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住宅ローンなんでも相談室コミュの保留地の相続時精算課税制度

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以前にも相続時精算課税制度のことで質問させていただいたのですが、
現在建築中の土地は保留地なのですが、国税局のホームページを見ると
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の条件に、登記簿上の床面積50㎡以上
とあるのですが、換地が済んでいない保留地でもこの制度は適用できるのでしょうか?
よろしくお願いします。

コメント(1)

今さらかも知れませんが回答がないので、書いておきます。

保留地と相続時精算課税制度は関係ないかと。
保留地は贈与を受けるんじゃなくて、購入されるのでは?

違ってたら訂正してください。

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