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障害者手帳コミュの【質問】障害者年金・受給について

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教えてください。
私は、精神科に通う鬱等の病状を抱えています。

障害者年金を受け取るため、役所などで聞いたところ、初めてかかった病院、年月日など聞かれました。
初めて精神科の門を叩いたのは、2000年頃。
その頃は会社勤めをしており厚生年金加入でした。
その後症状は少し安定し、病院通いを止めていましたが、再発して今は違う病院にかかっています。
病院も、諸事用でブランクがありながらも3軒転々としています。

厚生年金年金加入年数も5年程度です。
こんな状態でも、障害者年金はもらえるのでしょうか?
症状は、初めてかかったときよりも今の状態は悪いです。

どなたかご存知の方、教えてくださると幸いです。

コメント(12)

発病から1年半たっているので、受給資格の条件はありますね。
初診の病院で簡単な診断書(役所の書式)が5000円前後。
現在、通院している病院ではかなり細かい診断書を書いてもらうのに
10000万円ぐらいかかると思います。

ただ、手続き自体、かなり面倒くさいので
どなたか手伝ってもらえる人がいるといいですね。
自分自身で病歴を書く書類もあるので、けっこう大変です。

あと、私の主治医が言っていたのは、
最近は審査が厳しくなって、病名がうつ病では
通りにくくなったとの事です。

絶対、審査を通したい場合は主治医と相談して
少々、重めの症状を書くなどしないとせっかくの手間ひまが
無駄になるかもしれません。

ちなみに発病時に働いていたので、厚生障害年金になりますね。
国民年金よりは通りやすいと役所の人が言っていましたが。
ウシヲさん>
ありがとうございます。主人に休みを取ってもらいまずはお役所に行ってきます。
各病院で証明してもらうのに、診断書料がかなり違います。
電話で色んなとこに聞きました。

参考にさせてもらいます
自分は今、社労士さんと相談中です。
お金はかかりますが、書類を貰ってきてくれたり
いろいろ書き方の相談に乗ってもらってます。
お互いに障害年金通るといいですね。
連投すみません。

一度社労士さんに相談してはどうでしょう?
相談だけならタダの所も多いですし、メールで相談
できるところもありますし。(自分はそうしました)

あとは信金、銀行、郵貯の年金相談に行ってみては
どうでしょう?
障害年金の相談にも乗ってもらえるみたいですよ。
どこの病院に初診証明をしてもらうかですが
できれば厚生年金が有効な時期。
働いていたときに通っていた病院がいいと思いますよ。

初診証明はただ単純に、当時、本院に通院していました
ということが重要でして、
そのときの症状は、審査の基準にあまりならないようです。

精神科の病気の場合は、あとから症状が重くなることが多く、
現在、通っている病院の医師の診断書がメインになるようです。

ちなみに、以前は最大5年くらい前までさかのぼって
支給された事もあったそうですが、今はあんまり無いようです。
足を切断したとかいうのと違って
本当に過去、支給対象になるほど症状が重かったのか
確認が取れないからだそうです。

たぶん、単なる予算不足でしょうが。

今の主治医や病院のソーシャルワーカーに相談するのも手ですよ。
えーと、誤解があるかも知れませんが、、、

受給要件 と 支給要件 は 別物で・・・
今回、わたしは障害者年金(難病)から不支給の裁定がでました。

くわしく調べると、冒頭の要件の問題になるわけですが、、

たとえどんなに重症でも、著しい生活苦でないと、
基本的には 支給 されない模様です。

つまり、社会保険庁 には 政令で定めた 支給へのガイドライン(指針)があるんですね。

うつ病 という 病名で判断されるのではなく、
日常のほとんど(50%とされている)を介助される
こういう状態で 2級 に 該当ということになります。

また、厚生年金障害年金の3級 で 支給をうけますと、
最低補償額(支給の)56万くらい(年額)です。

これは 平成14年度 の 改定で決定済みなので、
なんとも・・・

ちなみに 3級 うけても デメリット も 存在するので、
よく、相談してください。

ちなみに、支給停止を 不服として 申し立てすると 最高60日 審査官(医師ではない)が 平成14年度の指針 に 沿っているか? の判断をします。(ほぼ意味なし) さらに不服申し立てをすることが 再審査 です。 この場合、再度 同じ医師が 審査 をします。 一度審査したものを同じ人が同じように裁定します(おそらく意味ないだろうな)
これには 最短で60日、期限なし。です。
この間 どうにも裁定がでない! と なると、最後の手段として、訴訟に移ります。

支給停止から、最悪180日前後の裁定を経て裁判になっても、支給されるかどうかわかりません。

厳しい内容で ごめんなさい。

みなさん の 年金の裁定が 良い結果となるよう、祈ります。
>ひかるさんへ
社会保険審査会裁決集という資料によれば過去5年の不服申し立てで審査結果が変更された平均は約27%です。
したがって意味がないということはありません。
審査請求の用紙には「審査請求の趣旨および理由」を各欄があり
ますが小さいので別紙に書いてもかまわないという事が書かれています。
そこでより現状についての症状・生活状態を詳細に書くことにより決定が変更になる場合があります。。
ただしコツというものがありますので再審査をされる場合はやはり障害年金を専門にしている社会保険労務士と相談されることによって確実性を高めることができます。
そういうわけなので、あまり意味がないとかいう言い方は控えていただきたいなぁと思います。
:ヤウルダバウト 様:

まぁ、意味がある・ない は抽象的なニュアンスや、個人の期待度に依存しますので、、、

また、実際に認定医の作成した診断書でも通らず、不服を申し立てる人の過去平均で30%未満 の人が 変更 ということを、

見た人がどう感じるか。 ですよね。

わたしの(ほぼ意味なし)は 70%を指してますので。

ま、でもお陰さまで、事実が明らかになることは、お互いにも、
制度に期待している人にもいい情報になりましたね。
ありがとうございます。
現在、(精神)障害者福祉手帳(≠障害年金)を申請している者です。最悪化期には水を飲んでも吐く始末。もうここまでくると「エンシュア」が頼みの綱です。今は就労不能なため、生活保護で暮らしております。胃洗浄も間に合わず、解毒剤を半日打ち続けた等も恥ずかしながらございます。そして私には家族がおりません。



しかし私は障害年金は申請しておりません。理由は「年金受給に該当する=支給となる可能性がほぼ皆無」だからです。



(とりあえず)障害者自立支援法施行までは精神障害者保健福祉法に基づき、障害認定(福祉@年金なし、傷害年金共)されているかと思われます。既に現行法に明記されている精神障害者通院公費負担制度(※正式名称は違うかも知れません)=通称「32条」の認定も格段に厳しくなってきている状況です。



「精神科に通院する患者」と言えどもその症状・疾患は多岐に渡ります。その中で年金受給となるものは、【精神病域】と呼ばれる疾患を持つもの、具体的には、【双極性障害(=躁鬱病)】・【大うつ病(※年金受給可能かは不確定)】・【統合失調症(=旧名称:精神分裂病)】・【非定型精神病】の診断名でなければ精神障害者年金の受給はきわめて難しいかと思います。



「大うつ病」を「躁鬱病」のバリエーションのひとつとして考えると、精神障害者年金に該当する疾患は、「躁鬱病・統合失調症・非定型精神病」の【3疾患(=診断名)】しかないと考えて頂いてほぼ間違いはないかと思います。人格障害(ボーダーライン等)では「精神障害者認定【外】」という発表は、過去に厚生省(正式名称失念)からも発表されているようです。



「非定型精神病」は大雑把に言ってしまえば、「躁鬱病と統合失調の混合型」のようなものです(※本当に大雑把な表現です)。療後はかなり厳しいと言わざるを得ない疾患です。



年金受給審査も、障害者手帳(not年金支給)も、基準は格段に厳しくなっている。これが今の福祉の現状です。どのような状態であれ、もしもレイラ殿が就労されている場合、年金受給はかなり困難かと個人的にですが考えます。



精神傷害年金の取れる可能性がある疾患のうち、もっとも年金受給が微妙なものが「躁鬱病」です。「統合失調症」「(重度の)非定型精神病」で入院歴があり、10年以上の精神科通院歴がある場合は、年金受給の可能性はあると思います。



しかし「躁鬱病または大うつ病」は微妙なところです。入院歴がない場合は、年金受給の可能性は極めて少ないと考えるのが妥当かと思います(私自身も何度も入院勧告を受けてきましたが、入院したことはありません。これもまた「年金は諦めた」理由のひとつです)。



かなり重い人格障害および摂食障害を持つ知人は昨年、自死を選びました。おそらく年金は受給していなかったと思います。



社会保険の扶養で、精神傷害年金2級を受給している方は、10年以上の通院歴があり、閉鎖への入院1年+開放病棟への入院数度という状態。これでやっと「2級」です。その方はもう、自分の言動の不合理性すらも自ら気づくことは出来ません。ハンドルを失いつつ疾走する車のような状態です。



社会保険の「3級」年金を受給した方は、当人は「人格障害」と認識しているようですが、前述の通り、人格障害で年金受給は困難です。現在の主治医以外に何度か病院を移っているようですが、現在の病院以外の診断はいずれも「非定型精神病」です。



オーバー・ドーズで救急車で運ばれ、金銭管理も(既に30歳を超えていますが)自らでは出来ない状況。自己破産しているにも関わらず、それでも浪費は止められない。部屋の掃除もボランティア(orケースワーカー)に手助けしてもらうような状態で、それでも「社会保険で年金3級」。厳しいですがこれが現状かと思います。その方は昨年・今年と入院もしております。金銭管理も部屋の清掃もひとからの援助を受け、昨年・今年と入院していながらそれでも「3級」。



厳しいですが、本当にこれが現状なのです。



「精神保健福祉センター」等の職員の方々は、これだけシビアな基準であることを真に理解していることは稀です。公費負担(通称「32条」)が受けられるなら年金も受けられる。お役人の認識は所詮はその程度・・・。けれどもう、神経症領域では公費負担制度の利用も確実に厳しくなってきています。



「統合失調症」は現在ではいろいろな薬が開発され、合う薬をうまく使えば一般的な事務等ならば可能です。しかし就労可能な段階まで症状が安定すると、年金支給は打ち切られます。



「躁鬱病」で年金受給出来たのは、私の4年継続の主治医(40代前半)でも2例しかないそうです。私の主治医とは異なる精神科へ通院している方が最近、年金(2級)の承認が取れましたが、その方もまた、複数回の精神科病棟への入院をされています。



簡潔に(無理やりな面もありますが)傷害年金支給の最低条件は、【他者の介護が必要】・【(原則)疾患が寛解する可能性は極めて薄い】ということだと思います。



また、障害者手帳@年金なしの場合の申請書類と、年金受給用の申請書類は異なります。年金申請を行う場合、初診時の診断書と、現在通院中の病院の診断書が必要となります。



この場合、かなり詳細な記載の診断書が必要となるため、初診病院と現在の通院先での診断書2通を用意する場合、それ相当の出費がかかることは頭のなかに入れて置いた方がいいかと思います。なお、年金支給はない「福祉手帳」のみ申請の場合は、初診病院での診断書は必要ありません。



精神障害にも「1級」というものもありますが、この場合は【完全介護】が条件かと思います。「大うつ病」も最悪化期には言葉を発することも出来ないような状態を指します。これは統合失調や非定型で「1級@年金」を申請・受給する場合もほぼ同じ基準かと思います。法律に携わる方の助言は助けになるとは思いますが、その前に一度、現在通院している主治医とよく話し合うことが大切だと思います。



精神障害者年金受給を考えるのであれば、先に生活保護をご検討されてはいかがでしょうか? こちらも基準は厳しくなっておりますが、まだ取れる可能性はあります。どのような生活を送られているのかは解りかねますが、生活保護受給も検討されてはいかがでしょうか?



身体障害の難病認定問題もまた難しいものです。たとえば「再生不良性貧血」は特定疾患(=その疾患の治療に関する医療費は無料)ですが、「白血病」は特定疾患には入っておりません。しかし、この2種の疾患の明確な差は確かなかったと記憶しております。根治するには骨髄移植しかないのが現状。抗ガン剤で効果があればラッキーです(※不謹慎な発言、ご容赦ください)。



特定疾患認定は、基本的には現代医学では治療法が確立されていない疾患=難病です。クロイツフェルト・ヤコブ病(=狂牛病)、もう為す術は現状ではないというのが哀しいけれど事実です。



身体障害で1級を持っている知人はいずれも四肢がじゆうに動く状態ではありません。術後にモルヒネを投与するほどのオペを何度も受けています。また、私の知るもうひとりは、自力歩行は既に困難、人工関節を入れる手術も人工関節を支えるだけの骨の強度が既にない。入浴も月に一度の通院も要介護。そして鎮痛剤として使っているステロイドは、薬害性のうつを誘発し、またその方の抱える難病は、回復という以前に進行性の疾患です。また、特定疾患対象疾患も年々減少しています。



年金であれ、福祉手帳であれ、申請するのは通院歴を拝見するに、絶対に無理というわけではないかと感じました。けれどまずは現在の主治医の方と年金申請についてよく相談されることをお勧めします。



長文、失礼致しました。
>ひかるさんへ

意味がないのニュアンスについてですが
具体的な数字を出さずに意味がないと言う表記で書かれた場合
その意味がないというメッセージは確率的にはほぼ0%で再審査の意味がないという受け取り方をしてしまう可能性があります
特にトピ主は精神疾患を患い相談しています。
ひかるさんが精神疾患についてどこまで存じ上げているかはわかりませんが、精神疾患を患っている患者はマイナス方向つまり悪いほうへと考えてしまう傾向が強いです。
ひかるさんの書き方では再審査してもまず通らないと感じてしまうわけです。

ですから「再審査を行った場合に7割が再審査請求が通らないので私的には意味がないと思っています」という書き方であればまだ安心感があります。
ただ不安感を煽るような書き方は相談した人の精神状態を不安定にさせるものであり(もしくは興味を持ってみている他の精神疾患の人)、それによってODや自傷・自殺に走らせるような事がありえる訳でそういった意味で書き込み方について配慮をしていただきたいという話です。

もちろんひかるさんが悪意を持って意図的に書き込んだのではないとは思っていますが・・・・・
すいません。#10の私の書き込みで誤記がありましたので少々補足・訂正させて頂きます。



■特定疾患の件

> 特定疾患認定は、基本的には現代医学では治療法が確立されていない疾患=難病です。クロイツフェルト・ヤコブ病(=狂牛病)、もう為す術は現状ではないというのが哀しいけれど事実です。

    ↓

クロイツフェルト・ヤコブ病はいわゆる「特定疾患」なのですが、私の記載の仕方が悪く申し訳ございません。


特定疾患として認定される疾患にはいろいろなものがあり、必ずしも自活することは困難、という病気ばかりではありません(橋本病や突発性難聴など)。特定疾患に該当する疾患は基本的には、治療法が確立されていないことが前提になっているかと思います。また、特定疾患として認定=障害者年金受給ではありません。


しかしながら特定疾患として認められる対象疾患が年々減少していることは事実かと思います。このような病気で年金受給となると、「日常生活全般に介助が必要」または「日常生活のなかで介助が必要となる場合がある」等でなければ年金受給は難しいかと思います。



■精神障害者年金の件

> 年金であれ、福祉手帳であれ、申請するのは通院歴を拝見するに、絶対に無理というわけではないかと感じました。けれどまずは現在の主治医の方と年金申請についてよく相談されることをお勧めします。

    ↓


これまた書き方が悪く申し訳ございません。「絶対に〜というわけではないか」部分は、「絶対に【無理というわけではないが難しいのではないか】と感じました」が、お伝えしたかったことです。


やはり精神疾患で年金受給となる場合は、現状だとかなり難しいと言えるかと思います。かつては年金受給となった場合、初診時からさかのぼって支給されていましたが、こちらも現在はかなり難しいようです。



■余談(メリット、デメリットの件)

メリットだけではなく、デメリットだけでもない。非常に当たり前ですが、自分にとって「メリット>デメリット」であれば、申請する意味はあるかと思います(という考え方から、私は年金ではありませんが障害者福祉手帳は申請中です)。


しかし目には見えない分、そして近年、精神科に通う方が増えている状況等を合わせて考えると、精神障害者の認定は年金受給となるとなかなか難しいかと考えます。やはり主治医の方とのお話し合いを何度も行ってみることが大事かと思います。


なお、年金受給のガイドラインは確かにありますが、現状としては申請する地方自治体により基準は必ずしも統一されたものではない(=○県で年金受給対象と認定された方とほぼ同じ症状・病歴があっても×県では年金受給対象外、等)と感じております。


障害者という認定を得ることも私はひとつの「生きる術」だと考えています。しかし世間の印象というのは哀しくとも差別的な部分も未だに残っていることも事実です。


やはりまずは現在の主治医の方との詳細な話し合いからかと思います。

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