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MIXI民事法律相談コミュの賃金未払いその他に対する慰謝料の相場とは?

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慰謝料に関するトピックスは数あるようですが、労働関係に関してのものが見当たらず、
労基法コミュよりはこちらの方が詳しい方が多いかと思い、こちらでご相談させていただきます。

現在勤務している職場において、私の勤務する部署のみ数ヶ月前から無断で基本給を引き下げられました。
また、私の勤務する部署の夏季賞与は他部署が例年通りの支給に対し、著しく下げられていました。
この件に着いてはいずれも査定も理由も無く無断で行われ、給与(賞与)明細を貰って知った事です。

納得が行かず、労基署に相談に行った所、無断な賃下げは労働契約に反するので立ち入りし、支払うように指導を行うとの事でしたが、賞与に関しては特に法的な決まりも無く、就業規則にも特に記載が無いので「差額がつけられていても支払われる可能性は低いだろう」と言う話でした。
また、この職場には未払いの超過勤務代があります。
ある程度の遡るタイムカードは見つけたのですが、遡って請求できる過去2年のうちの1年分のタイムカードが行方不明でした。
探しても貰いましたが「無い」の一点張り。
職場の懐を握っている人間が故意に隠したものだと推測しています。

さてここまでは序章なのですが、
いざ労基署に立ち入りをしてもらって、差額の賃金を支払うように指導してもらいましたが未払いです。
労基署のアドバイスにより、東京都労働局に助言指導をしてもらうよう依頼しましたが、
東京都労働局からの報告では、
「最初の1回目は懐その他を握っている理事連中との接触ができたが、その後賃金台帳など、不当に賃金を下げた証拠書類を提出するようにと言ったが、その後電話をしても出ない。折り返し電話を下さいと留守電を残しても連絡が無い。何をやってもなしのつぶてで捕まらない。これでは埒が明かないのであっせん申告を行いなさい」とのことでした。

それを踏まえて労基署に行き、経過を話し、あっせん申告を行おうとしたのですが、そこで
「あっせんする時には金額も関わってくる。そこに慰謝料などを含むことが出来る」とも言われました。

そこでふと思ったのですが、このような労働関係の賃金未払いや不当な賃金引下げ等が行われたことによる精神的慰謝料はどの程度の金額が適当なのでしょうか。

今の所、あっせん申告では慰謝料を請求しないつもりではいますが、いずれにしても職場は請求を無視し、一円たりとも支払わないと思いますので裁判に持って行こうと思っています(超過勤務代を含めると、恐らく簡易裁判で済むような金額ではないと思います)。
そして、以前にも賃金未払いにて裁判を起こした経験があるので、弁護士を立てずに自分で行おうと思っていますが、慰謝料の相場がわかりません。

それと、職場(理事長)に対して慰謝料請求するほかに、東京労働局からの報告で、この不当な賃下げの査定を行ったのが理事に取り入っている他部署の長であったとの報告がありました。
もし裁判を起こすとすれば、精神的苦痛及びパワーハラスメントとして、この他部署の長にも慰謝料を請求したいと思います。

これらの相場はどの程度なのでしょう。
自分自身も職場に請求するべき金額の総計が出ていないので「請求金額はいくらか」と問われても今の所まだ正確な金額がお応えできませんが、このような場合の世間的な相場がどの程度なのか、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたく思います。
よろしくお願い致します。

コメント(5)

時間外賃金に関しては労基法114を元に付加金の請求ができます。
未払い額と同額。これが慰謝料的な意味合いを持ちます。
通常の賃金未払いは損害賠償のみなので、精神的慰謝料の根拠がはっきりせず、請求しても実損と同額ぐらいがやっとではないでしょうか?
(たぶん、かなりしぶいかと、)
パワハラはまた別件なので、それは別に立証しなければなりません。
時間外賃金はともかく、不利益変更もそれなりに難しいと思います。、
付加金の話は知っていますが、付加金はあくまでも裁判所の判断で付加金の支払いを命じるかどうかも決まってきますが、そうではなくて、本来支払うべき未払い賃金等とは別に、当部署に対し、不当な査定(査定など行われていない)を行った他部署の長もしくは職場に対して「精神的苦痛及びパワーハラスメント」に対しての慰謝料を請求したいのです。
勿論付加金以外に未払い賃金がある事に対しての慰謝料が請求できるのであれば、それに対する慰謝料の相場も知りたいと思っていますが、何しろ慰謝料の相場と言うのがわかりません。

労基署の職員の方に聞いても「公的機関はそう言うのいえないんだよ・・・」の一言で終わってしまいました。
やはり司法書士参加弁護士さんに相談するしかないのかな・・・?
社労士です。

最近未払いの割増賃金の案件を取り扱いましたので参考になればと思います。

・「精神的苦痛及びパワーハラスメント」に対しての慰謝料について
立証が非常に難しいので、ここまでやられるのでしたらすぐに弁護士の先生にご相談されることをお勧めします。

・「斡旋について」
斡旋の場合は今回のようなケースですと、会社サイドが交渉のテーブルにつかない可能性が高いと思います。
私が相談を受けた場合、裁判若しくは労働審判をお勧めします。

蛇足ですが、付加金は会社サイドが供託したら、支払う必要がなくなるため、
事実上は形骸化していると考えた方が良いようです。
Reinhardサマ 
お答えありがとうございます。

>・「精神的苦痛及びパワーハラスメント」に対しての慰謝料について
>立証が非常に難しいので、ここまでやられるのでしたらすぐに弁護士の先生にご相談されることをお勧めします。

やはり弁護士を立てるのが良さそうですね・・・。
どのようなことが日常的に行われていたのかのメモは取ってあるのですが、何しろこの件に関して裁判を起こした事が無いので、勝ち目の具合や慰謝料の相場が全くわからずに困っていました。

>・「斡旋について」
>斡旋の場合は今回のようなケースですと、会社サイドが交渉のテーブルにつかない可能性が高いと思います。

今現在、あっせんの一歩手前「労働局による助言・指導」を行いましたが、1度理事達が面会したきり、電話にも出ない、折り返しの連絡を乞うても返事も無いとのことで斡旋を進められました。
ですが、労基署側も「強制力は無いからあまり期待しないほうが良い。斡旋でだめなら裁判に持っていくしかない」とのことなので、裁判を見越した準備をしたいと思っていたのです。

ちなみに、前回以前勤務していた会社に未払い賃金請求の裁判を起こした所、裁判長から「前例が無い」と言う理由で和解を勧められ、付加金の支払いはありませんでした。(裁判費用もこちら持ちになってしまいました)
付加金を会社サイドが支払うとは全く思えないので、何とか慰謝料と言う形で貰うべきものを貰おうと考えていました。
やはりここまで相手方が悪徳となると、(労働局の方も労基署の方も、あまりの悪どさに呆れ返っていました)法的知識がある方に相談するのが無難なようですね。
何か引っ掛かるけどな。
ま、いっか、、w
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=06&hanreiNo=7463&hanreiKbn=05
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=06&hanreiNo=34610&hanreiKbn=05
慰謝料だって裁判所が認めるんじゃないの?

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