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MIXI民事法律相談コミュの一次相続時の土地保証金について

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皆様、はじめまして。慶と申します。

色々と調べてみたものの、己の知識不足ゆえ、はっきりと答えがでませんので、どなたかご教授頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

 約7年程前、Aさんの死亡による相続(遺産分割)があり、その際、妻Bと子のCDEFが各々土地を相続しました。
 相続人が相続した土地は以前からすべて他人へ賃貸しており、各土地について賃借人より相当の保証金を受け取っております。
 相続人が相続した各土地についての保証金相当額については、FだけがAの相続の際にその分の金額も合わせて貰っており、その他の相続人は土地だけを相続しました。
(ほんとうは相続税申告の際、保証金を債務として計上しなければならないところ、諸事情があり、すべてを財産として申告しています。たぶん無記名債権などがあったのだと思いますが。。よって遺産分割協議書にも保証金に関する記載はないようです)
 
 その後、子のCが「Bの二次相続の時には、Aの時の相続した土地についての保証金を精算しよう。Fだけ保証金分のお金貰ってるんだから当然だ」と言ってきました。

 この場合、Aの一次相続の際に相続した土地の保証金はどのように解釈すればよいのでしょうか?

 すでに一次相続に関する遺産分割は終了しており、一次相続の時に自分が相続した土地に関する保証金をBの二次相続の時に精算するというのはちょっとおかしいような気もするのですが。。

 Dの言い分としては「すでにAの相続は終わっている。だから今回はBの今ある財産をすべて法定相続分のとおりに分割するべきだ。Aの相続の際に貰った土地の保証金については自分で支払うのが当然」というものです。

コメント(18)

Bが亡くなった場合、
BのFに対する不当利得返還請求権をまた子供が相続して行く形になると思います。
CDEからFに対する不当利得返還請求権はBの相続財産とは全く関係無いので、これを相続財産に含めることは出来ません。
解決策としては遺産分割の際に、
Fに先立ちCDEが金銭を受領し、
FからCDEに対する不当利得返還請求権とCDEからFに対する不当利得返還請求権を相殺してしまえば良いのでは無いでしょうか?
債務は、全員で負っている・・
よって、賃借人の同意がなければどうしようもない・・
>>でるさん

  早速のレスどうも有難うございます。

  なぜ不当利得になるのかがいま一つ理解できないのですが、そのあたりもう少し補足いただければありがたいのですが(^^;

 わざわざレス頂いたのに、さらに質問で返して申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

>>みうらさん

  保証金は金銭債務なので、一般原則に従って相続人が法定  相続分で相続するってことですかね。

  ってことは、土地については各々相続した土地を取得するが、保証金については各土地の保証金の総額を合計したものを法定相続分で割ったものを承継するってことですかね?
本当に「保証金」なのでしょうか?
 土地の賃借に関して「借地権」の譲渡対価として金銭を受け取ったのではありませんか?
 
 
大きく誤っておりました。。
どう考えても不当利得では無いです。
お騒がせしまして申し訳ございません。不当利得のことに関してはスルーでお願いします。
私の読解力が足らず、今ひとつトピ主様コメントから状況が推測できずにいます。

?そもそもFさんがAさんから保証金相続した際、他の相続人所有の土地賃貸に関わる保証金返還債務も負うという形になっていなかったのか?

(FさんはAさんから保証金全額受けたものの、個別の保証金返還債務は各相続人が負うという形になっていたのか?

それとも、全ての保証金返還債務をFさんが負う形になっていたが、各相続人が個別に負う形にしたいとの意向に変わり、二次相続の際にこれをきちんと協議しようとするものなのか)

?Dさん言い分の、「自分で支払う」とは誰が、何を?


今回二次相続についてご心配するにあたり、何が問題となっているのかが読みとれず、申し訳ありませんが再度情報提供いただけると助かります。
>>ヒロカさん

  いえ、それは確かに保証金として受け取っています。

  もともとの契約書にも保証金として明記されております   し、バブルのときに保証金の積み増しもしておりますの   で。

  なお、現在も契約は継続しており借地権の譲渡もしており  ません。

>>でるさん

  了解いたしました。どうも有難うございました。

>>ももさん

  いえ、私の説明が足らなかっただけだと思いますので、少  し補足させていただきます。

  確認したところ、この家にはやはり無記名債権があり、そ  れでAの相続の際の相続税を払おうということになったわ  けです。

  しかしそれは表には出せないお金なわけです。

  現金は3億(うち1億は保証金)、相続税は3億円。

  現金を2億として申告し、3億払うとなると1億はどこか  ら持ってきたのかということになります。

  それを防ぐために敢えて保証金を負債とせず、現金預金と  して申告したわけです。

  ?についてですが、特に何の取り決めもされていません。
  Fが一人でゴネてその分のお金も貰ったというだけです。

  他の相続人は、みんな自分が貰った土地の保証金は自分が  返さないといけないとは認識しています。ただ、そこまで  の現金がなかったので、そのときは無理に貰うとは言わな  かったようです。

  ?については、上記のとおりに、各相続人が自分が相続し  た土地の保証金は、その家賃などを貯めておいて自分は賃  借人に返すということです。

  まぁDがそういうには、変に一次相続のときの保証金の清  算をするよりも、その話はもうなしにして、今回の二次相  続については、Bが現在持っているものをきっちり法定相  続分で分けたほうが自分の取り分は多くなるということが  理由のようです。
現金を2億として申告し、3億払うとなると1億はどこか  ら持ってきたのかということになります。

なりません・・

逆に、その保証金は、譲渡所得として申告されているか突っ込まれます・・
すみません。

まだあまり理解できてませんが、保証金返還債務については、Fさんのみが負担部分を有し、その他相続人は負担部分ゼロの不可分債務だということを改めて書面に取り交わすだけでよいと思いますがだめでしょうか?

つまり

Bさん相続にあたっては保証金を意識せず今ある財産を法定相続する。

各相続人が相続した土地の賃借人に対しそれぞれ保証金を返還した場合は、その返還した金額を皆がFさんにそれぞれ求償するということを明確にする。

Bさんはもともと負担部分はゼロと解せられるので、これを相続するにあたって(内部関係においては)あまり保証金を意識する必要ないのかなと思って最初の発言につながります。
>>みうらさん

  先述したようにすでに一次相続の申告は終了しており、
  その後税務調査も来ましたが、そのような突っ込みは
  入れられませんでした。

  状況として譲渡所得として突っ込まれることはあり得
  ないのですが。

>>ももさん

  金銭債務は当然に法定相続分によって分割されると思う
   のですが、そもそも求償関係に立つのでしょうか?

  すいません、昔からちょっとその辺り不得意なもので。

  仮にそうであったとしても、たぶんそういう書面を取り
   交わすというのは現実的に不可能なんです。

  どちらも「自分の主張が当然」と言っており、双方が
  歩み寄っての合意はあり得ないのです。

  よって、どちらの主張が法的見て正しいのかという
  ところが本質なんです。

  
ちなみにトピ主さんはどちらの立場なんでしょうか?

まず最初にそれを聞くべきでしたね(>_<)

あと、Fさんが法定相続以外に保証金相当額を1人受け取ることになった経緯(他の相続人がそれを許すことになった経緯も含めて)をお教えください。
>>ももさん

  基本的に私はどちらの立場というのはありません。

  CからもDからも話を聞いている立場ですので、どちらの
  主張を通すということではないのですが、双方歩み寄りが
  ないので、法的にはどういう結論になるのかを知りたかっ
  たということなんです。

  個人的にはD寄りなんですけど。

  Fが一人だけ保証金相当額を受け取った経緯について
  ですが、この家は数百年続く旧家なんです。

  そしてEがそこの孫で跡取りになっています。

  もともとEはABの長男の子なんですが、長男はすでに
  死亡しており、さらに生前ABの養子に入っています。

  Aの相続の際も、第一はまず家を残すことであった為、
  ほとんどの財産をEに相続させました。

  他の相続人は残りの少しを貰うだけで納得したわけです。

  もちろん保証金相当額についても何も言いませんでした。
  
  ただ、Fはちょっと問題のある人物で一人でゴネており、
  マンションを相続したということもあって(マンション
  は結構すぐ出て行くことがあり近々に保証金の返還をす
  る必要もあるので)、Fにだけ余分にお金を渡したとい
  うことなんです。

  
ごめんなさい。

不可分債務なわけないですねm(_ _)m

しかも、FさんはAさんが負っていた保証金返還債務を100とすると、100に相当する額全てを相続したわけではなく、自分の相続割合に応じた相当額のみを受けたようですね。
(ずっと全部受けており、その事実についてはFさんも認めているものと勘違いしてました。)

であれば、保証金としての色がなくなった預金としての分割協議が整っており、Fさんが保証金の留保について異を唱えそうな現状を考えれば、二次相続についてはDさん見解でいくしかないように思われます。

スタート時点がイレギュラー(保証金が負債としてではなく現金預金として扱われている)なので、うまく法的見解には結びつけられずすみません。
>Aの相続の際に貰った土地の保証金については自分で支払うのが当然」

 であるとしたら、更生の請求(税金が減るので修正申告の逆です。)手続により債務控除を行なうべきではないでしょうか。時効は確定申告書を提出した日の翌日から1年以内です。・・・・税金が減る手続は普通税務調査では教えてくれません。

 土地の保証金?と疑問に思っておりましたが、貸家建付地に建物(マンションほか)があって建物の借主さんから保証金を預かっていることが実態なのでしょうか?
 初めのトピ主さんの文章からは「土地の貸し付け」(貸宅地)しか読み取れませんでした。上に建物があって建物の賃貸まであるとしたら全く違って来ます。
>>ももさん

  私もDの見解なんですけど、うまく法的論理が導き出せな
  いんです(汗)。

  そもそもみうらさんがおっしゃるように全員が全額を相続  分で負担しているってことになるんでしょうかねぇ?

  となるとどっちの主張も法的根拠はないってことになる
  のでしょうけれど。

>>ヒロカさん

  先述の事情があるので、更正請求はしないのです。

  まぁ申告自体が7年くらい前なので、どちらにしても
  時効になっているので、もう無理なんですが。。

  相続財産には土地もありますがマンション付の土地
  もあります。

  純粋な土地だけ(借地権)の場合の保証金もありますし、
  マンションの部屋の賃貸による保証金もあります。

  すいません、ちょっとヒロカさんのおっしゃる全く違って
  くることの意味がよく分からないので、できましたら御教  授いただければ助かります。
価格の半分以上となる権利金は、譲渡所得です。
それ以下は、平均課税の特例です。
>>みうらさん

  なるほど、有難うございます。勉強になりました。

  ただまぁ先述の通りなんですが、税務上の問題は特に
  起こっておりませんで。。。

  もちろん、権利金ではありませんし、価格の半分以上
  でもありません。

  まぁ私も税金の専門ではないので、そのあたりはよく
  存じ上げないのですが。。

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