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不動産業界の集まりコミュのはじめまして…どなたか助言していただけませんか。

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公衆用道路(私道)の利用ですが、隣接の土地の住民が掘削による側溝(土側溝)を未舗装地に公衆用道路(私道)の所有者の承諾なくつくることはできるのでしょうか。私は許可を要すると考えますが、掘削者は警察退職者で法的根拠があり行っているのかわかりません。『公衆用道路と登記されているのだからかわまない』の一点張りでらちがあきません。
それから、公衆用道路は登記上の項目に過ぎないと考えて宜しいでしょうか。

また、この警察退職者は他人所有の宅地に排水管を許可なく埋設し、利用しています。
この二点について、どういうかたちの対処が適切か助言して頂けると助かります。宜しくお願いします。

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