今日は、12月28日です。訴えを、判事の前で、以上の条件をもとに取り下げると言ったのは、10月25日です。まだ、謝罪文はきていません。10月25日に、私は、相手の弁護士に、私の住所、メールアドレス、電話、携帯番号を教えています。また、加害者も私の携帯番号を知っています。11月26日(28日弁護士受理確認)、12月10日(12日弁護士受理確認)、12月23日FAX送信(現在、郵送証明受理待ち)以上4回の連絡をしました。それに対し、12月14日に(please be advised that I misplaced your mailing address and that is why you did not receive the letter from my clinet.)と、結局は3回目になって、私の住所をつきとめた、なぜなら、1回目と2回目は自分の不始末で住所のメモをなくしてしまった、というようなことを書いてあります。それに対して、私は、最後の手紙でこう書きました。「これが、謝罪する、と判事の前で言った人がとる態度でしょうか?すでに、あれから60日たっています。私の小切手を現金にかえた期間は、要求があってから1ヶ月以内でした。その2倍かかっています。本当に謝罪するつもりがあるのでしょうか?許そう、と怒りを抑えて寛容になろうとしている人を利用しているとしか、思えません。12月31日まで待ちます。謝罪は、約束通り、あなたを通して、です。相手が直接郵送しても、私には、受取拒否できる権利があります。あなたのクライエントには、そのように申し渡すように。12月31日までは待ちますが、それ以後は、私の弁護士を通してしかお話できません。」
私のとった態度は、法的に間違っているでしょうか?法律書をみると、reasonable period 道理的な期間、が必要、とありますが、私は、escrow(にわか法律で、間違っていたらすみません。委託した、という意味だと思います。)を1週間以内にとり、相手は1ヶ月以内に民事的に、お金を受けとっています。私はそのために、道理的な期間とは、自分たちの範囲では1ヶ月以内だと解釈していました。これは、変でしょうか?実は、自信がないのです。今までの経緯だと、法律に無知の私が相手にいいようにされているのが、自分でもわかります。これからは、こんなことがないように、自分が弁護士を雇う前に、自分が何をしなくてはいけないのか、知りたいのです。嫌なことですが、ここだと、英語が十分わからないので、不利です。以前のセクシュアルコンタクトの件では、自分の無知から取り下げてしまったのでどうしようもありませんが、今回の件は、約束不履行で訴えることができるのではないか、と思っています。その通りでしょうか?なんとしてでも、悪いことをしてそのままにしている相手から、謝罪文をとりたいと思っています。どなたか、是非、助言をお願いいたします。