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MIXI 行政書士連合会コミュの日行連CIA情報

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◆警察庁
被害状況と警察措置 (8月19日更新)
http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo.pdf

≪総務省通知≫(5件)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
★「東日本大震災(原子力災害)に係る地方税制上の措置の広報について」 (8月19日)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000126191.pdf
・下記の通り通知を発出しました。(8月12日付け・各道府県総務部長殿/総務省自治税務局企画課長より)
<通知>
「東日本大震災(原子力災害)に係る地方税制上の措置の広報について」
・東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助   及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23 年法律第96 号)が平成23 年8月12 日に公布・施行されました。
・原子力発電所の事故による災害により被害を受け、住民が区域外に避難することを余儀なくされている地方団体においては、こうした現状に鑑み、全国避難者情報システムやホームページ等の有効な活用を図ることにより、今回の地方税制上の措置について、的確な情報提供に取り組まれるようお願いいたします。別添のとおり、広報媒体の作成に際し参考となる文例を添付しますので、ご活用ください。
・また、原子力発電所の事故による災害により被害を受けた地域以外の地方団体においても、避難されている方に広く周知を図る観点から、ご対応くださるようお願いします。
・各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市(区)町村に対しても、この旨を連絡願います。
・なお、この通知は地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4(技術的な助言)に基づくものです。

>>>>>> 添付参考文例 (抜粋)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
『東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ』( ○○ 県(都道府)・「県(都道府)内市町村/○○市(町村)」からのお知らせ)
大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方は、固定資産税、自動車税等の地方税について、次のような軽減措置等を受けられます。

■共 通
○減免措置
  被害にあわれた方の状況に応じて、地方税の減免を受けることができます。

■県 税
○警戒区域内の家屋に代わる家屋等を取得した場合の不動産取得税の軽減措置
  警戒区域内の家屋に代わる家屋又は警戒区域内の家屋の敷地に代わる土地を、警戒区域の解除日から一定期間(原則3ヶ月、代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年。)を経過する日までの間に取得した場合等において、その家屋や土地が所在する都道府県の認定を受けることにより、それぞれ、当該家屋、当該家屋の敷地の面積分の不動産取得税は課されません。
○永久抹消登録等がなされた警戒区域内の自動車に係る自動車税の特例措置及び代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税等
  警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23 年3月11日にさかのぼって自動車税が課されません。
また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車(代替自動車)を平成23 年3月11日から平成26 年3月31 日までの間に取得し、取得した代替自動車を主に定置する都道府県の認定を受けた場合には、自動車取得税及び平成23年度から平成25 年度までの各年度分の自動車税が非課税となります。
  なお、警戒区域内にあった自動車の永久抹消登録等がなされる前に代替自動車を取得した場合には、代替自動車に対する自動車取得税及び自動車税の納税義務は免除され、既に納付した分については還付を受けることができます。
■市(町村)税
○警戒区域内の住宅用地に代わる土地等を取得した場合の固定資産税・都市計画税の軽減措置
  警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を警戒区域の解除日から一定期間(原則3ヶ月、代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年。)を経過する日までの間に取得した場合において、その土地や家屋が所在する市町村の認定を受けることにより、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
  なお、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域内の土地や家屋には平成23年度分の固定資産税・都市計画税は課されません。また、特段の手続きは不要です。
○自動車検査証の返納等がなされた警戒区域内の軽自動車等に係る軽自動車税の特例措置及び永久抹消登録等がなされた警戒区域内の自動車の代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税等
  警戒区域内にあった軽自動車等で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車等には、平成23 年3月11 日にさかのぼって軽自動車税が課されません。
  また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車等(代替軽自動車等)を平成23 年3月11 日から平成25 年4月1日までの間に取得し、取得した代替軽自動車等を主に定置する市町村の認定を受けた場合には、平成23 年度から平成25 年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。
   なお、警戒区域内にあった自動車・軽自動車の永久抹消登録等がなされる前に代替軽自動車等を取得した場合には、代替軽自動車等に対する軽自動車税の納税義務は免除され、既に納付した分については還付を受けることができます。
○軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳しい内容や手続、震災に関する地方税の取扱いについてご質問がありましたら、○○県税務課(?0000-0000)又は『○○市税務課(?0000-0000)』にお問い合わせ下さい。詳しくは総務省東日本大震災関連情報HPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp

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★「東日本大震災(原子力災害)に係る地方税の取扱い等について」 (8月19日)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000126190.pdf
・下記の通り通知を発出しました。(8月12日付け・各都道府県知事殿/総務省自治税務局長より)
<通知>
「東日本大震災(原子力災害)に係る地方税の取扱い等について」
・東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23 年法律第96 号、以下「改正法」という。) 、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23 年政令第258 号、以下「改正令」という。)及び地方税法施行規則及び普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成23 年総務省令第118 号)が平成23 年8月12 日にそれぞれ公布され、同日から施行されることとされたところです。
・東日本大震災(原子力災害)に係る地方税の取扱い等について、留意いただきたい事項等を下記のとおりお知らせしますので、適切に運用されるようお願いします。また、貴都道府県内の市(区)町村に対しても、この旨を連絡願います。
・なお、この通知は地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4(技術的な助言)に基づくものです。

<各項タイトルのみ掲載。詳細は本文参照願います。>
第1 自動車税における警戒区域内自動車に係る特例措置について
第2 軽自動車税における警戒区域内軽自動車等に係る特例措置について
第3 自動車取得税における代替自動車に係る特例措置について
<参考/東日本大震災に係る地方税の取扱い等について(平成23 年4月27 日付け総第4税企第48 号)第2中2>
第4 自動車税における代替自動車に係る特例措置について
第5 軽自動車税における代替軽自動車等に係る特例措置について
<参考/東日本大震災に係る地方税の取扱い等について(平成23 年4月27 日付け総税企第48 号)第4中3>
第6 不動産取得税の特例措置の取扱いについて
第7 固定資産税及び都市計画税の特例措置の取扱いについて
第8 今回の地方税法の一部改正による減収に係る財政措置について
<参考/東日本大震災に係る地方税の取扱い等について(平成23 年4月27 日付け総税企第48 号)第1中2>
第9 特記事項
担当者連絡先一覧



★「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」 (8月19日)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000126189.pdf
・下記の通り通知を発出しました。(8月12日付け/知事・県議会議長・市長・市議会議長殿/総務大臣より)
<通知>
「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」
・東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号)、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第258号)及び地方税法施行規則及び普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成23年総務省令第118号)は平成23年8月12日にそれぞれ公布され、同日から施行されることとされたので、次の事項に留意の上、適切に運用されるようお願いいたします。
・また、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようよろしくお願いします。
<各項タイトルのみ掲載。詳細は本文参照願います。>
? 地方税法の改正に関する事項
第1 道府県税の改正に関する事項
  1 不動産取得税
  2 自動車取得税
  3 自動車税
第2 市町村税の改正に関する事項
  1 固定資産税及び都市計画税
  2 軽自動車税
第3 その他
? 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の改正に関する事項


★「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律等の施行について(通知)」 (8月19日付け)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000126100.pdf
・下記の通り、各都道府県知事及び都道府県議会議長あて発出しましたので、お知らせします。
<通知・抜粋>
「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号。以下「法」という。)は、平成23年8月12日に公布され、同日施行することとなりました。また、これに併せて、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則(平成23年総務省令第119号。以下「総務省令」という。)が平成23年8月19日に公布され、同日施行することとなりました。
貴職におかれては、下記事項に留意の上、適切な運用がなされるよう、格別の配慮をされるとともに、貴都道府県内の市町村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。」
                     ー 記 −
第1 趣旨に関する事項(法第1条関係)
・この法律は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を定めるものとすること。
第2 定義に関する事項(法第2条関係) ※ 第2以下の項目はタイトルのみ掲載。詳細は本文参照願います。
第3 指定市町村の指定等に関する事項(法第3条関係)
第4 避難住民の届出等に関する事項(法第4条・総務省令関係)
第5 避難住民に関する特定の事務の届出等に関する事項(法第5条関係)
第6 避難住民に係る事務処理の特例等に関する事項(法第6条及び第7条関係)
第7 避難住民に係る事務処理の特例に係る法令の規定の適用に関する事項(法第8条関係)
第8 避難住民に係る事務処理の特例に係る費用の負担に関する事項(法第9条関係)
第9 避難住民に対する役務の提供に関する努力義務に関する事項(法第10条関係)
第10 特定住所移転者に係る施策等に関する事項(法第11条関係)
第11 住所移転者協議会に関する事項(法第12条関係)
第12 施行期日等に関する事項
(リンク)
○「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」について
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
○「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則」について
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html
⇒ 連絡先:自治行政局行政課



★「原発避難者への避難先での行政サービスの提供等について(避難場所等の届出をお願いします)【原発事故により避難されている方へのお願い】」 (8月19日)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/48479.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000114087.jpg
○平成23年8月12日、原発避難者特例法が施行され、この法律により指定された原発被災市町村(指定市町村)から避難している住民の方に対して指定市町村が提供していた行政サービスのうち、指定市町村が提供することが困難として総務大臣に届け出たもの(特例事務)については、避難先市町村において受けることができるようになりました。
⇒ 連絡先:自治行政局行政課
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≪報道≫
「被災3県の自動車税、110億円減収見通し」 (読売・8月19日)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110818-OYT1T01184.htm?from=any
・東日本大震災による津波や東京電力福島第一原発の事故で大量の自動車が使用不能になった宮城、岩手、福島の3県で、車の所有者が都道府県に納付する自動車税が今年度で総額110億円程度の減収となる 見通しであることがわかった。
・自動車税は都道府県が使途を自由に決めることができる自主財源で、被災各県にとっては貴重な復興資金。被災者が車を買い替えた場合、自動車税は非課税とする代わりに、国が県の減収分を全額補充する措置を取ったが、買い替えは進んでいない。各県は国や東電に長期的な税収減に対する支援や補償などを求めている。


◆国土交通省
「東日本大震災による被災地等における適正な土地取引の確保の徹底について」 (8月19日)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000010.html
⇒ 連絡先:国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課/国土交通省土地・建設産業局土地市場課

/////////////////////////////// 政 策 関 連 //////////////////////////
◆内閣府・行政刷新「行政救済制度検討チームワーキンググループ第3回」
http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/index.html
開催日時:8月26日(金) 13:30〜17:00
議  題:関係府省等ヒアリング(農林水産省)
開催場所:中央合同庁舎第4号館
傍聴登録:募集期間8月18日(木)〜8月24日(水)午前11時

◆自動車検査登録情報協会、広報紙「R&I」平成23年8月号を発行(8月15日号)
http://www.airia.or.jp/publish/pdf/ri/ri11/ri11_08_15.pdf (1面のみ掲載)
【主な掲載内容】
 ・自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)利用状況
 ・OSSの普及・利用促進に貢献した自動車販売事業者58社に国土交通省が感謝状贈呈
 ・自動車整備技術高度化検討会の設置・開催
 ・国土交通省自動車局自動車情報課長に土肥豊氏が就任
 ・自動車検査独立行政法人の平成23年度計画 ほか

≪「老人の日」を中心とした『全国一斉成年後見相談会』イベント≫
◆東京司法書士会
・成年後見110番相談会開催 [日時:平成23年9月19日(月)10:00〜16:00]
http://www.tokyokai.or.jp/doc/news/news110818.pdf

≪読物探索≫
◆国会図書館レファレンス
「EU指令と我が国の運転免許制度」(末井誠史)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/pdf/072701.pdf

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