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わかりやすい確定申告コミュの副業の申告について

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お世話になります。

質問は2点です。
正社員で働いていますが、昨年からスナックで副業を始めまして、
先日お店より源泉徴収票を頂きました。

お店のママに「源泉徴収しているので、
確定申告をすると戻りがあるかもしれない。領収証をとっておくように」と言われましたが、
源泉徴収票が「給与」となっているので、
給与控除しか受けられず、領収証は不要なのではないか・・と、思いました。

しかし、知人が副業のスナック分を申告した際、
給与控除だけで申告したところ、税務署から「他に経費はないのか?」と質問されたそうです。

私も昨年から始めたバイトで
洋服・靴
通勤の為のタクシー代
お客様へのプレゼント代
営業の為の携帯電話代
出勤時だけ使用の化粧品代等
お店に出る為の準備に経費がかかり、昨年の経費だけで30万円を超えています。

給与控除だけでは17万程なので、準備費用として
経費を認めては頂けないものでしょうか?(質問1)
親が特定疾患の認可を受けており、
所得税の金額が病院代の自己負担等に関わってくるので、
どうにか節税したいというのがホンネです。

また、お店のママに相談したところ、
給与と報酬ではどちらがいいのかわからない・・と逆に相談されました。
派遣のコンパニオン等は報酬・店舗内のホステス等は給与という認識ですが・・
「ホステスが報酬で経費を認められた」という話も耳にします。
お店側が、従業員に支払う場合、給与と報酬について、メリットデメリットあるのでしょうか?
(質問2)

申告が始まる前に、経験者の方や専門家の皆様、宜しくご教授ください。

コメント(16)

私もまだこういった事を勉強中で、もう少し疑問が解決すればサラリーマンしながら自営業も始めようと検討しています。ので、とてもyunoko さんの疑問に共感しました。

質問1ですが、経費として認めてもらうには、事業所得として申告してその時に経費がこれだけかかってプラマイすればこれだけでした、のようにしなければいけないのでは?
それであれば、事前に税務署に「個人事業開始届」を出していた場合だけではないかな?と思います。
でも結局、文章に書かれているように、担当の税務署員によっては認めてもらえるのかな?とも思いますが、不明です。すみません。

質問2は、私は会社で給与計算担当もしてますが、支払う段ではあまり違いはないと思います。支払う前の雇用契約をどうするかによっては違いがあります。社会保険料負担があるかどうか、とかですね。
個人事業主として動くなら、OLしている会社と違う口座に振り込んでもらう方が色々とやりやすいのかな、と思います。

とりあえず、私のは「初歩の初歩」の意見としてもらい、他の専門家の方のご意見をご参考になさってください!
>さーちゃんパパ様

早々の御回答ありがとうございます。
担当の税務署員によるというのはよく聞きますね・・
ただ、事業主の扱いや報酬の扱いでも
経費があまりにも無いようであれば、
給与控除が受けられるようなんです。(2名ほど知っています)

ならば、逆に給与でも領収証等の経費が
少しでも受けられてもいいのでは?と思うようになりました。

さーちゃんパパ様のご意見から
「個人事業開始届」の提出考えてみます。

ありがとうございました♪
>ワイレア様

早々の御回答ありがとうございます。
私は経理の仕事をしており、
申告等は何度も行ったことがあるのですが、
上記のケースは初めてですし、
申告経験者にお尋ねしても、
マニュアル通りの返答しか返ってきません。

ワイレア様のおっしゃる通り、
領収証などを持ち込み
税務署に認めてもうらうしか方法はなさそうですね。

副業分の地方税を普通徴収として申告すれば、
会社にはバレナイと聞きましたが、違うのでしょうか(^^ゞ
>ワイレア様

何度もお答えありがとうございます。
結果が出ましたら
またご報告いたしますね♪
>みうら様
やっぱ無理ですかΣ(゚口゚;
本日よりコミュに参加しましたれおと申します。よろしくお願いします。
もう遅いかもしれませんが一応回答させて頂きます。

ママさんがホステスさんに支払う給料(報酬)ですが、建前上お店と雇用関係があれば給与に、そうでなければ報酬ということになります。実際はお店によってマチマチのようですね。どちらがいいかは質問2の回答で。

とりあえずyunokoさんは給与の源泉徴収票をお持ちとのことですので、一応給与所得となります。おっしゃるとおり、給与所得では給与所得控除以外の経費は超例外を除き、びた一文認めてもらえません。単純に正社員分の給与と加算して、合計の額から相応の給与所得控除をして、源泉所得税を精算することになります。

もしママさんが今からでも、去年yunokoさんに支払ったお金は給与ではなく、実は報酬だったんですよと言ってくれるのであれば、「源泉徴収票」を「支払調書」に書き直してもらって、それを税務署に持って行ってみてください。開始届が無くてもおそらく個人事業として認めてもらえると思います。(ただし、月々の源泉の金額が足りない可能性があるので、その場合にはママさんに罰金等のご迷惑がかかることがあります。)

個人事業である以上、実額で経費を認めてもらえます。もちろん領収書は必須です。白色申告ですので、青色申告の控除等は使えませんが、経費が全部認められれば給与所得の場合よりは安くあがりそうですね。

また住民税についてですが、給与所得となった場合は合計が正社員の会社のほうで特別徴収となると思います。すなわち副業をしていることが会社でわかってしまいます。いっそ、正社員分も含めて普通徴収にしてしまえばわかりませんが。

事業所得として申告した場合には、副業分だけ普通徴収で払うことが可能です。確定申告の際に、チェック入れる欄があります。


次に質問2ですが、どちらがいいか以前に基本は報酬になります。ホステスさんは個人事業主という考え方が国税庁の見解のようです。また雇用関係があって、給与として支払うとなると、労働保険だの社会保険だの小難しい話が出てきますので、ママさんにとってもメリットがあると思います。

ママさんは月々の源泉を決められた方法で徴収し(ちょっと特殊な計算です)、報酬としてホステスさんに支払う、ホステスさんは個人事業主として確定申告する、というのがよろしいかと思います。
れお様

ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
その後、ママと何度か話しましたが、
報酬か給与かという部分で
「私には難しすぎてわからない」と投げ出されてしまいました・・

ただ、報酬にすることで
ママに迷惑がかかると困るので今回は給与で申告します。

他のメンバーは、
扶養がいたり収入が少なかったりで
申告しても無税なので、
全く関係のない話で、
私ばかり騒ぎ立てても申し訳ないので(T^T)

>事業所得として申告した場合には、副業分だけ普通徴収で払うことが可能です。確定申告の際に、チェック入れる欄があります。

とありますが、
普通徴収を選択できるのは
事業所得として申告した場合のみなのでしょうか・・
てっきり、会社分は特別徴収
バイト分は普通徴収と分けて請求がくるのかと
思っていました・・気を付けないといけませんね(;^_^A アセアセ…

ありがとうございました。
れおです。
確かに他の方には給与で出し、yunoko様だけ報酬というのも変ですしね・・。
税務調査の際に調査官から「どう違うの?」とツッコミが入りそうですし。
昨年分は素直に給与で申告されたほうがいいかもしれませんね。

住民税ですが、本職の給与とアルバイトの給与を分離して、本職分は特別徴収、アルバイトは普通徴収と分けることは出来ないと思います(お住まいの自治体にご相談ください)。
全部を普通徴収にすることはもちろん可能ですが、結局本職の会社から「特別徴収出来ないのはアルバイトしてるからでしょ?」と指摘される可能性は残ります。

もし、副業のほうでたくさん源泉をされていて、確定申告をすれば還付になる場合には、あえて確定申告をしないという手はあるかもしれませんね。少なくとも国税からはおとがめを受けないと思います。(ただ原則は還付になる場合でも確定申告は必須ですので自己責任で・・)


さて、ママさんですが、前回書いたように本来は報酬として支払うべきものです。
その際の源泉は次のような計算で出します。
(総支給額-5000円×計算期間の日数)×10%
こちらを源泉して支払えばOKです。
参考までに国税庁のHP→http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm


ママさんサイドの計算はそれほど難しいものではありませんので、そちらをおすすめします。


受け取ったホステスさんは個人事業主ですので、おのおの確定申告することになります。
契約があるかどうかではなく
メッセージ 実態で判断します・・・

なので、時給制の場合は、給与です
>みうら様

ご指摘ありがとうございます。

なるほど一人親方の外注費と給与についても、結局は雇用契約が無くとも実態で判断されますもんね。
(この場合は消費税の絡みもあって、みなさん外注費で落としたがりますがw)

外注費を否認されるポイントは命令系統、材料の持ち込み、請求書の有無あたりになるんでしょうか。このうちの一つに雇用契約の有無の判断が入るということですかね。

これにあてはめると確かに時給制のホステスさんは給与ですね!
売上げに応じた歩合制の人が個人事業、完全時給なら給与という気がしてきました。

もう少し調べてみて、わかったことがあったらまたレス入れます。
ありがとうございました。
そしてみなさんすみませんでしたm(_ _)m
所得税法調べてみましたw

源泉徴収の条文の中に、先ほど述べたホステスの源泉が載っており、その先に「ただし給与所得に規定する給与に該当するものを除く」とあります。
しかるに、ホステスさんへの支払は報酬になったり給与になったりすることがあり得ると。
ではどう分けたらいいのかというと、やはり実態として雇用関係にあるかどうかになると思います。雇用関係の判断は先に述べたとおりです。

時給制であり、ママさんの指示の下で働いており、お酒等の売上と仕入もママさんが管理されているなら、これはやはり給与になるんだと思います。
(ただ、実務上は、実態が給与であっても、報酬の規定に従いちゃんと源泉しており、納税もしていればお目こぼしになっているようですが)

ああ、難しいですねw
私もいろいろ勉強になりました。みうらさんありがとうございました。
れお様
みうら様

御世話になっております。

時給制は給与。
ママの管理で働いている等を考慮すると、
やはり「給与」となるんですね
歩合制なのか・・という部分でも
御客様を沢山呼んだから、時給があがるということでは
ないので、やはり給与だと思います。

税務署に聞いてみましたが、
「そんなに経費がかかるなら、
逆にママに相談して、経費のかからないように
してもらうしかないですね。。」とまで
言われてしまいました(T∇T ;)ああっ!

残念ですが、給与控除を受けるしかなさそうです。
今年からは、あまり経費のかからないように
しなきゃ┐('〜`;)┌

皆様、ありがとうございました!

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