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MIXI民事法律相談コミュの労働基準法上の「労働時間」について

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 私はある野球場で1日仕事をしました。
 就業時間は15時から22時までということで、給料の額は日給5020円ということでした。
 そして集合時間が14時10分でした。
 
 実際には14時10分に全員集合し、私の所属会社のチーフからその日の簡単な業務説明がありました。説明終了が14時25分くらいでした。
 その後、クライアント会社の事務所に移動し、制服に着替え終わったのが14時35分くらいでした。
 その後、クライアント会社の社員による全体説明がありそれが終了したのが15時くらいでした。
 さらにそのご、個別の配置に分かれてその配置のチーフにより個別説明がありました、それが終了したのが15時20分くらいだったでしょうか。

 さて、このような現実の仕事の流れで労働基準法上賃金を支払わなければならない「労働時間」は法的には何時からでしょうか?
 最高裁判所の判例によると、「労働時間」とは使用者に指揮命令下にある時間とされていたように思います。
 私の感覚では14時10分から、指揮命令下に置いているような気もしますので、労働法に詳しい方のご意見を伺いたいと思います。14時10分以降少なくとも自分が自由に行動できる状態ではなくなっている気がします。
 なぜ問題かというと、14時10分から賃金を支払うべき「労働時間」ということになれば、神奈川県の定める最低賃金法に違反するからです。

 なお、私の登録会社とクライアント会社との関係は業務請負の関係にあります。

コメント(17)

14時10分から拘束されていたので本来その分も払うべきとは思います。

しかしながら大した額ではないのであまり問題にしないほうがいいかもしれません…
もし不満なら、もうしなければいいとは思います。

労基法とかを厳密に適用するとなかなか大変な世の中になってしまいます↓
>ふどーさん
 ありがとうございます。
 多分10分、15分くらいなら何も言わないとは思うのですが、50分は許容限度を超えていた気がしました。
 多分もうこの現場はしません。
 時給換算額672円となって労基法のみではなく、最低賃金法にも違反することになるので、気になってお伺いしてみました。
うーん、あっちには守って欲しいんですけどね↓

まあ公務員すらサービス残業ある時代ですから多少は泣くしかないですよね…
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=10512093&comment_count=6&comm_id=195707
これの続きですよね?
状況が分かりにくくなるだけですから、スレの乱立はやめましょう。

厳密に言えば確かに集合時間から拘束されているので、労働時間になる気もします。
多少、引っ掛かるのは本当に全員が14:10に集合して業務説明が始まりましたか?
何分か誤差も主張されそうな気がします。
で、東京都の最低賃金が714円みたいですから、500円ほど不足する事になります。
東京地裁へ500円支払えという裁判を起こしますか?
やって悪い事はないし、そういう事で法律を守る意識を高めるという点では、やってもいいかもしれません。
でも、、、
足が出るどころじゃないですよね?

まあ、普通こういう単発の仕事は、何年も続く普通の仕事ではないのですから、時給換算では高いもんですが、たぶん、好きな人がやりたがるので、安いのでしょう。
要するに、楽しんでお金ももらえるのだから、という事だと思います。
業務の選択を誤りましたね。
先の話と矛盾してきますが、集合時間が早すぎる事を理由にキャンセルも可能だったかもしれません。
ただ、先のトピで、契約に関してもどの程度きちんと交わしたのか疑問を出したのですが、どの時点で集合時間が出てきたのでしょう?
それが分かっていた上で契約したのか、後から時間が繰り上げになったのかでも、だいぶ違ってくると思います。
しかし、先のトピではお答えもないし、状況が変わってしまったのでややこしくて仕方ありません。
今の段階では逆に日給制でなくて時給制の方が良かった事になりますが、日給制に戻ったのでしょうか?
それに22時まで拘束されたのですか?
労働時間ですから、実際の拘束時間が必要です。
>sebleさん
 確かに事案は同じ日に関するものですが、論点が異なるので別トビを立てさせていただきました。
 状況が変わったわけではないのですが、整理します。
 
 前トビでは登録説明会では予定の7時間より早く終わった場合でも(たとえ6時間で終わっても)、給料は7時間分全額保証するという話だったのですが、現場によっては、働いた分だけしか支給しないという現場もあるということに自分の知らない間に変えられてしまったので(6時間で終われば6時間分だけ、、)、一方的な契約の変更が法的に許されるかという話でした。集合時間の話とは全く関係ありません。
 昨日は予報によると雨が降る可能性があったので、自分は特に昨日の現場では問題があると考えました。

 で、今回のトビは、変更された賃金に対する労働条件は一応甘受した上での、全く別の論点でした。キャンセルの話は賃金額変更を理由としてできるか、であって集合時間が早すぎる、という理由からではありませんでした。

 裁判は起こしませんが、労働基準監督署としてはどういう対応をしてくれるかまたはしてくれないのか、行政に法令違反事実を告知した場合会社がどういう態度をとるか、を見てみたかっただけです。試しに不足額を支払えと言って見るかもしれないですが、訴訟をする気はありまあせん。足が出てもかまいません。仕事は他にももっています。
 
 実際の拘束時間は22時半まででした。結局は最後まで仕事があったので日給制でも時給制でも給料の合計額は変わりませんでした。

 混乱させ申し訳ありません。
 事案をもっと抽象化するべきだったかもしれません。
 
裁判所はお金払えば誰でもどんな事案でもできます。 労基は確実に相手にされませんね。事実関係がどうであれ事例の記録程度はあるが、トピ主さんの事案を元に行動することは皆無と思います。逆に「んで何をしたいのですか?」といわれると思いますよ。
トピ主さんは労基の意見を持って使用者に言いたいのでは?とも思いますが使用者も折り込み済みです。 何とも思わないし「変な人。」「クレーマー」で終わるかと。最高裁判例まで調べた手間だけでも500円から足でますよね?

あまりよいアドバイスではないかもですがすでに雇用関係が解消されてるのであれば忘れた方がよいと思います
詳しくないのに書くべきではないかもしれませんが

登録会社とクライアントが業務請負で
クライアント会社から直接、仕事の指示をうけてるとなると
はやりの偽装請負になるかもしれませんね。
これなら労基も動くかもしれません。

私の理解不足で誤っておればすいません。
それとトピ主さんの話題とはずれちゃってます。。。。
すこしトピとずれているかもしれないのですが、労働時間の問題で私もお聞きしたいことがあります。

飲食のアルバイトでホールをやっていますが、6時間以上休憩ナシがしょっちゅうです。
そのうえ、このあいだ7時間半、休憩ナシの働きっぱなしでした。
これは違反していますか?
サナ@星屑姫さまへ

? 6時間を超える場合 ・・・ 45分の休憩時間
? 8時間を超える場合 ・・・ 60分の休憩時間
を労働時間中に与えなければならないので、その間飲まず食わずで働きっぱなしなら違反になります。
>ともっちさん
 東京都労働局の人の話によると、派遣法違反になるそうです。

>だいこんおろしさん
 20分ほどありました。
>サナさん
 労働基準監督所の人の話によると、確かに労働基準法では一定の休憩時間を与えなければならないことになっていますが、違反して休憩が与えられなかったとしても、それだけでは労働者としては何も言えないようです。働いた時間分の給料を支払っていれば。
 ただあまり度を越えると、刑罰や民事の不法行為責任を負わされることは理屈としてはあります。
私の働いていたコンビニは8時間労働でも休憩は30分以内と決められていました。ただ休憩時間分も時給はでます。
これってどうなんでしょう?
それが嫌なら辞めれば良いだけの話じゃないですか?

って言われるだけだよ。

ってか、従業員がそんなこと言ってきたら、僕ならそう返す。

そういう状況を世間一般では
『条件不一致の為、契約不成立』
と見なすのではないでしょうか。

法律を論ずる以前の話でさ。

>テンマさん
 お店で30分以内と決められていても法律たる労働基準法が優先します。
 よって、45分まで休憩をくれと勤務日当日は言うことができます。
 
8時間労働なので、1秒でも超えれば1時間ですから、1時間の休憩を要求できますが、
じゃあ、休憩時間は無給ね、と言われても文句は言えません。
どっちを取るか、、、
>ヨッシー♪M1さん、sebleさん

ありがとうございます。要は僕のさじ加減一つということですね。
ただ仕事量は休憩取れるほど余裕が・・・

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