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障害者手帳コミュの年金がもらえないです。

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難治性躁鬱と診断され、精神障害一級です。

学生の頃、8ヶ月間年金未払い期間があり、その後は年金の免除申請等してたのですが、障害者年金が払えないと言われました。すごく悔しいです。

社保事務所の担当者の説明では、学生の頃の8ヶ月間の未払いが理由だそうです。あまり納得できませんでした。

年金未払いが一ヶ月でもあると年金貰えないのでしょうか?

未払い分を逆登って払えば年金下りるんでしょうか?
(その前に社会福祉事務所は年金を受け取るのでしょうか?)

何かアドバイス等あればご教授下さいませ。

コメント(8)

躁鬱病の初診日は何時ですか?
それによってアドバイスも変わります。
一応年金の納付期間は通常の場合は2年前の分までです。
免除や減額分の納付はさかのぼって10年まで払えますが
今回の件ではあまり関係ありません。

初診日の段階で年金の納付期間が3分の2以上あればもらえます
ですからさかのぼって納付しても期間が足りない事には変わらずもらえません。
レスありがとうございます。

>躁鬱病の初診日は何時ですか?
というのは手帳を申請した日ではないですよね?初めて医者にかかったときですよね?

引越しと転院を繰りかえしているのですが「躁鬱病」と診断されたのは初めてで最初の病院は「鬱」だったんですが、これも関係あるのでしょうか?
精神2級で障害基礎年金を貰っています。
私は双極性障害とパニック障害です。
年金は、40年支払ううちの2/3を納めているまたは2/3に満たない場合はそれまでの全額を支払っていることが条件です。

私も、つい先日、一昨年の未払いの請求書が来ました。
全部支払ってから基礎年金を貰ったものだとばかり思っていたので逆にびっくりして、今日社保事務所に電話して確認しました。

ちなみに、初診日というのは、どんな病気であれ、自分で申告した一番最初の精神病の初診日、ということになります。だから、逆に言えば任意に初診日を変えることも可能です。例えばA病院で鬱でかかっていたのは今回無視をして、B病院で躁病と診断されたことを初心として申請してもかまいません。

ただ、基礎年金は訴求請求というものが可能ですから、確実な精神障害と言える病気でかかった病院での初診を初診日とした方がお得な時もあります。私も120万返ってきました。

さかのぼって払えるのはヤウルダバウトさんも書いてありますが限度があります(正確には3年前までだと思います)。

リュウさんはまだお若いのではないでしょうか。私はかなりの歳なので、もう2/3は納め終わっていたということでしょう(でも学生免除の期間は相当長いです。未払いも多かったですし、2/3も払ったとは自分では思えないのですけどね…)。

逆に言えば、このまま年金を払っていき、時間が経てば、障害基礎年金を貰える可能性が出てくると言うことです。
初診日とはその症状で始めて医者にかかった時です。
極端な話ですが、例えば体がだるくなって風邪と思って内科に行ったとします。そこでいつまでたっても治らず内科医から精神科の紹介状を書いてもらったりした精神科に転院した場合でも内科医にかかった時を初診日と見ます。

今回の場合は最初に鬱と診断した病院が初診日になります。
なお、障害年金は現在の状態での審査になりますので、初診日が鬱でも関係ありません。
重くなれば級は上がりますし、良くなれば下がったり停止になったりもします。
現在は特例で初診日の前々月までの1年間納付または免除期間で満たされていてもでます。
手持ちの資料では平成18年3月31日までが初診日の人、となっていますが確か延長されているはずです。
どちらにせよ初診日がわからなければ特例措置での適用が可能かどうかもわかりません。

蛇足ですが、障害者手帳の級が年金の級と同じになるわけではありません。審査が別なので
手帳が1級でも年金は2級というようなことは当たり前です。
年金の方が審査基準が厳しいです。
ネットが出来るような状態であれば年金は2級になる可能性が高いぐらい厳しいです。
(審査する保険事務所次第で多少は変わりますが)
別に隠していたわけではありませんが、菜さんが言うように初診日を変えることも確かに可能です。
裏技的な物ではありますが・・・・
ただ病院ごとでの申請になりますし、紹介状が有る無しでも条件が変わってきます。
例えばA病院からB病院に紹介状を持って転院した場合、B病院で年金を申請した場合はA病院が初診となります。
診断書に紹介状で来たことを書く必要があるからだそうです
(知人の医者からの話です。意図的に書かない場合は医者が私文書偽造で罰せられるとの事)
それと書き忘れていましたが初診日から1年6ヶ月たたないと
障害として認定されません。
病院を変えて初診日を変更する場合はそこに注意する必要があります。
なお、年金は初診日にさかのぼって最高5年分までもらう事が出来ます。その辺も考慮する必要があるかもしれません。
ただし最終的には審査する社会保険事務所の判断となります。
以前付き添いで社会保険事務所に行ったときの事ですが、初診日を変更して申請しましたが通院歴を調べられてダメだった事があります。
初診日を変更しての申請も絶対では無い事はご理解ください。

PS 未納の年金について
上の方で2年と書きましたが、正確には納付期限後2年です。
レスありががとうございます。
とりあえず、初診日を再度確認してみます。

ありがとうございました。

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