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みんなの会計コミュニティコミュのうそ!!?役員報酬→寄付金!?(長文です)

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こんばんわ。
こんな事ってあるの!?って事がありました。
2月に、3年ぶりの税務調査が3日間ありました。

うちは葬儀もやってる花屋の中小企業法人です。
(個人事業の時から数えると創業から80年以上になります)
今までの調査では、凡ミスがあったりはしましたが、売上げを抜いたり、
故意・悪質な脱税行為は一切ありませんでした。
前に指導があった所も税務署からの指導されたようにしてあるし、
本当にちゃんとしていたんです。
そして、今回もたいした指摘はなく、三日間の調査が終わりました。
ですが4月になってまた調査したいと言って来て、今日来たのですが、
年間102万円(月額85000円)のおばあちゃんへの役員報酬の件で
かなり突っ込まれました。

税務官がおばあちゃんに会いたいと言うので、今日はデイサ−ビスに行っているので
4時頃にならないと帰って来ないと言うと、調査は午後にも延長される事になりました。

おばあちゃんは80歳を過ぎた高齢で、少し痴呆が入っています。
ですが、法人になった時の創業者であり、取締役であり、所有株式もあり、
頑張って仕事をして来た方なので、今も役員報酬を支払っています。
(痴呆があると言っても、食事はデリバリーなどを利用したり、自活する事は
出来ています。)

おばあちゃんの役員報酬はおばあちゃんの通帳に振り込まれ、おばあちゃんは
そこから自ら信金で引き出しをして自分の物を買ったりしています。
(平成16年までは役員報酬・給与は現金で支払っていたのですが、
信金からの要望もあり、16年の半ばから給与は振込になりました。)
現金で役員報酬を受けとっていた時は、「給料をもらっている」という
認識はあったと思いますが、今は振込なので、もらっている認識はなかったのでしょう。
税務官の「給料はもらってますか?」の問いかけに「もらってない」と
答えました。
でも、実際に、おばあちゃんが引き出したりして使ってる通帳にお金が
振り込まれているのです。
お母さんが「毎月、『お給料入ったよ』とかは言ってないけど、ちゃんと
入れてるんだよ」、と言うと、おばあちゃんは「あぁ、そうだったの」と
言いましたが・・・
「おばあちゃんの通帳を見せてください」と言うのでおばあちゃんが
税務官に通帳を見せると、やはり役員報酬の金額が入っていました。

おばあちゃんの口座にお金が振り込まれていて、おばあちゃんがそれで
生活してる実態はあるのに、税務官は「おばあちゃんが役員報酬と把握して
受けとっている訳ではないのでこれは寄付金になるのでは」というのです。

・・・・はぁ〜!?って感じで、他の役員(夫や母)は怒り心頭です。

当たり前です。
どこの馬鹿が役員に寄付金を渡すのでしょう。
会社が何のメリットがあってそういう事をするのでしょう。

ただでさえ税務署が来ると言うとビビるのが一般人です。
何にも悪い事はしてなくても。
それを80歳過ぎたおばあちゃんに、個人の通帳見せろだのなんだのと言う
税務官に本当に憤慨しました。
失礼にも程があります。
これが、前に悪質な事をしていたとか、2月の調査で何か引っかかる点が
あったとか言うならまだわかります。
税務官は疑うのが仕事みたいなものだし、今回の税務官は若い人なので
署に帰って上司に色々指導を受けたり、これ見てこい、アレ見てこいって
言われているんだろうなぁ、って言うのもわかります。
調査に来たからにはお土産が欲しいのもわかります。
でも、だからって今回のは本当に酷いと思いました。
まじめに売上計上して、仕入や経費で節減してコツコツやってて何百万も
税金払って家族会社で頑張っているのに、そこまでされたら納税意欲なんて
失われるし、そこまでするんだったら、こっちもやってやるって気持ちになります。
税務署に追徴課税で持って行かれなくても、調査が長引くだけで何万もの
立ち会い料を税理士に払う事になるのです。
3年周期でこんな調査されたんじゃ、苦労してコツコツ経費節減した努力も
空しくなります。
中小企業いじめとしか取れません!
税務官の言う事は、夫も母も、もちろん私も納得行くものでははく、
修正申告なんか絶対しないし、更正の請求をされても突っぱねる覚悟です。

現金は確実に動いているのに、役員報酬として本人が受けとっている意識が
あるかないかで役員報酬→寄付金になったりするのでしょうか!?
私も色々ネットで調べたりしてみたのですが、事例がないので、もし
そういう事例があったら教えてください!
ヨロシクお願いします!

コメント(7)

はじめまして。

だいぶんお怒りのようですが・・・
率直な感想を書かせていただくと「給与には該当しない」のではないかと思われます。

給与と言うのは本来労役提供に対して支払われるもので、
従業員給与が最たるものですがそれは役員給与でも然りではないでしょうか。

従業員のように労務を提供して常時従務している必要はありませんが、
基本的に非常勤であっても役員は「役員として経営に従事している」ことが前提であるはずです。

そのような「現在の経営に従事している」実態も無い相手に支払うことを会社として考えた場合に
何に対しての対価かということになりませんか?

「今までの功績」に対する対価は退職金として経費算入が認められますし
退職所得控除と言う所得税の控除もあります。
「現在の立場」で何か会社として支払うのであれば「株主」という立場への「配当金」であれば
妥当であったかもしれませんが・・・。(配当は課税済み利益の分配なので経費になりませんが)

税務署の方が「もらっていますか?」と聞いたのが、仮にいじわるだったとしても
ご本人がうっかりであっても分かっていないから返事したからであっても、
「もらっていない」という返事をされる状況ということは
「会社の経営を把握している、役員としての役目を果たしている」とは到底言えないですよね。
取締役会の議事録があって経営に対する発言記録等あれば別かもしれませんが・・・

通帳を確認したのは、実際に支払っているかどうかの確認にすぎないと思われます。
実際に支払わなければ架空経費として否認のところ、支払っていた実績があったので
「対価の無い支払」ということで寄附金扱いになってしまったのではないでしょうか。
このあたりは推測です。

とにもかくにも、個人的には「役員として」の経営に対する従事状況がない事業年度に
払ったものが給与として妥当という主張はちょっと苦しいのではないかという
感想を抱きましたが・・・


税務調査の立会い料で何万ものお金を税理士に払われているのでしたら、
それこそ、その顧問税理士に存分に仕事をしてもらえばよいのではないかと思います。

顧問税理士さんと税務調査の結果で揉めて、結局調査の修正申告は別の税理士さんに移られた方もおられます。
税務署と喧嘩してまで納税者を守ってくれる税理士さんもおられれば、
税務署とある程度話をつけて妥協ラインを設定される方もおられるようです。


私はお役に立てませんが、トピ主さんが納得できる結果になると良いですね。
兎斗さん、ご意見ありがとうございます。
一番腹立つのは、もし他に多額のお土産が見つかっていたとしたら、
延長調査までしてそこを突っ込んで来たのか?!という所です。
会社法の改正後、役員給与に関して厳しくなったのはわかりますけど、
3年前の調査の時だって、「給料は労役提供に対して支払われるもの」と
言うのは変わりないはず。
その時に何も言われなくて、指導も何もなく、今回は駄目と言うのは
お土産がなかったからそんな所まで突っ込んで来たとしか思えないのです。
なるほど。
確かに一度目で何も見つからない場合にいったん帰ってから再度調べなおしてくるケースは耳にします。
あと税務署員によってそれまでの経歴から専門があるらしく、
(例えば今まで源泉徴収課に居た人だと給与関係を絶対に突っ込んでくるだとか)
税理士事務所宛に顧問先の税務調査の電話が入った場合は、
その調査に来る職員の経歴を調べてあらかじめ心づもりしておいたりすることもあるらしいですね。

一度帰ったのに・・・というのも前回何も言われなかったり・・・というのもありますし
お怒りも分かります(><)しかし内容的にはやっぱりちょっと厳しいような感じを受けます・・・

やはりせっかく高いお金を払われているのですから、顧
問税理士さんに存分に働いてもらっては如何でしょうか?
どのレベルまでになるかは先生によるみたいですからその辺を見極めるのが難しそうですがバッド(下向き矢印)
はじめまして。
みなさんの言うとおり、申し訳ないですが私も給与とは認められないと思います。

しかし、それじゃあ気の毒に思います。会社が一方的に悪いんじゃないですもんね。
私には、税理士がおばあさんにお給料を出すことをOKした(または黙認した)ことに問題があるように感じます。「給与として認められなかった場合」の説明はありましたか?
ただ、この文章からは、説明がなかったような雰囲気がありますね。

私はそっちのほうが腹が立ちます。会社の役員さんたちは、経営のプロでも税金のプロじゃないですから、そのために税理士を雇ってるわけですもん。
むかつくので、(私がいうことではないのですが)立会い料を値引きしてもらってください。そして、それで追徴税のたしにしてください。

税金を払うのは損することではありません。
社会に貢献する、立派なことです。(なるべく少なくするにこしたことはないですが。)

ですから、税務署にさからうのは考えなおしてください。
他にももしかしたら気が付かなかったミスがあるかもしれないし、見逃してくれたこともあるかもしれません。刺激しないほうがいいでしょう。

また、おばあちゃんのお給料では源泉所得税も発生しませんから、税務署サイドもおそらく納得できないのです。
会社と家族でみれば、ほぼ痛みのない節税になってますし。

今後は、許される範囲で社長やほかの役員さんの給与にすこしずつおばあちゃんの生活費を上乗せしておばあちゃんにはみんなからお小遣いをあげてください。(自分の判断で勝手に役員の給与を上げると、賞与になる可能性があるので、かならず税理士によく相談してくださいね。)
お返事遅くなってすみません。
理論はわかるけど、中小企業の実態とは
そぐわない事が多いんだなぁって思いました。
会社法の改正後、今までOKしてた事が急に厳しく
取り締まられ、「前はそんな事まで突っ込んで
来なかった部分」まで厳しくなっているそうです。
(3年前に転身した元税務職員の税理士談)
あれからまだ税務署からの連絡はありませんが、
結局取られるんでしょうね。
役員(夫や義母)は今やる気無しになっていて困ってますふらふら
あれから色々と反面調査や役員への尋問(?笑)があり、
長期に渡る調査の結果、6月末に終わりました。

・・・結果
顧問税理士さんも頑張ってくれたみたいで、
次の期からはおばあちゃんの役員報酬は認められないとの
事でしたが、今回の調査では何の追徴もなく終わりました〜 v(^^)v
義母も、そういう指摘があったのなら仕方ない・・・という事で
おばあちゃんは役員からはずす事になりましたが・・・とにかく良かったです☆

お騒がせしましたので、取りあえずご報告でした♪

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