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役立つかもしれない法律知識コミュの案外知られていない“所得税法”

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今日は誰も教えてくれない所得税還付の話です。
これは私が相談された実話です。

よく耳にするのは妻のパート収入が「夫の扶養の範囲内・・・」とか、「扶養から外されない場合には・・・」というものです。
しかしこれはあくまでも夫の収入に対する税金のこと。

サラリーマンの妻がパートで収入を得ている場合に税金はどうなるのでしょうという話題は案外知られていません。
皆さん「103万円」という限界ラインギリギリまで稼がれて、それ以上収入が増えると夫の課税額が高くなるとしか思っていない人が多いようです。
今日の例を見ると、ハッと思われて源泉徴収票を探し出そうとする人も少なくないのではないでしょうか。

特段難しい税務知識とか裏技なんてものではありません。ただ知られていないだけのことです。

【実例1】サラリーマンの妻が18年度所得において97万3,464円の所得がありました。
パート収入です。源泉徴収税額は48,860円でした。
当然夫の扶養の範囲内ですから社会保険料等も払っていません(社会保険料控除もなし)。

さて、この方は確定申告すると税金は戻ってくるのでしょうか?

答えは48,860円全額戻ってきます。

ポイントはたとえ夫の扶養の範囲内であっても、給与所得者(パート)として収入を得ていることから、給与所得控除額(180万円以下の給与収入金額は40%・最低65万円)と基礎控除(38万円)が適用になるわけです。
給与所得控除は「サラリーマンの必要経費」と言われることもあります。

つまり103万円までの所得の方は乱暴な言い方をすれば特段の事情がない限り100%税金が戻ってくるわけです。

【実例2】年収48万6千円の方の18年度源泉徴収税額(パート収入)は2万4,430円でした。

当然これも100%である24,430円全額が戻ってきます。

妻がこのように還付申告を受けても、扶養の範囲内の収入ですから夫にはまったく影響はありません。

《これは税金とは関係ありませんが》ちなみに扶養については103万円以内、健康保険等については130万円以内(但しその12分の1である10万8,333円が数ヶ月続いた場合は、「見込み」ということでたとえ年収130万円以内であってもその間夫の健保組合から外される場合があるので注意)。

家族で「カニ食べ放題バイキング」2回は行けますね。
最近は今話題の「ハケン会社」に登録する人も多いですが、私の得た情報によりますと意外と源泉徴収票を取り寄せる方が少ないということ。大手派遣会社でもいまだに手書きによる源泉徴収票の取扱いをしているところがあります(機械印字処理でない)。

「夫の税金、家族の節税・・・」も良いですが、このような申告し忘れによる妻の税金、全国規模で見ればけっこうな金額になるのではないでしょうか。
知らないということは恐ろしいことです。

ちなみに所得税は5年前まで遡って申告できます。
5年間すべて申告していなかったとしたら、【実例1】の方ですと単純に48,860円×5年=24万4,300円を捨てることになってしまいます。
今の時期なら家族でハワイ旅行行けちゃいます。

余談ですが、ご主人の年末調整で住宅借入金等特別控除等を受けて(ご主人自身の)源泉徴収税額がゼロになり、これでは医療費控除など申告しても仕方がないと思っていた方もいるのではないでしょうか。

所得税の確定申告は今日始まったばかりです。
これを読んだパートの主婦の方、探しても見つからない源泉徴収票、今から取り寄せても決して遅くはありません。働いた会社に「申告目的」であることを告げれば、18年度分は元より以前の分も作成してもらえます。
手元に源泉徴収票がある方は、国税庁のサイトで申告書が作れます。

国税庁確定申告書作成コーナー《試算だけなら住所・氏名等は空欄でも使用可能》
【手順】18年分作成→所得税の確定申告書→申告書A

実際に入力してみて「還付される金額」を確認してください。5,000円でもうれしいですよね。

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