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成蹊大学法学部 テスト対策コミュの国際法?前期

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国際法まとめ 
超適当にやったので至らんところもあるけどそれはもうはっきし言ってどーしよーもない。
でもこれでも前期のテスト範囲結構カバーできてます。これやればCは取れると思いますよ。
では。
一章  国際法の基本構造(p2〜70)
○国際法の基本構造
国際法の定義 国家相互間の関係を規律するもの。
特徴として、国家間の対等性、これに基づいているため、国際法の場合そもそも論として制度的に集中化された権力構造は存在しない。言い方を変えると国内法のように成熟した構造ではない。
○国際法の法的性格
国際法は法とは言えないのでは?−国内法のように強制力が具体化されているものを法というのであれば国際法の法的性格は問題となりそうである−
しかしそうだとしても今日においては、国際法が実際に機能しており、役割を果たしている以上やはり法というべきである。
◎←この二重丸の部分は知識として
◎ 国際的な平和問題の処理として先駆けとなったのはウエストファリア会議である
◎ グロチウスの思想は国際法形成に大きな影響を与えた
○国際法の適用範囲の拡大(p10〜11)
かつて――――ヨーロッパの内部の法
現在――――全世界・地球全体をカバーする法
↑これはなぜか。
国際法の基盤は資本主義であったが、十九世紀半ば過ぎ、国際社会が拡大→社会主義、共産主義といった異なる世界観が国際法に入り込まざるをえなくなる事により、質的に適用範囲が拡大した。
余談だが、それまでの国際法の中には植民地支配のために形成されたものもあり、時代が進むにつれこれに対しては様々な批判・否定が加えられ、それによって人類全体あるいは地球全体という観点、そういった新たな観点ももたらされた。
◎国際法の発展は科学技術の発達とも深く関連している。即ち国際法は時代によって変化し続ける法である。
○戦争の違法化(p13〜14)
20世紀初頭までの国際法は、戦争を合法的なものとして認めていたが(詳しくはp14)、その後次第に戦争それ自体に対する批判が高まる。第一次大戦後の国際連盟の下で、戦争は厳しく制限され、更に第二次大戦後の国際連合においては国家による武力行使が一般的に禁止され違法なものとされた。
○国際法と法の支配または法治主義(p16)
法治主義:国家が法の下にあることを表す言葉として用いられている
法の支配または法治主義の観念を、権力が法に基づいて行使される事と捉えた場合、国際法についても法の支配を認めることができるか。
結論としては困難であろう。法の支配は憲法即ち国内法と結びつく原理であるから。
しかし、国際裁判所制度が発達し、少なくとも今日の国際社会において国際法を守る必要がないという考え方は見られない。国際社会に特有の形で法の支配を確保しようと尽力を尽くしてきた成果である。
○伝統的国際法と現代国際法の違い(p17)
伝統的国際法―――国家の並列的関係が基礎にあるから相互に相手国の主権を前提とする。従ってそこでの国際法は共通の法を作り出すというより権限間の調整を図ることを基本とする、消極的なものであった。ちなみに主権国家の価値は最高のものであるとの考え方であったため当該国家の法は正当化され、当時戦争を認めていた。
現代国際法―――国際社会の拡大により国家間の相互関係が増大するとともに科学技術の発達の影響もうけ↑とは大幅にかわった。具体的には人々が非植民地化の促進や、全人類的立場からの人権の保護などの観念しうるようになった。基本的な違いの一つには、戦争の違法化の考え方が挙げられる。また、現代の方は基本スタイルとしてすべての国家が協力することに重点を置く。
○国際法の役割(p19)
二国間では権限の相互調整。
多国間では国際社会全体の共通利益の実現

○国際法の法源(p19〜)
紛争の時どのような法を適用するのか
1、 条約(合意国にのみ有効)
2、 条約が無い場合国際慣習法(すべてを拘束)
3、 それも無い時、文明国の国内法の一般原則に拠る
◎ 国際裁判所の判例の役割:国際法を明確にするための手段(不文の法を形作るイメージ)
○ソフト・ローとハード・ロー
ソフト・ローは国家間の非拘束的、非義務的合意をいう(あくまで法ではない)
ハード・ローは実定法をいう
ソフト・ローは、未だ十分に法が確立していない状況の分野で、法とする必要性や価値があるものを、法のレベルまで引き揚げて評価を与えようとするといった機能がある。
○国際慣習法(p23〜)
国際慣習法は、一般国際法であり、国際社会全体を規律する法である。
比べて条約は特別国際法である。加盟国間の規律にすぎない。
○国際法における判例・学説の役割
? 抽象的な国際法を明確化(具体的)にする
? 法形成の機能も認められる(判決等に基づき、新たな国際法の形成が促進される事がある)

○国際慣習法の成立(p27〜)
国際慣習法が成立するには二つの要件が必要。
?一般慣行の存在   ?法的確信(法的信念)
 ? 慣行とは、従来からしきたりとして決まって行われる事(反復性・継続性あり)をさす。事柄に対し、同様の対応が同様に行われていくことを重ね、一般慣行となる。従って、次も同様の対応をするだろうという一般的期待が生じる、という機能も慣行は有する。
 ? 法的確信とは、国が慣行を法としての確信をもって行うという、国の(規範)意識である。
○条約の成立(p31〜)
条約は合意が形成されさえすれば、原則としてどんな態様でも構わない。しかし解釈に関する国際紛争が増えたりした事から条約法をより明確にする必要があると考えられるようになる。その結果、安定性を確保するために合意に諸国の一定の手続きを要求することが慣習法として発達した。さらにその慣習法を法典化した条約が成立した(条約法に関するウィーン条約:条約法条約とも)
○条約締結手続
当事者能力 
当事者能力とは条約を結ぶ事のできる主体をさす。国家と国際組織である。
条約締結権者
日本は小泉。
全権委任状
国際会議に出席し有効に条約を締結することができるものは本来条約締結権者をさすが、全てを小泉ができないので全権委任(全権代表)への委任によって行われる(外務大臣のこと)。
◎署名と批准の理解
署名 条約の内容の確定(国際会議で合意が成立すると行う。その後日本に持って帰る)
批准 当該条約に拘束されることについて、の同意(日本では国会の承認を経た後にする)
◎国会承認条約
今日では、多くの国の憲法で条約の批准に先立ち、国会の承認を経るのが普通になっている。そんな条約の事。その趣旨は、権力分立制度の下で、条約締結等の外交問題を処理するのは行政(←国民が選べない)であるから、これに対する国会(←国民が選ぶ)による民主的コントロールが必要性である。国会の事前承認が必要であるのが原則だが、中には必要としないものもある。しかし、法律事項、財政事項、政治的重要事項に関しては国会の判断を尊重すべきものであるから、必ず事前承認を要する。
○留保・解釈宣言(p38〜)
 条約の受け入れに関して、事情により一部分をどうしても受け入れる事が出来ない場合、条約の当事国になるとともに、条約の一部分の効果を排除したり、特別の解釈をつけ加えることが認められる。前者を留保、後者を解釈宣言という。
 解釈宣言とは
許容されている複数の解釈の中から特定の解釈を採用する旨の一方的宣言であり、認められている。
 留保とは
法的効果を排除または変更する事であり、他の当事国の明示または黙示の同意が必要である。慣行によると留保が有効に成立するには全会一致が必要である。しかし、ジェノサイド条約に関しては新たな基準が設けられた(p41)
○条約の無効(p46〜)
無効の効果は、初めから成立していなかったとなることである。
 無効原因(条約法条約から)
無効原因には当該国が無効を主張(援用)して初めて無効になるものと、当然に無効になるものがある。
条約を無効とするのに主張が必要な無効原因(五つ)
? 国内において、締結するまでの手続きに違反があった場合
? 同意を表明する代表者が、その権限を越えた行為をした場合(相手の保護を図る必要もある)
? 錯誤 勘違い
? 詐欺
? 国の代表者の買収
当然に無効になるもの
? 代表者に対する強制  相手国の武力の行使や脅迫。
? 国に対する強制  同上
  ?一般国際法の強行法規との抵触部分
○条約の第三者に対する効力(p51〜)
原則  当事国のみを拘束
他国に影響がある場合――――?他国にとって利益的な場合?義務を課される場合
? 第三国が同意があれば有効
? 条約で、非当事者に義務を設定することを明確に規定してある上で、第三国の同意があれば有効
◎条約と国内法はしばしば抵触するが、これを理由として条約の履行を阻む事はできない。
○条約相互間の抵触の調整(p68)
 種々の国際法に上下関係はないが、定職が生じる可能性はある。特に内容的に抵触が生じる場合―――どの法を適用法規として選ぶべきか
原則二つ
「特別法は一般法を破る」 一般法でカバーできない所から妥当性を図るべく特別法が規定されるから特別法(条約)優先である。(←誤解を恐れずに言えば)
「後法は前法を廃する」 国際法はある一時代において成立し、時代の変化とともに改廃されていくもの。とすると、後法は前法に勝るハズである。
◎今日では、上位規範(国内法でいうところの憲法的な地位)導入による法の統一を図る動きもある。

           二章  国際法と国内法の関係(p71〜)
○国際法の優位の原則
 国家は、国際法上の義務の履行について、自国の憲法その他の国内法と抵触しているために履行することができないという抗弁は認められない。
○国際裁判における国内法の取扱い(p73)
国際裁判所は、国内法を単にその国の意思を表明し、国家の活動を構成する「事実」にすぎないとしている。
国際裁判における国内法の概念には、次の側面が含まれているといわれる。(以下独断でいくつか挙げる)
☆ 国内裁判所による当該国内法の解釈は国際裁判所を拘束する。
☆ 国際裁判所は国内法規の国内場面における無効を宣言することはできない。
○国内場面における国際法
 国際法の義務の履行は、国家責任の問題であり、義務履行ができなければ国家が責任をとらなければならない。しかし、義務履行の具体的な方法は国家に任されている。したがって、国内の場面で国際法がどのような法的効力を持つかは、それぞれの国家が決める事なのである。
○国際法を履行するのに必要な国内法が存在しなかったり(消極的抵触)、国際法に反する国内法が存在する場合(積極的抵触)、この抵触をいかに処理すべきか
 それは国内裁判所が国際法の適用をどのように行うかにかかってくる。その上で二つの問題が出てくる。
第一に、 国内裁判所が国際法を適用するには、当該国内裁判所に国際法を適用する権限が与えられていなければならないが、このことを決めるのは各国の憲法体制である。
第二は、第一が認められることを前提として、抵触が生じた場合に、具体的に適用法規をいかに選択するかという問題である。
結局憲法には、原則的な規定が置かれることになるが、具体的に事件においては国内裁判所が重要な役割をはたすことになる。(国際・内法の具体的適用において各国に一貫性はない)
国際法が国内的に履行・実現される方法として変形と受容がある。変形は、国内法としての作り替えである。したがって国際法がそのまま適用されることはない。受容は国際法をそのままの形で認める事である。
◎自動執行条約
 個人は条約締結の結果として、そこに規定されている権利を国内法上認められ義務を国内法で課されることになる。
 条約の中には、権利の内容を具体的に定めるものも多い。このとき、当該条約規定は国内関係において個人の権利義務を直接発生させることになる。このような条約規定を自動執行的な規定、すなわち自動執行条約という。
       三章 国家主権(p105〜)
○主権平等(p107)
平等原則を形式的に適用すると、先進国と発展途上国との経済格差を更に拡大してしまう。そこで発展途上国から「実質的平等」との主張がでてきた。
○主権免除(p113〜)
主権免除とは 私人が、外国政府を被告として、自国の国内裁判所に提訴しても、裁判所はこれを受理しないということをいう。私人としての外国人は被告となりうる。
○主権免除の意義および沿革
主権免除の根底には「対等なる者は対等なる者に対して支配権を持たない」という考え方があり、もって友好関係の維持という要請も背後には存在する。
20世紀になって、国家と外国私人との取引が増大した。結果かつての絶対免除主義では私人の経済的利益の保護が不十分となった。そこで免除の認められる範囲を制限する考え方、即ち制限免除主義を採用した国内法を制定する国家が増加していった。
わが国の場合も絶対免除主義を制限してきた。
◎制限免除主義
制限免除主義とは、国家行為について主権免除が認められるのは、主権的行為についてのみであり、国家行為であっても商業行為をはじめとする業務管理的行為(職務行為)には免除は認められない。
◎ピノチェ事件 p119参照

 六章は各自で読んでやぁ(俺読んでない)

       第七章 海洋法(p219〜)
○海洋法の歴史的展開
 海洋法は専ら国際慣習法として展開していったが、先進国の管轄権の一方的拡大により紛争が起こるようになる。その流れをうけ、国連海洋法条約が採択され、法制化された。
◎グロティウスは「海洋自由論」を著した。
○領水(p221)
 領水は、内水と領海とからなる。
内水は、湾、港、内海のことであり、国家の完全な領域主権が及ぶ。
領海は、12海里までの範囲であり、主権の排他性は制限される。(外国船舶に無害通航件を認めなければならない)
○基線
領海の幅を測定する基準として海岸に接して引かれる線を基線という。基線の内側は内水となる。基線には通常基線と直接基線とがある。通常基線は、海岸線が比較的に直線状で単純な場合に採用される。直接基線は海岸線が激しく曲折していたりしている場合に用いられる。
○無害通航権(p224)
 無害通航権は、外国の船舶が沿岸国を害さない限り領海を通航できる権利をいう。沿岸国の安全確保の視点から、自由に認める事ができない。他方で、自国船舶の他国領海通航も認められるから、国際交通の利益全体を増進する事になる。そこで「無害」を条件として編み出されたのである。
 「無害」性の認定基準は船種基準説と行為基準説がある。
船種基準説  船舶の種類・装備・積荷などを基準とするもので、内在的要素を重視するものである。
行為基準説  通航の具体的な態様などの外形的要素を重視するものである。
第二次大戦後は行為基準説によるべきとの立場が示されている。
※国連海洋法条約においては、いずれの立場を採用したのか明確ではない。
※軍艦の無害通航権が認められるかについては、船種基準説によると認められず、行為基準説からすると、認められ得る場合が存在する事になる。
◎沿岸国は領海を通航する外国船舶を規制するための法令制定権等を有する。(国連海洋法条約)
○沿岸国の裁判管轄権(p228)
 領海を通航中の外国船舶にたいして、沿岸国が裁判管轄権を行使できるか
沿岸国に重大な侵害を与えない限り、沿岸国は裁判管轄権を行使し得ない。刑事・民事裁判両方が制限されている。(国連海洋法条約)
○国際海峡(p229)
 「国際航行に使用される」海峡においては、外国船舶の通航を「停止してはならない」。(強化された無害通航権)
また、軍艦が外国領海で無害通航権を有するか否かについて争いがあるのに対して国際海峡においては、軍艦にも無害通航権が認められる。というのは、国際海峡においては、通商上への配慮が強く要請されるからである。
 国連海洋法会議を経、結局海峡沿岸国と軍事大国および海運国との利害を調整するための制度として、「停止されざる無害通航権」よりも強く通航を保障する「通過通航権」が導入されることとなった。通過通航権とは、国際海峡を「継続的かつ迅速に」通過する航行および上空飛行をいう。国際海洋法会議を通じて、従来の「停止されざる無害通航権」と異なり、航空機の上空飛行が許されるようになった。総じて、軍事大国の主張が入れられた制度となった。さらに、海峡沿岸国は、通航等について国内法令を制定し適用することができるが、これらの基準は国際規則の基準に基づかなければならず、沿岸国の主観性は制限される。
○公海(p232〜)
○ 公海自由の原則
いずれの国の領海、内水、群島国の群島水域、排他的経済水域にも含まれない海域を公海と言う。
○旗国主義
 公海上においてはいずれの国も領域主権に基づいて管轄権を行使することが出来ない。また、違法な行使があったとしても介入したりすることはできない。旗国主義とは、その船舶に関係する事件は、旗国の行政機関または裁判所のみで審理されることをいう。
◎ちなみに公海上を航行する船舶は自国の旗を掲げなければならない。
◎便宜置籍船
 パナマ・ホンジュラス・リベリアといった国は船への国籍付与の条件が緩い。こうした国の船籍をもち、旗国と船舶所有者・乗組員の国籍が相違する船舶を便宜置籍船という。
○追跡権
 外国船舶が沿岸国の法令に違反して逃亡した時、沿岸国は追跡し、拿捕、引致することができる。旗国主義の例外たるこの沿岸国の権利を追跡権という。それが認められる要件は、沿岸国側が法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由があるときである。追跡を中断した場合、追跡は再開できない。ただし、他の船舶または航空機が引き継ぐことは可能である。船舶確保のために、追跡船に許される武力行使はどこまでかが問題となる(アイムアローン号事件 プリント7/6)
実力行使が全く認められないわけではなく、追跡の実効性を確保するために相当な行動は許される。追跡権は追跡船が非追跡船を見失った時、非追跡船舶がその旗国または第三国の領海に入った時に消滅する。
○海上犯罪の取締
 公海秩序を維持するために、各国は外国船舶に対して一定の警察権を行使しうる場合がある。犯罪容疑船にたいする臨検、捜索、拿捕、引致がその内容である。明らかに根拠なくして警察犬が行使されたときは、船舶に補償請求権が生ずる。(国際海洋法条約)
では、いかなる場合に認められるか。
? 海賊行為 私有の船舶(航空機含む)の乗組員が、私的に、公海またはいずれの国の管轄権にも服さない場所(無主地、南極等)にある、他の船舶(航空機含む)または人または財産に対して行う不法な暴力・抑留・略奪行為をいう。
? 奴隷輸送
? 無許可放送 領海外の船舶または施設から送信され、一般公衆による受信を意図した商業放送である。
? 麻薬または向精神薬の不正取引
○海洋資源の開発(p241)
○大陸棚(国連海洋法条約による)
 大陸棚は石油・石炭・天然ガスなど大量の鉱物資源が埋蔵される。最低200カイリまでの海底及びその地下を、沿岸国は一律に自国の大陸棚として扱うことができる。そして沿岸国は、天然資源を開発するため、大陸棚に対して、主権的権利を行使することができる。ここでいう主権的権利とは、天然資源等の開発・探査のための活動についてのみ、区域内の全ての国・船舶・航空機を排他的に支配し、自国の立法・司法・行政に服せしめうる権利である。この権利は、資源開発に関する一定事項に認められる。
 なぜ、沿岸国は大陸棚に対してこうした権利を有するとされたのか。
国連海洋法条約は自然延長論を採用しているが、すなわち、大陸棚は既に沿岸国の支配が及んでいる領土部分の延長とみなし得るという事実のゆえに、当然かつ原初的に沿岸国の支配が及ぶと考えられているからである。
 沿岸国の主権的権利が認められる大陸棚が、他国にも認められる大陸棚と重なるときは、大陸棚の境界を確定する必要が生ずる。
一時的には合意により調整する。合意が整わない時は国連海洋法条約の紛争解決手続きに付される。
大陸緑辺部が200カイリを超えて伸びている場合、沿岸国は一定の海底地形上及び地質構造上の要件を満たした範囲まで主権的権利を行使することができる。
○排他的経済水域(p246)
 領海を越えて、200カイリまでの水域を排他的経済水域(EZ)という。沿岸国は、排他的経済水域の上部水域、海底およびその地下における全ての生物・非生物資源を含む経済資源の探査・開発活動について主権的権利を認められる。
 ここでいう主権的権利とは、大陸棚と同様、天然資源等の開発・探査のための活動についてのみ区域内を排他的に支配する権利であり、資源開発等についてのみ認められ、非資源・非経済的事項については公海の規定が制度的に適用され、他国の権利が認められる。例えば、航行・上空飛行の自由が認められ、海底電線・海底パイプラインの設置については、公海に準じた利用の自由が認められている。
◎定着性の種族
 海底もしくはその下で静止しており、そこに接触していなければ動くことのできない生物を定着性の種族という。(詳しくはp245を見とくように)
○深海底(p250)
 大陸棚の外側の海底とその地下を深海底と言う。国家の管轄権の及ばない公海の海底区域とその地下である。深海底にはマンガン団塊が豊富に存在する可能性が明らかになったが、その前までは、深海底は無主地か共有物かであり、開発が自由であった。そのため、先進国が独占的に開発してしまう可能性があった。
そこで発展途上国から国際管理化すべきだとの考えが出てきた。1970年には、その後の深海底制度を構築する基礎となった、深海底を律する原則宣言が採択された。国連海洋法条約第11部はこの宣言の延長上にある。以下11部の内容
第11部
? いずれの国も深海底およびその資源について、主権を主張しまたは行使してはならず、その資源を専有してはならない。(主権専有の禁止)
? 深海底とその鉱物資源は人類の共同遺産とされ、国際的規律の下に置かれる。(人類利益の原則)
? 深海底は専ら平和的目的のために利用される。
○深海底の開発方式
 開発方式について、途上国と先進国との間で対立があり(開発能力に著しい差がある為)、パラレル方式を採用することによりとりあえずの妥協が成立した。パラレル方式とは、国際海底機構(途上国側)の下部機関である事業体と、国際海底機構の許可の下で開発を行う国・私企業(先進国側)とが対等な地位で並行して資源開発を行うとするものである。具体的には、まず国、またはその私企業(先進国側)が国際海底機構に対して、同等の商業的価値を有すると見込まれる二つの地域を申請する。このうちの一つは申請者(先進国側)が国際海底機構の許可の下、開発権を有するが、残りの部分は国際海底機構(途上国側)が事業体を通じて開発にあたる(バイキング方式)。つまり、二つの地域の目的物の有無の調査を先進国にさせ、一つを途上国側に譲らせる事で開発の許可を出し、調整を図るということである。

 以上は第11部および予定された開発方法だったが、第11部に対する不満などから米・英・独は国連海洋法条約に署名しなかった。不満はその他多岐にわたり、例えば、技術を私企業が、事業体に無償で移転しなければならない義務、各種手数料の支払い義務、生産国保護のための生産賦課金の支払い義務等が挙げられる。その後発効する事になったが、先進国の参加もなく、開発に混乱が生じるのは目に見えているため、11部の妥協点を探るべく再度会議が行われた。そこで結局、実地協定と第11部の規定に抵触がある場合は実地協定が優先することとなった。
(実地協定  国連海洋法条約実地協定のことで、これは先進国側の主張を強く反映したもの。第11部とは正反対)
会議を通じての修正箇所は、事業体への強制的技術移転義務の廃止など相当あった。



以上、主要なテスト範囲
後半の方が若干分かりやすいかもしれませんね。その辺はまぁ、勘弁して下さいw

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