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MIXI 行政書士連合会コミュの組織の概念

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個人と組織の自由と理念そして責務

?記念総会・大会
 平成22年度が法制定60周年となる日行連定時総会と、
 設立30周年の日政連定期大会は岡山で開催され、
多くの会員が自治大臣表彰の栄誉に輝いた。

 この受賞は長年にわたり日行連および滋賀会の運営と業務に精励された賜であり
 その滅私奉公の歴史に深甚なる祝意を表したい。

 さて組織や制度は
 40年を一つの節目として滅亡か発展かの岐路に立つと言われるが、
 今回の総会は行政書士が関係するあらゆる組織に
 組織運営上の問題が噴出したのでその根源的なものについて触れてみたい。

?個人の自由
 誰でも個人の自由を主張することは正しい。
 しかし個人は家庭、会社、団体等を構成する組織の一員でもある。

 個人は組織の中にあっては、自分という個人と他人という個人の関係を持ちつつ、
 さらに自らが構成する組織を維持構築し、
 それが全体として社会を構成している。

 その意味で個人の自由も制限される場面がありうる。

?強制登録・入会と会員
 個人の自由の一つに職業選択の自由がある中で、
 行政書士という資格を選び業務を行おうとすれば、
 強制的な日行連への登録と単位会入会を承諾しなければならない。

 すなわちこの時点から行政書士会という組織に
 自由が制約されることを容認したことになる。

 そして行政書士会は会員に対する倫理や法令遵守を課し、
 それに反すれば処分するという社会規範組織の一員として
 行政書士会員に社会的責任を負わせている。

 そのことで国民は社会的役割を果たす行政書士制度を容認するのである。
 ここにおいて行政書士の自由は、
 組織の秩序と規範の制約の範囲に閉じ込められ、
 個人の自由とともに制限されることになる。

?日政連組織の現状
 行政書士法により、日行連は各県に一つに限って設立された行政書士会が、
 日本に唯一の日行連を設立し、47の行政書士会がその構成員となっている。
 主役は単位会である。

 日政連は日行連により設立され、
 全国単位会の会員を支部構成員の対象とした全国組織であり
 各県の47支部により構成されている。

 行政書士は支部への入会は自由であり、
 日政連および支部日政連対する規制法は
 行政書士法ではなく政治資金規正法である。

 支部会員は行政書士に限られるが、直接日政連の会員となれず、
 支部の構成員となることができる。

 この場合主役は支部たり得るか行政書士会員か考えてみる。

?組織の自由
 各県行政書士会には、日政連支部と独自の政治連盟という
 日政連から独立した単一組織を組織しているところがある。
 日政連から見れば独立した別組織となるが、結社の自由である。

 すなわち、行政書士の政治連盟は、日政連とその支部、
 そして全く日政連から独立した単位会政治連盟の三団体が存在しているのだ。
 
 日政連支部は日政連幹事等に役員を送り出し
 日政連の構成員とし運営の一翼を担っている以上、
 その組織論理に従うのは当然である。

 ところで
 今回の定時大会では、多くの支部から、
 支部の実加入会員数で負担金を計算し直して支払うべきだとの意見が出ている。
 
 政治連盟の根幹を揺るがす問題であり
 日政連は幹事会で検討するとしているが

 そもそもは会費とか二つの組織の問題ではなく
 行政書士が政治活動を行い、
 その目的を達成できるか否かの根源的な問題であり
 十分な組織的議論が必要である。

?もうひとつの政治連盟
 会費の問題とは別の問題点として
 単位会独自の政治連盟はどうなっているのか考えてみる。

 日政連支部入会会員を、そのまま単位会政治連盟の会員としているのであれば、
 構成員はそれを承諾しているのか疑問が生じる。

 日政連支部と単位会独自の政治連盟とは当然に団体が異なるので、
 政治資金収支報告書はそれぞれの団体から提出されていなければならない。

 滋賀会には滋賀会独自の政治連盟は設立されていないので、
 会員の二重加入問題は生じていない。

 日政連支部とは異なる単位会独自の政治連盟組織が
 独自の政治活動や主張を行うのは自由である。

 しかし会員は政治的主張に関して
 日政連支部か県政治連盟かの選択を戸惑うことになる。

 根源的な課題として
 地方組織と全国組織はその果たす役割が異なる。
 国会と県議会すなわち国政と地方政治という土俵が異なる。

 ただし地方選出の議員個人は地方の票を重視する。
 その観点からは地方の政治組織の活動は議員の政治活動を左右する。

 しかし議員も政党に属しておれば、自ずと党議に拘束される。
 この党議を引き出すのが日行連と日政連の役割である。
 ここにおいて支部の組織力は限界を持たざるを得ない。

 一つの組織内の本部と支部、単位会独自の政治連盟の三つの組織が
 すなわち組織内の下部組織が
 構成員の個人の自由または組織の自由という権利に基づき
 それぞれが意見を異にするとき
 
 日政連と日行連は どちらが正しいかではなく
 国政と行政すなわち国民に対する主張を
 とりまとめる責任を問われることになる。

 この視点からの議論が必要である。


?外部圧力と加入の選択
 はじめに戻って
 兼業会員は兼業する資格ごとに政治連盟に加入する機会を持っている。
 どちらに加入するかは自由であるが、
 どちらにも加入することが望ましい。

 なぜなら規制緩和や司法制度改革においては、
 司法試験合格者である法律専門職と
 隣接法律専門職に二分され対立軸に置かれている。

 法曹三者以外は
 隣接法律専門職として十把一絡げで議論されている。

 行政書士がよくて 他資格が悪いということではない。
 隣接法律職はどれもが良くならなければ全体が良くならないのである。

 それゆえに兼業者はその保有資格のすべてに関する政治活動が求められている。
 次に述べる理由により
 当然に兼業会員も日政連支部に加入する責務を負う。

?内閣法と議員立法の違い
 国会における法改正は、
 行政書士制度は議員立法で成立したので議員提案である。

 他資格は内閣提案で成立したので
 内閣すなわち所管省庁提案で改正される。

 この背景が行政書士の政治連盟のあり方を他資格から際立たせる。
 自らが動かなければ政治も行政も動かない。

 しかも法案の成立は政府与党が鍵を握る。
 
 政府与党とは国会における過半数勢力である。
 数とは国民の持つ票である。

 すなわち
 国民の政治連盟とは各政党ということになる。

 ここにおいて
 議員提案による行政書士法改正は各政党の協力を必要とする。

 その意味で、
 日政連はすべての会員と国民の思想信条の自由の上に成り立つ、
 一党一派に属しない政治活動を行っているのである。

 政治連盟に加入しない会員も行政書士法改正の是非に関して
 個人の自由が政治的支配を受けるのである。

?組織の統治責任
 政治連盟の活動に関するさまざまな意見が寄せられている。
 日行連、単位会、日政連、日政連支部、単位会政治連盟が、
 それぞれに所属する会員を巻き込んで
 組織内対立を生み出し議論が噴出している。

 国民の目から見て
 わかりやすい情報開示と説明責任が行政書士組織に求められている。

 すなわち、行政書士制度を国民から預かる社会的責務を果たすべき
 行政書士の組織のトップ(単位会会長・日政連支部長・日行連会長・日政連会長)
 の統治能力と

 日行連・日政連の政治活動に対しても組織のみならず
 会員の社会的責務が問われているのである。

 問題は内紛ではない。

 すべての行政書士が
 次世代に引き渡すべき行政書士制度の維持発展のために
 すなわち行政書士を目指す受験者と
 行政書士制度に期待する国民に対して責務を負っている。
 
 その責任が果たせるのか
 そこが問題である。
 
?問題の解決
 組織や制度はスクラップ&ビルドと簡単に唱えることができる。
 しかし一旦解体された組織はどうなるのか。

 個人の自由と組織の自由が「行政書士世界」の中だけで
 自由勝手に議論されている限り、成熟した組織運営は期待できない。

 さながら
 漂流する我が国の政治を反映して居るではないか・・・
 
 それは逃げの口実である。
 責任を果たすと言うことは
 「逃げない」ということである。

 「責務・責任」は
 「自由」と同じように

 すべての行政書士に課されている。

 すべての行政書士が逃げないこと・・・・責務を果たすこと
 そこに問題解決の鍵がある。

 ・・・・・・・・・・・・・とワタシは考えている。

コメント(31)

私が日頃から感じている日政連の入会を拒否する行政書士に対する疑問点2点について。

先ず第1点は、日政連は行政書士法改正を目的として作られた政治団体であるとしても、日政連が行政書士法改正のために政党に働きかける行動が個人としての行政書士の政治思想・信条を犯す政治活動となるのだろうか。

行政書士法の改正を求める政治活動は、最終的には国民の利便に資するためには行政書士はどうあるべきかを規定するものであり、個人としての行政書士の政治思想・信条を強制するものではなく、一部の政党の思想・信条を支持するものでもない。

しかし、政治団体がその目的を実現するために強制的に入会を求めたり、会費を徴収することは個々人の政治思想・信条を犯すことであり、憲法の思想・信条の自由を侵すことになると一方的に断罪をしている判例を根拠にして、日政連への入会を拒否する行政書士がいることが不可思議である。

行政書士法改正のための政治活動をおこなうために、行政書士会に強制的に入会させられた行政書士から、政治団体の会費を強制的に徴収することが、その会員の政治思想・信条の自由を侵すことになるとは到底思えないのだが、判例を金科玉条の如く考えて、日政連への入会を拒否する行政書士の考え方には納得がいかない。

第2点として、日政連に入会しない、会費は納入しないという行政書士が、行政書士法改正によって生じる恩恵を受け取ることができるというのは、はなはだ不公平であり、法改正の利益は享受するが、その負担は負わない言う行政書士の考えは大変身勝手すぎるとも思う。

私の感じるこの2点の疑問点を日行連、日政連がもっと真剣に議論をし、解決を目指して行動を起こすことができれば、一つの問題解決の糸口となると思うのだが・・・。
このところ、日行連と日政連との「内紛」との言葉を目にします。

両者は、よく「両輪」と例えられますものの、日政連は日行連の政策目標を、日行連ができない部分の政治活動を補うだけの存在でしかないはずですので、本来「内紛」なんて状況が起こり得るはずがないというのが、日政連幹事でもある私の認識でした。

つまり「両輪」であっても「同等」ではないというのが本来の両者の関係のはずという事です。

しかしながら、毎年4000万円もの渉外費(うち、高級クラブ(?)での飲食代は、他士業の政連の収支報告書では見つける事ができないほどの額です。)を費やしながら、何の成果も上げていない日政連が日行連の言う事を聞かない・・・

それどころか、無い事だらけを喧伝し、日行連にケンカを吹っかける・・・

まぁ、今回の定期大会はひどかった。

執行部の支離滅裂な答弁が続いた上、極めつけとして、一旦、議長が「否決」を宣した決算が、暫時休憩後、一転して「可決」となり、議長が「間違えました」と謝っただけ・・・

議運の判断はムチャクチャ・・・

本当に「街の法律家」を標榜する者の政治連盟???

正直、前で座っているのが恥ずかしかったです。

私は、日政連幹事の中で唯一の30代で、今期、初めての日政連出向ですが、時間が経つほどに、組織に対する絶望感が増しております。

定期大会の再質問で「政治活動は飲食店で行うものではない!選挙応援等で行うべきである!!」旨の御発言がありました。

いや、御尤も!

今、自分が所属していて恥ずかしいと感じる団体はコレだけです。

それと会費の問題ですが、どんな理があろうとも政治連盟は任意団体なんですから、それを真として受け容れて組織運営しなければならないはずです。

理想は理想として、先例となっている判例をひっくり返せないなら、現実、それを前提に運営すべきです。

入らないカネをあてにしない!!

あとは、支部が努力して加入率を上げるのみかと存じます。

ウチなんかは、日政連がある程度の透明な組織運営においてキチンと成果が上たなら、会費どころか寄附金まで集めてあげるのに・・・と思う次第です。

このまま日政連が自らの存在意義を弁えない限り、残念ながら、目にする程度の「内紛」は続くような気がします。

もはや、日行連主体の法改正を期待するしかないとさえ思ってしまうぐらいです。

大会の冒頭、会長挨拶において日政連30周年を自慢気に話しておられたですが、この先30年経っても現役であろう私からすると“もうエエよ!”とウンザリでした。

しかし、大阪の幹事長で日政連の幹事という私の立場は、今、なかなかに面倒ですね。

ではでは。







> 行政書士会は会員に対する倫理や法令遵守を課し、
 それに反すれば処分するという社会規範組織の一員として
 行政書士会員に社会的責任を負わせている。

そのとうりですね。会は会員の利便に資する(労働組合みたいな)ものと、考えている会員や役員のかたが多いのではないでしょうか?そういう一面ももちろんあっていいと思いますが、一義なものではないですね。
業務についても、法定業務の改善進歩が一義的な責務でしょう。

職域拡大といって、法定外業務に腐心するのは、会員の人気取りとしか考えられません。本来業務の危機にもっと真剣に対処すべきです。
さて。明日はとある駅前にて参議院選挙候補者の街頭演説があるので、政治連盟の幟をぶちたてつつ参上したい。候補者名などは公職選挙法に抵触するおそれもあので、あえて名前を伏す。

ところで、日政連について、それも会長の行動について、批判の嵐が吹きまくっているのを承知しているが、そもそもの政治団体のありようについてきちんと批判したのを聞いたことがない。惜しいことだ。

行政書士の政治団体は、日行連や単位会が設立したものではさらさらない。この部分だけは、きっちり確認しておくべきだ。

さもないと、今後は、政治団体に未加入の行政書士会員から、日行連なり単位会に対して制度の適正運営にかかる批判が生じてくること間違いない。
すでに、他の士業で、埼玉の司法書士が、所属する司法書士会役員を告発してもいる。

日政連の政治資金の報告書などをウエブなどで閲覧すると、そりゃもう、赤坂の韓国系クラブなどの高額支払いが目に付く。

よくぞまぁ、こう毎月のように飲みまくれるものだと、感心してしまう。
現会長をトップにいただく限り、この状態は続くことでしょうなぁ。

ということで、明日は幟だ。
東京の幟は小さくて目立たない、これ欠点だな。



>ということで、明日は幟だ。
東京の幟は小さくて目立たない、これ欠点だな。

結局、のぼりは立てずでした。幟を持参する予定の同職が遅れた。

 「おい、そこのNH○ 邪魔だ、候補者の顔が見えないじゃないか、どけろ」

 との声複数あがる。それも、「NH○ NH○」がでかい。
 取材カメラマンが、脚立に登って、撮影するものだから、
 それも絶好の位置での撮影。(背景に東京スカイツリーが写る)

 まぁ、熱気むんむんという雰囲気では、なかったなぁ。
 参議院と衆議院では、雰囲気がまるで違いますね・・・
 いずこの地域も



 
日政連が「提言」???

そんなレベルの政治活動をしているなんて、日政連幹事の私にも入っていない情報ですね。
『赤坂く○田』なんかで、どこかの党職員か野党議員の秘書あたりにでも、飲み食いしながら“お願い”(?)でもしたのかなぁ〜あせあせ

ではでは。
余談ですが、げっそり

>日政連の政治資金の報告書などをウエブなどで閲覧すると、そりゃもう、赤坂の韓国系クラブなどの高額支払いが目に付く。

 昨年、警視庁は赤坂の韓国系高級クラブを一斉手入れを行った。入管法、風営法違反で取り締まりです。

 ま、幸か不幸か、踏み込まれたときに日政連役員など客として入店しいなかったようで。。。。 

  
おやぶんさん

それは、日政連の「提言」ではないですね!

不服申立代理は、行審法改正に合わせて進めて行くようですが、これは、日政連ではなく、日行連の法改正推進本部(私もメンバーです。)が主体となって進めて行くようですよ。

商業登記は、今期のはじめ、例の確認書の立役者でもある畑会長から直々に「地域で要望を上げて欲しい」旨の指示がありましたので(幹事会の議事録でも確認できます。)、それを受けて、昨年、大阪では某政党への政策要望の中に入れさせて戴いた経緯はあります。

ただ、他の支部でどうなったか知りません。

全国的な動きになったとは聞いてませんね。

それ以外「提言」等を含めまして、日政連が、何か組織的に動いているとは聞いてませんよ。

いやいや、何度も申しますが、ホントに困ったモンです!

ただ、この業界、無知蒙昧な批評家が多く、こちらも、なかなかに困ったモンです。

若輩の新参者からすると『じゃあ、どうするの!?』って感じです。

適切なソリューションを提案できない者の批判・批評には、単に『厚かましさ』しか感じません。

お役を戴いてから、本当に必要なのは組織云々でなく、会員の意識改革ではないかと感じる毎日です。

ではでは。
おやぶんさん

立場上、大阪の個人会員には「政連に入って下さいね。」としか申せませんが、今、大阪では、定期大会の結果を受け、他の支部からの申し入れもあって、日政連からの脱退の検討を始めております。

日政連の公式見解では、個人会員は各支部の会員であって、日政連の会員は、各都道府県に置かれた支部らしい(?)ですから、会員の想いを尊重し、場合によっては脱退もやむを得ないという状況です。

政治家(党職員や秘書とばかりと聞いてますが・・・)も、赤坂での接待より、地域で、有権者との関係構築を望むはずでしょう。

ではでは。
しょせん、たかだか政治団体ですから、脱退、退会、入会も自由です。思想信条でフィルターにかければよろしいことです。

入会拒否なる概念さえありえないのだ、政治団体でっせ。

日政連からの撤退する支部があっても、これまた自由です。誰も止められない。

もう一点、追加

行政書士会の内部でのことです。
「政治連盟の未加入会員は、行政書士会、支部の役員にはしない。させない。」という暗黙の了解がありますね。
オレだったら、自分の後援会(政治団体)に“変なヤツ”は入会させない!

あと、大阪会に「暗黙の了解」があるのかは調べれば直ぐに分かるけど、この前、常任理事の一人として、

「政連への加入は任意ではございますものの、その活動は業界全体の利益の為のものでございます。言葉が正しいかは御容赦を戴きたいところですが、些少な負担を惜しみ、己が利益のみを欲するような者が、表彰の栄誉に与るのは如何なものか」(そのままの文章です。)

として、政連未加入者の表彰等の除外を申し入れましたが、暗黙のうちに『却下』されてしまいましたあせあせ

それと、先に「脱退」の検討を始めると申しましたが、その前に、やるべき事はトコトンやります!

「検討」は検討。

次の幹事会、ダメなら臨時、それでもダメなら次の定期大会、何だってその間やってからの脱退しかありません。

やる事はやらんと、大阪の会員様は“怖い”ですから・・・

ではでは。
参議院選挙さなかですが、
いつの参議院選挙だったか、参議院のドンとも言われた村上正邦氏が現役のころ、政治連盟も積極的に氏を応援した。
当時は名簿順位が重要なところ、後援者の数を多く集めたものが上位に記載されるとかで、わたしら意味もわからず(笑)名簿をかき集めたもんだ。
自民党員にもなるように、とか。党費を政治連盟が一部肩代わりするとか。

村上氏の秘書だった小山氏も政治連盟推薦ということもあり、

行政書士会の総会の場、議事進行中に、あろうことか中断して、小山氏が登壇し挨拶、ならびに、支援要請するという、今では考えられないことも
やりましたなぁ。。。。

村上氏、小山氏それぞれ、今はもう議員ではなくなった。

別件では、単位会の支部の業務研修中に、選挙中の候補者が登壇して支持、投票を呼びかける、という機会を与えてもいた。
も、ズブズブの・・・・・

政治連盟ってのは「票を集めてくれる機関」なんだろうな、候補者から見れば。





>別件では、単位会の支部の業務研修中に、選挙中の候補者が登壇して支持、投票を呼びかける、という機会を与えてもいた。

 外部講師を招いての研修中ですよ、これ。

 で、講義を強引に中断させ、候補者に挨拶させたのだ。この候補者見事当選で、今も参議院の議員先生。

 後から聞くと、これは支部長の独断でのことだったようです。
 「政治連盟が推薦している候補者を登壇させてなにが悪い」との一言で、
 終わりました。


 
最後に、おまけをひとつ。

> で、講義を強引に中断させ、候補者に挨拶させたのだ。この候補者見事当選で、今も参議院の議員先生。

 この当選された議員先生、当選後は行政書士制度のために働いたとは、ついぞ聞かない。行政書士の「ぎょ」の字も口にだしていないと思う。

 こんなもんだな
> この当選された議員先生、当選後は行政書士制度のために働いたとは、ついぞ聞かない。行政書士の「ぎょ」の字も口にだしていないと思う。

 この議員、この度の参議院選挙でも見事当選です。

 さて、漏れ聞くところの日政連の「幹事会」、予定通りで開かないのだそうだ。
 反会長派が結集して、幹事会を開かせて、強引に会長解任ぐらいするのかとおもったが、
 どうも、そのようでもないし。

 いずこも「ねじれ」にねじれますね。




 
gyolawyerさん

お早いですね!

だいぶん前からウワサは有りましたものの、情報操作もあり得るので、準備は進めておりました。

またしてもの姑息な『逃げ』です。

幹事会が流されたなら、臨時大会でも呼び掛けますかね。

もはや、止まりません。

ではでは。
日政連第30回定期大会の議事録(第2号議案の採決部分)の聞き取りメモです。

 採決の結果を発表いたします。

 出席代議員190名、賛成95名、出席代議員の過半数は96名でございます。

 よって、第2号議案は否決されました。
 
暫時休憩いたします。

(6分間休憩)
 
再開いたします。

 先ほど、第2号議案の採決にあたりまして、議長の発言ミスがございました。
 誠に申し訳ございません。

 採決の結果を改めて発表いたします。

 出席代議員190名、賛成95名、可否同数でございます。
 規約第14条第2項「可否同数のときは議長の決するところによる」とあります。

 議長は、本案に賛成いたしますので、第2号議案は可決承認されました。

以上、ここまで!


『街の法律家』の皆様におかれましては、どのように移りますか?

>出席代議員190名、賛成95名、出席代議員の過半数は96名でございます。

普通、行政書士政治連盟の大会はしゃんしゃん大会とも言われている。

 驚きは、反対が95名もあったということですね。
 この数にするには、事前に相当な根回ししないことには、
 一般的にありえないだろう。

 議長采配のいいかげんなところは、おいておいて。げっそり

 日弁連だって、(政治連盟ではない)
 総会にて議決方式がでたらめ、法律家にはありえない手続き方式で賛成させたという
 のもあるらしい。法曹人口増加にかかる決議かなにか、で。

 弁護士会は、法曹人口増加にかかる一大事。

 かたや、日政連は、「飲食遊興費」の桁違いの使い道にかかる一大事

 ですね。

 



 
「一議不再議」への追加

定期大会において、当初の構成員(出席代議員数)には、後刻、議長となるAさんもカウントされているので、この時点で代議員総数は190となっていたはず。

Aさんが議長となった時点で、通常の議決権数は(議長分は−1となり)189となる。従って、95:94票で否決となるはず。

仮に、Aさんが議長に就任後のアナウンスで、構成員数が190ならば、司会者からの、当初の構成員数のアナウンスは191でなければならないことになる。

(議長は通常の採決には加わらない。その代わりに、可否同数の場合は議長が決する権利を有している。仮に、A議長が通常の議決にも加わるなら、可否同数の場合、議長だけ2回の権利行使となるため、前段の考え方が支持されるべき。)

なお、採決は、先ず異議の有無を会場に尋ね、異議ありの場合に挙手などによる採決なので、賛否が拮抗の場合は、保留者の存在を含め、賛成だけでなく、反対も採決し、正確にカウントなければならない。


憲法
第五十六条【定足数・票決】
1 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参考)
中小企業等協同組合法
(総会の議事)
第五十二条  総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2  議長は、総会において選任する。
3  議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4  総会においては、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
by賢ちゃんさん

日政連の会議規則§12において【一事不再議】が規定されています。

一旦、議長が「否決」を宣した以上「間違えましたスイマセン」は通用しません。

そんな愚行を認めたなら、代議員の皆様だって「よくよく考え直したら、おかしいから、ヤッパリ反対する!」って事も認めないといけなくなりますよね。

このケースの場合、採決の際、議長は「否」を選択したと理解されなければならないはずです。

すなわち「否決」を宣した時点で、何も間違ってはいないとの理解も成り立ちます。

それに、大会冒頭で出席代議員「192」名と発表してます。

議長は、自身を入れての「190」なのか、含めていないのかについて、終始、触れておりません。

いずれにしましても、瑕疵は否めません。

個人的には、この一つをもってしても、臨時大会を開催しても良いのではないかと感じています。

ではでは。

※先のコメントの「移りますか」は「映りますか」の誤変換でした。
gyolawyerさん

2号で「根回し」は一切ありませんでした。

大会当日、デタラメな決算案と、それへの質問に対する執行部のあまりにもヒドイ答弁から、通常ではあり得ないような事態となりました。

「根回し」無しでのかかる事態、それだけで、どれほどであったか御想像を戴けるのではないでしょうか。

ではでは。
情けないですね。
役員総辞職ものだと思います。

セイレン会費払う気が失われそうです。
個人会員がお支払になられているのは、地元政連の会費です。

個人会員の一人ひとりが、自身の会費が、どう使われているのかという事に興味を持って戴きたいです。

でもって、地元政連から日政連への上納金が、どう使われているのか、地元政連から日政連に出向されている方に問合せて下さい。

あわせて、公開されている日政連の収支報告書も確認をして下さい。

日政連の一部の役員の飲食費に使われているのを『良し』としないのであれば、やはり、地元政連に対して、日政連の会費支払いを見直すよう声を挙げて行かないといけませんね。

地元政連から、日政連に出向されておられる方の常識と良識が、日政連を変えるはずです。

出向者が誰なのか?

あんな執行部の言いなり・擁護者ではないのか?

個人会員の方々におかれましては、ソコを厳しくチェックして戴けますと幸いです。

ではでは。

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