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MIXI民事法律相談コミュの内容証明と配達証明

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疑問に思ったのですが、内容証明郵便が法的に有効なことはわかりますが、配達証明は法的に有効な証拠となりえるのでしょうか??

内容証明は、郵便局が文章の内容と受け渡しについて保障してくれる物ですので、内容証明に配達証明をつけて送付すればかなりの証拠となりえる物かと思います。

では、配達証明のみの場合、配達した日時と受け取り(受取人が送付したい相手とは限らないが)が保障されていますが、法的なこうかとしてどのくらいの効力があるのでしょうか。

やはり内容証明はかなり喧嘩ごしになりますので、最終的には仕方ないこととはいえ初めはやんわりと・・・それでいて書類を送ったと言う証拠になるような物を探してます。
配達証明だけでなく、他にいい案があったら教えていただけると、とても助かります。

コメント(15)

「配達記録」はどう?ポスト配達ではなく手渡しですし。
郵便局のホームページから配達状況が分りますので、「配達済み」となったところで画面印刷しておけば、配達されたことの証拠にはなると思いますよ。
一般人ですが、郵便に携わっています。
配達記録は、あくまで"記録"ですので確認は出来ますが、証拠としては乏しいと思います。
一般書留で出しておけば、後で証明が必要になったときに配達証明書を郵便局で請求することができます(手数料\420、請求には期限があります)。
いずれにしても、内容文書に差出人と受取人の住所・氏名を記載し、コピーしておくことをお勧めします。
法的に、と言うなら、配達証明なんか何の役にも立たないでしょ?
単に、「ほにゃらら」
という文面で出したって配達証明は出ますがな。
何か意味がある?
書類を送ったって、相手が「ほにゃらら」としか書いてなかったと主張したらそれで終わり。
(真面目に書けば、「何も入ってなかった、入れ忘れたんじゃないの?」と主張されたらどう反論する?)

初めはやんわりと、と言うなら、普通に手紙で出せばいいんじゃないですか?
圧力をどのくらいかけたいかで、配達証明にしたり、書留にしたり好きなようにすれば良いと思いますが、
「法的」という観点で言えば、配達証明付き内容証明が最低限でしょ。
郵便局のホームページでの配達状況確認システムによる「配達済み」の画面印刷は、
郵便局が、「その管理番号の付された郵便物は、あて先に届きました。」と言う事実を認めている。という事実の記録なので、配達されたことの証拠になると思うのですが…
相手方がこれを否定できる理由も無いのではないでしょうか。

郵便物の内容については、郵便局の窓口前の机にて…
文書作成→封筒への封入→宛名書き→窓口で「配達記録」等、管理番号が付され、かつ、手渡しの扱いの郵便物での差出。→その郵便物自体に付された管理番号。
をノーカットでビデオ撮影すれば、そのビデオは差出文書内容についての証明能力を持つのではないでしょうか。
法的に意味は無いが裁判の証拠能力ならば
配達記録より普通のファクス(街頭ファクスを除く)かな。
その文書を相手に出したと配達記録では証拠にならない。

法的に有効な証拠とは…
ある事柄の有無について論理的に証明できる能力があるもの。
のこと。
法的に有効というのが訴訟の際に何らかの証拠となるものという意味であれば,何を立証したいかによってある程度決まってくるでしょうから,何が立証したいのかを明らかにされた方が,より意味のあるアドバイスを受けられると思いますよ。
ある日時に何らかの文書を送ったということが立証したいのであれば,配達証明でよいでしょうし,送った文書の内容を立証したいのであれば,内容証明もついていなければ意味がないですし。
問題となるのが法律上,催告したとか,意思表示をしたとか,そういったことが要件となっていない行為であれば,そもそも文書を送ったことを立証する必要さえないですしね。
>たー坊さん、お言葉を返すようですが、
今時はPCでやたら簡単にビデオの編集ができますから、厳密に言うならノーカットかどうか専門家の鑑定が必要です。
で、わざわざビデオ撮影まで手間をかけるなら、内容証明でかまわないんじゃないですかね?

中身の入っていない郵便ですが、現実に結構ありますよ。
カタログなどを手作業で発送していると、入れ忘れて封をしてしまう事もしばしばあります。
それに文書の内容もビデオに撮らなきゃならないし、、、
何だか、反論のための反論にしか思えませんよ。
みなさまアドバイス&ご意見ありがとうございます。

今回のご質問のまとめとしては、

?口頭にて相手に書類の提出、協議の場を設けるように申し立てる
      ↓
?電話や口頭でも何度か直接話している内容を、改めて書面にしたものを送る事で効果を計る(普通郵便・手渡し・FAXなど)
      ↓
?話し合いができない感情的になっている相手への申し立て(何度も申し立てているにもかかわらず無視していることへのちょっとした警告の意味も含めたもの)
      ↓
?以上の申し立てをしたにもかかわらず、相手が応じない場合、最終的には内容証明・配達証明をつけた書留にて警告し裁判に備える

と以上のような段階を踏む場合、現段階で?の時の対応として、どういった形で書面を相手に渡すことが、今後裁判になった場合有効な証拠となりうるのかということが知りたくてご質問しました。

口頭や普通郵便では効果が計れなかった場合、だからと言って急に内容証明を送付するのは喧嘩腰になりすぎる場合もあります。今後の話し合いによっては、多少なりとも裁判以外の話し合いで、解決できる可能性がある段階での証拠集めてきなものと考えていただければわかりやすいかと思います。

『散々申し立てをしたのにもかかわらず無視したよね?ほらこれ送ったでしょ!それでもやってくれないから内容証明を送った』と言えるようなかんじでしょうか。

要は・・・相手がそんなものは知らないと突っぱねても、それを覆すような決定的な証拠とはなり得ないが、『私は手をこまねいていたわけではなく色々申し立ててきました』と、ある程度の説得力がある物的証拠とでも言いましょうか、とにかく段階を踏む上で途中のステップに効果的に働く書面の送り方でいうならどういったものが最適なのでしょうか?


言葉が足らないようで、説明が下手ですね・・・すみません泣き顔
すみません、長文なので書き込みに時間がかかり、行き違いがあるかもしれませんがお許しください。
現在抱えている悩みは、以前にもトピを立てさせていただいております、店舗の原状回復についてです。

内容は・・・

来年2月15日までに現在賃貸中の物件を解約し退出する上で、契約書の書面上『原状回復は解約日までに賃借人負担により原状回復して賃貸人に引き渡すことにより解約が成立したこととするとあるのですが』その原状回復の施工会社の選定で大家ともめています。

当方といたしましては、価格が適正であれば施工業者がどこであれ異論は無いのですが、どうやら常識を逸した価格を要求される見込みです。なぜそのようなことがいえるかというと・・・

?他の階のテナントは退去の際通常の3倍以上の値段を要求されている事実がある
?入居時、大家の強い要望で指定する業者を無理やり使わされた(他の業者は使わせないし、足も踏み入れさせない)
?入居時に指定された業者に今回見積もりを依頼したところ、他の業者が出した見積もりより20パーセントほど高かったため、問い詰めたところ大家に言われ仕方なく高くしたと白状した
?大家が指定した業者が今後見積もりを取っても、『見積書は見せない、ユウセン権利は大家にあるから協議もしない』と言い、協議の場さえ設けないと言っている

以上のことから大変不安に感じております。

契約書には、『内装工事の業者は双方協議した上で選定する』とありますが、協議すらする気もなく、自分息のかかった業者に裏工作を図り不当な価格の見積書を作成させたことがすでに法的に違反しているのでは??などと思いますが、現在の段階で行きますと、前の書き込みの段階でいう?にあたるので、即裁判とまでは行きません。

なぜ慎重になるかと言いますと、接客業ですので嫌がらせをされるのはものすごくマイナスです。あとで営業妨害で訴えれば?と言う問題ではなく、お客様の信用を失ってしまいます。

なので、店舗の移転が1月末ですのでそれまで穏便に運びながら、なおかつ今後裁判になった場合、『こんなに申し立てをしてきたにも関わらず無視しました』と言うような内容を有効的な証拠として残せる方法があれば、ご意見聞かせていただきたくトピを立てさせていただきました。


長い文章ですみません。
よろしくお願いいたします

>9sebleさん
↑0をよく読んでね。
トピ主さんは、内容証明郵便以外の方法で郵便物の書面内容を証明できる方法を聞いていますよね。

内容証明+配達証明は郵便局の認証によって証明能力を持たせる制度なので、手間が掛からないのは当然。
そこをあえて、他に方法はないか?と、

反論のための反論とは
>今時はPCでやたら簡単にビデオの編集ができますから、厳密に言うならノーカットかどうか専門家の鑑定が必要です。
>で、わざわざビデオ撮影まで手間をかけるなら、内容証明でかまわないんじゃないですかね?

これのことではないかと私は思いますが…いかがでしょうか?

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