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現代的仏教のススメコミュのアショカ王法勅 古文語直訳 第七章〜第十四章

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第七章

天愛喜見王は、すべての宗派があらゆる所に住する事を願う。
彼等はすべて、克己と心の清浄を願うからである。
人々は、様々な楽欲と、貧欲を有する。
彼等は、克己と心の清浄のすべて、或いは、その一部を行じるであろう。
たとえ、広大なる布施をなすとも、人若し、克己と心の清浄を保たなければ、全くの賤人である。


第八章

過去長期にわたって、諸王は、おわゆる遊興旅行にでた。
その際、狩猟及びその他の遊興が行われた。
しかし、天愛喜見王、即位十年にして、三菩提に行った。
これより法巡行が起こった。
この際、サモン、バラモンを訪問し、布施を行い、又、各地方の民衆を引見し、法の教勅をなして、これに適せるほうの試問をなす事が行われたる。
以来、これが天愛喜見王の治世の後期に於ける、享楽となる。


第九章

天愛喜見王は、このように語る。
人々は、病気の際、娶と嫁との際、子女の誕生の際、又、旅行の出発に際して、様々な祈願を行う。男子もかかる際、又、他のこの種の場合にも、多くの儀式を行う。
しかし、婦女子は、特にこの様な際、多くの迷信と無意味な儀式を行う。
儀式は確かに、行うべきではあるが、
しかし、この様な儀式には、ほとんど実り少ない。
これに反して、すなわち法の実践は、多くの実りをもたらす。
この中には、以下のこと、すなわち奴隷及び従僕に対する、正しい取扱い。年長者に対する敬意、動物に対する慈悲、サモン、バラモンに対する布施が含まれる。これら、及びこの様な善行を、法の実践と呼ぶ。
故に、父も子も、兄弟、主人、もこの様に言うべきである。
「これは善である。この実践は、その目的の達成されるまで、なされねばならない。」と。
また、「布施は善である。」と言われて来た。
しかし、法の布施、又は法恩程の布施も報恩も存在しない。
故に、朋友、親族、及び同僚は、互いにそれぞれの機会に「これはなすべきである。これは善である。この実践によって、天に達する事が可能となる。」と教戒しあうべきである。
なぜならば、このこと、すなわち、天に達する以上のものに、価するものはないからである。


第十章

天愛喜見王は、いかなる名声、栄誉を望もうとも、それが現在、そして未来に於いて、人々が法に柔順し、法を順守する様導くという、目的にかなうものでなければ、決して利益をもたらさないと考える。
天愛喜見王は、以下のことの為に、名声と栄誉を望む。
天愛喜見王の為す些かの努力は、来世に於ける利益の為であり、すべての人々が、束縛と制限から、免れるようにするためのおのである。
束縛とは罪である。
これは、身分の低い者にも、高い者にも、一切を放棄して、最大の熱意を注がねば、成し難いものである。
しかしながら、それは、身分の高い者にとっては、一層困難である。


第十一章  シャーバーズガリー

天愛喜見王は、このように語る。
法の布施、法による親近、法の分与、法による結縁お如き、優れた布施など無い。
この中には以下のこと、すなわち、奴隷及び従僕に対する正しい取扱い、父母に対する従順、朋友、知己、親族並びに、バラモン、サモン、出家者に対する布施、犠牲のための動物の不屠殺を含む。
これに関して、父も子も、兄弟も住人も、朋友、僚友、親族並びに隣人も、「すべてゃ善行なり、これは、義務として受け入れるべきである」と、語り合うべきである。この様に実行するならば、この法の布施によりて、現世には利益を得、又、来世いには、無限の功徳を生ずる。


第十二章  ギナール

天愛喜見王は、様々な布施を以て、出家者と在家者の、一切の宗派を崇敬する。
しかし、天愛は、布施や崇敬を、一切の宗教の本質的向上ほど、重要であるとは考えない。
この本質的向上は、多くの方法によれども、その根本は、言葉の抑制である。即ち、自らの宗教を賞揚せず、理由なく他の宗教を非難しない事である。その様な侮辱は、特別な理由ある場合に限るべきである。
さらに又、各自は互いに他の宗教を、それぞれの方法により賞揚すべきである。この様にするならば、自らの宗派を向上す他の宗派をも利益する。
この様になさざる時は、自らの宗派を損ない、他の宗教を害する。
なぜならば、自らの宗派に対する誠信よりも、「どの様にして、我が宗派を称賛できるか。」と考え、自の宗派を賞揚し、他の宗派を非難する者は、却って、一層強く自らの宗派を害する。故に専ら、互いに他の説く教義を聴き合い、またそれを敬信せんが為に、一致和合する事こそ善なり。
事実、天愛の願うところは、この様に、一切の宗派が広く学び、より良き教義を有することである。
また、自らの信仰に満足する者に以下を告げる
即ち、天愛は、多くの布施や崇敬を、一切の宗派の本質的向上や寛容程、重要であるとは考えない。
この目的の為に、法大官、監婦大官、飼獣園官、そして、他の一部属の官吏が任命される。その果報は、各自の宗派の向上と、実在する法の輝きである。


第十三章

天愛喜見王 即位八年にして、カリンガ国を征服した。その地より、捕虜として移送されたもの十五万、殺されたもの十万、又、その幾倍もの人々が死亡した。
それ以来、今は、カリンガ国はすでに征服され、天愛は、熱心に法の尊俸、法に対する愛慕、及び法の教導を行う。
これすなわち、カリンガ国を征服した事に対する、天愛の苛責の念である。なぜならば、独立国が武力で征服された場合、殺戮、死亡、又、人々の強制移送があり、これを天愛はすべて苦痛と感じ、又、悲痛と思うが故である。
しかし、天愛はこれよりも、一層悲痛であると感じつ事は、そこに住するバラモン、サモン、又は、他の宗教の者、或いは、在家者で、その中には年長者、父母に対する従順、朋友、同僚、親族、従僕、家来に対する正しい取扱い、堅固な誠信で自己を確立した者もあるが、その際、彼等が、災害、殺戮を蒙り、或いは愛する者との離別の苦しみにあったことである。
或いは又、その人々自身は安全が保たれていたとしても、彼等の愛情を抱く朋友、知己、同僚、親族が死別の不幸に陥る事により、これが又、彼等の苦悩となる。
この様に、これらの不幸は、万人が蒙るものであるが、又、天愛のひどく悲痛と感じるところでもある。そこには、ヨーナ人の間を除いて、バラモン、サモンなる階層の存在せぬ国はなく、何れの国に於いても、いずれかの宗教に対する信仰の存在せぬ所はない。
それゆえ、カリンガ国でなされた、負傷、殺害、移送された数の、百分の一、千分の一に対しても、今や天愛はこれを悲痛と感じる。
それのみならず、たとえ余人が、朕に害心を抱くとも、許せ得るものならば、天愛はこれを許すべきと考える。
そして又、天愛の支配下に入った、林住種族をも、朕の生活様式と、思想へ導こうと努める。
又、彼等が、自らの罪を怖け、刑死されぬ様に、たとえ天愛の悔恨となろうとも、天愛の有する権力において、彼等に告知される。
実に天愛は、一切の生ある物に危害の無い様、克己あり、公平にして、柔和なるを願うものである。
そして、ダルマ―ヴィジャヤ法による勝利なるものを、天愛は考究する。これは、朕の領土内のみならず、六百由旬に至るまでの、すべての諸隣邦民族においてでもある。すなわち、ヨーナ王、アンティオコス王、さらに遠くのプトレマイオス、アンティゴノス、マガス、アレキサンダーの四王、南方には、チョーラ諸王、パンディヤ諸王からタムラパンニ王に至るまでである。
同様に、領土内に於いては、ヨーナ人、カンボージャ人の間にも、ナーバカ人、ナービティ人の間にも、ピティニカ人、アンドラ人、パリダス人の間に於いても、至る所、天愛の法の法勅に従順しつつある。
更に、天愛の使臣のいまだおもむかぬ所にても、人々は、天愛の法の実践と、規則と、法の教勅を聞いて従順し、又、将来も従順すべし。
この様に、至る所で得られた勝利は、至る所で慈悲の感情を生み出している。慈愛は、法による勝利により得られる。その愛は、今は僅かなものであれ、天愛は、それが後世に於いて、大果報を生むと思う。
この法勅は、次の目的の為に書かれた。即ち、朕の諸皇子、諸皇孫か、新たに征服をなすべきと、考えぬ様に、又、もし勝利が自然に得られようとも、寛容と、刑罰の軽微さを持つ様、そして、法による征服のみを、真の勝利也と考えるようにである。この法による勝利は、現世と、来世に渡ってなされる。そして又、他の全ての目的を棄て、法に対する悦楽を、すべての人々の喜悦とせよ。それも又、現世と来世に渡ってなされる。


第十四章
この法勅は、天愛喜見王が、これを刻ませたものである。
簡潔なものもあり、又、中庸なものもあり、詳細なるもある。
しかも、すべての文が、一切の場所に適合するものではない。
なぜならば、朕の領土は、広大であるゆえ、又、より多くを刻ませたが、さらに一層多くを刻ませるであろう。
その文の中には、特定の事項が妙味を有する為、それに人々が従って実践せしめんが為に・・・・・と述べられた。
しかし、その中にこれが不完全に刻まれているものは・・・場所の如何を考え、または他の原因を慮り、若しくは、刻者の不注意による。

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