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MIXI 行政書士連合会コミュの12月4日

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12月4日

日本行政書士政治連盟滋賀県支部には
地方議員懇談会がある。

県議会および市長村議会の議員で
行政書士である者により構成されている。

滋賀県議会には
自民党と民主党に各一名居る。

12月4日から始まる県議会に対して
請願書を提出することになった。

動機は
毎年開催される
滋賀県次年度予算編成のための
各党からのヒアリングの席上

様々な要請を続けてそれが実現しているが
今回は請願書を提出したいとして要望したところ

出せ・・・ということになった。
行政書士である議員二人が
呉越同舟で全会派をまわり
署名を取り付けた。

なかでもおもしろいのは共産党で
本部に了解を求めた上で署名した。

地方議会といえども
主義一貫と言うことか。

請願書は
12月4日の県議会で採択されることになった。

要望書
請願書は下記の通り。


平成22年11月15日
民主党・県民ネットワーク 
代  表 中沢 啓子様
政調会長 田中 章五様

 滋賀県行政書士会
           日本行政書士政治連盟
                 滋賀県支部
平成23年度滋賀県予算等要望事項

1.各種審議会・委員会等の委員に行政書士を活用。

2.行政事務の市場開放とその参入機会の創出。

3.電子申請における代理人として行政書士を活用。

4.県庁業務・システム最適化・文書管理等に行政書
士を活用。

5. 行政書士に不服申立代理権付与に関する請願の採択

6. 県民の利用できないOSS負担金の即時停止
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
説明資料

1 各種審議会・委員会等の要員に行政書士を活用。
  【理 由】
    行政書士は許認可・届出等諸手続における隣接法律専門職種として
    県政の円滑な運営に寄与し、県民の権利義務の擁護に努めており、
    審議会・委員会等の要員として最適であるため。
  【具体例】
    総務省行政評価事務所 ?「年金記録確認滋賀第三者委員会委員」
               ?「暮らしの相談所 相談員」
    滋賀地方裁判所    ?「調停員」
    滋賀県        ?「滋賀県公益等認定委員会委員」
             
2 行政事務の市場開放とその参入機会の創出。
  【理 由】
地方自治体における行政事務の市場開放が推進されている。
現在多<の地方自治体が行政書士会への業務委託を進めていること    に鑑み、滋賀県行政書士会がその受け皿として各事務分野に参入する
    ことにより、県の行政事務の全体最適化に貢献できるため。
【具体例】
    各都道府県
  ?「建設業経営審査 事前審査委託」
?「ホームページFAQ業務」
    滋賀運輸支局
?「自動車登録手続相談員」
内閣府        
?内閣府公共サービス改革推進室

3 電子申請における代理人として行政書士を活用。
  【理 由】
    電子地方政府の推進による行政手続の電子化がすすめられているが、
    滋賀県では予算・利用率等の関係から電子手続が一部停止している。
    これは県民自らが個人認証等を取得し、電子手続を行うには困難であ
    ることが原因である。
    行政書士は電子資格証明を取得しており、電子申請における県民の代
    理人として政府や都道府県等においても活用されているため。
  
【具体例】
公証人役場
       ?「電子定款認証の代理申請」
都道府県行政書士代理システム
       「北海道・群馬・埼玉・福井・愛知・岐早・熊本」

電子政府
「総務省・国土交通省・警察庁・法務省等」
4 県庁業務・システム最適化・文書管理に行政書士を活用。
  【理 由】
    行政手続の法律専門資格者として電子申請や文書管理に通暁しており、
電子政府推進員として電子政府構築においても活用されているため。
【具体例】
    総務省       ?「電子政府推進員」
              ?「電子政府構築支援室支援スタッフ」

5 行政書士に不服申し立て代理権付与に関する請願の採択
【理 由】
   行政手続法における聴聞弁明の機会における行政書士の代理権が法定化されたが、他の士業に付与されているにもかかわらず、行政書士には不服申し立てに関する権限が付与されて折らず、県民の委任に対する責務の一貫性が確保できないため。
【具体例】
   社会保険労務士  税理士  司法書士  弁護士
   

6 県民の利用できないOSS負担金の即時廃止  
【理 由】
   滋賀県においては電子申請手続きを一部廃止しているにも係わらず、県民が利用できないOSS負担金を多年にわたって負担している。この理由のない負担金支出は即刻中止すべきである。
【具体例】
   OSS稼働都道府県
     東京 神奈川 埼玉 愛知 大阪 




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

請願書

平成22年12月1日






行政書士に行政不服審査手続の代理権の付与を求める意見書に関する請願書





滋賀県議会
議長 吉田 清一様


請願者
            住 所 滋賀県大津市末広町2番1号
            名 称 滋賀県行政書士会
            代表者 会長 盛武  隆
            連絡先 077−525−0360


紹介議員
  

  












行政書士に不服審査手続の代理権の付与を求める意見書に関する請願書

請願の趣旨および理由

一 行政書士に行政不服審査法における不服申立代理権の付与を
行政書士が作成できる許認可等の申請及び届出等に関して、許認可等の手続の専門家である行政書士が、依頼者の意向に基づき、行政不服審査法における不服申立代理を行うことは、依頼者である国民、事業者の権利を擁護し、利便に資する。
官公署提出書類等の作成・提出を行い、その内容を熟知する行政書士が、既に付与されている聴聞弁明の機会における代理権の行使とともに、行政不服申立てまで一貫して取り扱えることで、国民の利便性の向上につながるとともに、行政書士の専門的知見と経験を行政不服申立てに活用することで、簡易迅速な手続による国民の権利や事業者の経済的利益の救済、雇用の安定的確保にも資することが出来る。

二 不服申立代理に係る行政書士の能力担保措置は十分に講じられている。
行政書士の試験科目には、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法等)が出題されており、その5割程度が行政法科目である。
さらに、日本行政書士会連合会中央研修所や都道府県行政書士会においても、大学教授や弁護士を講師として招請し、司法研修や行政法に関する研修を実施して資質の向上に努めており、能力担保と適格性を有している。

三 他資格との格差是正のためにも行政書士に不服申立代理権の付与が必要
弁理士試験では行政法が選択科目とされているが、それを除けば、他の隣接法律専門職種は、行政不服審査法は試験科目とされていないにもかかわらず、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士等には不服申立代理権が付与され、資格者間格差が生じている。
ワンストップサービスの充実化や国民の利便に資するためにも、行政書士に不服申立代理権の付与が必要である。

四 弁護士法第72条の規制緩和を
聴聞弁明の機会において行政書士が代理する場合、弁護士法第72条の規定に触れないこと、すなわち依頼者である不利益処分の名宛人が、不利益処分について争わないとして、紛争性のない聴聞等においてのみ、行政書士が代理人として業務を行う事が出来るとされている。この制限により行政書士は、依頼者の依頼に応じることが著しく制限されている。しかし、弁護士法は他の法律に定めのある場合は、弁護士法第72条の制限規定を除外することが出来るとしている。よって不服審査手続の代理権と聴聞弁明の機会における代理権については、弁護士法第72条の制限規定を除外することが必要である。

以上の請願の主旨及び理由についてご理解賜り、地方自治法第99条の規定による意見書を滋賀県議会として採択していただき、当該意見書を関係大臣に提出していただきますようお願い申し上げます。以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。
【参考法令】

行政書士法
(行政書士の業務)
第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

行政不服審査法
(不服申立ての種類)
第三条  この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものにあっては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあっては再審査請求とする。
2  審査請求は、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)以外の行政庁に対してするものとし、異議申立ては、処分庁又は不作為庁に対してするものとする。

(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
第四条  行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)に不服がある者は、次条及び第六条の定めるところにより、審査請求又は異議申立てをすることができる。ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、この限りでない。



コメント(6)

 すばらしいことです。

 この動きが全国46都道府県に広がればいいと思います。
あれぇ・・・・・・

>政調会長 田中 章五様

 とこかでお会いしてます。(汗)

石川会は9名の県議会議員(行政書士会顧問)の署名で行政書士法遵守の請願を11月25日に県議会に提出済み。
>元 滋賀県行政書士会 会長
  日行連理事 運輸交通部長

 そうでした。

 田中さんのことで、思い出した。思い出した。
 10年以上前だったか、日行連は全国研修会、研修会後には、夕刻から懇親会があったもんだ。今はもうないけど。講師を交えての懇談会と称して一杯のめる。これが楽しみで研修会に来る地方の役員もいた。費用負担では一部は会もしていたと聞く
 で、田中さん。
 懇親会の時に、「新幹線の時間が無いので、先に歌わせてくれ」って一人カラオケをやっていた。
 あんまりうまくはなかった、げっそり
 歌ったらさっさと帰っていかれました、です。はい。

 と思い出話でした。




 

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