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MIXI民事法律相談コミュのクレジットカード被害

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妹の件について、何件かございますが

まずクレジットカードのキャッシングについてのご相談です。

同棲をしていた彼が(住民票も一緒でした)
妹名義でのクレジットカードの郵送物を
郵便局員からサインをして受け取り、
そのカードを利用し、50万円のキャッシングが発覚しました。

暗証番号は、クレジット会社より指定され
別のハガキで届くそうで、
妹は、カードも暗証番号のハガキも受け取っておらず
カードの裏の署名にサインもありません。


また、別のカードも持ち出し(裏の署名があるか、妹に確認します)
10万円のキャッシング
ショッピング¥12000
飲食¥5000
ガソリン3回
9/6から8に利用されていたそうです。

こういった場合、カードの名義人に支払う義務があるかと
思うのですが、被害がこれだけではないので
途方にくれています。
アドバイスを頂けると幸いです。
(カードは利用できない様にしております)

コメント(30)

警察に盗難届けを出して、犯人の検挙。
カード会社には、盗難届けを出して、保険による免責の申請。

> こういった場合、カードの名義人に支払う義務

ないと思います。


fleet7さま

彼は、私達とは関係ない別件の窃盗犯で
只今、警察に拘留中です。
23日に、保釈金を払えば出てきてしまうそうで・・・

今回の件で訴えれば、再逮捕ですが。

住民票が同一の人が受け取っているから、
カード会社は、支払い免除にはしないのではないでしょうか?
むしろ、カードの管理が不十分だったということで
請求をきっちりししてくると思います?

なるみんさんが、指摘されている
》その場合カードの管理義務の点でカード会社からいろいろと聞かれると思いますが。本人が使ってないといっても、共謀して使ったとみなされる事もありま

 可能性が強いような。

払わざる終えないような気がします。
>同棲をしていた彼が(住民票も一緒でした) 妹名義でのクレジットカードの郵送物を 郵便局員からサインをして受け取り、

本人限定受取で郵送しなかったならば、カード会社にも過失があると思います。
> 本人限定受取で郵送しなかったならば、カード会社にも過失があると思います。

これは問うのは難しいかと。
一般的には送達先には本人と同居家族と考えられる。
同棲者は、同居人側の者と考えられる。

郵送先に、本人に不利益をもたらすものが居住している想定は困難です。
クレジットカードやキャッシュカードは全て親展で届きませんか?
親展の場合 本人以外が開封するのはいけないのではありませんでしたか?

そこから彼を責めても言い逃れはされるかもしれませんが 一応補足です。
カードが名義人の管理下におかれる前に盗られた訳ですね。(=詐取と言えるかは判らない)

本人限定受取郵便物ってものは、
こう言う事が有り得る(=本人に不利益をもたらすものが居住していると想定する)から利用するものですから...

カード会社が本人限定受取郵便物を利用して無いなら突っ込みどころですし、
本人限定受取郵便物で郵送されてるのに郵便事業会社が本人以外に渡したなら
郵便事業会社に対して苦情申告できますね。
>一般的には送達先には本人と同居家族と考えられる。

犯罪による収益の移転防止に関する法律により、カード会社(第二条第二項第三十五号に掲げる者)は、「クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引」について本人確認をする義務がありますから、同居家族に交付するだけでは不十分であると思います。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
トピずれの要素はありますが。。

「本人限定受取郵便物」にすると、大半の利用者は、郵便物が配達される時間に不在なので、留守番が受け取るという便宜が図られなくなります。
現在の社会情勢では、この利便性を殺してまで、本人限定受取郵便物にする必要性はないとされれば、問題点にはなりません。

配達記録、親展、これによって牽制される部分を犯した者が犯人として処理されれば十分なレベルと考えられます。

少なくとも「送付方法が悪いから、このように盗用されても、盗用したものが悪くない」という論理は成立しません。

>少なくとも「送付方法が悪いから、このように盗用されても、盗用したものが悪くない」という論理は成立しません。

カードは名義人本人に届いていないので、カード会社がカードを盗まれたわけです。カード会社は盗用した者に請求すべきであり、カード名義人は無関係であるという論理です。
> カードは名義人本人に届いていないので、カード会社がカードを盗まれたわけです。カード会社は盗用した者に請求すべきであり、カード名義人は無関係であるという論理です。

その論理も確かにひとつありそうですが。。。
郵便局に残る送付記録によって、送達が確認できることから、カード名義人が受領していない証明は、カード名義人がしないと先に進まないと思います。

また、暗証番号は、カード名義人しか知りえないはずですが。。。

更に、同居人が犯罪予備軍であれば、受領方法に更に注意が必要で、一般的な送付に甘んじた部分も反論される要素であり、、、そもそも、、なんで同居って話も。。。
クレジット、サラ金関係に詳しい者です。

>☆たっちゃん☆さん
横からの疑問で恐縮なのですが、この法令で掲げられている本人確認とは、
架空の名義でクレジットカードを申し込んだ場合に、本人の確認が出来ない場合は発行しない、
というケースであると考えられますので、送付の際に本人確認が必要というより
申込者が確実に本人であるか、を目的としていると私は理解しております。

つまり、身分証のコピーを申し込み時に提出してあれば本人確認済のため配達記録。
申し込み時に身分証のコピーを提出してない場合でも、本人限定郵便であれば
受け取りの際に本人確認が出来るので問題ない、という内容なのではないでしょうか。
そうでなければ、本人限定郵便での発送以外
不可能という結論になるかと思うんですが、いかがですか?

>まちゃさん
私は法律のプロではないので、確実な回答ではないことをお許しください。
まずは警察に盗難届けを出すことが必要であるかと思います。
その上でカード会社に事実を伝えることが必要ではないかと思います。
警察が介入すれば、どこのATMでキャッシングがなされたか、や
防犯カメラがあればその画像を利用することが出来るわけで、
支払いが免除される可能性について、話が前に進むと思います。
受け取っていないカードの不正利用についてはこれでよいと思います。
2枚目のカードの話についてはちょっと異なる点があります。
まず、キャッシング以外について、サインを用いた取引だった場合
裏面に妹さんが予めサインをしていなかった場合、重過失に問われる場合があります。
キャッシング及びICチップを用いた暗証番号取引だった場合、
暗証番号が電話番号下4桁、生年月日等容易に類推される番号だった場合
重過失に問われる場合があります。
カード名義人による重過失だった場合は、保険適用対象外になる可能性があります。
これが1枚目のカードの話と違う点です。

識者の方、私の回答で間違っている点がございましたら、ご指摘よろしくお願いいたします。
>ashさん

ご指摘ありがとうございます。
法律には、「クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引」とありますが、「・・・交付又は・・・契約の締結・・・」ですのでどちらかでよいと思います。

しかしながら、カードの占有が名義人に移っていた場合でも、カードの所有権がカード会社の場合は、盗難の被害者が誰であるかについては議論の余地があると思います。

また、パスワードの設定にしても、本人確認をしたときに本人が設定すべきであり、カード会社が設定することは問題ないとはいえないと思います。
> カードの占有が名義人に移っていた場合でも、カードの所有権がカード会社の場合は、盗難の被害者が誰であるかについては議論の余地があると思います。

一般に、カードは貸与になっていて、カードの所有権はカード会社にありますが、貸与されている以上、占有者であり、管理義務があります。
従って、盗難の被害者の資格は有します。
一般論として、カード紛失盗難に際しては、カード名義人が、届けを出すようになっていますし。
実際問題として、カード会社としては、直前まで持っていたカード名義人に比べて、盗難紛失の状況について、何も知らないわけですから、警察への届けは形骸化してしまいます。
最近、クレジットカードをネットで頼み、受け取りましたが、
本人確認の書類が必要でしたよ。

うちは、主人名義だったので、主人がたまたまいたんですが、
運転免許証を見せていました。

そういう書類で来ないのは過失ではないんでしょうか?
>18
>一般に、カードは貸与になっていて、カードの所有権はカード会社にありますが、貸与されている以上、占有者であり、管理義務があります。 従って、盗難の被害者の資格は有します。

一般論としてはそのとうりです。しかし、本件の場合は、どの時点でカードを窃盗する行為があったのでしょうか?

同棲者が、郵便配達人から受け取ったときに、窃盗の故意があったとすればそのときです。
しかし、同棲者は、あとで本人に渡すつもりで預っているだけならばいまだ窃盗行為はないわけです。

また、夫婦の場合ならば、日常家事債務の代理権がありますから、郵便配達人から受け取ったときにカード貸与の引渡しがされたことになります。
しかし、本件の場合は同棲者ですから、窃盗の故意の有無にかかわりなく、カード貸与の引渡しがされていないとも考えられます。
>20

そのあたりの要素は存在するかもしれません。
ただ、おそらく、法廷闘争に持ち込まないと、カード会社等素直に受け入れるとは考えられません。
その意味で、ここでの指摘は、ひとつの要素にとどまると考えます。

相談者が法廷に持ち込んだ場合、利用できる要素とは思われますが、カードのあり方全体に絡むもので、結果いかんによって、カード業界の運用管理に影響する内容とも思います。

余談ですが、暗証番号は「生年月日、電話番号など、覚えやすいように」って指導していた時代もあったし、銀行のカードには、暗証番号が磁気記録されていました。
当時は、これで何も問題は起きませんでしたが、各種事件によって、変革が求められた結果で今日があります。

素人ですが、クレジットカードの店頭開拓員として業務に当たり、研修も受けた者です。

>なお@ご飯ちゃん 様

ご主人様当てのカードが「本人限定郵便」で配達されたのは、
お申し込み手続きがネット上で行われ、本人確認が取れていないため、
郵便局員が信販会社に代わって公的身分証を確認する「本人限定郵便」で配達されたのだと思いますよ。


>Ash 様 の書き込みにもある通り、
トピ主様の妹様は、既に本人確認済のカード会員であり、
カード更新に伴う新カード郵送に当たり、本人限定郵便を利用しなかった事で信販会社に過失を問うのは、
法的にはともかく、業界の実務一般に照らして、難しいと思うのですが…


どうでしょうか?

皆様、ありがとうございます。

受け渡しは、郵便局員の判断に任せるそうで、本人でなくても問題はないと
弁護士無料相談の電話で言われてしまいました。
自分が本当に使ってないのか、立証するのが難しいそうで
(一緒にお金を使ったと思われる)
名義人の妹がカード会社に支払いをしなればいけなくなり、
その上で彼と話し合って、妹に支払ってもらう様になるだろうと言われました。

ATMで引き出したら、カメラで撮られていると思うのですが
どれくらいまで、映像保存されているものなのでしょうか?
その時間に妹のアリバイ?仕事をしている時間など・・・があっても
ダメなのでしょうか?

カードのキャッシングは、本人カードでなくても利用できるのでしょうか?
その場合、罪にはならないのでしょうか?

警察に被害届を出し、弁護士に相談する事になりました。

feet7さま
>同居人が犯罪予備軍であれば
調べて、最近わかったことです。
Ashさま
裏面に署名があれば、免除になる場合もあるそうですよね。
》あとで本人に渡すつもりで預っているだけならばいまだ窃盗行為はないわけで

窃盗行為では、ないと思いますが、本件の場合はカードを受領して
それを、無断使用しているのだから、横領に当たるのではないでしょうか?
郵便を受け取った時点で、管理義務が発生していると考えます。
よって、業務上横領。?????? 

プロではありませんので、印象として述べております。
追記

》、カードの名義人に支払う義務があるかと思うのですが、被害がこ

  お気持ちは察しますが、送球に支払いを済ませ、同棲相手に
  弁済させるのが良いかと。あとは、警察に告訴。>相手にしてもらえないか  もですが? 住民票を一にした相手なので。
つらい話になりそうですが。
「彼」と扱うのか、決別して「犯人」とするのかにもよると思います。
この決め方で、当時は(広義)騙されていたかどうかによって、かなり変わると思います。
> カードのキャッシングは、本人カードでなくても利用できるのでしょうか?
> その場合、罪にはならないのでしょうか?

物理的には、カードを持ち、暗証番号を入力すれば、誰でも使えますよね。
暗証番号も、一般に、3/10000程度の確率であたります。
確率論では、カード10000枚集めて同じ番号打てば、3枚前後使えます。
もちろん、本人以外が使用するのは違法です。


> どれくらいまで、映像保存されているものなのでしょうか?

昔は当日の不正程度でしたが、最近はいろんな犯罪で捜査が多いので、かなり保存されているようです。
いずれにしても、カード会社に通知し、利用日付から、使用端末の記録を保全してもらったほうがよいでしょう。

> その時間に妹のアリバイ?仕事をしている時間など・・・があってもダメなのでしょうか?

本人が使用していない証明にはなりますが、誰かに預けて引き出したことは疑われます。
今回、犯人が特定されているようですから、早めに立件してもらえば、このあたりの問題はほぼ片付きます。

>まちゃさん

>裏面に署名があれば、免除になる場合もあるそうですよね。
サイン取引で本人が予めサインをしてあれば、おおむね補償の対象になると思います。
(他に重過失が無い限り)

一般的にによくあるケースではカード会社の判断も予想がつきやすいですし、実績もありますが
本件は少々込み入った事情もあるかと思いますので、一筋縄ではいかないかも知れません。
法律論でカード会社に対抗する場合、どうしても手間と時間、お金がかかってしまいますから
さしあたり今出来ること、いずれにしてもしなくてはいけないこと、をやってみることをお勧めします。
それは警察に届け出ることとカード会社に相談することだと私は思います。
それで思うような結果に結びつかない場合は法律論に則ったほうがいいと思います。
防犯カメラの画像の開示などは警察を介さなければまず不可能だと思いますし、
ATMの利用履歴についてもカード会社が動かなければ調べることは出来ないと思いますしね。
クレジットカード会社で勤務した経験があります。
似たような案件を担当したことありますが、知り合いに無断でカードを使われてしまい警察に被害届をだそうとした方がいましたが、警察は知り合いというと被害届も受理してくれなかったそうです。
他人名義のクレジットカードを使用してATMから現金を引き出すと、電子計算機使用詐欺ですので警察に告発してはどうでしょうか?
この場合、被害者はクレジットカード会社ですから、被害届や告訴ではなく、告発です。

(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

>24
>自分が本当に使ってないのか、立証するのが難しいそうで
(一緒にお金を使ったと思われる)

告発の結果、単独犯となれば、一つの証拠となるのではないでしょうか?

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