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MIXI民事法律相談コミュの交通事故の通院日数と慰謝料の関係について

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はじめまして、K1N0@と申します。今年の1月に交通事故に遭い約8ヶ月の通院を終え、保険会社から損害賠償の案内が郵送されてきたところなのですが、腑に落ちない点があり、皆様の意見をお聞きしたいと思い書き込みさせて頂きます。
事故日:1月8日  
事故状況:当方 バイク 相手方 普通車でお互いに直進の交差点
私が信号が青になる寸前で見切り発進し、逆に相手方は赤になった瞬間ぐらいにまだ行けるというタイミングで直進し衝突。もちろんこちらも悪いのですが、弱者という事もあり過失割合は3(当方):7(相手方)でした。相手の方がすぐに病院に連れていってくださり、その後通院する事になりました。
その時は私がバイクの任意保険には加入してなかったこともあり、治療費、慰謝料等、相手の保険から支払われるとのことでした。外傷はすぐに治り、それと鞭打ちとのことだったのですが、4.〜5ヶ月ぐらいで痛みはなくなりました。ただ医者にはもう少し通ったほうがいいと言われ9月の上旬まで通院しました。この頃になるとさすがにもういいだろう、医者がただ儲けたいだけでは?と思い通院を打ち切り保険会社に連絡しました。
それから1ヶ月が経ち、損害賠償の案内が郵送されてきました。その内容が治療費:.1.130.000円(治療期間 248日、実日数 129日) 交通費:127.000円 慰謝料:860.000円
総額2.100.000円−630.000円(過失相殺による30%分)-1.130.000円(病院に直接支払う治療費)
よって、支払い額350.000円とのことでした。以前友人が同じような3:7の事故で4ヶ月ぐらいの通院で500.000円ぐらい支払われたという事を聞いていたこともあり、少し少ないのではと思い、いろいろと調べたり知人に聞いたりしました。
自賠責基準と任意基準等理解し、慰謝料もべらぼうに低い額を提示してるわけではないとも思ってます。
ただ痛みが4〜5ヶ月でなくなったという事もあるからでしょうが、なにか腑に落ちない点があります。
例えば治療期間が今回の半分だとすると、治療費は約半分で560.000円 慰謝料が504.000円(4.200×120日) 交通費をたしても、1.200.000円以内で収まり過失相殺もされず、504.000円が支払われますよね。もし計算方法や内容が誤ってったら大変恐縮なのですが、どうして治療期間が延びて慰謝料が減るのかというのがどうも納得できないのです。もちろん医者に言われるがままに通院してたのも自分ですし、保険会社の規定等もあり、その理屈には合ってると思います。
お金がより多く欲しいだけだろうと言われればそれまでで、こちらにも過失があるのでそんなに大きな事は言えませんが、なにか腑に落ちないのです。システム上仕方がないのでしょうか。
正直、半分愚痴みたいなものですが、最後にMIXIで意見を聞いて示談しようと思い、書き込ませて頂きました。なにかご意見などありましたら、コメントよろしくお願い致します。
乱文、長文失礼しました。

コメント(10)

入院しましたか? 後遺傷害等級認定されましたか?

どちらもない場合、妥当な金額だと思います。

友人の場合も支払われた金額の内訳がわからないことには

最終的な金額だけ提示されても何とも言えません。


検討の余地があるとすれば慰謝料部分です。

4200円というのは、自賠責基準です。

地裁基準で計算すれば増額すると思われますが、

それでもその後は保険屋との交渉次第です。

いかに増額した金額で支払われるようにするか

それができなければ 絵に描いた餅にすぎません
保険屋です。

お察しのように、自賠責では重過失責任以外の責任を問わない為に、
120万までの傷害についての被害をお支払いします。
ただ、任意保険においては、120万を含めて過失に応じたお支払いになります。
なので、今回のような過失事故だと健康保健を使って、治療費を抑える等しないと、
病院が儲けるだけで慰謝料が減る事も多々あります。

ご友人の場合は治療費が少なかった為に慰謝料が多くお支払い出来たのだと思います、
保険会社はあくまでも総支払い額に対して過失割合の負担をする為、
治療費の113万のうちの3割を自己負担している形になりますので、
その分が慰謝料から減らされている形になります。

慰謝料そのものの計算は自賠責基準なので、
そのあたりでは交渉の余地は残っていると思われますが、
なにぶん、トピ主さんの過失もあるので、
どうしても納得いかなくて、慰謝料を上げる為には
裁判や弁護士を通さないと難しいかもしれません。
120万までは、過失相殺されないハズじゃなかったかな。
もし保険会社が、自賠責の部分も過失相殺するなら、自賠責は、被害者請求されたら、いいんじゃないですかね。
で、残りの90万に対して、相殺すれば、最低でも63万は出るハズ。
まず、保険会社に、なぜ、自賠責部分も、過失相殺されるんですか?って言ってみたらどうですか。
過失相殺は総額に対して行われるものです。

(総額ー自賠責分)に対するものではありません。

被害者請求しても、治療費に113万円使われていますから、残りわずかしか回収できないでしょう。

あなたの怪我の3割はあなたの自己責任です。
痛みがなくなった後も通院して治療費や通院費を増額させてしまったのも保険会社の責任ではなくあなたの判断だったはずです。
無知ですみません。

質問ですが、過失相殺には、休業補償分も入りますか??

治療費にかかる分のみでしょうか??

5番さん。

過失相殺の対象はすべてにかかりますので、休業損害も入ります。

ただし自賠責保険の範囲内(総額120万円)であれば、被害者の過失が7割以上でなければ減額されません。
交渉はした方が良いと思います。

相手の言うことをそのまま受け入れると損をする事になると思います。

最初は低い金額を提示してくるようですのでお気を付け下さい。
元保険屋です。
外資の保険会社で代理店していましたが、ウチの会社では過失相殺は自賠責の120万円を除外した金額に対して乗じていましたが?
日本社は全体に対してなのですか?
>9番さん
日系損保の代理店してます。
今まで事故処理した経験では、総損害額に過失分を掛けた額−自賠責分120万円が任意保険の負担でした。
この理屈で行けば5対5の事故では、人身損害の総額が240万円を超えなければ、任意保険から支払う分はない事になります。(少額でも示談内容によっては例外もあります)

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