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MIXI民事法律相談コミュの会社都合の転勤の際の費用について

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はじめまして。

主人の以前の会社について相談です。
(ちなみに会社はレストランプロデュース業、主人はレストランで働く調理師)

2008年9月7日付で退職したのですが、会社に70万借金をしており(借用書あり)、毎月1万+利子を返済していました。
残額が53万円あり、退職するにあたって一括請求されています。

この借金の内容なのですが、会社の都合で東京から神戸に異動になった際の引越費用(賃貸の敷金・礼金含む)です。

元から会社都合の引越費用なんて払うつもりはありませんでしたが、主人が、後々借金を帳消しにしてもらうように頼んでみるというので、とりあえず借金という形をとることにしました。


この件以前に、神戸から東京に異動になった際も、引越費用は一度借金という形をとりその後帳消しにしてもらったことがあるので、その時もそうなると思い込んでいました。


しかし、いつまでも帳消しにはならず退職を機に一括請求されました。


納得いかないので払わずにいると、9月25日に振り込まれるはずの8月分の給与が振り込まれていませんでした。

また、年金手帳も返還してもらえず、新しい職場で保険に加入できない状況です。


毎日12時間以上、休みが週一あるかないかで働いていても、残業手当なども今まで出たこともなく、そんな会社に一円も払いたくないのですが…


1、法的に払うのを拒否することはできますか。

※労働基準法で会社に引越費用を払う義務はないことは存じています。

ただ残業手当未払いなどを踏まえた上でなんとか拒否することはできるのでしょうか?
(タイムカード・勤務時間のメモなど証拠になるものはありません…)


2、このまま借金を払っていない状況で、8月分の給料を請求することはできますか?


よろしくおねがいします。

コメント(12)

> また、年金手帳も返還してもらえず、新しい職場で保険に加入できない状況です。

再発行してもらえばよいかと。


> 1、法的に払うのを拒否することはできますか。

単なる借金であれば、無理だと思います。


> ただ残業手当未払いなどを踏まえた上でなんとか拒否することはできるのでしょうか?
> (タイムカード・勤務時間のメモなど証拠になるものはありません…)

相殺のお話はアリですが、交換条件で自動的にというのは無理でしょう。
証拠になるものがまったくないと、難しいと思います。

> 2、このまま借金を払っていない状況で、8月分の給料を請求することはできますか?

給与支払停止は、基本的に出来ませんから、請求できます。

ただ、借用書にもとづく請求も、逃れられませんから、早めに話をつけたほうがよろしいかと。
引越費用を会社が負担するという前例がいくつもあれば既得権として次も主張できると思いますが、前回の1回だけだとちょっと微妙な気もしなくもないです。
単に、会社が立て替えるというだけならまだしも、利子付きで返済しているとなると普通の借金に見えますよね?
(利率も、会社からの借入としては異常に高いし、、)
引越費用のどの程度を会社が負担するとか、規則性も見えてこないのでそういう点も不利な気がします。

ただ、借金と賃金の相殺はできません。
賃金のみ請求する事は可能です。
もっとも、会社は払わないか少額訴訟でも起こしてくると思いますけど、、

残業代は全く別件なのですが、それなりに根拠があればそれを交渉のまな板に載せてもいいとは思います。
ただ、少なくとも、何らかの具体的な数字を出して下さい。
証拠がなくてもいいですから、まあ、そのぐらいは間違いなく働いたな、と言えるような数字をきちんと出して下さい。

それをもって会社とうまく交渉できるなら、、、
それなりの可能性はあると思いますが、双方が冷静に話し合えないようではどうしようもありません。
弁護士か労組か、、、
転勤時の引越し費用について会社の規定ではどうなってましたか?
うちは転勤族ですが規定内の引っ越し費用は会社持ちですよ
引越し会社から直に会社に請求が行くようになってます
住宅も会社が契約します
よく調べてみたほうが良いと思いますよ

給料は請求しても良いと思います
借金があるからといって無断で給料から差し引くことは出来ません
給料の支払いと借金の返済は別問題で会社が勝手に押さえてはいけません

残業代は残業した証拠が無いと難しいですね
組合などは無いのですか?
皆様、早々に丁寧なご返答ありがとうございます。


まず会社の就労規則についてですが、その類の書類が手元にないので詳しいことがわかりません。

それは会社に問合せれば教えてもらえるのでしょうか?

また、会社に組合などはないと思います。


残業時間についてですが、主人の職場であった飲食店の営業時間を証拠とはできないでしょうか。

東京の店舗は午前11時〜午後11時、神戸の店舗は午前11時〜午後9時です。

当然、営業時間内は主人は職場にいるわけですから、一日の法定労働時間である8時間をオーバーしていますよね。

その点を証拠にするのは厳しいですか?


ちなみに聞いた話ですが、主人と同じ職場であった元従業員が、残業代未払いなどで会社を訴え、会社側が元従業員に100万円支払ったという過去があります。
就業規則は、本来なら従業員が誰でも見れる所へ置いておかなければならないのですが、実際にはそうでない場合も多々あります。
まして、辞めた後では難癖を付けて見せない可能性が高いので、裁判なりで出さざるを得ないような方向へ持って行くのが順当かと思います。

労組は、社内労組に限りません。
逆に、労組があるにもかかわらずそのような状態であれば、その労組は機能していない御用組合であり、百害あって一利なし、何の役にも立ちません。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

残業代の請求も結局の所民事なのでそれほどは厳密な証拠を要求される訳ではありません。
まして、全く働いていなかった訳でもなし、12時間ぶっ続けで休憩もなしに働いていたとは思えないものの、多少の休憩を取っていたとしても一定時間は認められると思います。
裁判では、100時間の残業を請求して証拠が不十分だったために50時間だけ認められた、というような形になります。
決して簡単ではないですし、費用なども考えないといけませんが、必ずしもできなくはないと思います。
>sebleさん

丁寧なご返答ありがとうございます。とても参考になります。

就業規則について、主人に確認したところ、手に入れることが出来そうです。

そこでまた借金についての質問になるのですが、
規則の中に、転勤にかかる費用は会社側の負担となる旨の記述があった場合でも、借用書を取り交わしてしまった以上、借金を払わなければならないのですか?

また、転勤にかかる費用についての記述が特に書かれていない場合でも、やはり払わなければならないですか?
素人ですが
取り交わした借用書が公正証書で交わされた借用書でしたら強制執行で請求される可能性もあります。
ただ普通の(といったらなんですが)借用書だけでしたら
相手側が裁判を起こした時の「主さんにお金を貸している」という証拠でしかなく、借用書だけでは法的な強制力はないらしいです。

*昔知人に高額なお金を貸した時があり、実経験上ですが・・。

>>転勤にかかる費用についての記述が特に書かれていない場合でも、やはり払わなければならないですか?

記述がなければ支払いもやむおえないかもしれないですね・・。
>さよたんさん

ご返答ありがとうございます。
借用書は公正証書ではないです。
就業規則に記載されていれば払わなくてもいいかもしれないですね!
すみません。
追記で法律に詳しい方にお聞きしたいのですが、

就業規則の相対的必要記載事項として、
「労働者に食費、作業用品、その他の負担をさせる定めをする場合にはこれに関する事項」
とありますよね。

転勤に伴う引越費用もこれに準ずると思うのですが、就業規則にその記載(例えば、転勤の際にかかる費用は全て労働者の負担とする、など)がない場合、払うのを拒否することはできませんか?

それともその類の記載がない場合は、法律で会社が転勤にかかる際の費用を負担する義務がない以上、必然的にこちらに支払い義務が生じることになるのですか?

借用書もあるし、借金は支払わなければならないものと半ば諦めてはいるのですが…

どうかお智恵をお貸しください。
後段の方です。
会社が負担するという規定がなければ、会社に義務もありません。
食費なども、出す場合はきちんと決めろ、というだけの事で
出さなければならない、という意味ではありません。

転勤費用について、具体的に会社が負担する旨の記載があればその部分を請求できますので、そもそも借金をする必要もなかった事になり、利息も払う必要はありませんが、
そんな規則がある位なら、最初からそれを請求できるだろうし、会社も黙っていたっていずれバレるのだから払うと思います。
そうでなかったという事は、たぶん、規則にそんな規定はないのだろうと思いますが、、、
こんばんは。

引越し代に関しては存じ上げないのですが
自分の残業代に関して、請求し、支払いさせた過去があります。

まずは勤務先の管轄の労働基準監督署に相談に行き、
勤務時間の記録を見せながら、残業代の算出を手伝っていただきました(もちろん前もって自分でまとめておきましたが)。
そして、そのメモのコピーも入れて、勤務管理表のコピー&残業代の算出根拠も入れて、「未払い残業代の請求」として、社長宛に確か内容証明で送りました。

払われましたよ。

元夫もトピ主様の旦那様と同じような勤務形態でしたので、
同じようにする手前まで行きましたが、
元夫は継続勤務を希望したので、泣き寝入りしました。
そして、「名ばかり管理職」にされました。

時効がありますので、請求するならお早めに。





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