で専門家と直接話してみてアドバイスを頂いた方が良いと思います。
通りすがりのものです。
ちょっとひとつだけ。
もちろん登記簿謄本は必要ですが、
その他に最初の相続時の遺産分割協議書など権利書は残っていないのですか。
あと、本件に類似の事件についての判決・判例はこれまでにはないのですか。
裁判所サイトの判例データベースなどでは探せませんか。失礼しました。

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