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ビギナー!コミュの学説推論問題

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司法試験は勿論の事司法書士試験においても近年学説推論問題が多くでてきます また今勉強している本ではチェックする学説推論と題して問題は提起していますが、解説はしてくれていないので、独学でするしかなく困っています
さらに学説も分かりづらい説明で書かれていたり相変わらず(-o-;)トホホ状態です
時効の援用について
「債権について時効期間がけいかした後に、債務者が時効の完成していることを知らないで債務の一部を弁済した場合、債務者は時効の援用をする事は出来ないが、当該債権の物上保証人は時効を援用する事が出来る」という見解の根拠となるものは?
(*u_u)知識だけの問題なら理解していますが根拠となるとわかりません
またまた宜しくお願いします

コメント(4)

「時効の利益の放棄の効力」の問題と思いましたが、解説の表題はどうなっていますか。

時効利益の放棄の効力は、相対的といわれています。
例えば債権者A、債務者B、物上保証人Cがいるとします。
設問のように、AのBに対する債権が消滅時効にかかった後、Bが一部弁済をすることは、時効利益の放棄となり、時効援用権喪失という効果が発生します。
しかし、Bが時効利益を放棄しても、時効援用権を失うのはBだけで、Cは同じ債権の時効を援用することができます。

これは判例によって認められてきた見解で、直接条文からは出てきません。

時効に関する他の効力も、相対的に生じます。
時効中断(148条)
時効の援用(これも判例で認められているものです)

なぜ効力が相対的なのか、と言われると、はっきりと書いてある本があまりないです。そのため、僕の勝手な推測なので聞き流してもらえればいいと思いますが、他の人の知らないところで、勝手に他の人に関する法律関係を動かしてしまうのは、まずいのだろうと思います。

こういうことかな、と思ったんですが、設問の選択肢に
「時効の放棄の効力は相対的である」というようなものはありますか?

お手元に何か一冊、辞書替わり使える参考書を持たれると、便利かと思います。といっても、民法だけで5冊くらいに別れていたりするので量が多くなってしまいますよね。
予備校の出している司法試験択一用の小型の参考書が使えると思っているのですが、知識面では司法書士試験にも対応できるのではないかと思います。
長々と失礼しました。
(u_u)相対的な考え方は判例にも本にも出ているんですが、やはりその根拠となるものは見当たりませんでした。

しかし判例集などを読んでいくと時効の援用は「直接に利益を受けるもの」だけができるという原則があり、その中で債権が時効消滅すると保証人及び第三者所得者もその時効による利益を受けるので、保証人及び第三者も「直接利益を受ける者」という解釈になっていったのかな〜と思いました。
今回は設問ではなく、「ここを押さえておくことと」だけ書かれていていたものであと20個位あります。
そうですね、僕の1の書き込みの前提には、OTIさんの仰るように、物上保証人も時効の援用権者である、ということがありますね。

僕の考えを整理させていただきますと、上の見解を導くにあたっては、二つの論点があって、
1.物上保証人は援用権者にあたるか
 →物上保証人も時効完成により抵当権が消滅するからこれにより  直接利益を受けるといえる。したがって、物上保証人も時効を  援用できる。

2.債務者が時効利益を放棄しても物上保証人は時効を援用できる  か
 →時効の効力は相対効である。したがって、物上保証人はこの場  合に時効を援用できる。
ということになるかと思います。

僕が時効の効力の相対効にこだわっているのは、上の見解の中に、
「債務者が時効の完成していることを知らないで債務の一部を弁済した場合、」とあるところに着目しているのが理由です。
物上保証人が時効の援用権者にあたるとしても、もうワンクッションおかなければ、「債務者が時効援用権を放棄したときに物上保証人が時効援用できるかどうか」ははっきりしないのではないか、と思うのです。
(消滅)時効の原則は、

1.援用したい人だけが時効を援用すればよい
(=援用した人だけが時効の利益を受ける)
2.甲自らが援用できる立場にあれば、
 他の人がどういう行動を取ろうが、
 甲は時効を援用できる
3.時効を知らないでした行為の結果は自己責任


ということです。

2.が相対効といわれる部分です。


OTIさんの事例ですと、
債務者が一部弁済した・しないに関係なく、
(→ココが相対効)
(物上)保証人は債権者からの請求を拒絶できます。

(物上保証人が直接の利益者に当たるかは、
よしおさんのご説明通りです)


時効完成後、債務者が一部の弁済をした場合、
(物上)保証人が時効を援用しても、
その債権そのものは、時効によって消滅しません。

(物上)保証人が保証債務を免れる、というだけです。
(→ココも相対効)

その結果、
(主たる)債務者が残りの債務も弁済することになります。

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