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犬語が話せたら・・・コミュのペットに纏わる世界の法律(雑学・雑用)

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とあるサイトで見つけたので、参考程度にトピを作らせていただきました。

ほとんどコピペですが、興味があれば見てくださいね

雑学・雑用トピなので、この他にも面白いことがあれば教えてくださいね


韓国の法令

1991年に12条から成る動物保護法が制定。
動物虐待に対しては、20万ウォン以下の罰金や拘留などの罰則。
自治体が保護した遺棄動物は1ヶ月以上飼い主がわからない場合、所有権は自治体が取得。


台湾の法令

台湾 動物保護法(1998年)では、動物の飼養者は15歳以上。
動物取扱業は免許制。飼い犬の登録を徹底させ、登録の際に犬にマイクロチップを埋め込むという方法で、犬がはなれて迷うという状況になっても飼い主の氏名や住所などがわかるようになりました。その成果で、近年台北市内の野犬の数は大幅に減少。


アメリカの法令

1985年 動物福祉法 動物の愛護と虐待防止のための認可制度、禁止事項、罰則等を規定し、また法的権限を持つ査察官制度が確立。
その他アメリカは連邦制という特徴を反映して、各州、各都市で、独自に動物虐待防止法等を詳細な規定で設けて執行。
*日常におけるルールとしては、飼い主は路上においては犬を自分のコントロールのもとにおくことが義務付けられています。具体的には、リードの長さが定められています。

フランスの法令

1850年 グラモン法「動物虐待を処罰する法律」を規定。
その後この法は廃止され、
動物虐待は通常の刑法に含まれるようになった。

1976年7月10日法 動物は人間と同じく「感覚ある存在」と規定。1970年7月9日法 住宅(集合住宅も含む)の契約に関連して、ペット飼育を禁止する規約を結ぶことを無効とする。つまり、ペットを飼い始めたからといって、賃貸住宅や公団住宅などでも規約違反になることはない。ペットを飼育することで隣人に迷惑をかけないという条件は付く。


ドイツの法令

現在のドイツは、民法にも「動物は物ではない」と宣言する規定が挿入(1990年)されるほど動物愛護には熱心な国です。

1974年「犬の屋外保有に関する命令」
犬を飼育するにはその収容スペースや犬小屋の素材、風向きや日当たり、散歩や遊びのための運動時間や、つないでいるリードの長さなど、詳細な規定がされている。

1988年 動物保護法は改正され、さらに前進。
現在も動物保護に対する様々な規定が存在し、ペットの種類も犬のみならずハムスターといった小動物など、種類によってそれぞれ細かな飼育の規定がある。

業界側でも動物取扱業団体によるペットショップにおける動物保護のための自主規制があり、ペットショップを営業するにはかなり細かな条件が求められている。

犬税があり、州法に基づいて市町村税として犬の飼い主に課税されます。税額は年間、大型犬が250マルク(約13,750円)、中型犬200マルク(約11,000円)、小型犬は150マルク(約8,250円)程度。
犬の飼い主には街の清掃や公園の開放など公的な恩典が与えられているので、そのコストを受益者が負担すべきである。

ケージ飼育された産卵ニワトリの保護に関する命令、
小屋で飼育されたブタの保護に関する命令、
飼育された子牛に関する命令、
連邦食料農業林業大臣の下の動物保護委員会に関する命令、
実験動物の記録とその識別に関する命令、
動物実験に使用された脊椎動物の報告に関する命令、
輸送動物の保護に関する命令、
屠畜・殺処分との関係での動物保護に関する命令、
など細かく分類された法律もある。

イギリスの法令

イギリスは動物愛護の先進国
動物の飼養や利用に関連する法令はとても多く実に70を超える。

1822年「家畜の残酷で不適当な使用を禁止する法律」(マーチン法)がイギリスの動物愛護法制度のスタートといわれている。
1876年「動物虐待防止法」
1911年に「動物保護法」動物への虐待を防止する目的で制定。
1951年「ペット動物法」
ペットショップの経営を認可制にし青空市場でのペット販売を禁止。
更に1983年に改正され、街頭や公共の場でのペット販売が全面的に禁止。
*12歳以下の子供に対するペットの販売も禁止。

1986年験動物に関する「動物(科学的)処置法」
商業目的のために保有されている動物に関する法、
野生動物に関する法、危険な犬に関する取締りや管理に関する法など、いろいろな観点からの法令が何種類もあります。

RSPCA(王立動物虐待防止協会)
1824年に世界に先駆けて設立された団体で、世界の動物福祉の総本山的な規模と活動を行っています。RSPCAは国内に195の支部を持ち、アニマル・センターやアニマル・クリニックの運営や募金集め、里親探しなどを行っているほか、専門の訓練を受けた300人以上のインスペクター(捜査官)を擁しています。
RSPCAには動物虐待などについて助けを求める通報が一般市民から寄せられますが、それに対しインスペクターが警察官とともに現場へ出動し、改善指導を行っており、場合によっては虐待者を裁判にかけるというシステムができています。


動物取扱業の法規制
◆免許制
イギリス・ドイツ・スイス・スウェーデン・アメリカ・EU・台湾

◆届出制 
フランス 違反者には罰則適用
日本

僕が思う日本にあったらいいなと思う法令
・ブリーダーの規制・資格制・免許(厳しく審査してもらいたいです)
・飼主免許(全種ペットは許可制。年齢制限など厳しくする事)
・不妊手術の徹底(ブリーダー以外)
・マイクロチップ義務化(迷子犬など見つかった場合、連絡をもらえます)
・虐待者は二度と飼えない罰則(言うまでもありませんね)
・一家に2匹以上の犬は飼えないようにする法令(ブリーダーを除く)無理な飼育を阻止するにも役立ちそうです。

現在年間30万頭以上が不要な犬猫とされ殺されている日本。
飼い主のモラル向上には愛護先進国を見習って、日本でも適応できる様な法律に変えてほしいものです。

これらが、きちんとできるようになれば、日本での金儲けだけを考えているような悪徳ブリーダー達や業者が激減し、価格もグッと下がると思いますよ?

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