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MIXI 行政書士連合会コミュの法律事務&権利義務事実証明に関する書類とは

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事件性のない法律事務は
誰でも出来る。

以上は法務省見解




権利義務事実証明に関する書類

☆ 業務上の質問について (質問)
 (1)行政書士法案一条、同第一粂の二に記載する行政書士業務の内「事実証明」とは何を指すのかーその概念、効果等の法律的説明及び実務上の例示を御教示被下度
 (2)上記「事実証明」 について法律学辞典(我妻)になく、有斐閣に照会するも不得要領であり、出来る限り平易に解説ねがいたいと存じます。       一

☆ 業務上の質問について (回答)
  (昭和六十二年三月十六日、日行連発第六四号 鳥取県行政書士会 会長宛 
日本行政書士全速合会会長回答)
 
昭和六十二年一月十六日付け・鳥行発号外にて照会のあった、みだしのことについて、下記のとおり回答します.
                記
 広義には、われわれの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文章をいい (大.九.十ニ.ニ十四大判刑録二六―九三八)、例えば、履歴書、身分証明書等があげられるが、行政書士法上では、行政曹士の業務とすることにより、依頼者の生括上の諸権利、諸利益が守られるような事実を証する書類のみが「事実証明に関する書類」.と解すべきであり、強いて定義づけるとすれば、「社会生活の重要な利害に関係のある書類で、それが直接法律上の関係をもたないとしても、少なくとも、法律的に関係をもち得べき可能性を有するもの」であろう。
なお、例示としては、

    履歴書、顛末書、自認書、現認証明書、法事録、会計帳簿等があると
思料する。
 (以上元自治省行政課矢島孝雄著「行政書士法の解説」を参照)




☆ 「権利義務・事実証明に関する書類」 の記帳処理、会計帳簿作成について (回答)
  (平成六年五月二十六日 日行連発第二六五号 福島県行政書士会会長宛 
日本行政書士会連合会会長回答)
 平成六年五月十三日付福行赦発第七九号をもつてご照会のありました、みだしの件について下記のとおり回答いたします。
                記
1 財務書類の作成や記帳代行等の会計業務は、税理士の独占業務ではなく、誰でも行える自由業務である。ちなみに、日本税理士会連合会編『新税理士法要説』によると「財務書類の作成や記帳の代行などの会計業務は自由業務であり、税理士の独占業務に含めるものではない。」と説明されている。行政書士が行う場合は、行政書士法第一粂第一項の事実証明に関する書類の作成に該当するものであり自治省の見解も同様である。
また、それに基づいて、税理士が税務申告を行うことは、それぞれの資格者の業務範疇であって、当然名義貸しには当たらない。


2 行政書士と税理士は別々の資格であり、合同事務所の形態はあり得ない。行教書士と税理士が建物や機番等を共同利用することは可能であるが、その際、業務はそれぞれが独立して行うこととなる。
参考資料
一 第四十六回国会衆議院大蔵委員会議録 第五四号
 二 日本税理士会連合会編『新税理士法要説』五三〜五四貢
 三 自治省行政課矢島孝雄「地方自治」昭和五九年九月号

【参考資料一】
◇第四十六回国会衆議院大蔵委員会議録 第五四号
【参考資料ニ】
◇日本税理士会連合会編『新税理士法要説』五三〜五四貢………抜粋

 付随業務
 税理士は、儲理士業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない (法第二条第二項)。
 この規定は、昭和五十五年切改正の際に追加されたものである。税法に基づくいわゆる税務計算は、企業の会計に関する知識を踏まえ、これを基礎として税法に定められた納税義務の計算を行うもので、税理士の実際上の業務は、財務書類の作成や記帳の代行と極めて密接な関連があり、したがって、税理士は税務業務とあわせ上述のような財務に関する事務を行うことが多い。この規定は、このような税理士の現実に行っている業務の実情を考慮し、税理士の名称で財務書類の作成等を行えることを明確にしたもので、税理士の税務会計面での専 門家としての地位を高めるための親定として評価することができる。
 本来、財務昔較の作成や記帳の代行などの会計業務は自由業務であり、この競走もこれらの業務を税理士の独占業務である税理士業務に含めるものではない。このことは、「税理士業務のほか税理士業務に付随して」といった表現からも明らかである。また、他の職業
専門家の分野を侵すことのないよう、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項(たとえば、公認会計士絵による財務書類の監査・証明) については、行い得ないこととされている。

【参考資料三】
◇ 自治省行政課央島孝雄「地方自治J昭和五十九年九月号………省略







◎ 行政書士業務範囲について (ご照会)
  (平成六年六月十七日 大行発第〓ハ○号 日本行政書士会連合会会長宛 
大阪府行政書士会会長照会)
 初夏の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は、当会運営に格別のご指導、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、当会会員より「別紙、農地転用事実証明顧の書類作成を行政書士でない者が、業として報酬を得て行った場合、行政書士法に違反すると解するが」 との照会がございました。
 つきましては、日行連のご見解を賜りたくご泉会申し上げますので、公務ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、文書にてご回答賜りますようお願い申し上げます。
添付書類
  農地の転用事実証明麒
【添付書類】
◇ 農地の転用事実証明顧………省略


☆ 行政書士業務範囲について(回答)
  (平成六年七月四日 日行連発第三三八号 大阪府行政書士全会長宛 
日本行政書士会連合会会長回答)
 平成六年六月十七日付け・大行発第一六〇号をもつて席会のありました、みだしの件について下記のとおり回答いたします。
                記
 農地の転用事実証明願の書類の作成は、行政書士法第一粂第一項でいう「事実証明に関する書類」 に該当し、行政書士でない者が、業として報酬を得て行うときは、行政書士法第十九条第一項に違反する。
 なお、本件につき報酬を得ないとしてもー連の作業として報酬を得ている場合は報酬を得てに該当する。
 



島根県行政書士会ホームページ

http://gyosei-shimane.org/home/?page_id=4

権利義務・事実証明に関する書類の作成及び相談(一覧)
行政書士とは

権利義務・事実証明に関する書類の作成及び相談(一覧)

1.法人設立・維持に関すること

株式会社、有限会社、農業法人、医療法人、宗教法人、組合等の設立
組織変更、目的変更、定款作成、定款変更、 議事録作成 etc…
相続・遺言書等に関すること

遺言書作成、遺言執行、遺産分割協議書作成、戸籍調査、財産調査 etc…

2.会計業務に関すること

会計記帳、決算、財務諸表の作成、各種融資、補助金申し込み etc…

3.法律行為関係

契約書作成、協定書作成、示談書作成、交通事故損害保険申請
告訴告発書作成、行政不服申し立て(陳述書・上申書他)
成年後見


その他権利義務関係書類作成


                             

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