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MIXI民事法律相談コミュの求償時の遅延損害金

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銀行借入に対して連帯保証人が主債務者の債務を(法定)代位弁済(民法500条)した場合、確定期限の到来時から民法501条(代位の効果)により保証人は主債務者に対して主債務者・銀行間の約定遅延損害金率に応じた遅延損害金を請求できそうな気がするのですが間違っているのでしょうか?。
ちなみに知人の法律家から民事法定利率(年5%)だろうと言われたのですが501条の文言からするとその解釈が奇妙に思えます。
少しすっきりしないので質問させてもらいます。
よろしくお願いします。

コメント(13)

保証人が確定期限到来前に弁済して対銀行に対しては(基本的に)履行遅滞に陥っていないという前提でお願いします。
たけざわさんありがとうございます^^。

高い約定利率は求償権の範囲ではなく求償権の拡張と捉えるということでしょうか?。

弁済時に履行遅滞ならば約定利率も継承するということでしょうか?。

保証債務は主たる債務と付従性がありますし、支分権たる利息債権の弁済義務を負う連帯債務者が基本権たる利息債権を請求(求償・継承)できないのは何やら奇妙ですがこれは確定した解釈なのでしょうか?。
民法442条のほうがしっくりくるのでは?
皆さんコメントありがとう^^。
何か納得できないものもあるのですが実務がそうなっていると割り切るしかないのかな?。
反対意見があって考えが分かれているのかどうか確認したかったのですが今のところ意見が一致しているのでそういうものと考えるべきなのかも。
一応下に個別レスを掲げておきます。

>うにこさん
コメントありがとうございます^^。
442条2項に確かに「法定利息」の文言はありますね。

でもこれって利息の定めがないときでも法定利息とれるってことを定めているのでは?。
と言っても利息の定めがないときに誰かが先行で払ったら利息払わないといけなくなったら奇妙ですね。
約定利息があっても約定利息ではなく法定利息ということを定めているのかな?。
でもそうすると約定利息の方が低いときにおかしな結論になりそうですね。
約定利息の方が高いときのみ約定利息は取れないという旨の規定?。
ちょっとわかりません(^^;。

>たけざわさん
コメントありがとうございます^^。

> 全く合意がないのに連帯債務者との間で新たな債務が発生するわけですから、不当となるでしょう。

主債務者としては確定期限内に払わない以上(銀行との間の)約定遅延損害金分は覚悟すべき気がします。
銀行へ払うか、連帯債務者へ払うか払う人が変ったからといって安い利率で済ます方がむしろ不当な気がします。

また、弁済による代位で元の債務の内容を引き継ぐわけですから新たな債務なのかな?・・とも思います。
結局判例の「利息・遅延損害金の有無・割合を異にすることにより」が決定的なところなのでしょうか?。
頻繁にレスして頂きありがとうございます^^。

>逆に連帯債務者が、遅延損害金まで求償されないことで、不当に損害を受ける具体的な事案がなかなか思いつかないです。

連帯債務者としては通常の弁済としてお金を払うと安い金利(法定利息)しか請求できない一方、債権譲渡の体裁をとって債権を買い取ると遅延損害金が請求できそうです。
同じようなことをしておきながら効果が違うのも均衡を失して不当な気がするわけです。

元の債権者の権利を行使できるような条文の体裁ですし、債権譲渡は原則として自由、主債務者が加害者・連帯債務者は被害者的な地位にあることを考えると債権譲渡と同じ効果を認めて約定利率で請求できる方がむしろ自然なのでは・・というのが僕の感想というわけです。

特約を結んでおけばよいというのはほとんど普通の人にはムリです。
現に保証会社など業務として保証をしている人を除けば連帯保証の際そのような特約を結んでいる人は皆無に近いのでは?。

遅れたら高い利率になる、だからちゃんと返せ(万一遅れれば迷惑の代わりに高い利率のリターンがある)・・と契約書に謳ってあり、同一の書面に連帯保証人として署名する以上それは求償時にも適用されると思うのがむしろ合理的意思にも合致する気がします。
あとこれは今回ので派生的に連想された純粋な疑問ですが教えて頂けるとうれしいです。

期限内弁済がなされないと期限の利益を喪失することもあるので期限に余裕をもって(数日前など)弁済することはよくあると思います。
その場合で代位で弁済した場合は期限までの利息は一切とれないのでしょうか?。

今まで債権者の地位を肩代わりすると思っていましたから債権者の約定利率で請求できると思っていました。
こう考えると実質的な妥当性は図れそうです。

でも約定利率が使えないとどうやって解決するのが妥当か少し疑問になってしまいます。
利息が全く取れないのでは代位者に酷な気がします(法定代位は事実上強制的に代位させられる)。
一方、法定利息をとれるとなると法定利息より安い約定利率で主債務者が借り入れている場合明らかに不当です。
落ち度なく勝手に高い利率を払わされることになります。

弁済から期限までの期日が短く額が少ない場合が多いので問題になりにくいかもしれませんが約定利率が使えない場合の妥当な処理に関して疑問が生じたのでこちらも教えて頂けるとありがたいです。
そもそもトピ主さんの仰ってるのって「個人」と「個人」の話ですよね?

>実務がそうなっていると割り切るしかないのかな?
でしたら↑の疑問にはちょっと答えになってないかもしれませんね。
たけざわさんが引用されてる判例もそうですが、基本的にこの手の訴訟は
「保証会社」が原告の場合がほとんどなんです

保証会社であれば前もってきちんと契約交わしてあるのが普通ですし。

「個人」と「個人」は普通主債務者が払えないから連帯保証人が払うのが一般的なので、
そもそも主債務者自体無資力なんですね。(訴えたところで同じこと)
ですからそういう「個人」と「個人」の訴訟を私自身まだ見たことがないのでもともと取り決めがない場合どうなるか?については「実務はこうです」と言い切ることはできません…

実際そのような案件を取り扱ったことのある方がいらっしゃったら聞いてみたいですね

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