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下関市議会議員に挑戦しよう!コミュの公職選挙法には絶対に違反しないように

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 「選挙で違反はつきもの」などと豪語する古いタイプの政治家とは縁を切りましょう。
 公職選挙法は、決して選挙活動への障害となるものではなく、スポーツで言うルールです。ただし、日常の生活では何でもない行動が、公職選挙補ではダメというものがいくつかあります。
 しかも、事前にこの行為が選挙違反か?という問い合わせには応じてくれないのが難点です。ですから、しっかりとした情報交換をして、立候補する本人だけでなく、応援の人にも伝えておくことが必要です。
 この手順さえきちんとしておけば、公選法違反はそんなにビビル必要はありません。

コメント(2)

あいにく選挙には立候補しませんが興味がありましたので参加させていただきました。
先日、家に立候補をされるかたの後援会らしきかたが来られ、リーフレットを渡されながら「今度の選挙に出ますんでよれしく」と言われました。「出るなんて、それ事前運動に当たるんじゃないんですか?」と言うと相手はしどろもどろになっていました。
あの人はああやって一軒一軒まわっているんでしょうか。
確か個別訪問もだめでしたよね。
あまり詳しいことはわかりませんが、議論の最初として書かせていただきました。
 基本的に、候補者及びその意志を通じた人による「事前運動」と「戸別訪問」は禁止されています。

 で、現在のところ後援会の入会案内の場合はこれにあたらない通常時の政治運動ということになりますので、「入会」のお誘いであれば可能です。その際「選挙に出るので『投票』をお願いします」とは言えません。
 もう一つの戸別訪問も、「後援会活動」であれば可能です。

 なぜ、後援会を作るのかというと、こうやって選挙期間の前から「○○後援会」として、名前と存在を知らせることができるのと、選挙期間になって2000枚ほど発送が許されている投票依頼のための葉書の宛先を確保するためです。もちろん、後援会として本当に政治運動をやる母体にもなるのでしょうが、選挙期間以外にこの組織をきちんと運営して、市政に参加している市議会議員さんはほとんどみかけませんね。

 また反対に、選挙期間に入ったら、こういう候補者のための配りものをしたり、個別に訪問すると違反になります。

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